リベラル勢力総結集で政権交代!(389)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【介護倒産】今年上半期、介護倒産が過去最多》

 老人福祉・介護事業の2019年上半期(1~6月)の倒産は55件で、2年連続で前年同期を上回り、介護保険法施行(2000年)以降、年上半期で最多を記録したという調査結果を東京商工リサーチが発表した。老人福祉・介護事業を市場原理にゆだね、公的支出を抑制した結果、高齢者が増加するなかで介護を受けられない高齢者が続出する状況があらわれている。
 業種別に見ると、ヘルパー不足が深刻な訪問介護事業者の倒産が急増している。
 このペースでいくと2000年以降で年間最多だった2017年の111件を上回る可能性も浮上している。負債総額も109億9300万円(前年同期比272.0%)と急増した。
 倒産した企業の9割超が消滅型の破産を申請し、資本金1000万円未満(個人企業他を含む)が約9割、従業員10人未満が8割、設立から5年以内の企業が3割を占めており、小規模・零細の事業者の淘汰が加速している一端が浮き彫りになっている。
 圧倒的に公的支出が少ない介護保険制度のもので、介護業界は他産業と比べて低賃金の状態に置かれている。ホームヘルパーで見ると、高齢者の家庭に一人で入って家事等をするノウハウを必要とするうえ拘束時間が長い。しかし移動時間が介護報酬の対象にならないため賃金を支払わないケースも多く、それが、余計に人出不足を招く要因になっている。
 介護保険制度の創設から20年が経とうとしているが、安定した介護体制の確立は未だ、なされていない。先ずは低賃金の解決が待ったなしとなっている。(基本文献-長周新聞)


《【虚偽労働条件-表示】誇大広告の裏で労働者を、こきつかうブラック家庭教師派遣会社! 働き始めてわかったホームページと全然、違う労働実態》

 家庭教師を派遣する福岡の会社である。K氏の相談は「2回の減給、突然の解雇、残業代・最後の給与及び解雇予告手当不払い、離職に伴い120万支払う念書を理由に数万払った」というものだった。他県在住のK氏の入社のきっかけは、知人から、同県で支店を立ち上げれば、売上の一定割合を払うと誘われたためである。K氏は条件に引かれ、研修で福岡へ。
 社長から「労働時間は12時~21時30分、休憩50分、日祝休み」と説明。
 1日8時間40分・週6日の点で労基法31条1項・2項、8時間超労働で1時間休憩でない点で34条1項、賃金明示がない点で施行規則5条1項3号違反。我が国の労働者教育がお粗末なため、K氏は逃げることができなかった。研修中「支店はなし」と告げられ福岡で働くよう誘われたK氏は、混乱のあまり承諾。社宅に引っ越し、奴隷のような扱いが始まる。初日、経理の手伝いと人事の担当を指示され、教師と約200人の顧客の管理調整、教師の研修など膨大な業務を担当することに。その結果、K氏は毎日、11時30分から22時まで、最低11時間働かざるを得なかった。休日に研修や顧客と教師との連絡の仲介を担当させられることもあったそうである。K氏が働き始めて気付いた会社の実態は、ホームページ等であたかも九州一円にリーズナブルな価格で専門の家庭教師を派遣できるかのように謳いながら、家庭教師のアルバイトを希望する学生に、交通費も出さず遠方の家庭教師を押し付けながら利益を出しているというものであった。K氏は、嫌がる学生に遠方の派遣を押し付ける役回りをさせられたのが一番嫌だったそうである。 K氏の賃金は、基本給14万、精勤手当2万、皆勤手当1万、当初払われた変動制の業績給(数万)を入れても、労働に見合うものではなかった。しかも入社10カ月、営業でないのに賃金変動はおかしいと、業績給が2万に下げられた。勤続1年、ある営業の獲得した客の解約が続いた際、K氏は責任者でないのに、社長から始末書を書くよう要求された。反論すると責められると思い、始末書を提出。勤続2年、突然3カ月4万の減給。
 K氏は元に戻らないと感じ上司に引継後の退職を申し入れると、社長から「給与を貰ってから言うのはどうなんだ。」と即解雇。給与支払いは会社の義務であり(労基法24条2項)、労働者に退職の自由がある(民法627条)ため、社長のパワハラ体質が窺えよう。
 しかも解雇の際「お前のせいで120万損害が出た。」と言われ、毎月1万払うとの念書へ署名を強要された。K氏は「署名しないのであれば、親を呼べ。」と脅迫され署名。
 恐喝(刑法249条2項)なので、口実をつけ110番通報してほしかった。K氏は支払義務ありと誤解、数カ月払った。義務教育で「何かあったら弁護士に相談を」と教えてほしいと切に願わざるを得ない。受任後、減額前の賃金を前提に解雇予告手当、最後の賃金、残業代及びパワハラを理由とする損害賠償を請求する内容証明を会社に送った。するとK氏は受託者にすぎないので、一切の支払義務が存在しないと回答された。K氏に、労働審判か訴訟しかないが、K氏の「早く解決したい」との意向により労働審判を申し立てた。

<労働審判でタイムカード提出しない会社側に、“彼女の手帳”で対抗>

 残業代について、求人情報や営業時間に関するネット上のページを印刷したもの、本人の陳述書、一部の出退勤時刻を窺わせるK氏の彼女の手帳により立証すると共に、会社にタイムカードの提出を求めた。会社は、第1回期日直前、タイムカードを提出せず、主位的にK氏の労働者性を否定、120万払うとの念書は有効と反論し、仮にK氏が労働者だとしても時間外労働が存在せず懲戒解雇は有効と反論。会社が提出した、出退勤や業務経過や営業結果の報告を義務づけ稼働日が所定数未満の場合に所定賃金を払わない旨の就業規則、業務の改善に言及するK氏への書面、その始末書、固定給を根拠に、労働者性につき第2回期日にて再反論。
 会社は最後まで、K氏は出退勤自由な営業受託者だったとし、タイムカードを提出しなかった。第2回期日に、本件解雇直前にK氏を手伝うため1人雇われたことを指摘、K氏の業務の過重性を明らかにした。また元同僚の陳述書を提出、K氏の出退勤時刻及び業務内容の立証を試みた。その上、残業代計算の際、繁忙に応じ、始業を遅くとも会社で業務を開始していた午前10時又は午前11時30分、少なくとも会社にいた午後10時を終業、特定の日時が不明な業務は算入してないと再度説明。なお元同僚の陳述書については、元同僚が県外にいるなど様々な事情が重なり、弁護士が完成させた陳述書を元同僚に送り署名押印し送り返してもらう時間的余裕はなかった。そこで第2回期日に間に合わせるため、K氏の手書きの陳述書をそのまま提出した。すると法曹資格を持たない審判委員から「弁護士が陳述部分を全て入力し、最後に陳述者本人に作成年月日と氏名を記入押印させたのではなく、陳述者本人が全て手書きしているため、非常に信用できる。」と言われた。いつもデーター入力した陳述書を提出している弁護士としては、陳述書が手書きである事が有利に働いたのは想定外であり、複雑でもあった。会社は、減給、解約ないし懲戒解雇を裏付けるため、K氏の「始末書」及び退職届に加え、新たにその怠業に関するH氏の陳述書を提出。これに対し、H氏は、K氏解雇後雇われた人物のため信用できないと指摘。そもそも、念書により離職の際120万支払義務を負わせられたK氏が未だ無職のため解約と認めるのは不合理、同氏が解雇後数回払ったのは支配から解放されるまで数カ月要した、社長が100万円超の債権につき何ら手続きしていない経緯をも指摘。社長は、営業時間と労働時間の矛盾、就業規則から窺われる様々な労務管理、約120万の念書強要による墓穴を自覚したのか、第3回期日に現れなかった。同期日にて、委員会が調停不成立であれば会社に一定支払いを求める審判をせざるを得ないと会社の代理人に告げると、代理人が社長と長時間電話のやり取りをし、約60万円を支払うとの和解が成立した。
 当方が労働実態を一貫して主張したのに対し、会社にタイムカードを提出させないうえ場当たり的に事実に反する主張をさせる会社代理人の対応から、返って労働者側の主張の信憑性が増した事案であったと思われる。「正直者は救われる」が現実化した事案であった。(基本文献—リテラ)
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《カジノあかん!夢洲あぶない!ここで万博?だいじょうぶ?10.22市民集会》

◎日時:10月22日(火-祝日)13時30分~15時30分
◎場所:エルシアター(エルおおさか本館2F:大阪市中央区北浜東3-14)
 ●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m)
◎主催:カジノあかん!夢洲あぶない!ここで万博?だいじょうぶ?10.22市民集会実行委員会(事務局:大阪市北区天神橋1丁目13-15おおさかグリーン5F)
 ●℡080-3836-3771(薮田)


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*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
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(民守 正義)