リベラル勢力総結集で政権交代!(269)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》

《【奴隷的外国人労働者】外国人に廃炉作業さす破廉恥!福島爆発事故尻拭いに動員:低賃金労働者をモノ扱いする東電-近隣各国はどう見るか》

 東京電力が18日、福島原発等の作業のために、4月から始まった新たな在留資格「特定技能」の外国人労働者の受け入れを決めた。東電は3月28日に開いたゼネコンなど協力会社数十社を対象とした会議「安全衛生推進協議会」で、特定技能の労働者の原発への受け入れについて説明した。「建設」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「自動車整備」「ビルクリーニング」「外食業」が該当するとし、中でも廃炉作業にあたる「建設」が主になるとしている。東電は、再稼働をめざす柏崎刈羽原発(新潟県)でも受け入れる方針だ。
 特定技能は外食、宿泊等14業種を対象に日本語能力と技能の試験に合格すれば最大5年間、働くことができる制度で、東電は原発での作業は「建設」の業種にあたるとしている。
 法務省はこれまで、福島第一原発内で東電が発注する事業について「一般的に海外で発生しうるものではない」とし、技能実習生の受け入れは「国際貢献」という趣旨から不可としてきた。だが特定技能について東電は、「法務省に問い合わせた結果」に基づき「新資格は受け入れ可能で、日本人が働いている場所は分け隔てなく働いてもらうことができる」と判断したとしている。昨年5月には「技能実習制度」で来日したベトナム国籍などの実習生6人を、放射線教育も行わないまま福島第一原発で瓦礫等を焼却する施設の建設工事に従事させていたことが明らかになり、問題となった。6人は、東京の元請ゼネコンの下請企業が受け入れた実習生だった。また昨年3月には、ベトナム人実習生が、盛岡市の建設会社に雇用され、同社が請け負った福島県郡山市での除染作業に従事していたことが明らかとなっている。
 会社との雇用契約書には「除染作業」は記載されておらず、作業内容や放射能の危険性についての説明もなかった。法務省は「福島第一原発の敷地内で技能実習生が働くこと自体は、制度上違反ではない」「技能実習としてこれ(除染作業)を行わせてはならないという旨の法令上の規定はない」との対応をとった。
 そもそもベトナムには原発がなく、原発関連の技能移転等、有り得ない。
 除染作業等の原発関連作業自体は、技能実習制度の対象となる職種ではない。
 技能実習制度は、途上国への技能移転による国際協力を目的とする建前がある。
 事故を起こした原発での作業自体は、そうした技能移転の趣旨にそぐわず、職種として対象とならないのは当然だ。それにも関わらず、これまで技能実習生による原発関連作業への従事が数々の抜け道を設けて黙認されてきた。それを今後は公然と、まかり通らせる方向だ。昨年8月16日、国連人権理事会(本部ジュネーブ)で有害物資や廃棄物の管理・処分と人権への影響を担当する特別報告者ら3人が、東電の福島第一原発事故を受けて除染等を行う作業員が放射線被曝と重大な搾取の危険に晒されていると指摘し、数万人に上る労働者を保護するため、日本政府に緊急に対応をとるよう求めた。特別報告者は声明で「除染等のために雇われた労働者には、移民労働者やホームレスが含まれていると伝えられている」とし、「被曝のリスクに加え、経済的な理由から危険な労働条件を受け入れざるをえない状況や適切な訓練や防護措置が取られているかについて非常に懸念している」とした。
 福島の除染等に関わった労働者は厚生労働省の調べで2016年に約4万6000人だった。

 放射線従事者中央登録センターは16年までの5年間で約7万6000人の労働者が雇われたとしている。特別報告者は「幾つかの大手企業に雇用契約が与えられ、何百もの中小企業に下請に出されている。こうした取決めが労働者を集めるブローカーに使われ、労働者の権利を侵害する労働条件に繋がっている可能性がある」と指摘した。
 これに対して外務省は「政府として真摯に対応してきた。一方的な申し立てに基づく声明は、悪戯に不安を煽り混乱を招く」と反論し、改善の姿勢は示さなかった。
 東電は、こうした国際的にも問題になっている不都合な現状には蓋をしたまま、福島原発事故処理に外国人労働者の大量投入を図ろうとしている。(長周新聞)


《【不当労働契約】理不尽な労働契約でも結んでしまったら文句を言えない? 労働基準法を満たさない契約も就業規則も無効!-これ「常識」》

 ある日の夕方、女性(Aさん)が相談にやって来た。聞くと「残業代をきちんと支払ってもらってない」という事だった。残業代の計算の基礎になる1時間当たりの給与が低く計算されているというのだ。そこで雇用契約書を見せてもらうと、給与の欄には「基本給●万年+職務給●万円」とあるが、残業代の欄には、「職務給を除く基準内給与を基準額とする」との記載があった。「つまり残業代の計算の基礎に職務給が入ってない、それで残業代の金額が安くなってしまっているということですね。」私がそう聞くと、そうだという。残業代(割増賃金)の計算をする際には、まず1時間当たりの給与が幾らになるのかを計算する。
 この1時間あたりの給与を「1時間あたりの基礎賃金」というのだが、この「基礎賃金」の計算にあたって、基本給の他に手当等の支給がある場に、どれを除外できるのかについては、労働基準法に明確な決まりがある。【労働基準法では、この「基礎賃金」の計算から除外できるのは①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間毎に支払われる賃金となっている(労基法37条第5項、労基法施行規則第21条)。これらは、例として挙げられているのではなく、これしか除外してはいけないという意味で挙げられている。(限定列挙)】
 Aさんの会社で支給される「職務給」は、毎月支給されるので⑥⑦でないことは明らかだし、無論①〜⑤でもない。従って法律によって基礎賃金の計算から除外できる項目にはなっていないということになる。つまり「除外はできない」ということになるのだ。
 またAさんは既に退職しているのだが、退職金規定で計算するよりも低い額の退職金しか貰っていないという。Aさんによれば、その会社には退職金規定が存在するとの事であった。
 確認すると確かに計算式まできちんと規定した退職金規定があり、計算してみると支給された退職金の額よりも、退職金規定によって計算した方が高額になった。
 そこで会社に残業代と退職金の請求書を送ったところ、会社から退職金について、以下のような回答があった。―会社には特に決まった退職金規定はなく、Aさんとの間の労働契約でも退職金には「特に定めがない」旨の合意をしている―。ここでは、このように個々の労働者との間で取り交わした労働契約と就業規則の内容が違った場合、どちらが優先になるのかを確認しておきたい。労働契約法7条には「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」という規定がある。そして加えて同法第12条により「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」とある。つまり半面解釈として「就業規則よりも個別の労働契約の方が優先されるのは、個別の労働契約の方が労働者にとって有利な場合に限る」という事になる。なお就業規則も労働基準法等の法令や労働組合と会社の間で結ばれる労働協約に反している場合には、その就業規則も無効になる(労契法13条)。


<個々の労働者の立場は弱くても、「集団の力」で対抗できる!>

 個々の労働者は立場が弱く交渉力もないので、どうしても不利な条件で労働契約を結んでしまう。そこで先ずは国の力で最低条件を定めて、これを下回る条件を無効にすることとしたのである。更に労働組合など集団の力を用いる事によって会社とより対等な関係で結んだ内容は個々人が結ぶ労働契約よりも労働者に有利であろうから、個々の労働契約よりも優先させた。そうすることによって、労働者が弱い立場で不利な労働条件で働かされることを防ごうとしているのである。例えばAさんの場合、退職金については、個別の労働契約で退職金を支給しない旨合意していると考えた場合、退職金規定(これは就業規則の一部ということになる)の方が、Aさんと会社が結んだ個別の労働契約よりもAさんにとって有利な内容となる。そうすると個別の労働契約の中の「退職金については特に定めない」という部分は無効になり、退職金規定の内容が労働契約の内容として適用されることになるであろう。
 なお、この会社、先に挙げた「職務給」については、賃金規定(これも就業規則の一部となる)に、職務給は固定残業代であるかのような規定を置いていた。
 しかし、こんな事をしても「残業手当計算基礎給与」は前述のとおり労働基準法で「除外できるのは①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間毎に支払われる賃金となっている(労基法37条第5項、労基法施行規則第21条)。これらは、例として挙げられているのではなく、これしか除外してはいけないという意味で挙げられている。(限定列挙)」と定められており、「労基法違反の労働契約書」は全て無効である。補足だが法の規定を実行至らしめるのは、「集団の力」である。個々の労働者が個別に会社と労働契約を結んだのでは、低賃金、長時間、劣悪な環境など労働者にとって不利な条件で働かされてしまうという問題は大昔からある。
 これに対して労働者は、労働組合等の力、また、その集団の力による法令の整備という手段で対抗してきたのである。今ブラック企業で働いているという貴方、対抗するためのキーワードは「集団の力」である。本「リベラル広場」管理者-民守は、そうした「労働相談」にも実費以外、無料で対応する!(参考文献-リテラ/文責:民守 正義)


《【引き裂かれた大地】南京大虐殺-証言集》

<南京城付近等の「南京大虐殺」-中国民間人の証言>

証言2-3「中国民間人-陳文恵(仮名):南京戦当時-宝塔橋付近、和記洋行、媒炭港】
◎日本軍が南京城入城のとき、和記洋行工場内に避難していた私達は、工場の高い所から見渡すと、中央軍(中国軍)が雪崩をうって揚子江に飛び込み、逃げ惑うのを、日本軍が一斉射撃。揚子江には日本海軍の軍艦が二隻いて、そこからも揚子江に逃げ惑う中央軍兵士を砲弾射撃しているのが見えた。あっという間に死体がびっしりとなっていた。
◎和記洋行工場内にも日本兵は押し入り「女はいるか?出せ!」と命令してきました。
◎おじいさんが「分からない」と答えると銃剣大尻で殴り、おじいさんは数日後、亡くなった。また7人の日本兵が、兄に「女を捜せ」と命令。兄が断ると兄の腕を、のこぎりで切り始めた。弟は、それを見て逃げ出そうとすると銃殺された。母親が「助けてくれ」と懇願すると、母親も銃殺された。兄も結局、多量出血で死にました。
◎約二週間後、食料が乏しくなり、日本軍もまだ寝ている早朝に、私も含めた十数人の女子が、野菜摘みにでかけた。そして早く帰ろうとすると、もう日本兵十数人が来ており、逃げようとしたが、私も含め6人が日本兵に捕まった。当時、私は妊娠7カ月だった。
◎そこへ80歳ぐらいのお婆さんが、怒りながら訴えましたが、日本兵は、その場で、銃剣で刺し殺した。三人の私達女性が、二人の日本兵に輪姦された。防空壕に戻って泣き続けていたが、母から固く口止めをされた。しかし今の日本の情勢を見て話す事を決心した。
◎防空壕に入っているとき、媒炭港で二時間ぐらい、中国人を虐殺する機関銃の音が聞こえた。ある牛乳売りの人が死体の山に隠れて、夜になって逃げだし、その人の話によると、中国人が長い列をして連行され、5人づつ一斉射撃。その後、銃剣で刺していくのを見たとのこと。南京が落ち着いてきた頃、日本兵が女捜し。ところがいなかったので、腹いせか、お爺さんを宝塔橋から投げ落とし、頭部がぐしゃぐしゃになっているのを見た。
◎日本軍が和記洋行にいる、たった一人のイギリス人に死体処理を依頼。何万人の死体か、分かららないほどの数を埋めた。私は、その後、出産したが輪姦のせいか、即に死んだ。
◎今、多くの虐殺行為をした事を認めない日本人を許せない。


【証言2-4「中国民間人-葛道栄:南京戦当時-華僑路、南京大学】
◎日本の鬼が中山門、中華門、下関の三方から進行してきた。私達は難民区内-金陵女子大と金陵新学院に逃げた。逃げると、もう人がいっぱいで、酷く臭うし不潔だった。
◎ある日、母が「家が気になる」と言って家に戻ると元々、避難しなかった叔父さんが日本兵に撲殺されていた。安倍首相は「侵略でない」と言うが、人の国に入り込んで人殺しをする。これは侵略ではないのか!
◎ある日、食料を探しに外へ出ると、外は夥しい死体の数。そこへ日本兵に見つかって、足を銃剣で刺された。また毎日、20~30人、女性が日本兵に連行されるのを見た。
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《大軍拡は戦争への道!全国集会》

◎主催:止めよう改憲!おおさかネットワーク/中北法律事務所
  (大阪市北区西天満4-6-19北ビル2号館402号:電話06-6364-0123)
  SORA(大阪市中央区内淡路町1-3-11シティコープ上町402:電話06-7777-4935)
◎2019年6月16日(日)開会14時(開場13時30分)
◎場所:エルおおさか本館視聴覚室(大阪市中央区北浜東3-14)
 ●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m)
◎メイン講演「自衛隊の『災害救助』から憲法を考える」
講師:島本 慈康子さん(ジャーナリスト)
◎市民からのアピール
 ①白井 美喜子さん(米軍Xバンドレーダー基地反対・京都連絡会)
 ②大森 正子さん(辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動)
 ③小久保 哲郎さん(弁護士)
◎資料代:800円(学生半額・介助者無料)


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職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
                  (求人・就職活動中の方には必見!)
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(民守 正義)