「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-77)
《Ken Sway Kenと管理者の【憲法改悪・戦争体制阻止】》
《南スーダンPKO派遣差止訴訟が問うもの-憲法の「平和的生存権」は自衛隊の軍事任務を許さない/佐藤 博文(弁護士)》
南スーダン国連平和維持活動(PKO)に派遣されていた陸上自衛隊がこの5月、現地を撤収した。だが派遣差し止めを求めていた北海道の裁判は継続し、原告団はその違憲性を問い続ける。大阪地裁でも同趣旨の請求が起こされているが、裁判の支援が急務だ。
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2016年11月30日、現職自衛官の母親である平和子さん(仮名)が原告となり、「南スーダンPKO派遣差止訴訟」を札幌地方裁判所に提訴した。南スーダンは熾烈な武力紛争地であって、国連PKOの活動は軍事化しており、ここに派遣された自衛隊員は殺傷したり殺傷されたりする現実的な危険がある。これは原告の「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)を侵害するものであるとして、派遣差止と20万円の損害賠償(慰謝料)を求めた。平さんの息子さんは、昨年5月から10月にかけて派遣された第10次隊の東千歳基地に所属していた。幸い息子さんは、派遣されなかったが、自衛隊員である以上、いつ命令されるか分からない。
そこで平さんは息子の母親として、更には同じ自衛隊員とその家族のために、提訴を決意した。2月21日に第1回弁論、6月1日に第2回弁論が行なわれ、今度10月17日が第3回弁論だった。この間、今年5月27日に第11次隊(600名)の最後の隊員が帰国した。これにより1992年の国際平和協力法成立によるカンボジアPKO派遣以来、25年間継続した自衛隊の海外派兵が事実上なくなった。「事実上」と言ったのは、海賊対策という名目の、自衛隊初の海外基地であるジブチでの駐留(180名)とUNMISS(国際連合南スーダン派権団)の司令部業務派遣(数名)があり、自衛隊の海外派兵が、完全になくなったとまでは決して言えないからだ。
しかし「安保関連法制」が施行され、軍事化・海外派遣がエスカレートしていくと思われた中で、逆に四半世紀ぶりに自衛隊の海外派兵を事実上なくせたのは、護憲運動と憲法9条の底力だと言える。
<命を賭けて殺す義務>
さて平和子さんが裁判で権利救済を求めるのは「平和的生存権」。これはイラク派遣差止訴訟で2008年4月17日、航空自衛隊の現地での多国籍軍への支援活動を憲法9条1項違反と断じた名古屋高裁判決の理由の中で、市民の「具体的権利」として認められた。
そこでは「憲法9条に違反する国の行為、即ち戦争の遂行、武力の行使等や、戦争の準備行為等によって、個人の生命、自由が侵害され又は侵害の危機に晒され、あるいは現実的な戦争等による被害や恐怖に晒されるような場合、また憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合」には、裁判所に「救済を求めることができる」としている。
平さんの訴訟は、以下の意味でこの名古屋高裁違憲判決を、更に発展させるものだ。
第一は現職自衛官の母親として兵士の本質である「賭命義務」を問うことだ。
「賭命義務」とは「自らの命を賭けて相手をせん滅(殺傷)せよ」ということ。
従わなければ規律違反で重罰を科される。日本は憲法9条2項で「戦力の不保持」を定めているが、ここには外国軍隊のような「兵士」を持たないという意味も、当然にある。
<国際貢献という誤解>
だから日本の自衛隊は「正当防衛」の範囲で「武器の使用」が許されるだけで「武力行使」はできないというのが原理原則だ。ところが南スーダンは戦場であり、武力行使が行なわれ、20を超えるUNMISS派遣国は、全て正規軍の派遣だ。日本だけが「普通の軍隊ではありません」とは言えない!第二は国連PKOの軍事的変質を明らかにする事。多くの国民(裁判官も)は、いまだに国連PKOは対立当事者と等距離を保ち中立的に活動するとイメージし、活動内容も選挙監視や人道支援・復興支援等の非軍事の活動が本質と考えていて「国連」の“国際貢献”には協力せざるをえない-と思っている。しかし1990年代から、国際紛争は激しい内戦と住民の虐殺、大量の難民発生が伴うようになり、国連PKOは国連憲章第7章(平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動)に基づく軍事的措置をミッションとするように変質した。それはソ連の崩壊・中国の大国化により、安保理5常任理事国が、軍事行動の点で共同歩調を取ることが増えたことと符号する。従って今日、国連PKOに参加するのは、国際交戦法規・国際人道法が適用される各国正規軍だ。
UNMISSも各国軍隊の集まりであり「文民保護」という軍事を第一の任務にしている。
これに自衛隊が加わるとか、司令部業務を一部担う等という事は、他国軍隊との一体的活動であり、憲法9条に反する「武力の行使」となる。平さんの訴訟は、この国民の「誤解」と「呪縛」を解き、現代の国連PKOの実態と憲法9条との関係を解明し、それを通じて(非軍事の)本来の国際貢献の意味を問うものでもある。
<中央即応集団の実態>
第三は国連PKOに派遣される自衛隊の軍事的な実態を明らかにすることだ。
「駆け付け警護」や「宿営地の共同防護」といった新任務が付与されたが、前者は軍事用語では「奪還(救出)作戦」で、後者も「陣地防衛」を指し、いずれも戦闘行為の核心的部分だ!
更に注目すべきは、現地部隊の活動計画を立て、指揮をし駆け付け警護等の任務を担当しているのが、陸自の最精鋭部隊である中央即応集団だということだ。
中央即応集団は、イラク戦争から陸上自衛隊が帰ってきた年の翌年2007年に発足し、国際状況の変化に伴う自衛隊の任務の多様化に対応し、対テロ、有事に迅速に行動・対処するための特殊な部隊として編成された組織。派遣中に、これら特殊部隊員が公式に姿を現すことはない。米軍の「海兵隊」に比肩するものだ。実は第10次隊で問題になった日報についても、中央即応集団司令官作成の活動計画に「報告区分」という表があり、その中で現地に「日々報告」を行なうよう義務づけていた。従って明確な公文書であると同時に、最も軍事的な意味を持った情報だ。だから隠蔽したのだ。現在、政府・防衛省には、南スーダンの後もアフリカ諸国にPKO派遣を行なう動きがあると聞く。アフリカは今「資本主義最後のフロンティア」と言われ、資源や投資を巡り、熾烈な経済戦争が行なわれている。
平さんの裁判は、自衛隊が撤収しても、自衛隊が現地で何をやってきたかを法廷で徹底的に明らかにし、二度と軍事任務のPKO派遣をさせず、非軍事の人道復興支援を実現させる闘いだ。今後も全国的な支援をお願いしたい。(週刊金曜日/管理者:部分修正)
《【反核・反戦】シリーズ》
<日本提案「核廃絶決議案」:賛成23カ国減-禁止条約対応で日本に反発>
国連総会第1委員会(軍縮)は27日、日本政府が提案した恒例の核廃絶決議案を、一応144カ国の賛成を得て採択した。しかし昨年の賛成票167から支持を23カ国減らした。
今年7月に採択された核兵器禁止条約を巡って、条約を支持する非核保有国と、反対する核兵器保有国や核の傘に頼る同盟国との対立が強まったのが原因。棄権は27カ国で内、禁止条約採択を主導したオーストリアなど14カ国が、昨年の賛成から棄権に転じた。
禁止条約を主導した国々との対立を受け、採決に加わった国の数自体も13カ国減った。
賛成国には「核兵器使用禁止条約」には反対した米国の他、昨年棄権した英仏も加わった。反対国は昨年と同じ、中国▽ロシア▽北朝鮮▽シリアの4カ国。韓国やイラン、インド等は昨年に続いて棄権した。高見沢将林・軍縮大使は賛成144票の結果について「幅広い賛成を得られた」と自画自賛。棄権票が増えたことに関しては「謙虚に受け止め、核軍縮に向け具体的措置を詰めていく事が課題」と悠と失せ答弁に終始した。
日本の決議案は「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意の下での共同行動決議案」。
各国が連帯して核なき世界を目指すことを訴える内容で、1994から恒例提案してきた。
しかし今年の場合は、日本政府は核兵器禁止条約への言及を求める非核保有国の強い要望を受け「核兵器なき世界の実現に向けた様々なアプローチに留意する」との後退した表現を盛り込む一方、核兵器禁止条約については明記しなかった。
また朝鮮民主主義人民共和国による核実験や大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射に言及することで「安全保障上の懸念に向き合わずに核軍縮だけを進めるのは非現実的」と主張する核保有国や同盟国に、自らも積極的に加わり「同調・改悪」した。
まだ日本提案の「改悪・後退-核廃絶決議案」部分がある。今年の決議は「核兵器のあらゆる使用」が壊滅的な人道上の結末をもたらすと明記していた昨年の文言から「あらゆる」が削除された。更に核実験全面禁止条約(CTBT)発効の障害となっている米国など8カ国の未批准国に批准を要請する文言も表現が弱められ、核保有国に核軍縮の責務を課す核拡散防止条約(NPT)第6条への言及も削除された。要は「カッコだけの核廃絶決議案」だったのである。こうした日本の「心は好戦的核廃絶決議案」に対して、ニュージーランドなど賛成から棄権に回った国々は「昨年より内容が後退した」と日本の決議案を批判した。
加えて皮肉にも、核兵器禁止条約の採択を主導したオーストリアが提出し、全ての国にできるだけ早期に禁止条約を批准するよう呼びかける決議案も27日、非核保有国118カ国の賛成で採択された。これにも核保有国や米国の核の傘に頼る日本等39カ国が反対、11カ国が棄権した。(参考文献-毎日新聞/文責:民守 正義)
<核廃絶決議:「被爆者への裏切り」サーロー節子さん批判>
ノルウェー・オスロで12月10日に開かれるノーベル平和賞授賞式で被爆者として初めて演説するサーロー節子さんは27日、居住先のカナダ・トロントで記者会見し、国連の委員会で採択された日本政府主導の核兵器廃絶決議が核兵器禁止条約に言及していないことについて「被爆者への裏切りだ。失望を超え、腹立たしい」と強く批判した。
サーローさんはノーベル平和賞が決まった非政府組織(NGO)核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の「顔」として核禁止条約制定交渉でも被爆体験を英語で語り、重要な役割を果たした。核兵器廃絶決議の核兵器使用の非人道性を巡る表現が例年に比べ、大幅に後退したことについて「(核保有国の)米国に完全に従属している」と指弾!
「日本政府は核兵器の廃絶を目指すと言っておきながら、主張と行動が大きく矛盾している」と非難した。授賞式での演説は「とても誇りに思うと同時に恐れ多い」と話し「私のメッセージはシンプルで、はっきりしている。(核兵器の被害を)二度と繰り返さないことだ」と強調した。サーローさんは13歳の時に広島で被爆。米国留学を経て1955年、カナダ人男性と結婚してトロントへ移住。原爆の惨禍を英語で訴え続けている。(共同)
<辺野古:「警備費過大」検査院指摘-防衛省83億円で発注>
防衛省沖縄防衛局が発注した沖縄県名護市辺野古沖の海上警備業務に過大積算があると会計検査院が指摘したことが、関係者への取材で分かった。2015、16年度の契約4件の予定価格は計約83億円で、全て東京都渋谷区の警備会社が受注。「不公正入札(官製談合)の疑い」もある。特に米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の移設反対派に対する警備の「特殊性」を口実として、人件費等が過大に見積もられていた事も「特定企業-背任疑惑」と「過剰警備」の経費上の証左とも見られている。辺野古沖では、移設反対の市民らがカヌー等に乗って抗議活動を続けており、同局は埋め立て工事を安全に進めるため海上警備を発注している。受注社は子会社に業務を一部委託しながら現在も海上警備を行っている。付言だが、この海上警備に反対派漁船を警備区域外にも関わらず「不当拿捕」したり、カヌー反対派を海中に沈めたり等々、暴虐警備が問題となった事は、記憶に新しい。(動画有り:キーワード「辺野古抗議行動。”過剰警備”」)各契約の一般競争入札は15年7月を皮切りに、16年3月と10月、17年1月に実施。受注社は1件目で予定価格24億790万円に対し23億9481万円で落札する等、落札率は約98~約99%で推移し100%に近く、しかも落札一件目で、前述の特定企業ばかりの落札となると、やはり「官製談合(不正入札)」の疑惑は払拭できない。
同局の言い訳は、当初の入札の前、3社に見積書を依頼したが、2社が辞退し、受注社だけが提出したからだと言う。これも半強制的に2社に辞退誘導したとの推測も成り立つし、加えて国土交通省が定める沖縄県内の警備員の日割基礎単価(15年度)は7500~1万100円だが、毎日新聞が入手した受注社の見積書では「海上警備要員」の日割単価が3万9000~9万円と記載されていた。予定価格は通常、警備員の賃金単価に人数や時間を乗じる等して積算される。だが関係者によると15年度の契約を中心に調べたところ、同局の積算単価は非常に高額な設定がされていた。検査院が独自に標準的な単価で積算し直すと、予定価格より数億円低くできたという。高江反対派住民への「暴虐警備」に「警備利権」が絡んでいるとすれば、これほどの「国家犯罪」はない。まさに、これが「安倍(暴虐)政権」の本質ではないか!?(参考文献-毎日新聞/文責:民守 正義)
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《「旅券没収と渡航制限付き旅券」撤回訴訟:緊急支援のお願い/
本ブログ読者:フリーカメラマン杉本祐一さんから》
<「旅券没収と渡航制限付き旅券発給の経過と争点/旅券強制没収の経過/裁判の経過と情勢報告等」については、9/10の本ブログ【「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-27)】稿末「ご案内コーナー」を、ご一読ください。>
〔杉本祐一裁判支援カンパを、よろしくお願いいたします。〕
①フリーカメラマン杉本祐一の裁判を支える会 代表 杉本祐一
フリーカメラマン スギモト ユウイチ 店番231 普通 口座番号1691517
/第四銀行白山支店
②他銀行からゆうちょ銀行への振り込みの場合
ゆうちょ銀行 口座名義フリーカメラマン杉本祐一と友の会 店名一二八 店番128
普通 口座番号3551231
③直接ゆうちょ銀行に出向いて振り込む場合
郵便振り込み口座は11200-3-5512311 「フリーカメラマン杉本祐一と友の会」
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
*著作「採用面接」労働条件確認
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
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