リベラル勢力総結集で政権交代!(370)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【法人税-企業優遇】「日本の法人税は高い」の嘘》
消費税引き上げとセットで減税されてきた法人税。その度、政府財務省は「日本の法人税は世界的に見て高い」と主張してきたが、その嘘を元国税調査官の木村大次郎氏が指摘している。現在、日本の法人税率は23.2%。この税率は確かに先進国の中では上位に入るが、あくまで「名目」に過ぎず、財務省の統計から日本企業の経常利益と法人税収を比較すると、2013年=経常利益72.7兆円、法人税収10.5兆円(実質法人税率14.4%)
2015年=経常利益80.9兆円、法人税収10.8兆円(同13.3%)
2017年=経常利益96.3兆円、法人税収12.0兆円(同12.5%)
実質税率は10%程度で先進国中はおろか世界的に見ても破格の安さになっている。
それを保障しているのが大企業だけに用意された税制の抜け穴で、代表格である「研究開発費減税」は巨額の研究開発費を支出できる企業しか受けられず、全体の0.1%にも満たない資本金100億円超の企業への減税額が全体の8割を独占している。
更に「外国子会社からの受取配当の益金不参入」では、海外の子会社から受けとった配当収入は課税対象から外される制度。これによってトヨタ等は2008年から5年間も日本の法人税を払っていない。日本に進出した外国籍企業も支払いを免除される。これにより大企業は500兆円という過去最高の内部留保を貯め込んだ。消費税増税は、政府を媒介にして国民の貯蓄を大企業の懐へ移転させることを意味している。(長周新聞)
《【ボルトンコメントで文大統領への米国評価を報じた日本メディアの愚】「ボルトン失脚」で日本が陥る“最悪の事態”》
米国と朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」)。こういうのを「ウィンウィン」と呼ぶのだろうか―。トランプ大統領によるボルトン補佐官解任のことだ。
ボルトンは北朝鮮への先制攻撃を主張する強硬派として知られ、北は「人間のくず」「戦争狂」と非難していた。そのボルトンが10日解任された。管理者は先般、本ブログで「ボルトンと北朝鮮鉱山開発に意欲的なトランプとは意思統一されておらず、ボルトンコメントでもって『米国の文大統領評価とはならない』」と日本メディアの報道を批判したが、まさに管理者の裏取り情報による批判が立証された。そもそも「米国の文大統領評価」を報じるなら「トランプ自身のコメント」を報じるべきで、日本メディアの、そこまでの取材根性の無さを露呈した。それは韓国においても同様で、野党勢力の「文大統領批判」は意欲的に報じるが、文大統領自身の直接コメント取材は、これまた根性なく、全く行っていないようだ。
因みに管理者の裏取り取材によると、文大統領は日本メディアの取材にも「正確かつ公正に報じるなら応じる」意向を示しているようだ。(韓国外交筋)
こうした日本メディアの偏向・誤報道は、まさに「安倍政権-韓国強硬姿勢への忖度」による歪みから生じたもので、常に管理者が読者に発している「如何に安倍外交と、これに追随する日本メディアの孤立・閉鎖的状況にあるか」が、改めて御理解頂けると思う。
それが最近になって急に三流テレビ情報番組が、韓国誹謗コーナーが、鳴りやんだ。
これは「『日本の半導体等輸出制限報復措置』に対抗した韓国WTO提訴が日本の敗北」が現実化してきた事によると見られている。まさに「安倍-忖度報道が日本メディアの滅亡の道」を如実に示している。さて「ボルトン解任」についての事柄に戻すが、トランプは「私は彼の進言の多くに強く反対してきた。政権内の他の人々もそうだ」と説明している。
ボルトンの強硬路線と決別したという事だ。注目は9日の動きだ。北朝鮮の崔善姫第1外務次官が「9月下旬頃、米国側と向き合い、これまで我々が論議してきた問題を包括的に討議する用意がある」と非核化協議を再開する意向を表明したのである。
ボルトンが更迭される前日というタイミングの良さをどう解釈すればいいのか。
■水面下で交渉か
「北朝鮮と米国でボルトン解任について話し合っていたのは間違いないと思われます」と分析するのは北朝鮮事情に詳しい大阪経済大教授の黒坂真氏(経済学)だ。「北朝鮮はかなり前から米国に、ボルトン氏を政権から外して欲しいと要求していました。ここにきてトランプ大統領が、その要請を受け入れたのは大統領選の前に外交成果を得るためでしょう。
そこで崔善姫外務次官が非核化協議の再開を発表。翌日、トランプ氏がボルトン解任を発表する筋書きになったと思われます。この先、北朝鮮が長距離ミサイルを凍結する方向で話し合いが進む。これでトランプ氏の支持率が高まります。一方、金正恩委員長は『戦争狂』のボルトンを失脚させたため国内に成果を示すことができる。朝鮮労働党は『100戦100勝の素晴らしい外交術』と持ち上げるはずです。ボルトン解任はトランプ、金正恩委員長の双方にメリット十分なのです」強硬派のボルトンがいなくなったことで、米国に届く北朝鮮の長距離ミサイルは凍結させるものの中距離ミサイルの保持は容認し、北朝鮮は、更に新しく核爆弾は造らないが、既に保有しているものは存続する。もう流れは益々、「日本孤立の道」に乗っている。(参考文献-日刊ゲンダイ/文責:民守 正義)
《【偽装「家政婦」】「家政婦」の名目で24時間労働の介護で日当1万円、残業代なし! 労基法適用除外を利用したブラック労働》
家政婦といえば、家庭における家事を補助・代行する職業に就かれている方のこと。
法律上の概念としては、「家事使用人」というものがあり、これに該当すると、労働基準法の適用がない(労働基準法116条2項)。この家事使用人であるが、家事一般に使用される労働者のことをいうが、「家政婦」=「家事使用人」という簡単な構図にはなっていないことには注意が必要である。例えば、メインの業務が家事でない場合や、家事を事業として請負う会社に雇われて、その指示に従って家事を行うような場合は家事使用人には該当しない。しかし、この規定が、無用に労基法の保護の外に置かれてしまう根拠として利用されてしまうのである。そのため、この条文自体がブラックなのではないかと思われている。
そしてブラック企業は、この条文を楯に「家政婦」=「家事使用人」として、好き勝手働かせ、正当な対価を払わないのである。その一例をご紹介する。
原告であるOさんは、家政婦紹介所(被告/東京都内の有限会社)から介護付有料老人ホームの入居者についての介護・家事を担当する家政婦として送り込まれていた。
その契約内容が凄い。「勤務時間は24時間、日給11,700円」。因みに刑罰をもって禁止している長時間労働の基準が、1日8時間である(労働基準法32条)。このような内容であるから、休みを取りたいときは、交代要員を家政婦紹介所に依頼し、交代者が入っている間だけ職場を離れることができるという過酷な労働環境である。Oさんの退職にあたって、相談者の息子が、この働き方はおかしいのでは?と思って、最終的に弁護士のところに相談に来られたのがきっかけである。Oさんの働き方は、形式的には家政婦紹介所からの紹介で、いわゆる一般的な「家政婦」として、有料職業紹介(職安法4条3項)の体裁で、老人ホームの入居者の居室で身の回りの世話をするというものだった。しかし、仕事の内容は、掃除・洗濯・食事の用意といった日常家事は中心的な仕事ではなく、全体の仕事の中の一部でしかなかった。具体的には、ストーマー装具(人工肛門の事であり、消化管の疾患等により、便を排泄するために腹部に造設された消化管排泄孔をストーマーといい、便を貯めるための袋を定期的に交換する必要がある。)交換、食事介助、入浴介助等が中心で、24時間介護の仕事に、居室の清掃等の家事が付加してついているといった程度であった。そして当該介護に関しては、ケアマネージャーのケアプランに従って行い、介護保険を適用していた。つまりOさんの仕事の内容は、老人ホーム入居者(特定の一人)の生活全般の「介助」「介護」であって、「家事」はごく一部に過ぎなかったのである。しかも家政婦紹介所での取り決めをみると、「法人の一員(職員)であることを忘れがちである。しかし、あくまで組織の一員だ」等と戒めており、あくまでもOさんは家政婦紹介所の組織に所属しており、更には家政婦紹介所がOさんの「給料」を支払っていた。源泉徴収も行っている実態であった。そうするとOさんは、家事使用人と見るべきではなく、家政婦紹介所に在籍する介護職員であって、グループホームに派遣されて稼動する労働者とみなければならないのである。しかし家政婦紹介所は、Oさんは家政婦であるとして、日当11,700円しか支払っていなかった。
<「家政婦」に介護をさせて24時間労働で日当1万円、残業代なし!>
ここでOさんの賃金を計算してみよう(便宜上、週40時間超・休日労働の計算は省略する。)。基準となる賃金額が不明であるので、最低賃金で計算してみることにする。
当時の東京都の最低賃金は766円だったのだが、労働時間が1日あたり24時間になるので、時間外労働が16時間、深夜労働が7時間となるため、1日で22,788円という計算になる。
日当が11,700円であるから、毎日11,088円の未払いという計算になる。
24時間勤務の対価が22,788円ということ自体が驚異的な低さではあるが、毎日1万円超の未払いということもまた驚異的である。そして24時間勤務とすれば、毎月の残業時間は、500時間を超える事になる。実際のところ、夜間は被介護者の部屋で仮眠となるため不活動時間も、それなりに多いが、24時間拘束を要請されている事には変わりが無い。
実は、この裁判、先程登場した、Oさんの息子が自ら訴状を作成して訴えを提起していた。
訴訟では①稼動の実態は「家事」ではなく「介護」であり、労働者に該当すること、②家政婦紹介所の基本指示に従い、個別の指揮命令をするのが入居者であることから、実態は派遣であることという主張を中心に組み立て直し、未払残業代を計算し直して、改めて主張した。会社側の代理人は、就労時間が24時間であることについて、「24時間契約の家政婦だから当然である。」「何の問題も無い。」と回答し、裁判期日の度に、「家政婦なのだから(訴訟を)取り下げたら如何か。」と言っていた。まさにブラック企業に寄り添うブラック士業というべきだろう。この裁判は東京地裁立川支部に係属していたが、裁判官も本件の働き方の酷さを見て、これは、救済しなければならないと考えたのだろう。
毎回、原告の働き方の実態や、どのような指示が出されていたのかについて、資料提出を求める等、労働者であることを固めるような訴訟指揮をしていた。会社側は尋問においても、そのブラックぶりを遺憾なく発揮した。会社の代表者は、会社側の代理人からの質問には答えるが、こちら側からの質問には「よく覚えていません。」「忘れました~」といって何も答えないという態度で、ブラック企業を絵に描いたような人物であった。
試しに会社の代理人が聞いたことと同じ質問をしたところ、「覚えていません。」と回答した。態度が徹底している。この態度には、さすがの裁判長も「きちんと答えなさい。」と指示を出していたが、それでも「忘れました~」を連発した。結果、原告は労働者であると認定され、未払賃金・残業代の支払いを命ずる判決となり、会社は控訴したが、高裁で十分な水準での勝利和解となった。(基本文献-リテラ/管理者:部分編集)
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