リベラル勢力総結集で政権交代!(298)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【人権無視-日米地位協定】事故、基地被害の背後に日米地位協定:改定拒む日本政府-人権より軍事最優先の安倍》
民意無視の沖縄辺野古基地建設と共に日常的な米軍機による事故、米兵による犯罪被害。
これらの背後には、米国優位の日米地位協定があり、しかも日本政府は意図的に放置している。他国の地位協定と比較し、その問題点を明らかにする。日米地位協定は、日米安保条約に基き米軍が日本に駐留するにあたっての米軍人軍属の法的地位(国内法の適用範囲等)を決めたもの。だが同じ軍事同盟であるNATO(北大西洋条約機構)下の地位協定と比べても著しく米軍優位となっている。日弁連と沖縄県の調査報告書を元に、日米地位協定の問題点を見てみよう。
<世界標準は国内適用>
ドイツ、イタリア、ベルギー、英国(以下、欧州4カ国という)とも米軍に国内法を適用している。その結果、米軍の行動に対して各種の許可・規制の権限を持っている。
ドイツは、米軍の施設の使用、訓練・演習に対して国内法適用を協定に明記している。
他国も同様だ。一方日本政府は「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されない」とする。欧州4カ国の例は、米国もこの「特別の取決め」に応じている事を示すものであり、日本政府が交渉すれば可能だ。
そもそも「国の領域内にある全ての人・物には、国内法が適用される」というのが国際法の常識であり、その例外を定めたのが地位協定だ。政府の言い分は全くの誤りだ。
米軍への国内法適用を明記する欧州4カ国は、米軍の訓練など国内での軍事行動に様々な規制をかけている。ドイツでは米軍は訓練・演習の実施にドイツ側の許可、承認、同意等が必要であり、米軍機の飛行高度を最低300mに制限する。イタリアでは駐留軍基地は、イタリア司令官の管理下に置かれている。平時の作戦行動はイタリアの法規に従わなければならない。イギリスは米軍機の飛行制限・禁止も可能。夜間・早朝・週末は訓練飛行禁止となっており、米空軍の様々な活動が英国防省の承認を要する。ベルギーでは、米軍用機の飛行はベルギー国防省の許可を要し、ベルギー国王はすべての航空機に対して飛行禁止する権限を持つ。土日祝日は通過以外の飛行は禁止。7月1日~8月31日の間は、夜間飛行は不許可だ。
また4カ国とも航空管制権は受入国が持つ。だが日本は、嘉手納空域は形式上返還されたものの、岩国空域、横田空域は米軍が握ったままで、民間航空機の飛行が制限されている。
欧州4カ国は、基地内の管理権も受入国が有する。ドイツでは、ドイツ側に基地立ち入り権があり、自治体によっては、郡長・市長が事前通告なしに24時間立ち入ることもできる。
イタリアでは、駐留軍基地はイタリア司令官の管理下に置かれており、イタリア司令官は如何なる制約も受けずに基地内に立ち入ることができる。
ベルギーでは市長に基地立ち入り権があり、米軍基地広報官も「周辺自治体の首長が基地内への立ち入りを希望した場合には、当然、基地内に入ることを許可する。首長は、電話で依頼するだけで基地に入る許可が得られる。市役所の職員でも基地内には当然入ることができる。基地はベルギーの領土内にあるのだから」と述べる。
<自衛隊は治外法権>
日米地位協定には、欧州4カ国にみられる国内法適用等が定められておらず、住民の人権侵害に繋がっている。嘉手納や横田等の爆音訴訟では、爆音被害は認められても飛行差し止めについては「日本政府の権限外」として却下されている。オスプレイなど軍用機の昼夜を問わない騒音や危険な低空飛行は基地所在地以外にも広がっているが、規制はできない。
米軍人軍属の事件・事故は公務外であれば日本警察が捜査できるが、公務であればできない。公務か公務外かは米軍が決める。被害者は米軍が犯人の情報を提供しなければ賠償請求もできない。基地内での環境破壊・危険有害物質の垂れ流しが疑われても、自治体など監督官庁の立ち入りはできない。民間地への米軍機墜落事故でも地元警察や国の事故調査委員会すら手出しできない。日本政府は、これら住民の人権の危機にも関わらず、敢えて地位協定改定を求めず、在日米軍の日本国内での行動にフリーハンドを与えている。
それは日米軍事同盟を使った自衛隊の軍事行動にまで制約が及ぶ事を嫌うからだ。
安倍は「海賊対処」を口実にアフリカのジブチに自衛隊を海外派兵してきたが、その必要がなくなっているにも関わらず、駐留を続け、ジブチ政府と地位協定を結んで恒久的な駐留地を建設した。その地位協定は、自衛隊の事件事故は公務・公務外に関わらず免責とする事等、日米地位協定の米軍優位に輪をかけた自衛隊優位の協定となっている。
今後、戦争法に海外派兵の拡大を見越せば、日米地位協定の改定は、その障害になりかねない。日本政府が地位協定改定を拒むのは安倍戦争政策推進のためだ。
軍事最優先の安倍を参院選で退場させる時だ。(基本文献-週刊MDS)
《【労基署:恣意的「労災認定-怠慢」】“パワハラで鬱”の決定的証拠音声あったのに労基署が1年半も放置!背景に安倍政権「働き方改革」の欺瞞》
もし長時間労働やパワハラが原因で病気になり、働けなくなったら…そんなときに、会社も国も何の保障もしてくれないなら、生活が維持できなくなってしまう。
そんな病気になってしまった方のための法的な救済手段は、幾つか考えられる。
その一つに労災保険法に基づく労災申請がある。労働基準監督署に対し労災申請を行い、病気になったことが、仕事をしていたことによる負荷が原因であると認められれば、入通院にかかった費用や、病気で働けなくなった期間の給料の8割、更に障害が残ってしまった場合の保障等の給付が国から受けられる。でも病気になり、労災申請をしても労働基準監督署が、その判断を放置してしまったら…。Xさんは、スクラップ・リサイクルを事業とする会社で、職人的技能を持つ叩き上げの従業員として、長年働いてきた。
若い頃から長時間労働も苦にせず、バリバリと働いてきた。そんなある日、Xさんは上司から、「職場にやってきた顧客に、顎で指図した」との理由で、強い叱責を受けた。
Xさんとしては、そんなつもりは全くなく、単にXさんのチョットした仕草が上司に「そう見えた」という程度の出来事であった。その叱責のあった3日後、Xさんは、上司から、この「顎で指図した」件で、終業後の夜19時から話し合いがあると言われ、18時に一旦帰宅した後、19時に妻の運転で送ってもらい、再び会社に出た。Xさんの妻は、「嫌な予感がする。
今日の話し合いは、ボイスレコーダーで録音しといて」と頼み、Xさんは、この日の「話し合い」を録音した。Xさんの妻は、話し合いは長くても2時間位だろうと思い、会社の近くのコンビニ駐車場で待つことにした。しかし、それから3時間、4時間と時間が過ぎても、Xさんは出てこなかった。その間Xさんは、8名の上司に取り囲まれ、「会社に居場所はないねん。
どこの部署も要りませんってゆうてんねん」「明日から、どうすんねん」等、言われ続けていた。「話し合い」からほど遠く、Xさんに自分から「辞める」と言わせようとするための糾弾が、延々5時間続いたのだった。最後まで、自分から「辞める」とは言わず、その「話し合い」の場から出てきたXさんは、ふらふらと妻の待つコンビニまで歩き、妻の姿を見た途端、その場に泣き崩れた。Xさんの精神状態は、この日を境に、決定的に悪化した。Xさんは、その後、仕事中にパニック発作を起こす等、明らかに以前とは異なる状況となった。
そんな中で会社は、更にXさんに対し、通勤に片道2時間半以上かかる場所への転勤を命じた。それにより、ついに出勤する事もできないほどに、Xさんの病状は悪化した。
Xさんとその妻は、一人でも入れる労働組合(合同労組)の「きょうとユニオン」に相談し、組合を通じて会社と話をしながら、組合と私の助けを借りて、精神疾患の労災申請を行った。働けなくなってからの生活は、一先ず健康保険法上の「傷病手当」を受給する事で維持する事にした。この「傷病手当」は、労災のように「仕事が原因で病気になった」事の証明がなくても、私傷病でも「病気で働けなくなった」という事実があれば、最大1年半、給料の6割の給付を受けることができるものである。なので、この給付で生活を維持しながら労災手続をとるというやり方は、よく用いられている。
<決定的証拠があるにも関わらず、労働基準監督署が1年半も放置>
通常、決定的な証拠である8名の上司による5時間に亙るXさんへの糾弾の録音が残っている事から、労災が認められるのは、難しい事ではなく、時間もかからないものである。
ところが労災申請から1年半が過ぎても、労働基準監督署からの判断は出なかった。
そうして時間が過ぎる間に、Xさんの傷病手当は受給期間が切れてしまい、それから暫くして、なんと労災申請を却下する通知がXさんに届いたのであった。
厚生労働省の内部基準では、精神疾患の労災申請は、半年を目処に判断を出せるようにするべきものとされている。でも実際には、判断が出るまでに1年ほどかかる事例は、ざらにある。それでも1年半は幾ら何でも長すぎる。しかも傷病手当の給付が切れてしまった直後に却下通知が来るなんて、何らかの労基署と会社との企ての感がするし実際、既に会社で十分酷い目にあったXさんにとって、あまりにも残酷すぎる現実であった。
そこでXさんを代理として、すぐ異議申立手続である「審査請求」を申し立て、更にXさんは、労働局への「個人情報開示請求」で、Xさんの労災調査記録を取り寄せる手続きをとった。その個人情報開示の記録を見ると「なんで、この内容で認められへんねん!」というものであった。調査記録を見ると、5時間に亙る糾弾の事実の他に、その糾弾があった日の直前まで、恒常的に1カ月80時間以上、多いときで1カ月100時間以上の長時間残業があったことが記録に残っていた。この長時間労働の事実と、5時間に亙る糾弾の事実を併せて評価すれば、簡単に労災が認められてもおかしくない内容であった。労災手続きの担当官が、この長時間労働の事実の評価を意図的に過小評価しかものとしか考えられなかった。審査請求の手続きでは、この長時間労働の事実評価の誤りを指摘する書面を作成して提出した。
そして今年の3月末、ようやくXさんの労災は認められる事になった。最初の労災申請から、実に2年半後である。これで、Xさんには労災の給付が出る上に、今後はXさんに対する安全配慮義務違反を根拠に、会社に対し損害賠償請求を行うことも可能となる。
会社との交渉は、まだ始まったばかりである。
<「働き方改革」を喧伝する裏で、労働行政担当官を削減する政権の欺瞞>
ここまでXさんの話を読まれた方は、会社がXさんにやった事が酷いと感じると共に、「なんで労働基準監督署は1年半も放置して、その上に杜撰な判断をしたのだ」とも感じられると思う。しかし、この労働基準監督署の対応については、あながち個々の現場の担当官を責められない事情もある。今の政府は「働き方改革」を称揚し、「労働基準監督官の数を増やしています」と喧伝している。確かに労働基準監督官の採用人数は増えている。
しかし労働行政全体で見れば、職員の数は年々減らされている。地方労働行政職員の数は、2000年度に2万3533人だったのが、2018年度には2万0495人と、18年間で3000人以上減らされている。特に2008年から10年間、労災部門を担当する事務官と、労働安全衛生部門を担当する技官の新規採用は停止されていたのだ。そのため難しい労災申請案件であっても、労災専門の事務官でなく、新人の労働基準監督官が担当する、という事態が実際に生じている(Xさんの事例もそうである)。精神疾患の労災申請件数は年々増加しているのに、担当官は減らされ、ベテランの労災担当官の知識・能力が伝承されない。
益々、忙しくなる上に、ノウハウも伝わらず「わからない」からこそ、事案放置や誤った評価による判断がなされてしまう事が有り得る。これは「政治の失敗」と言わざるを得ない。長時間労働も厭わず会社のために働き続けてきたのに、会社から酷い仕打ちを受けたXさんが、そんな「政治の失敗」のために、更に労災行政からも酷い目に遭わせられる。
こんな事を、これ以上繰り返してはならない。「働き方改革」を称揚するなら、政府は労働行政担当官の拡充等の、より現実的な施策をとるべきだ。(基本文献-リテラ/管理者:部分編集)
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(民守 正義)
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