リベラル勢力総結集で政権交代!(345)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【非正規雇用-労働者の権利】パートやアルバイトだって労働者:どんな権利があるのか知っておこう/内藤 眞弓(ファイナンシャルプランナー)》
いわゆるパートやアルバイトと呼ばれる働き方をしている人達も、労働者としての権利が保障されています。「パートだから無理」等と思いがちですが、事業主に正しく権利を守ってもらうためにも、まず、働く側が自分達に、どのような権利があるかを知ることが重要です。なおパートやアルバイトと正規雇用との関係において労働基準法(労基法)上の区別はありません。
<労働条件通知書の交付は法的義務>
先ず働き始めるときの注意点です。労働契約を結ぶときは労働者に賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなくてはならず、加えて必ず書面(労働条件通知書等)で明示しなければならない事項が定められています。内容を理解していないと、後々の不利益に繋がる事もありますので、面倒がらずにチェックしてください。
<労災は全労働者に適用>
仕事上や通勤の途中でケガをしたり、病気にかかったり、死亡した時等、国が事業主に代わって必要な補償を行なうのが労働者災害補償保険(労災保険)です。
労災保険は原則として労働者を1人でも雇用すると強制加入となり、保険料は事業主のみが負担します。雇用形態に関わらず「全ての労働者」が対象となります。
例え事業主が労災保険に未加入だったとしても、労働者に過失はないので、労働災害(労災)によるケガや病気と判断されれば給付申請を行なうことができます。
労災の場合、ケガや病気が治るまで無料で治療が受けられ、休業や障害等も健康保険よりも手厚い給付が受けられます。先ず病院で治療を受ける際に労災であることを告げ、労働基準監督署で手続きをしてください。
<時間外・深夜割増も適用>
労基法は、法定労働時間である週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています。但し労働条件通知書に、時間外労働を命じることができる事と、その合理的な要件が定められていれば、法定労働時間を超えて働かせることも可能です。
その場合は、通常の賃金に少なくとも25%の割増をしなくてはなりません。
また原則として、22時から5時までの時間帯に働かせた場合は、通常の賃金に少なくとも25%の割増をする必要があります。もし、深夜時間帯が時間外労働に該当する場合は、25%+25%=50%の割増賃金となります。通常の労働時間が8時間より短く、時間を延長しても8時間を超えない場合、割増は発生しません。深夜労働ではあるけれど時間外ではないという場合は深夜割増のみとなります。
<有給も取得可能>
有給休暇(有休)は、仕事を休んでも給与が支払われる休暇です。労基法では、パート等の週の所定労働時間が短い労働者も、6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与することとなっています。
事業主は労働者から有給休暇の請求をされたときは、労働者が希望する日に有給休暇を与えなくてはなりません。事前に取得日を申し出る必要はありますが、事業主の許可を必要とするものではありません。
<育児休業や介護休業も取得可>
働く女性が妊娠、出産をするにあたり、労基法では出産予定日の6週間前から事業主に休業を請求できると定めています。また出産の翌日から8週間の産後休業の内6週間は強制的な休業で、事業主が就業を命じる事ができないのはもちろんのこと、出産した本人からも就業を申し出る事はできません。育児・介護休業法では、労働者が事業主に申し出ることによって育児休業や介護休業を取得することができ、パート等も原則として次の要件を満たせば取得が可能です。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
・子が1歳6カ月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
・介護休業開始予定日から93日経過する日から6カ月を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
雇用保険に加入していれば、所定の休業期間中は育児休業給付金や介護休業給付金が支給されます。雇用保険の加入条件は注1のとおりです。この条件に該当する場合、配偶者の扶養の範囲で働いている人であっても、雇用保険の加入対象者となります。
*注1:雇用保険の加入条件
・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
・1週間あたり20時間以上働いていること
・学生ではないこと(例外あり)
<産前産後等の休業中は社会保険料免除>
社会保険に加入していると、産前産後の休業(産休)中に賃金が支払われない場合、健康保険から出産手当金が支給されます。また、産休中と育児休業(育休)期間中の社会保険料の納付は、労働者分、事業主分ともに免除になります。免除期間中も厚生年金の保険料納付済期間と見做されますので、産休や育休によって将来の年金が減ることはありません。
もちろん、健康保険を使って医療を受けることも可能です。保険料免除の制度は育児についてのみで、介護休業期間中の保険料免除制度はありません。国民年金の第1号被保険者には、雇用されて働く労働者であっても社会保険未加入の人や、自営業、フリーランス、第1号被保険者に扶養されている配偶者等がいます。今年4月より、これら第1号被保険者が出産した場合にも、出産前後の一定期間について保険料が全額免除となる制度が設けられました。
免除される期間は、原則として出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間です。免除期間も国民年金の加入期間として計算されますから、その期間については満額の基礎年金額が保障されます。
*ここに書かれている事は、非正規雇用でも、極めて常識的で、働く以上は「絶対に知っておくべき」事です。しかし長く労働相談を行ってきた管理者の経験上、使用者の中には「非正規雇用だから、それはできない」と簡単にウソをつく使用者が少なくありません。
特に若者の「労働契約時の騙し」トラブルが多いのが特徴です。
不信に思えば「各都道府県労働相談機関または同労働局」或いは本ブログ管理者-民守(<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp)に御相談ください。
もちろん無料にて適切に対応します。(基本文献-週刊金曜日/管理者:部分編集)
《【福島第一原発-内部告発】「福島第一原発は津波が来る前に破壊」元東電社員“炉心専門家”が決意の実名告発》
◎村田光平氏(駐スイス大使時代より一貫して脱原発を主張):<東電は津波によってメルトダウンが起きたとの主張を繰り返しております。そして、その「津波」は想定外の規模で、原子力損害賠償の免責条件にあたるとしています。しかし「津波が想定外の規模だったか」以前に津波ではなく「地震動」で燃料破損していた可能性が極めて高いのです。
しかも私が分析したように「自然循環」停止の原因が、ジェットポンプ計測配管のような「極小配管の破損」にあったとすれば、耐震対策は想像を絶するものとなります。
細い配管の全てを解析して耐震対策を施す必要があり、膨大なコストがかかるからです。
おそらく費用面から見て、現実的には原発は一切、稼働できなくなるでしょう。>
◎「福島第一原発は津波が来る前に壊れていた」元東電社員“炉心専門家”が決意の実名告発:福島第一原発事故から8年。大事故を受けて、一時は「稼働中の原発はゼロ」という状態にもなったが、新しい安全基準(「新規制基準」)が定められ、現在、国内で7基の原発が稼働中だ(玄海原発4号機、川内原発1・2号機、大飯原発4号機、高浜原発3・4号機、伊方原発3号機)。2013年に定められた「新規制基準」について、電気事業連合会は、こう説明している。「東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故では地震の後に襲来した津波の影響により、非常用ディーゼル発電機・配電盤・バッテリーなど重要な設備が被害を受け、非常用を含めた全ての電源が使用できなくなり、原子炉を冷却する機能を喪失しました。この結果、炉心溶融とそれに続く水素爆発による原子炉建屋の破損などにつながり、環境への重大な放射性物質の放出に至りました。こうした事故の検証を通じて得られた教訓が、新規制基準に反映されています」
<元東電社員が突き止めた本当の事故原因>
要するに「津波で電源を喪失し、冷却機能を失ってメルトダウンが起こり、重大事故が発生した」ということだ。この点に関して、津波の規模が「予見可能だったか、想定外だったか」という議論がなされてきた。しかし双方とも「津波が事故原因」という点では一致し、多くの国民もそう理解している。ところが「津波が原因」ではなかったのだ。
福島第一原発は、津波の襲来前に、地震動で壊れたのであって、事故原因は「津波」ではなく「地震」だった―“執念”とも言える莫大な労力を費やして、そのことを明らかにしたのは、元東電「炉心専門家」の木村俊雄氏(55)だ。木村氏は、東電学園高校を卒業後、1983年に東電に入社、最初の配属先が福島第一原発だった。新潟原子力建設所、柏崎刈羽原発を経て、1989年から再び福島第一原発へ。2000年に退社するまで、燃料管理班として原子炉の設計・管理業務を担当してきた“炉心屋”である。
東電社内でも数少ない炉心のエキスパートだった木村氏は、東電に未公開だった「炉心流量(炉心内の水の流れ)」に関するデータの開示を求め、膨大な関連データや資料を読み込み、事故原因は「津波」ではなく「地震」だったことを突き止めた。
★「津波が来る前から、福島第一原発は危機的状況に陥っていた」「事故を受けて、『国会事故調』『政府事故調』『民間事故調』『東電事故調』と4つもの事故調査委員会が設置され各々、報告書を出しましたが、いずれも『事故原因の究明』として不十分なものでした。
メルトダウンのような事故を検証するには、『炉心の状態』を示すデータが不可欠となるのに、4つの事故調は、いずれもこうしたデータにもとづいた検証を行っていないのです。
ただ、それもそのはず。そもそも東電が調査委員会に、そうしたデータを開示していなかったからです。そこで私は東電にデータの開示を求めました。これを分析して、驚きました。実は『津波』が来る前からすでに、『地震動』により福島第一原発の原子炉は危機的状況に陥っていたことが分かったのです」
◎7基もの原発が稼働中の現在、このことは重大な意味をもつ。「津波が原因」なら、「津波対策を施せば、安全に再稼働できる」ことになるが、そうではないのだ。(基本文献-孫崎享のつぶやき/管理者:部分編集)
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《第2次インティファーダ連帯企画:古居 みずえさん講演会》
「人びとの暮らしから見るパレスチナ」
◎主催:オリーブの会(協賛:セーブ・ザ・オリーブ)☎090-2044-6106
◎日時:2019年9月28日(土)(14:00~16:30)
◎場所:大阪府高槻市民会館207号
◎資料代:1000円
<パレスチナごはん交流会>
◎食事代:500円
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
(求人・就職活動中の方には必見!)
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp(なおツイッターでの投稿は①匿名性が高いこと、②ウイルス対策上等、業者助言により一切、開封・受付いたしません。)
(民守 正義)
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