リベラル勢力総結集で政権交代!(344)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【メディア批判】メディアが反権力なのは当然/ジャーナリスト青木 理氏》
中学、高校の時からですかね。先達の著作を読み、新聞記者という仕事に漠然とした憧れを抱きました。例えば、ノンフィクション作家の井出孫六さんが書いた『抵抗の新聞人桐生悠々』。桐生悠々(1873~1941年)は『信濃毎日新聞』の主筆を務めていたとき、「関東防空大演習を嗤ふ」という論説で、戦時中の防空訓練を無意味だと批判した反骨のジャーナリストです。「蟋蟀は鳴き続けたり、嵐の夜」という辞世の句を残しました。
「嵐=ファシズムの時代」に、「コオロギ一匹=私」は鳴き続けましたってことです。
そういった本を読んで、漠然と新聞記者って面白そうだと思いました。
<先達の著作で新聞記者に憧れ>
他にも『朝日新聞』の主筆だった若宮啓文さんの連載「現代の被差別部落」(朝日文庫に収録)。政治部に上がる前、長野支局にいた時に、被差別部落に密着取材した連載です。
ご本人にも言ったことがあるけど、政治記者としての若宮さんは、あまり好きじゃなかった。今でこそリベラルとされていますが、当時は政治家とベッタリで代弁者みたいな人だなと思っていました。でも「現代の被差別部落」は本当に面白かった。
同じ『朝日』の大熊一夫さんが書いた『ルポ・精神病棟』は、アルコール依存症を装って病院に潜り込んだ凄まじいルポルタージュです。今だと取材モラルとかで問題になるかもしれないけど。後は『週刊金曜日』編集委員の本多勝一さんだったり、共同通信の斎藤茂男さんだったり。斎藤茂男、知っている人いますか(学生2人ほどが挙手をする)。
斎藤さんは、僕が新聞記者になりたいと思った1980年代から90年前後にかけて、共同通信の編集委員でした。不良少年や女性等、どちらかというと社会的弱者とされる人達のルポをずっと書いていた人です。『新聞記者を取材した』という本も出ています。
僕が当時、読んだのは『父よ母よ!』とか、『我が亡き後に洪水はきたれ!』『妻たちの思秋期』とか(『ルポルタージュ日本の風景』シリーズに全て収録)。『妻たちの思秋期』は、モーレツサラリーマンや、「24時間働けますか」みたいな右肩上がりの時代に「男は外で働いて女は主婦をする」という現状に押し潰されそうな女性の心情を追ったルポです。
当時、共同通信の通年企画っていうのがあって。斎藤さんは、この連載を毎日70行ほどで配信していました。ある意味で、一番新聞記者らしい人だなと思います。
斎藤さんのルポって今、読むと正直、凄く古く感じるけど、逆に言えば、それほど当時の時代を、よく描いていたということでしょう。後は共同通信だと原寿雄さんとか。
まあ、そういった先達の本を読んで、新聞記者になりたいと思いました。
簡単に言うと、かっこいい先達への憧れです。
<ありがたかった「放し飼い」>
共同通信に入社した90年代はバブル期でもあり、やたら売り手市場でした。
『朝日』『読売』『毎日』等の大手は大量に採用していました。だから、その頃は、どうしようもない奴が多い(笑)。僕は共同通信以外に、民放テレビや公共放送と全国紙、故郷の『信濃毎日新聞』にも受かった。両親には信濃毎日新聞社を勧められたが、広いところで活躍したいと思いました。映像よりは活字思考だったし、給料の事も考えたら共同かなって(笑)。初任地の大阪社会部では、いわゆる「サツ回り(警察取材)」。
当時は取材費も車も使い放題でした。何より良かったのは、新人は頭数に入ってないということ。週に1回の泊まり勤務以外は自由。サボろうと思えばサボれるし、実際にサボった。
放し飼いにしてもらえて自由でしたね。今の時代じゃ考えられない(笑)。
会社にいる時は感じなかったけど、フリーになって、いろいろな会社で仕事をして、共同通信って、凄くリベラルだったなと思いました。紙面を持たないからか、社外で原稿を書くことにも寛容でした。共同通信にいた頃、実名で2冊の本を出しました。
まとまった分量を書く作業を学ばせてもらったと思います。おまけに社の制度を使ってソウルに留学し、韓国語を習得できました。ありがたかったです。
<『日本の公安警察』は捜査への疑問から>
公安警察は、殺人や誘拐等を担当する刑事警察と異なり、政治思想に基づく犯罪を捜査します。政治思想を持つ人を徹底的に調べます。事前に情報を集めて監視する、その動きは人権や思想信条の自由と真っ向から対立します。警視庁の公安担当として取材した事件の中に、オウム真理教の事件がありました。オウムは御存じのように残酷な組織犯罪を起こしたカルト宗教団体ですが、一方の公安部の捜査にも、かなり酷い面があった。
「信者を捕まえるために、ありとあらゆる法令を駆使せよ」という雰囲気がありました。
その中で、公安部の捜査結果は報じるけど、そもそも公安警察がどういう組織なのか、何も書いてないということに気が付いたのです。刑事警察の記事は「警視庁捜査1課は」と書くけど、公安警察では「警視庁公安部」が主語になっている。だから警備や公安が、どういう組織で、どういう事をやっていて、どんな問題点があるかという事をキチンと書いた方がいいだろうと考えた。いつか書きたいと思っていたら、講談社で警備公安について新書を書く人を探していた編集者がいて。その企画を私が引き受けたのが、社会部在職中だった99年のことでした。
<メディアは基本的に反骨であるべき>
共同通信社には16年いました。今でも新聞社や通信社にいるのであれば、社会部の記者でいたいと思います。でも『日本の公安警察』を書いたことで、社会部に居づらくなったし、事件や警察の取材がしにくくなりました。会社を辞めたのは41歳の時でした。
40歳ぐらいは記者からデスクになる年齢ですが、これも日本のメディアの問題点の一つです。40代は最も取材が面白くて、自分の責任でいろいろ書けるようになる時期。
自分の裁量で書けるのに、デスクとして新人の原稿を見なくてはならない。
それはまっぴらごめんとも思いました。なんとなく自分の居場所が会社にないなと感じたし、「そんなに食えなくてもいいから、自分でやりたい事をコツコツやっていこうかな」と思って会社を辞めました。自分で選んでいる事だけど、テレビのコメンテーターもやっていて「なんだかなあ」とも思っている今日この頃です。日本の戦後補償や被差別部落とか、あるいは戦争責任等をメディアが論じる事は、以前は日常的な作業でした。
メディアが反権力、反権威なのは当然で、本来は「反骨のジャーナリスト」という言い方は「走る走者」みたいなものです。本当に変な世の中ですよ。当たり前の事を発言したつもりなのに「反日だ」「極左だ」と言われてしまう。ジャーナリストとかメディアは、基本的に反骨であるべきですが、そういう当たり前の事が、当たり前ではなくなってきた。
思想の座標軸がドンドンおかしくなっていく時に、メディアが、どうやって正気を保つのかは大きな課題です。これから記者になる人達は大変だと思います。
<組織の枠に閉じこもるな>
取材の中から必要な事をピックアップして伝えていく作業は、相当プロフェッショナルな仕事です。自分を振り返ってみても、キチンとできるようになるには5年とか10年かかります。その訓練を、給料をもらいながらやらせてもらえるという意味で、組織は有り難いと言えば有り難い。今は、いわゆるノンフィクションライターと言われている人達が、ほぼ絶滅危惧種に近い。これまではノンフィクションの書き手が新聞やテレビの業界から育っていたのに、そのルートは途絶えつつあり、フリーランスで書いたものを発表する場もなくなってきた。そういう意味では新聞社や通信社、テレビ局等は、給料をもらいながら取材をして書いて伝えるという作業の訓練ができる、恐らく最後の場所だと思います。
だから、そこで貪欲に知識やノウハウを吸収しつつ、でも一方で組織の枠の中には閉じこもらず、しっかり乗り越えていってほしいです。(基本文献-週刊金曜日)
《【表現の自由-不自由】憲法学者が考える不自由展中止:自由を制約したのは誰か》
あいちトリエンナーレの企画展「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれた。
憲法が保障する「表現の自由」の問題として考えた時に、どのような意味があるのか。
行政による文化芸術活動への助成に詳しい慶応大学の横大道聡教授(憲法学)に聞いた。
<「誰の」表現の自由が、「どのように」制約されたのか>
Q:今回の件は、どこに注目していますか。
A:「<誰の>表現の自由が、<いつ><誰によって><何を理由として><どのように>制約されたのかを整理しなければ、問題の核心・焦点がぼやけてしまうと思います」
Q:先ず「誰の」表現の自由が「どのように」侵害されたのでしょうか。
A:「影響を受けた可能性がある主体として、大きく分けて、①展示作品の製作者②不自由展担当の実行委員会(民間のメンバー)③作品を見られなかった観客④社会全体の四つを考える事ができます」「元々、表現の自由は、戦前のように政府批判をしたら逮捕される等、あからさまで解り易い圧力を想定したものでした。基本的な発想は、刑事罰等によって、表現活動を妨げられないということです。一方で表現の自由は、発表の機会を提供したり、作品を購入・展示したりすることまで、行政に義務付けるものではないというのが、判例や憲法学の通説的な理解です。そのため不自由展を担当した実行委員会や展示作品の作者の『表現の自由』の問題であるとする議論の立て方は、少なくとも裁判では、簡単には通用しないと思います。自分のお金・時間・場所で同じ表現を行うことは何も規制されていないからです。誰かがお金を出さない、場所を貸さない等の微妙なやり方で表現の自由に対して影響を与えようとしてきたとき、それを直ちに表現の自由の侵害ということは困難を伴います」
Q:法的には「表現の自由」の問題ではないということですか。
A:「『表現の自由』が保障する自由な情報の流通によって、『個別の観客を超えて社会全体が得られるはずだった価値が傷つけられた』ということは言えると思います。作品がトリエンナーレという場で発表されることによって、多くの人が見て考えを深めるきっかけになるといった意味があったはずです」「ただ、これも訴訟になると、仮に憲法上保障された価値が損なわれていても、『誰の』『どの権利』が具体的に『侵害』されたという風に、個人に還元できないと難しいのです。例えば『首相の靖国参拝は政教分離上の問題があったとしても、違憲国賠訴訟で裁判所が、訴えた貴方個人の権利は侵害されていない』と訴えを退けるのと同様です」
<「いつ」「誰によって」「何を理由として」表現の自由は制約されたのか>
Q:制約されたのが社会全体にとっての表現の自由だとして、それは「いつ」「誰によって」「何を理由として」制約されたのでしょうか。
A:「制約が生じたのは、開催中止の段階です。制約したのは、トリエンナーレ実行委員会であり、その理由は専ら『安全』でした。政治家による発言もありましたが、それが中止の理由ではないと芸術監督の津田大介さんが明言しています」「トリエンナーレの事業主体は実行委員会であり、実行委員会の中には知事や市長も入っている。津田さんは実行委員会の依頼で総監督として責任を負っている。官民混合の組織であることが問題を複雑にしていますが、芸術監督自身が実行委員会と一体となって中止の判断をした事が、今回の問題だと思います」
Q:何故でしょうか。
A:「本来、外部の圧力から展示を守るべき立場にいたからです。芸術への援助をする場合、使えるお金には限りがありますから、どこにどれだけの援助をするかといった内容にわたる判断が不可避的に求められます。しかし、それを政治的なよしあしで判断してしまうことには問題がある。そこで憲法学では、芸術助成に対する政治からの介入を避けるためには、専門職が展示について自律的に判断して、その判断を尊重する体制をつくるのが、あるべき姿だと考えられてきました。イギリスでは、行政が芸術に助成する際に、行政と距離を置いた専門家らによる第三者機関が助成対象を審査して助成先を決める『アーツカウンシル』という仕組みがあります。アメリカでも基本的な考え方は同じで、日本でもこれを参考に議論していたのです。日本の文化芸術基本法にも、このような考え方が反映されています」「しかし今回、芸術監督という専門職の立場であるはずの津田さんが中心になって、中止の判断をしました。専門職の自律的判断に任せれば表現の自由の侵害から芸術が守られる、という議論の前提が崩れているのです」
Q:それは異例のことなのでしょうか。
A:「実は日本ではこれまでも、専門職であるはずの美術館等の館長が、展示を止める判断を主導する事例がありました。例えば今回も展示された昭和天皇の写真をコラージュした『遠近を抱えて』という作品の場合です。富山県立近代美術館で一度展示して購入した後、県議からの批判を受けて、(再展示せず)売却する事や図版の焼却を決めました。その判断は館長が行いました。その後、同じ作品を、沖縄県立美術館での企画展で展示する話が持ち上がった際に展示しない判断をしたのも、やはり館長でした」
<「安全」は中止の理由になるか>
Q:安全を理由にした中止決定の妥当性について、参考になる判例はありますか。
A:「表現の自由と同じ21条の『集会の自由』についての判例があります。1980年代にある政治団体が集会のために市民会館を借りようとして、市が、反対者が来て乱闘が起こり『公の秩序を乱す虞がある』と判断して貸さなかった事についての訴訟です(泉佐野市民会館事件)。裁判所は『集会の自由の実現に関わるため、人の生命や財産等に対する明らかな差し迫った危険が具体的に予見できるような場合に初めて公の秩序を乱す場合といえる』と条件を非常に絞り込みました。その時に『主催者が平穏に集会をしようとしているのに、反対者が来る事によって混乱が起きるから止めるというのは反対者に拒否権を与えるのに等しく、騒ぎを起こしたもの勝ちになる。それを理由に貸さないという判断をしてはならず、警察等が守る義務があるのだ』という趣旨の事を述べています。但し、このケースは、主催者の側と反対者の側が暴力的抗争を繰り返していたため、本当に差し迫った危険があったと判断されましたが」
Q:表現の自由に関する判例はありますか。
A:「今回も出品されていましたが、元慰安婦の女性の写真展がニコンの写真サロンで行われる予定が中止になったという2012年の事件があります。主たる争点は、会場提供の契約を結んでおきながら、その債務を履行しなかったという民事上のものでしたが、ニコン側が、契約上の債務を履行しない事について正当な理由があると主張する中で会場の安全の問題を述べています。これに対して、裁判所が『抗議活動があることが予想されても、契約履行に向けた努力をする義務があり、それを履行せずに一方的に開催中止とした』と判断し、損害賠償請求が認められました」
Q:それらを踏まえて、今回の判断については。
A:「警察に警備の強化をお願いしたり、手荷物検査を厳格化したりする等、中止よりも穏当なやり方では本当に安全管理できないか、きちんと検討してから中止という判断に至ったのかどうかがポイントになると思います」
<政治家の発言に問題はないのか>
Q:政治家が公金支出をしない事を匂わせる発言をしたのは、法的に問題ないでしょうか。
A:「公金支出をもって、援助を受けた表現が自動的に国や自治体の見解になる訳ではないという事への、誤解があるようです。政治的に気に食わない作品の展示に公金が用いられたとしても、その表現を支持した事にはなりません」「先程、芸術助成のあり方として、行政が政治的な良し悪しで対象作品を決めるのではなく専門家が決めるべきだという考え方を紹介しました。『金は出しても口は出さない』という原則であり、今回の政治家の発言はこれに反しています」
Q:政治家は、美術館や芸術祭に対して、口を出してはいけないのでしょうか。
A:「どういうイベントを開くかに全く関与できないというのは非現実的です。例えば今回のように大きな美術展にお金を出すとか、舞台演劇か彫刻かといったジャンルの選択のレベルにおいては、当然口を出すことができるでしょう。また『文化多様性を促進するための美術展だから、そうした作品を中心に取り上げる』といった作品選定の基準までは、言っていけないということはないでしょう」「しかし芸術監督を置き、芸術的な素晴しさのみを根拠に作品のセレクションをしたかのような外観を作りながら、政治的見解を忍び込ませるのは、表現空間に歪みを生じさせる事になります。観客は、芸術のプロが良いと判断したという目で見るのに、後ろから腹話術人形みたいに言わされていたという事になると評価が歪められてしまいます」
Q:「芸術的な素晴しさのみを根拠に作品のセレクションをした外観を作りながら、政治的見解を忍び込ませる」という事でいえば、表現の不自由展の作品についても、そのように批判する意見があります。
A:「本来、そのような批判ではなく建設的な議論を起こすことが、芸術の専門家の腕の見せどころであったはずであり、キュレーションの工夫等によって技術的に不可能ではなかったと思います。ただ批判や攻撃を避けるためにあえて『両論併記』して、制約されていない作品まで不当に持ち上げる事は、結果として表現の空間を歪める事に注意しなくてはいけないでしょう」
<今回の出来事が問いかけたもの>
Q:今回の問題が残した課題とは。
A:「専門職自身が中止の判断をした事の意味は問い続けるべきでしょう。そのためには、芸術は何のためにあるのか、なぜ国家や自治体が特定の文化や芸術に税金を支出することが許されるのかを、確認しておく必要があります」「芸術は何のためにあるのでしょうか。『経済学的な発想ならば、国家に対して芸術立国として威信を与える、観光資源になる、教育のため等、いろいろなメリットがあるから補助金を出す』と考えるでしょう。一方、そうした短期的な経済的メリットでなく『社会全体が豊かになる、ものの見方そのものに良い影響を与える、その意味で非常に基底的な価値を育てる、だからこそ芸術助成が国家の役割として正当化できるのではないか』という議論もできます」「芸術助成というものが一体何のために行われているかという目的に鑑みれば、専門職の判断であれば何でも認められるというのではなく、芸術の振興が目指そうとする事とは逆の方向に向かわないよう一定の縛りをかけるべきです。芸術の本質的な役割については文化芸術基本法にも書かれているので、そうした法律も生かしながら、どのように縛るか議論を進めないといけないと思います」
Q:政治家の発言の中には、「表現の自由」を殆ど顧みていないように聞こえるものもありました。日本社会の中で、表現の自由はどれだけ重みを持っているのでしょうか。
A:「むしろ当たり前すぎるのですかね。水や空気みたいに。新聞が好きなことを書いて、テレビも、それなりに政権批判ができて、そういう状況が当たり前すぎて、むしろ大切と思っていない。『こういうけしからん表現が規制されたって自分には関係ない』という感覚もあるのでしょうか。あの介入を認めてしまうと別の介入も認める事になり、更に『こちらも』という想像力が働かないということに危惧を感じます」
Q:表現の自由で保障されない表現はありますが。
A:「児童ポルノ等の犯罪や、名誉毀損にあたるものがそうですね。今回の脅迫も表現の自由によって保障されない事は明らかです。難しいのは、人種差別的な表象をした彫刻があるとして、それがヘイト表現か、そうした表現に対する風刺か、判断に迷うような場合です」「アメリカでは、弁護士らが創る自由人権協会という団体が会員を大幅に減らした事件がありました。1970年代に、ナチスドイツから命からがら逃れてきた人が大勢住んでいる村で、あるネオナチ団体がナチスを称賛するパレードを計画し、それを止めるために村は条例を作る等して阻止しようとしました。それに対する訴訟で、協会は表現の自由を守るためとして団体の弁護に参加しましたが、それに反対するリベラル系の会員が大量に脱退したのです。難しい問題ですが、立場に関わらず表現の自由を守るために、そこまでするという人達もいます」
Q:何故、自分と反対の考えまで守らないといけないのでしょうか。
A:「哲学者のジョン・スチュアート・ミルは次のような事を言いました。『気に食わない表現を規制するというのは、その表現が気に食わないと思っている人に対して害を与える。何故かと言うと、それと自分の見解を比べて、自分が正しいのだと確認する機会が奪われるし、自分が間違っているかもしれないと考え直す機会すらなくなる。だから反対する表現は反対する人のためにこそ重要だ』と。『気に食わないから自分とは関係ない』ではなく、そういう表現が流通している事によって、自分も利益を得ているのではないか。そういった想像力を持つ事が必要だと思います」(基本文献-朝日新聞デジタル)
***************************************
《第2次インティファーダ連帯企画:古居 みずえさん講演会》
「人びとの暮らしから見るパレスチナ」
◎主催:オリーブの会(協賛:セーブ・ザ・オリーブ)☎090-2044-6106
◎日時:2019年9月28日(土)(14:00~16:30)
◎場所:大阪府高槻市民会館207号
◎資料代:1000円
<パレスチナごはん交流会>
◎食事代:500円
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
(求人・就職活動中の方には必見!)
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp(なおツイッターでの投稿は①匿名性が高いこと、②ウイルス対策上等、業者助言により一切、開封・受付いたしません。)
(民守 正義)
0コメント