リベラル勢力総結集で政権交代!(209)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》

《【徴用工問題】消せない過去-未来への責任:加害の責任に向き合う努力を/強制連行・企業責任追及裁判全国ネットワーク-矢野秀喜》

 昨年10月30日の韓国大法院判決から既に約5か月余が経過した。確定判決が出たにも関わらず、新日鐵住金は判決を受け入れる姿勢を見せていない。1月16日の記者会見で同社の進藤孝生社長は「(日韓)請求権協定では『徴用工等』と、きちんと書いている。国際法の中では(賠償という)議論はできない、というのが我々の理解だ」と述べたという(1/16付「朝日」)。「我々の考え方は日本政府と全く同じだ」と強調したともメディアは書いている。
 政府と同一歩調をとっていれば安心だとでも思っているのであろうか?
 大きな間違いだ。第1に旧日鉄=新日鐵住金は戦時中に8千数百人もの朝鮮人を動員し、働かせていたという事実から逃れる事はできないからである。しかも、その労働は強制労働であった。国際労働機関(ILO)が強制労働禁止条約違反であったと認定しているだけではない。大阪地裁・高裁でも、強制労働であり違法であったとして日鉄の賠償責任を認めている。そのことに頬かむりし、被害者に謝罪もせず、確定判決にも従わないのでは、「無法企業」として国際的にも拙い立場に追い込まれる事が解っていないのだろうか。
 第2に新日鐵住金は判決に従わない(=債務不履行)事により、遅延損害金を発生させ、毎日“損”をする事態が進行している。これを株主に説明できるか。韓国では10月30日の大法院判決以降、強制動員訴訟で原告の請求を認める判決が次々に積みあがっている。
 11月29日には、広島元徴用工訴訟、名古屋女子勤労挺身隊訴訟で大法院が三菱重工に賠償を命じる判決を出した。これで、大法院で原告勝訴が確定した判決は3件となった。
 また高裁レベルでは、光州高裁で2件(いずれも名古屋三菱女子勤労挺身隊訴訟)、ソウル高裁で3件(新日鐵住金、日立造船、不二越訴訟)、強制連行企業に賠償を命じる判決が出されている。この5件は例え上告されたとしても覆る可能性はない。
 このように強制動員訴訟で企業の責任が認定され、「強制動員慰謝料請求権」に基づき企業に賠償を命ずる司法判断が定着する中、日本のメディアにも一定の変化が出ている。
 琉球新報は「元徴用工訴訟の訴訟は2000年に提訴され、一、二審で敗訴。12年に最高裁(大法院)が個人の請求権は請求権協定では消滅していないとして高裁に審理を差し戻した。この時点で今回の判決は予想できたはずである。和解を含めた解決が模索されるべきではなかったか」と述べ、「根本には、この間、日本が加害の歴史、責任に十分に向き合ってこなかったことがある。政府は判決を冷静に受け止め、被告企業と共に被害者が受けた痛みについて真剣に考えるべきである」と促した(11/30社説)。信濃毎日新聞も「過去に結んだ協定も歴史の評価に晒され、問い直される事もあり得る」と述べている(12/4社説)。
 真っ当な指摘、主張である。こうした論調を世論の主流へと転換していく日本の市民の努力が問われている。(週刊MDS)


《【ゴーン再逮捕】異例の再逮捕“無罪資料”強奪に透ける特捜部の焦り》

 「『無罪請負人』の手の内を知るためだったのではないか」―。4日早朝、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者が東京地検特捜部に再逮捕されたことを受け、こんな声があがっている。ゴーン容疑者側の「裁判対策資料」まで押収したからだ。
 ゴーン逮捕は、これで4回目。保釈中の被告人の身柄を拘束するという、極めて異例の逮捕劇からは、特捜部の“焦り”が透けて見える。
◇  ◇  ◇
 「文明国としてあってはならない暴挙だ」ゴーン容疑者の弁護人を務める「無罪請負人」こと弘中惇一郎弁護士は、4日の外国特派員協会での会見で、突然のゴーン逮捕に、こう憤った。弘中弁護士が会見で強調したのは、特捜部の捜査手法への疑問と不信だ。
 裁判所がゴーン容疑者の保釈を認めた事実に触れ、「身柄拘束を利用して圧力をかけるのは『人質司法』だ」と語気を強めた。今回の逮捕容疑は、中東オマーンの販売代理店を通じて、日産の資金を不正に取得した特別背任容疑である。ゴーン容疑者は、4回目の逮捕容疑を含め、全ての容疑を否認している。3日に自身のツイッターで「4月11日木曜日に記者会見をします」と告知した直後の逮捕だったこともあり、弘中弁護士は会見で、特捜部による身柄拘束を「一種の口封じだ」と批判。4回目の逮捕容疑について、「追起訴でおさまる話」と強調した上で、「(ゴーン容疑者を)早期に解放したい」と語った。

<妻の携帯電話やパスポートまで押収>

 弘中弁護士が激怒したのは、証拠隠滅や逃亡の恐れがない保釈中の被告人をパクるという異例の逮捕に加えて、これから始まる裁判に関係する資料まで持ち去られたからだ。
 特捜部はゴーン容疑者の日記や電話、果てはゴーン容疑者の奥さんの携帯電話やパスポートまで押収したという。弘中弁護士は会見で、特捜部のやり方を「明らかな防御権、弁護権の侵害である」と強調。「逮捕に伴う押収の名目の下に、弁護に必要な、あるいは、被告人として公判活動に必要な資料を持っていく。これが一つの目的だったと考えざるを得ない」と断じた。ゴーン容疑者の電撃逮捕からは、弘中弁護士に恐れをなした特捜部の姿が透けてくる。元特捜検事で弁護士の郷原信郎氏がこう言う。「ゴーン氏の4回目の逮捕は、これまでの起訴内容では有罪にできないという、特捜部の自信のなさの表れでしょう。有罪に持ち込む自信があれば、とっくに追起訴しているはずですから。保釈から1カ月というタイミングでの逮捕は、ゴーン氏の弁護活動を妨害するため、打ち合わせ資料を盗み見たいからだと思われて当然です。ゴーン氏の私物に限らず、奥さんの携帯電話やパスポートまで押収したのは、ゴーン氏が保釈条件に違反していないかチェックするためだと考えられます。いずれにせよ、検察は、抵抗するゴーン氏を徹底的に絞り上げるつもりでしょう。組織防衛のために一個人を潰しにかかるとは、まるで『権力マフィア』ですよ」
 ゴーン容疑者の“暴露会見”が予定通り行われない場合、弘中弁護士はゴーン容疑者の動画メッセージを公開する意向を示している。特捜部はまさか、ゴーン容疑者を再び100日間、閉じ込めるつもりなのか。(基本文献-日刊ゲンダイ)


《【人質司法】改めて考える「人質司法」問題》

 東京地検特捜部の「ゴーン前会長、異例の再逮捕」。世間をあっと言わせた保釈時の「変装劇」から約1カ月余。特捜事件で一旦、保釈された被告が再び身柄を拘束されるのは異例だ。地検の捜査や刑事手続きに批判的な弁護士2人に話を聞き、変装劇と再逮捕から、長期にわたり身柄を拘束する「人質司法」の問題を改めて考える。

<「変装劇」主導した弁護士の訴え>

 昨年11月に逮捕されたゴーン前会長は、108日間の勾留を経て今年3月6日、東京拘置所から保釈された。その場面を振り返っておこう。午後4時半頃、大勢の刑務官に囲まれて出てきた前会長は、作業員姿で、反射ベストまで着込んでいた。待ち構えていた報道陣が虚を突かれ騒然とする中、工事会社の軽ワゴン車に乗り込んでその場を離れた。
 報道各社は「変装劇」を大きく報じた。変装は弁護団の発案だった。メンバーの高野隆弁護士は保釈翌日、ブログに「昨日の騒動について」と題する一文を掲載した。
 この中で弁護士は「釈放時の『変装劇』は全て私が計画して実行したもの」「未熟な計画のために彼の名声に泥を塗る結果となった」等と告白した。その一方で「依頼人を理不尽な身柄拘束から解放し、正常な社会生活に復帰させ刑事裁判の準備に主体的に取り組む機会を与える事は、公正な裁判の実現に不可欠で、刑事弁護人が全力で取り組むべき課題だ」と強調。「素顔を晒して住居に向かえば、膨大な数のカメラが彼を追いかけ、生活を取り戻すどころか健康すら損なわれてしまう」「どんな著名人にも身近な人と心安らぎ、疲れを癒す場所が必要だ。この当たり前の事を理解してほしい」等と報道各社に訴えた。

<「拘置所暮らし」はとても過酷>

 秘権を認めず、被疑者に虚偽自白までさせるあり方は『人質司法』といわれてきた。
 身体の自由、高野弁護士は、容疑者の取り調べ手続きの改善や黙秘権の確立を目指す法曹グループ「ミランダの会」を1995年に設立し、代表を務めた人物だ。
 刑事手続きに精通するそんな弁護士が「心をいやす場所が必要」と言うほどに、刑事被告人の勾留生活は厳しいものなのか。ミランダの会のメンバーで刑事弁護に詳しい村木一郎弁護士は「ゴーン前会長の個別の待遇は承知していない」としつつ、一般的な勾留生活について、こう説明する。朝は午前7時起床、夜は午後9時に就寝する。日中は独房の中で座っていることを要求され、壁に寄りかかることもできない。横になるには「横臥許可」を求め、認められなければならない。入浴は週2~3回で、運動時間は30分の散歩等。
 村木さんは「体力が衰える。精神的に落ち込み、神経症状や鬱状態になる拘禁反応を示す被告も多く、自白強要に繋がる」と指摘。拘置所の現状を踏まえ「高野弁護士は国民の知る権利や報道の自由を尊重しつつも、刑事弁護人として被告を守るためにやるべき仕事をされたということだ」と強調する。弁護士有志がゴーン前会長の事件をきっかけに、待遇の厳しい拘置所での長期勾留を批判する声明を発表した。声明は「罪を認めるまで身体拘束を続け、長時間の取り調べを弁護人の立ち会いなく受忍させ、黙黙秘権、公正な裁判を受ける権利等の憲法上の人権を侵害している」と指摘している。

<全面否認の被告保釈は異例>

 ゴーン前会長は逮捕以降これまで、起訴内容を全面否認してきた。一般に特捜事件で取り調べに否認を貫く被告が保釈されるのは珍しい。実際、ゴーン前会長は当初弁護人だった大鶴基成弁護士の下で今年1月に2度、保釈を申請したが、東京地裁に却下された。
 その後、弁護人が現在の弘中惇一郎弁護士や高野弁護士らとなって3度目の申請でようやく認められた。弁護団は申請にあたり、証拠隠滅や逃亡の恐れがない事を証明するために、被告の生活のプライバシーを制限する事を地裁に約束。▽事前に定めた住居の出入り口に監視カメラをつける▽監視カメラの映像を地裁に提出する▽パソコン作業は弁護士事務所で行う-等の条件を示した。村木さんは「弁護団は一分の隙もない条件を提示したはずだ。保釈決定は裁判所から一定の信頼を受けている証しだろう」と話す。
 一方、元特捜検事の郷原信郎弁護士も「全面否認にも関わらず、公判前整理手続きの開始前に裁判所が保釈を決定した事は、証拠隠滅や逃亡の恐れがない以上、当然の事だが、特捜事件において画期的だ」と話す。

<否認する被告を出さない理由とは>

 起訴内容を否認する被告の保釈を許さず、長く勾留する「人質司法」の問題は、以前から国内で批判が出ていたが、ゴーン前会長の事件をきっかけに海外からも批判を浴びる事態となっている。そもそも罪を認めない被告は何故、保釈されないのか。
 郷原さんによると、長期勾留の是非を巡る議論は、一般の刑事事件と特捜事件で異なるという。前者について、郷原さんは「多くの場合、被害者がいて、社会防衛の発想から身体拘束の長期化を社会が容認してきた傾向がある。『人質司法』は被告人の人権上の問題が大きいが、どう改善するか難しい問題だ」と話す。一方、特捜事件については「検察独自の判断で抽象的な国家的、社会的法益の侵害を理由に立件する。一般刑事事件と違って、被告を保釈しても新たな犯罪の不安を生じさせるわけではない」と指摘。

 「全面否認の被告を長く拘束し、検察のストーリーに沿う供述調書を作るという手段で無罪判決が出る事を防いできた」と話す。また郷原さんは「変装劇」についても「必ずしも失敗とは思わない。変装なしに出た場合は報道陣が取り囲み安全上の問題も出ただろう」と弁護人の対応に理解を示した。

<公判準備の妨害か、正当な逮捕か>

 4日に東京地検特捜部がゴーン前会長を再逮捕し、驚きが広がった。前会長は前日の3日、ツイッターで「4月11日に記者会見する」と発信していた。前出の村木さんも声明の呼びかけ人の一人だ。再逮捕について、前会長が厳しいプライバシー制限の下で生活してきた点を踏まえ「なぜ逮捕する必要があるのか。検察と裁判所の対応は非常に不可解で問題だ」と首を捻る。郷原さんも「特捜部は有価証券報告書虚偽記載容疑で2度逮捕し、勾留延長請求が却下されるや特別背任容疑で逮捕して拘束を続けた」とこれまでの長期勾留の手法を疑問視。
 前会長や妻の携帯電話等が押収されたとの弁護団の会見を踏まえ「公判準備の妨害と保釈取り消しのネタ探しが目的としか考えられない」と批判する。
 一方、東京地検側は「逮捕の必要性があると(裁判所の)令状発行を受けた」と正当性を主張。今回の特別背任容疑について、起訴済みの事件と比べて「送金先は別で態様や目的も違った形。全然、別の事件だ」としている。(基本文献-毎日新聞)
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《靖国-連続映像学習会(最終)》

◎映像『考えてみよう-靖国問題』
◎講演「植民地支配と靖国」
 ●講師:矢野 秀喜さん
  (朝鮮人強制労働被害者補償立法をめざす日韓共同行動・事務局長)
◎主催:靖国合祀イヤです・アジアネットワーク
 ●連絡先:大阪市内淡路町1丁目3-11-402:FAX06-7777-4925)
◎日時:2019年4月12日(金)午後6時30分より
◎場所:エルおおさか本館5階視聴覚室(大阪市中央区北浜東3-14)
 ●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m)
◎参加費:800円


《中国人強制連行:大阪・花岡-国賠訴訟判決!報告/連帯集会》

◎主催:中国人強制連行受難者「聯誼会連合」を支える会
    (電話080-5634-3553/E-Mial:jo.mormen@ℊmail.com)
◎日時:2019年4月14日(日)午後1時30分開会(午後1時開場)
◎場所:エルおおさか南館734号室(大阪市中央区北浜東3-14)
 ●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m)
◎資料代:500円


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(民守 正義)