「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-75)
《Ken Sway Kenと管理者の【憲法改悪・戦争体制阻止】》
《ナチスの手口と安倍政治の危険性:ヒトラー想起させる「緊急事態条項」の罠/石田勇治東京大学教授に聞く/[聞き手]星 徹(ルポライター)》
「日本を、取り戻す」として安倍政権のやってきた事は憲法無視の閣議決定、安全保障という名の戦争参加準備法制、武器輸出解禁や共謀罪、それに度重なる「ナチス」発言…。
思い浮かぶのは「再建・復興させる」として差別と暴力の限りを尽くしたあの政権のことである。
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<国益損ねた麻生発言>
Q:麻生太郎副総理兼財務相は8月29日の講演で「ヒトラーは幾ら動機が正しくてもダメだ」と述べ、批判を浴びました。どう考えますか。
A:呆れ返りました。ヒトラーが政治活動を始めた頃に執筆した『わが闘争』を読めば、動機自体も悪い事が分かります。民主主義を批判し、ユダヤ人をドイツから追放する事を求め、差別を肯定していた。ヒトラーは、そういった動機を持って政治家になったのです。
麻生は「ドイツを再建・復興させる」といった動機を考えたのかもしれませんが、的外れな発言です。
Q:麻生は約4年前にもナチ・ドイツの憲法破壊の歴史を取り上げ「(日本も)あの手口を学んだらどうか」等と発言しました。
A:あれは国際社会では完全にアウトでした。日本の国益を損ねた。
麻生は、この言葉の前に「ある日、気づいたらワイマール憲法がナチス憲法に変わっていた。誰も気づかないで変わった」と言っています。しかし史実は全く違う。
ナチス憲法なるものはないのですが、憲法が破壊される過程で、大規模な国家テロがあり、緊急事態条項を使った人権侵害が続いたのです。
<ドイツの緊急事態条項>
Q:1933年1月30日、ヒトラー政府が発足しました。そして「先進的で民主的な憲法」と言われるワイマール憲法の下でヒトラーは独裁体制を確立しました。何故でしょうか。
A:そのカギは、ワイマール憲法第48条「大統領緊急措置権」(緊急事態条項)にあります。
ヒトラー政府誕生前の30年代初頭、時の少数派政府は、この条項に基づく大統領緊急令を発令することによって、国会で多数を占める野党の攻撃をかわし、政権を維持しました。
第48条は「公共の安寧と秩序が著しく阻害され」た場合に限り適用できるはずですが、この時期には拡大解釈されて法律代わりに頻繁に発令されるようになったのです。
Q:「決められる政治」ということですね。
A:そうです。実際は「大統領内閣」「大統領独裁」とも言える状態でした。
そういった状況下で、ヒトラー政府が誕生しました。これも少数派政権でした。
ヒトラーが首相に就任すると、すぐに大統領に働きかけて次々と緊急令を出させ、憲法で保障された民主的権利を形骸化させ、反対勢力への弾圧を始めました。
Q:しかしヒトラー政府以前の31~32年の方が大統領緊急令は多く出されています。
A:そのとおりです。しかしヒトラー政府誕生の前と後では、緊急令の主な目的が変わります。「前」は、国会が制定すべき法律を緊急令という形で出していました。これに対して「後」は、治安対策、憲法で保障された基本権を無効にするために使われました。
<独裁に通じる“抜け穴”>
Q:ヒトラーが首相になって1ヶ月も経たない内に、国会議事堂炎上事件が発生しました。
国会選挙の最中です。炎上事件の翌日、ヒトラーは非常に強力な緊急令を大統領に出させます。
A:この炎上事件について最近「(ナチ党の)突撃隊の一派によって実行された」との研究が発表されました。この大統領緊急令は、憲法で認められた国民の基本権を根こそぎにしたものです。
Q:その後、ヒトラー政府は威圧と暴力と強引な国会運営によって「3分の2の賛成」をでっち上げ、念願の授権法(全権委任法)まで手に入れます。
A:この授権法は、憲法を改正することなく事実上これを無効にし、立法権を政府が握ることを認めました。これでヒトラー政府は、憲法に違反する法律でも自由に制定できるようになりました。34年8月にヒンデンブルク大統領が死去すると、ヒトラーは、政府が定めた法律によって大統領と首相の権限を併せ持つ「総統」に就任し、名実共に絶対権力を手中に収めたのです。
Q:ワイマール憲法の緊急事態条項が悪用されて授権法ができ、その下でヒトラーの独裁体制が、できあがったのですね。
A:そうです。第48条の第5項は「詳細は共和国の法律でこれを定める」と規定していましたが、歴代政府はこの「法律」を作りませんでした。
ここに独裁に通じる抜け穴があったのです。
<濫用の危険性大>
Q:現在の日本では、安倍晋三首相を先頭に与党自民党等が憲法改正の発議に向けて準備を進めています。その自民党が2012年に発表した日本国憲法改正草案では、首相権限の非常に強い緊急事態条項が条文化されています。「内閣総理大臣は(中略)緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」など。
A:更に「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」ともありますね。これはワイマール期ドイツの大統領緊急令と重なります。思想・表現の自由・苦役の禁止など基本的人権については「最大限に尊重」すると言っているだけで、制限してはならないとは言っていない。
もしこのような条項が憲法化され、拡大解釈して使おうとする政治家の手で、あるいは時の為政者の誤った判断で濫用されたら、取り返しのつかない事態に陥ります。性善説に立って為政者に危険な独裁権を与えるのは、日本政治の現状を見て、どうでしょうか。
Q:安倍政治は、安全保障関連法(=「違憲戦争法」15年)の制定過程を見ればわかるように、立憲主義を蔑ろにし「憲法骨抜き」の度を強めています。そういった状況下では特に司法の役割が重要ですが、最高裁はこれまで「高度な政治性を帯びた国家行為には司法権は及ばない」とする統治行為論の立場を取っています。
A:緊急事態の下でも司法のチェック機能が維持されることは最低限必要だというのは、現代憲法学の常識のようですが、今の日本で果たして可能でしょうか。緊急事態が宣言されて、それが何百日と続けば、その間に権力者がテロ等の脅威を煽り、再び憲法改正を強行しようとするかもしれません。自民党改憲草案に記された憲法改定規定では、改憲発議の要件が現在の衆参3分の2から単純過半数に緩和されていることも気になりますね。
Q:緊急事態条項の持つ危うさについて、過去の失敗例にも学びながら理性的に対応しなければなりませんね。
A:「安心・安全」神話の落とし穴に嵌らないようにしたいところです。(週刊金曜日)
《【労働者虐待】人格否定「ブラック新人研修」とは?自殺で労災認定も》
ゼリア新薬工業の新入社員だった男性(当時22)が新人研修中に自殺し、労災認定されていた。遺族が8月、記者会見して明らかにした。研修の一部を委託された会社の講師から、意に沿わない告白を強要された事等で精神疾患を発症。強い心理的負荷が自殺の原因と認められた。参加者の心を壊す研修の実態とは―。男性は2013年4月1日、ゼリア社にMR(医薬情報担当者)として入社。同10~12日、新入社員を対象にした「意識行動変革研修」を受けていた。「弱みを曝け出せ」遺族や代理人弁護士によると、講師にそう迫られた男性は、吃音を同期の社員らの前で「告白」させられた。「吃音ばかりか、昔に苛めを受けていた事まで悟られていた事を知った時のショックは、うまく言葉に表す事ができません」「しかもそれを一番知られたくなかった同期の人々にまで知られてしまったのですから、ショックは数倍増しでした。頭が真っ白になって、その後、何をどう返答したのか覚えていません」。
男性は研修日誌にそう綴ったが、父親は「男性は吃音ではなかった」と話している。
参加者によると、感極まって涙を流す受講者も多数、出る異様な雰囲気の研修だったという。(管理者-いわゆる「管理者養成学校-『地獄の特訓』」の類。管理者は公務員時代、「こんな人権侵害の教育訓練を『生涯能力開発給付金制度の事業主への経費助成の対象』にすべきでない(それまで助成対象)」として、何度も旧労働省へ出張申し入れをして、遂に実質、同制度経費助成対象外にした事がある。)その後も長時間の研修や自主学習を強いられた男性は同年5月19日、自宅に帰る途中で自殺した。男性の研修参加報告書には、講師が赤ペンで書き込んだコメントが残っていた。「いつまで天狗やっている」「目を覚ませ」研修の一部を手がけたビジネスグランドワークス社(東京)は、ゼリア社の他にも多数の上場企業や有名企業の研修を受託し、委託先の企業名をHPに載せていた(現在は削除)。
内、一社の広報担当者は「自分も、ここの研修を受けたことがある。泣いている人もいた。達成感、一体感があってよかったが、来年度の委託は中止した。こういう研修を受けさせているのかと消費者の目も厳しくなっているので」と話す。労働相談を受けているNPO法人POSSE(ポッセ)の今野晴貴代表理事は「肉体の酷使に留まらず、人格を否定し、それまでの価値観を破壊するような『ブラック新人研修』はこの10年で増加傾向にある。酷い労働環境でも辞めないように、最初に順応させる狙いがある」と指摘する。
しかし、それだけでない。労働組合潰しにも利用されている。男性の両親は8月、ゼリア社とビジネス社、同社に所属していた講師を相手取り、計約1億500万円の損害賠償を求めて提訴した。ゼリア社は「係争中でコメントできない」、ビジネス社は「長い研修期間の内3日を担当しただけで、当社の研修に落ち度はなかった」としている。同ビジネス社は、現在も別の研修機関を立ち上げて、そのHPには絶叫する参加者等を映した研修の動画も紹介されていた。だが男性の父親が提訴を発表する記者会見を開いた後に動画は削除された。苛めや社員研修に詳しい内藤朝雄・明治大准教授は「このタイプの社員研修は集団の意志が自分の意志だと思えるまで調教し仕立てていく。いわば洗脳だ」と批判する。
父親は息子の自死から4年間、その理由を探し続けてきた。息子の研修日誌を読み、携帯のロックの外し方を調べて息子と友人とのやりとりを辿った。一時帰省した息子が自宅の本棚に隠すように挟んでいたノートも見つけた。
「訴えた相手はきっと『彼が特別、弱かった』と反論するだろう。身体を鍛え、社交的な息子だった事を知ってほしい」。父親は会見で、大学時代の友人達が作った追悼文集を手元に置いて訴えた。「公表することで家族も再び傷つくかもしれないが、同じように軍隊式の研修もあると思う。新人研修に警鐘を鳴らしたい」とも語った。
今野さんによると、こうした「ブラック研修」には幾つかの特徴がある。
同居する家族や、親しい友人や恋人が異変に気がつくこともあるが、親しい人が「その研修はおかしい」と指摘しても、本人が受け入れられないケースもあるという。「ここで逃げたら、どんな会社でも通じないぞ」と研修で繰り返し言われ「ここで会社を辞めたら、価値のない人間になってしまう」と思い込んでしまう事もあるためだ。「最初から『使い潰し』をするつもりの会社もある。親世代には、時代が変わったと認識してほしい。本人でも周囲の人でもおかしいと思ったら相談してほしい」と今野さんは話す。
なお管理者も、こうした「地獄特訓(ブラック研修)」を実施する企業の傾向等を調査したが、先ず「①社長自身が、人材育成能力・労務管理能力がなく、そのくせ即効性を求めて、安易に半分ヤクザまがいの教育訓練会社に委託する②中小企業・ワンマン経営者に多い③他にも労基法違反等、コンプライアンス意識が低い」等がある。
こうした「ブラック研修」を根絶するのは、政策的には極めて簡単だ。
「地獄特訓(ブラック研修)実施企業」を「罰則」ではなく「学生等の円滑な就職活動に資する」として、公表すればいいのだ。現に今でも「新規学校卒業者の採用内定を取り消した企業名の公表」が職業安定法施行規則第17条の4及び「職業安定法施行規則第17条の4第1項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める場合(大臣告示)」で規定されており、採用内定取り消し企業が公表されている。ただ、こういう裏技も「安倍政権の労働者虐待-働き方改革」では、絶望的であろうが―。(参考文献-朝日新聞デジタル/文責:民守 正義)
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《「旅券没収と渡航制限付き旅券」撤回訴訟:緊急支援のお願い/
本ブログ読者:フリーカメラマン杉本祐一さんから》
<「旅券没収と渡航制限付き旅券発給の経過と争点/旅券強制没収の経過/裁判の経過と情勢報告等」については、9/10の本ブログ【「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-27)】稿末「ご案内コーナー」を、ご一読ください。>
〔杉本祐一裁判支援カンパを、よろしくお願いいたします。〕
①フリーカメラマン杉本祐一の裁判を支える会 代表 杉本祐一
フリーカメラマン スギモト ユウイチ 店番231 普通 口座番号1691517
/第四銀行白山支店
②他銀行からゆうちょ銀行への振り込みの場合
ゆうちょ銀行 口座名義フリーカメラマン杉本祐一と友の会 店名一二八 店番128
普通 口座番号3551231
③直接ゆうちょ銀行に出向いて振り込む場合
郵便振り込み口座は11200-3-5512311 「フリーカメラマン杉本祐一と友の会」
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
*著作「採用面接」労働条件確認
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
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