「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(97)
《Ken Sway Kenと管理者の【憲法改悪阻止】キャンペーン》
〔大衆運動の力で「憲法改悪阻止」「共謀罪」法等-反動化阻止!〕
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<改憲日程「修正」に評価:与党内-早期解散論も大義無し>
安倍(戦争)首相が憲法改悪スケジュールを「軌道修正」したことを受け、政府・与党内では、秋の臨時国会に自民党が改憲案を提出するのは難しくなったという見方が広がっている。内閣改造・自民党役員人事で一息ついたとはいえ、期限を切って改憲を急げば、政権の体力を更に消耗しかねないためだ。首相は今更ながらも「スケジュールありきではない」と「新しい考え」を表明した。7月の東京都議選で自民党が惨敗した時点で、首相が描く「2020年の改正憲法施行」は不透明になっていた。しかし首相が意欲をみせている間は面と向かって進言できなかったのが実情。ここにきて軌道修正を評価する声が与党で相次ぐのは、首相の「気変わり」に安堵したに他ならない。首相は3日の記者会見を境に「一石を投じた」と繰り返し、憲法論議から一歩引く姿勢を明確にしている。学校法人「加計学園」の問題等で内閣支持率が低下した現状では、首相主導で改憲論議を進めるのは容易ではない。
公明党は「憲法は政権が取り組む課題ではない」(山口那津男代表)と牽制を始め、首相が頼みにする「自民党憲法改正推進本部」も、1日の会合では「改憲アメ玉-教育無償化」に賛成する意見が出なかった。自民党は複数の改憲項目を一括して国民投票にかける方針だが、秋の臨時国会中にテーマを絞り込む目途は立っていない。ただ強行採決の権化-自民党だけに楽観視はできないが―。推進本部の上川陽子事務局長、西村康稔事務局長補佐が各々、法相と官房副長官になったため、新体制を早期に整えて日程を練り直すことになる。
自衛隊の明記を含む党改憲案の議論再開は29日の予定だ。自民党の「憲法族」議員は元々、民進党など野党の協力を得た改憲を探ってきた。憲法記念日以降、自民党主導に舵を切った首相には不満が燻ぶっていただけに、推進本部の保岡興治本部長は4日、「現実的な対応をする首相のいいところが出た」と「正常化」を歓迎。別の幹部も「しっかり丁寧に議論してくれということだ」と述べた。ただ首相が改憲を諦めた訳ではない。
自民党幹部は4日、「萩生田(光一幹事長代行)さんの『軌道修正』は言い過ぎだ。党内で議論し、できるものはできるし、できないものはできない」と述べ、改憲機運が萎む事を警戒した。一方、改憲日程を見直せば、首相の衆院解散戦略には余裕が生まれる。これまで首相は、衆参両院で自民、公明両党と日本維新の会の「改憲勢力」が3分の2を超える議席を持っている内に手続きを進めるとみられていた。それだと衆院解散には踏み切りにくくなるが、政府関係者は「憲法にこだわらなければ早期解散もありうる」と語った。
ただ本ブログで、過去から何回も記載しているが、①先ず「衆議院解散権は内閣総理大臣ではなく『内閣』にあること。②衆議員解散権行使は、ムリムリ憲法第7条3号に根拠づけ一般運用しているが(憲法学説では殆ど反対)、仮に憲法第7条3号に根拠づけられたものであったとしても、今日的定説として「『内閣(憲法上、内閣総理大臣ではない)衆議院解散権』には国政上、重大な同権行使に値する相当に合理的理由が必要」となっており、単なる政権の延命策等、「国民投票に準じるほどの大義無き衆議院解散権行使」は「解散権の濫用」として「憲法違反」になる。ここの重要ポイントを知ってか、知らずか、国民に知らせずに、メディアもリベラル野党も問題視せず、「さあ、解散だ!解散だ!」と護憲政党を称するリベラル野党もはしゃぐのを見ると、日本のリベラル野党の反知性ぶりと、「これでは自公に変わる政権受け皿づくりには、程遠いなあ」と情けなくなる。
いずれにしても解散については、首相は「結果を出すための体制を整えたばかりだ。体制を整えただけで支持率が上がるという甘い状況とは考えていない」と一応、解散を否定した。(参考文献-毎日新聞/文責:民守 正義)
《【労働問題】シリーズ》
<「安倍」より下手な詭弁!残業代ゼロ「容認とは思わず」/連合・神津会長>
「残業代ゼロ法案」≒「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」を巡って混迷を極めた連合。独裁的な執行部の判断に対し、組織の内外から今なお疑問の声が尽きない。
もう連合-神津里季生会長の信頼もガタ落ちだが、それでも連合会長への続投が内定したと言うから、「連合」も益々「腐ったリンゴ」丸出しだ!それでも神津会長にも言い分があるだろうから、その開気直りぶりをインタビュー形式で聞いてみよう。
Q:高プロについて政府、経団連と「政労使合意」を結ぼうとした。連合が思い通りの合意を結べる可能性は低かったと思う。見通しが甘かったのでは?
神津:「そうは思わない。最低限必要なことを要請して、筋を通すべきだと考えた」(管理者:これを「鼻から妥協路線」という)
Q:高プロの政府案に対して働き過ぎの防止策を講じる部分的な修正を求めたのに、高プロに反対したまま政労使合意を結ぶのはわかりにくい。「条件付き容認」と言わざるを得ない。
神津:「修正に関する合意を目指したのであって、僕らは(高プロを)『容認』したとは全然思っていない。(管理者:これを「詭弁」という)容認と報道されたが、それは誤解だ。『容認撤回』とも書かれたが、容認していないのだから撤回のしようもない」
Q:合意を結べば、連合が法案を容認したと見られる。そのリスクを考えなかったのか。(管理者:「新日鉄なら騙せるのに」と思ったのでは?)
神津:「『1強』政治の中で、我々として、どう対処していくかを考えていた。もちろんリスクを考えたが、念には念を入れる必要があった」(管理者:意味不明)
Q:了解できるような合意文書はできていたのか。
神津:「政労使合意の前文に、法案全体の早期成立を目指すように読める文言があり、それはダメだと交渉していた。文案としては詰まっていなかった」
Q:7月13日に首相官邸を訪ね、安倍晋三首相に修正を要請した。前文の案が出てきたのはその前か。
神津:「後だ」
Q:合意を前提に、首相に要請に行ったのでは。(管理者:だいたい「合意」を前提に「安倍(独裁)総理とセレモニー要請」を行うのが、一般的政労慣行だ)
神津:「(要請が)儀式というやり方はあると思うが、今回はそうじゃない」
Q:官邸に行った時、政労使合意に至らない可能性はあると思っていたのか。
神津:「越えちゃいけない一線は越えない。それは当然あった。『制度は必要ない』と総理にも話したし。合意と引き換えに、連合に対する信用力を失うことはありえない。1回けじめをつけようと思い、協議を打ち切ることにした」
■責任問う声「聞いていない」
Q:高プロを巡る一連の経緯は、事務局の「独走」だと指摘されている。最終的に会長が決断したのか。
神津:「そうだ。独走ではない」(管理者:逢見事務局長(UAゼンセン)は菅官房長官と「事務折衝レベルで合意した」と言っているようだが-)
Q:逢見直人事務局長が民進党議員に対し、「(政労使合意が)組織内で受け入れられないなら、執行部が退陣になる可能性がある」と説明したそうだが。(管理者:こんなの「どうぞ、どうぞ」で恫喝にもならない)
神津:「それは思い余ってのことだと思う。そのくらい使命感を持ってやっているということだ」(まあ「退陣可能性」の仄めかしが「使命感」とは「安倍詭弁」より酷い)
Q:会長と事務局長の意思疎通はとれていたのか。
神津:「どういう文脈で逢見さんが言ったのか、詳しく聞いていないが、要請についての基本的な思いは共有している」(管理者:という事は「十分な意思統一」ではなかったということ?)
Q:政労使合意の見送りは、責任問題にならないということか。
神津:「そうだ。財界や政界で辞めるべきだと言っている人がいるようだが、誤解に基づくもので、心外だ」(管理者:連合内部でも「引責辞任」を求める声は大きい)
Q:逢見事務局長が専従の会長代行に内定した。狙いは。
神津:「連合として、この先10年は通用する政策をつくるタイミングにきている。逢見さんは労働界の中で政策を語らせればナンバーワンだ。具体的な役割分担はこれから決めるが、中心的な存在としてやってもらう」(管理者:連合結成時からの連合運動に参加した管理者に言わせれば、神津自身「若造コッパ」役員だ。その中で「逢見さんは労働界の中で政策を語らせればナンバーワン」は、偏差値は高いかもしれないが、「エリートドッコイショボケ」もいいところだ。逢見事務局長出身産別「UAゼンセン」はかつての「ゼンセン(全繊)同盟(同盟系)」で、ある中小企業で、従業員が駆け込み的に合同労組(一人でも入れる労働組合)等に加入すると、「ゼンセン(全繊)同盟(同盟系)」幹部が当該会社社長に取り入って、「他の従業員の全員を、我がゼンセン(全繊)同盟に加入させれば、当該合同労組組合員を封殺してやる」と持ち掛け、おまけに「協力金を求める」という、まさに労働組合の名を語る「労務屋」なのだ。
これに類似したのが「中小労連」で一時、過去の「関西経営者協会(現「関経連」に包括)」には「中小労連」と並んで「要注意団体」と見做されていたぐらいで、管理者自身、「ゼンセン(全繊)同盟に法外な協力金と会社内部に役員が居座って困っている」という労働相談を何度も受けている。これが「連合-腐ったリンゴ」の実態なのだ)
Q:会長留任が内定した。役員推薦委員会は一連の経緯と人事は関係ないとしているが、執行部の責任を問う声はないのか。
神津:「会議では聞いていない。直接指摘してもらえれば、いつでも説明する」
(管理者:「安倍」の「開き直り責任逃亡」ソックリ!現に「全国ユニオン」が「連合執行部批判声明」を無視している。)
Q:政府は、高プロと残業時間の罰則付き上限規制を一本化した労働基準法改悪案を今秋の臨時国会に出す方針だ。法案にどう臨むか。
神津:「一本化の必要がないことを、まず労働政策審議会で言うことになると思う」
Q:高プロへの反対姿勢を明確にするのか。
神津:「誤解を払拭するためにもその必要があると思う。これから対応を詰める」
(管理者:まあ、自民党擦り寄り路線という裏切りだけは、二度とごめんだ)
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〈こうづ・りきおの「労働貴族の変遷」〉東大教養学部を卒業後、1979年新日本製鉄(現新日鉄住金)入社。84年に労組の専従になり、鉄鋼等の労組でつくる産業別組織「基幹労連」の中央執行委員長、連合事務局長等を経て2015年10月から現職。
今年10月以降の続投も内定している。90年から3年間、バンコクの日本大使館で外交官経験も。61歳。
<「始業5分前体操」でスズキに是正勧告/始業前の体操・朝礼は「労働時間」>
自動車メーカーのスズキが、始業前の体操や朝礼を労働時間として把握するよう労基署から是正勧告を受けていた。スズキは既に未払い賃金を支払ったという。
是正勧告を受けた相良工場(静岡県牧之原市)では、任意で約5分間の体操を行い、始業後に1~2分の朝礼を実施していた。しかし任意参加という事が伝わっていない部署や、始業前に朝礼を実施していた部署があったという。これに対してツイッターでは「うちの会社は少なくとも20年前からこれだわ」「となると自分の会社も労基違反だな」「始業前の体操、朝礼とか掃除なんて、やっている会社多いよね」等といった反応が相次いでいる。
一般論として、始業前に行われる体操や掃除が、「労働時間」と見做されるためには、どのようなことがポイントになるのか。髙田英治弁護士に聞いた。
●「自発的、任意的」の場合は労働時間に該当しない
「『労働時間』とは、労働者が使用者の作業上の指揮命令下にある時間、または、使用者の明示または黙示の指示によりその業務に従事する時間のことを指します」
髙田弁護士は労働時間の定義についてそう指摘する。では始業前の体操や朝礼、掃除の時間は「労働時間」に該当するのか。「該当するかどうか判断するには、それらが使用者の明示または黙示の指示命令により行われているかどうかがポイントになります。
具体的に説明すると、先ず労働者が始業前の体操や掃除などを自発的、任意的に行っているだけの場合は、『労働時間』には該当しません。自由参加のラジオ体操等が典型です。
他方、使用者によって始業前の体操や朝礼、掃除が強制されているような場合は、『労働時間』に該当します。例えば、会社の指示や就業規則などによって、それらの参加、実施が義務付けられているような場合です」
●「参加しないと不利な取扱いを受ける」なら、労働時間に該当する
参加が強制なのか任意なのかがポイントになるようだ。ただ一応、任意参加とはされているものの、参加しないと事実上不利な取扱いを受けるような場合はどうなのか。
「参加、実施を強制する明確な指示や就業規則等がなくても、始業前に体操や掃除を行わないと遅刻扱いとされたり、昇給やボーナスの査定・評価に際して不利に取り扱われるような場合には、『労働時間』に該当します。このような場合も労働者は、会社の黙示的な指示命令により、事実上参加、実施が強制されているといえるからです」
今回、スズキは従業員に、始業前の体操や朝礼等の未払い賃金を支払ったそうだ。
「特に始業前の体操や朝礼等は、多数の従業員が集まって行われることが通常です。
そのため、会社が『労働時間』の理解を誤ったまま始業前の体操や朝礼を継続していると、今回のケースのように後日、多数の従業員から一度に多額の未払い賃金を請求され、経営に重大な影響が出てしまう可能性もあります。従って労働時間の管理に際しては、そもそも『労働時間』がいつからスタートするかについても、正確な理解が求められるといえるでしょう」[管理者:「労働時間管理」は使用者の責務である]
【取材協力弁護士】髙田 英治弁護士:2009年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。:事務所名:髙田総合法律事務所:事務所URL:http://www.takata-law.com/
(基本文献-弁護士ドットコム/管理者:部分編集)
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(民守 正義)
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