リベラル勢力総結集で政権交代!(214)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【新「資本主義」】「見えない資産」米国資本主義/ジャーナリスト-佐々木実》
企業の資産には、有形資産と無形資産がある。有形資産は建物や生産設備等の実物資産である。把握が難しいのが無形資産で、知識や技術等の「見えない資産」である。
企業合併の際に生じる「のれん」(買収額と企業の純資産額との差額)、ソフトウェアや研究開発等への投資、特許や商標等の権利、ブランドや販売権等が計上される。
1月23日付『日本経済新聞』朝刊が興味深いデータを紹介している。2018年度の世界の企業(約100カ国・地域の約1万8000社の上場企業)を分析した記事によると、世界の企業の純利益は2.8兆ドルで10年前の2.5倍に増えたが、世界の企業の純利益の39%を米国企業が稼いでいるという。10年前の米国企業のシェアは25%なので、稼ぐ力は各段に向上している。
主な要因が「見えない資産」なのだという。米国企業の無形資産は10年前の2倍以上の4.4兆ドルで、総資産の26%を占めるまでになっている。
「デジタル化への集中投資で知的財産などの『見えぬ資産』が利益を生む産業構造に転換した」ことで、米国企業は躍進した。「無形資産を活用するデジタル産業は工場や店舗で必要だった人件費や在庫のコストがかからない」との解説とあわせ、米国の機械大手ハネウェルが製造業からデジタル事業者へと移行している事等が記事では紹介されている。
そもそも「見えない資産」が注目されるようになった背景には、IT革命の進展に伴い、かつてないほど資本蓄積や生産性向上に寄与するようになった事実がある。
日本の企業に目を移せば、「見えない資産」は総資産の6.4%に留まり、米国はおろか、欧州の企業にも遅れをとっている。「日本の製造業はモノを作って終わりというモデルから抜け出せていない」と記事は指摘している。世界の趨勢からいえば今後、日本企業は「見えない資産」を増やしていく事になる。「見えない資産で生産性を向上させる」という課題を負っている訳だ。ところで「見えない資産」を企業経営の課題としてだけではなく、マクロ経済の問題として捉え直すと何が見えるだろうか。「見えない資産」という形での資本の蓄積は、資本主義に、どのような影響を及ぼす事になるのだろうか。
インターネット関連産業に顕著だが、デジタル化の進展は人々の生活スタイルを大きく変えたといわれる。事実、甚だしく変化した訳だが、資本主義の変質という視点で見るなら、資本蓄積の過程に「見えない資産」がより深く関わるようになったと表現する事もできるだろう。先程、稼ぐ力が格段に向上している米国企業を「躍進」と形容したけれども、「トランプ現象」に象徴される米国社会の現状を鑑みるとき、この国の企業が資本蓄積の手法を革新しながら大躍進している姿は、むしろ意外ではなかろうか。「見えない資産」の蓄積は、必ずしも社会全体を豊かにしているとは言えないのではないかという疑問である。
ともあれ資産の「見えない化」が資本主義に齎す変化は、一考に値するテーマである。(週刊金曜日)
《【奴隷的労働実態】深夜手当も早出残業代も支払われず、労働組合に相談したら会社が訴えてきた!? 前代未聞の裁判の結果は…》
労働者が会社に未払残業代を求めて裁判を起こすことは良くあることだ。
では会社から「未払の残業代は存在しない」という裁判を起こされる事はどうだろうか。
Xさんは、警備会社Yで働くアルバイト従業員(警備員)だった。Xさんの警備業務はシフト制だが、深夜(午後10時~午前5時)の時間帯に亙るシフトもあった。
また決められた時間に警備業務を始める前に、引き継ぎノートを確認したり、制服に着替えなければならず、それらの作業には15分程度必要であった。アルバイト警備員の賃金は日当制なのだが、その時給に深夜労働に対する割増手当(労働基準法第37条4項)が含まれているか判然としなかった。また警備業務開始前に行う作業については、賃金は支払われていなかった。Xさんは、そのような取扱いに疑問を持ち、誰でも加入できる労働組合Zに加入し、仲間と共にY社に未払賃金を支払う事等を要求していた。
ある職場で残業代の未払が横行することは、(残念ながら)よくある。
その際、泣き寝入りする例も多いが、その不正を正すべく声をあげる労働者もいる。
会社(使用者)と交渉し、交渉で解決しなければ裁判を起こすこともある。
では労働者が、その権利を実現する方法は、個人で交渉したり裁判するしかないのか。
そうではない。強力な存在がある。労働組合だ。憲法は労働者が労働組合を創り、使用者と団体交渉をすることを保障している(憲法28条)。使用者が労働組合を潰そうとしたり、組合員を不利益に取り扱う事は禁止されているし、労働組合からの団体交渉の要求を正当な理由なく拒否する事も禁止されている(不当労働行為=労働組合法7条)。
労働者個人で会社と対等に交渉する事は難しくても、合同労働組合(一人でも加入できる労働組合)に加入したり、労働組合を結成して会社と交渉するという手段があるのだ。
Xさん達は、そのような労働組合の力で問題を解決しようとした。団体交渉も開き、問題点を追及した。しかしY社は、団体交渉を1度、開いただけで「未払の残業代は存在しない」との訴訟を起こしてきたのだ。XさんやZ組合は労使での団体交渉での解決を求めていたが、Y社は団体交渉での解決を追及せず、訴訟を提起したのである(なお訴訟中である事を理由に、団体交渉を拒否する事は出来ない)。Z組合の顧問弁護士は、反訴を提起することにした。
裁判の争点は、①日当に深夜労働手当が含まれているのか、②警備業務前の着替え時間等は労働時間か-という2点である。先に②については、それらの作業が、Y社の指揮監督下で行われており、Y社は賃金を支払わなければならない。その算出には、「着替え等の作業に、実際どれほどの時間がかかるのか」という点を示す必要がある。
Z組合主導の下、Xさん達からの聴き取りや会社資料を基に具体的に示す事ができた。
①について「労働者に支払われている賃金が深夜労働手当を含めるものであるか」は、そもそも「給与明細」に具体的に「基本時間給」と「深夜労働手当」が、具体的に「分離明記」されていなければならない。従って使用者が、幾ら「深夜労働手当が含まれている」と主張しても、労働基準監督署は行政指導上、これを認めない。ましてや「使用者が含まれているという『深夜労働手当』分を『基本時間給』に割戻して『最低賃金額』を下回れば、『最低賃金法違反』」にもなる。
<裁判では、法的にも当然の事ながら「勝利和解」に…>
裁判では法的に当然の事ながら、Xさんが優位に裁判を進める事ができた。
結果、裁判所による積極的な介入もあり、Y社が和解に応じる事になった。
和解の内容は概要、以下のとおりである。
1 Y社は、警備業に就く労働者と労働契約において、通常の労働時間分の賃金と、時間外や深夜等の割増賃金とを明確に区分けし、今後、警備業に就く労働者を募集する際にはこの内容を明示する。
2 Y社は、Xを含む警備業労働者との間で、上記1の内容の労働契約を締結する。
Y社は、労働契約に関しては雇用契約書を作成して労働者に渡し、変更する場合も雇用契約書を変更したものを作成して労働者に渡す。
3 Y社は、Xを含めた警備業に就く労働者に、シフトで取り決めた労働時間前に出社する義務のないことを確認する。
4 Y社は、厚生労働省のガイドラインが定める労働時間管理を実施し、警備業に就く労働者の労働時間管理を徹底する。
5 Y社は、年次有給休暇の取得日数、残日数を、Xを含めた警備業に就く労働者に対して個別に説明してその取得を全社的に促進する。
6 Y社は、Xと利害関係人組合に対して、解決金○万円を支払う。
7 Y社は、Z組合から団体交渉申し入れがあった場合、これに誠実に応じる。
この和解は評価できるものだった。第一に早出残業の問題と深夜手当の問題については、解決金の支払という形でXさんやZ組合の主張が認められ、更に今後、警備員は労働時間前に出社する早出残業をする義務のないことが明確にされた。第二に裁判当事者であるXさんに留まらず、職場全体の賃金、労働時間、年次有給休暇に関わる合意を形成できた。
労働組合は、会社の違法な取扱いを是正させるだけでなく、より良い労働環境を求める事も大事な仕事である。今回は当然の事ながら裁判の和解を獲得できた。
裁判で問題になったのは当該労働者の問題であったが、裁判上の和解において職場全体に関する取り決めも行われており、その意味で、この和解は、職場の労働者全体に対する波及効果が明確に定められたという点に意義がある。第三に会社が、労働法遵守路線を明確に打ち出した事である。当たり前のことだが、ブラック企業蔓延の中、この姿勢は評価できる。
第四にZ組合との誠実協議条項を入れることで、労働組合を通じた交渉権を、実質的にも明確にしたことである。この事件は、団体交渉が行われている最中に、Y社から「未払の残業代が存在しないこと」の確認を求めるという形で裁判が始まった。
こうした団体交渉中に裁判提起するような労働組合軽視を許す事はできないが、並行した団体交渉で、その点を確認できたことも大きい。労働組合は団結の力で職場の問題を解決できる大きな力を持っている。今回の事件は、労働組合での闘いこそ、最も効果的かつ正攻法である事を、如実に証明した。(リテラ/文責・総合監修-修正:民守 正義)
《【新札-摩擦】渋沢栄一等に韓国反発!日韓対立の火に油》
「新元号の下での新しい日本銀行券(紙幣)に相応しい人物と考えている」―。
麻生財務相は9日、新紙幣のデザイン発表会見で、肖像画に採用された人物を、こう評した。新元号発表との“相乗効果”によって政権浮揚に繋げたい政治的思惑が透けるが、対立激化の日韓関係にとっては最悪のタイミングだ。
◇ ◇ ◇
日韓関係は今、「史上最悪」といわれている。昨年末からレーダー照射問題や徴用工問題等が燻り、10日はソウル市内の日本大使館の建設許可が取り消された。
両国のミゾは日増しに深まるばかりで、自民党内からは「国交断絶」の強硬論が噴出している。更に「最悪」の関係を、こじらせたのが新紙幣のデザインだ。
韓国が、1万円札の肖像に「日本の資本主義の父」と言われる渋沢栄一(1840~1931年)が採用された事に反発しているのだ。管理者も新紙幣の是非も疑問あるところだが、仮に是としても、そのデザインは、殆どの国民が賛同するものが相応しい事は言うまでもない。
その意味で「渋沢栄一」は日本の財閥・ブルジョアジーの創始者・代表的存在で、マスコミは取り上げないが、日本国内的にも異論の多いところだ。とあるテレビ番組で、「いっそのこと「鉄腕アトムをデザインするのも有りではないか」と寸評していたが、パロディでなく、本当に、その方がマシではないかと管理者は思う。
それはそれとして渋沢は、世俗的には、みずほ銀行の前身の一つ「第一国立銀行」を設立する等、明治を代表する実業家として知られる。ところが韓国国内では、日本の植民地時代を象徴する“特別な存在”なのだ。実際、9日付の朝鮮日報(日本語版)は渋沢について<日本で設立した第一国立銀行を韓半島に進出させ、日本による利権収奪を主導した><植民地時代の経済収奪の主役>と断じている。渋沢が日韓併合(1910年)直前の02年から、大韓帝国(当時)内で、自身の肖像が印刷された「第一銀行券」を発行していたからだ。
「日韓関係が最悪といわれる状況において、安倍政権が、紙幣発行の5年前という異例のタイミングで発表したのは大失敗です。新元号の発表に続いて“お祭りムード”を盛り上げようとしたのでしょうが、日韓の歴史問題の火に油を注いだも同然ですから。国内で評価が分かれる人物は肖像画に採用しないという不文律はあっても、海外への配慮が欠けていると国際問題になるのです」(元外交官の天木直人氏)実際、麻生・安倍との協議で「渋沢」を強く推したのが「安倍」と言われている。なるほど「財界-経団連の代弁者=安倍なら、さも有りなん」である。新紙幣を巡る問題は、渋沢だけじゃない。
5000円札の津田梅子(1864~1929年)についても韓国から反発を受けそうだ。
1883年、少女時代のホームステイ先だった米国のホストマザーに宛てて書いた手紙には、朝鮮訪問から帰国した父・仙から聞いた<興味深くおもしろい話>として、当時の朝鮮について次のように記している。<幾つかの点では、動物の方が、このような汚い朝鮮人よりましだと思いますし、あるところには本当に野蛮な人々がいるのです>
<ある意味で、世界で最悪の国のように思われます>現代とは時代背景が異なるとはいえ、ネトウヨに匹敵する“嫌韓ヘイト”と受け取れざるを得ない。新紙幣の発行は、森友問題の渦中に安倍夫妻に忖度して公文書を改竄した財務省理財局が担っている。
超が付くエリートなら、渋沢や梅子を選定した後の韓国の反応を想像すべきだろし、仮に「新紙幣を発行する」とするなら、国民全体が使用するのだから、その事の是非も含めた「開かれた国民的議論」の中で決するのが「民主主義国家の成すべき手法」というものだ。
その上で言うなら「対韓強硬派の安倍政権に忖度した『暗黒の内に創られたダーティーな新紙幣』」と揶揄されるような“政治的確信犯-紙幣”等、この時期に行う必要性が、どこにあるのだろうか。(参考文献-日刊ゲンダイ/文責:民守正義)
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《輝け憲法!平和といのちと人権を!:おおさか総がかり集会》
◎スペシャルゲスト:「安倍政権大失政の6年」
●講師:二宮 厚美さん(神戸大学名誉教授)
◎ミニコンサート:長野たかし&森川あやこ
◎主催:おおさか総がかり行動実行委員会
●連絡先:大阪憲法会議・共同センター(電話06-6352-2923)
戦争をさせない1000人委員会・大阪(電話06-6351-0793)
しないさせない戦争協力関西ネットワーク(電話06-7777-4935【SORA】)
◎日時:2019年5月3日(金)午後1時30分開会
◎場所:扇町公園(Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)堺筋線「扇町駅」2号出口すぐ
/JR環状線「天満」駅西へ徒歩100ⅿ)
《憲法と性的マイノリティ~憲法が導く虹色の視点~》
*本セミナーの正式名称は《憲法とLGBT~憲法が導く虹色の視点~》であるが、ここで「LGBT」は誤用であるため、管理者責任で「修正」した。
◎第一部:講演-「LGBTってなんやねん~私は私、あんたはあんた」
●講師:仲岡 しゅん弁護士(大阪弁護士会)
◎第二部:パネルディスカッション
●ロバート キャンベルさん(日本文学研究者)
/村木 真紀さん(虹色ダイバーシティ理事長・代表)
/仲岡 しゅん弁護士(大阪弁護士会)
◎主催:大阪弁護士会
◎日時:2019年5月11日(土)午後1時~午後4時(開場:午後0時30分)
◎場所:大阪弁護士会館2階ホール
◎参加費:無料
◎事前申込:5月7日まで(定員600名)
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
(求人・就職活動中の方には必見!)
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp(なおツイッターでの投稿は①匿名性が高いこと、②ウイルス対策上等、業者助言により一切、開封・受付いたしません。)
(民守 正義)
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