リベラル勢力総結集で政権交代!(202)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【反-辺野古基地】沖縄新基地に軟弱地盤-埋立て承認撤回理由を裏付け》

 国地方係争処理委員会(係争委員会)は2月18日、沖縄県の「辺野古の公有水面埋め立て承認撤回を国土交通相が執行停止するのは違法」とする審査申し出を却下した。
 そして24日の県民投票結果を一顧だにしない「土砂投入」に、形振り構わず続行している。だが沖縄県民は決して諦めることはない。
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<茶番の国地方係争処理委-なりすましの違法行為>

 沖縄県が係争委員会に審査を申し出たのは昨年11月29日。国交相は、同年12月27日に反論書を提出。県はそれに対する意見書を1月18日に提出していた。
 係争委員会は90日以内に結論を出さねばならない。期限となる2月28日までの間で県の申し出を却下するタイミングを計っていた。「違法な国の関与」に当たらないとする門前払いは、明らかに諦めを誘う県民投票潰しだった。国交相は行政不服審査法(行審法)が救済の対象としていない国(沖縄防衛局)の訴えを受理し、権利侵害や回復不可能な緊急性もないにも関わらず「不法-仮処分」を行った。いわゆる沖縄防衛局「私人なりすまし」の問題だ。
 県は「これが違法だ」と正面から指摘していた。
 言わば国交相が沖縄防衛局と結託して県行政を無力化し、自治権を侵害したのだ。
 係争委員会が、国と対等である地方自治体の立場を守るために設置された機関であるならば、国の違法性を厳しく指摘する勧告を出すべきだった。だが係争委員会の御用-富越和厚委員長(元東京高裁長官)は「国交相の停止決定の内容が適法か違法かに触れるものではない」と語った。つまり「適法」とまでは、恥ずかしくて言えず、「私人なりすまし」の判断を逃避したのだ。だが、そもそも国交相に行審法に基づく審査権限はない。
 昨年8月31日に承認撤回したのは知事ではなく副知事の名で行った。
 翁長雄志知事の死去で知事代理となった富川盛武副知事は、承認撤回の権限を謝花喜一郎副知事に委任していた。この場合、行審法の審査をするのは上級庁の知事となるからだ(行審法第4条4号)。国交相ではない。沖縄防衛局が「私人」になりすましたのと同様、国交相は「審査庁」になりすました事になる。係争委員会は、そうした法解釈を「不都合-不可触:逃げるが勝ち」で、尽く判断逃避したのが「隠しても見え見え」の本音なのだ。

<犯罪的な国交相>

 国交相は行審法の仮処分規定だけを、つまみ食いし、本審査には全く手をつけない。
 翁長知事が前任の仲井真弘多知事の行った承認を取り消した時、国交相は「行審法ではなく、地方自治法の代執行を優先する」と公言していた。「簡易迅速かつ公正な審理」を趣旨とする行審法の審理は後回しにし「知事の公有水面埋立法(公水法)適用違反を所管大臣として糺す事が先だ、閣議決定だ」と言った。今回も同じ構えでいる。
 公水法の所管大臣というのであれば、公水法の承認要件を欠く沖縄防衛局の工事を是正させるべきではないか。昨年8月、沖縄県が埋め立て承認撤回に至った理由の一つに軟弱地盤の存在があった。国が隠していた地盤調査データが明らかにされ、埋立承認願書の記述とは大きく異なることが発覚した。そのままの設計では、安全な構造物にはならない。
 公水法の承認基準要件を欠くため、県は承認を撤回した。当然の処分だ。
 これが、国交相が行審法の審査を進めない理由の一つだ。軟弱地盤の存在を認めた以上、県の承認撤回を誤りだと言うのは容易ではない。安倍政権にとって、軟弱地盤問題は、一応は「難局」ではあろう。しかし、そもそも沖縄防衛局は3年以上前から軟弱地盤の存在を知っていた。その後、何度も地質調査を繰り返しているが、実態は「辺野古基地-建設は無理」が、本当は防衛局も認識しているという。それでも「土砂投入-工事続行」を頑迷に進めるのは「利権-宇部興産(実行子会社「琉球セメント」:「安倍」親戚筋-経営関与)」が「本音の目当て」である事は、殆どの沖縄県民の「内々の周知の事実」となっている。

<見通せない対策工法>

 実際、前述のとおり、実態は「辺野古基地-建設は無理」が、本当は防衛局も認識しているが、もう少し、その辺りを論証しよう。安倍(利権)首相が軟弱地盤の存在を認めた1月30日の答弁は迷走していた。「一般的で施工実績が豊富な工法で地盤改良工事を行うことで、護岸や埋立て等の工事を、所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されたと聞いている」「安全性は確認された」と断言できないのだ。「一般的で、施工実績が豊富」とは、砂杭による地盤改良工法(サンドコンパクション工法)を想定したものだろうが、新たに明らかになった水深90メートルにも及ぶ砂杭の施工は、全く実績がない。
 それもそのはず、施工できる作業船が、そもそも存在しないのだ。
 しかも対策が必要な軟弱地盤層は、それ以上に厚く、水深90メートルは更に深くなる可能性がある。防衛局が作成した地層断面図を見よう。大浦湾側に設置される護岸の位置に沿って地盤を推定したものだ。最深部となるのが図のB27ポイント。水面下30メートルから90メートルまで、60メートルの超軟弱地盤層が読み取れる。だがB27ポイントから大浦湾側にかけて海底は更に深くなっていく。辺野古断層、楚久断層に向かって下がっていく事になる。
 この地点の軟弱地盤上に予定されているC1護岸は高さ24メートル、厚さ22メートル、長さ52メートルのケーソン(コンクリート製箱型)護岸である。
 これが沈下・転倒しないようにするには、80メートル近い範囲を改良し、その上に設置地盤をつくる必要がある。それも軟弱層面が水深30メートルで水平とした場合だ。
 地盤が傾斜していれば改良必要範囲は更に広がる。傾斜が急であれば、砂杭だけでは役に立たないことになる。今も沈下を続ける関西空港は護岸部に2万7千本の砂杭を施工したが、ほぼ水平な海底地形で砂杭の長さは20メートルに過ぎない。辺野古では護岸部で約4万本、埋立て部を合わせて8万本近い砂杭が必要とされる。「地盤改良工事だけでも最低5年はかかる」と政府は米軍に説明しているという(2/13沖縄タイムス)。
 しかも、それは希望的観測に過ぎない。工期も予算も全く先が見えていない。
 今ならまだ間に合う。今、なすべき事は、全国世論で「工事中止せよ!」と「安倍政権-打倒!」をセットで戦うことだ!(参考文献-週刊MDS/文責:民守 正義)


《【ガス抜き「不起訴不当」】検察審査会が佐川前局長を「不起訴不当」とした理由!「改竄指示してないという本人供述に信用性ない」の指摘の本音》

 森友問題の「不起訴処分」はやはりおかしい─昨年5月31日、大阪地検特捜部が虚偽公文書作成等の疑いで刑事告発された財務省元理財局長の佐川宣寿氏らを不起訴処分としたことについて、大阪第一検察審査会は「不起訴不当」とする議決書を公表した。
 改めて振り返るまでもないが、佐川氏が虚偽公文書作成等の疑いをかけられていたのは、森友学園に約8億円も値引きして国有地を売却した問題に絡む、近畿財務局の決裁文書等の改竄。改竄は国会で「(森友学園に)自分や妻の関与があれば総理も議員も辞める」と答弁した安倍(欺瞞)首相を守るために、佐川氏が司令塔となって、財務省・近畿財務局が組織ぐるみで行った事は確実で、有印公文書変造・同行使等の罪に問われるのは当然だと思われた。ところが、これを捜査した大阪地検特捜部は佐川氏を忖度-不起訴処分に。
 そこで佐川氏らを告発していた醍醐聡・東大名誉教授らで創る市民団体が、その処分を不服として大阪検察審査会に審査を申し立てていた。検察審査会は、有権者からクジで選出された11人が審査員となり検察の不起訴が妥当か審査するもので、11人中6人以上が不起訴を妥当と判断すると「不起訴相当」に、同じく11人中6人以上が、更に捜査すべきとした場合は「不起訴不当」、8人以上が起訴すべきと判断すると「起訴相当」となる仕組みだ。
「不起訴不当」ということは、審査員の過半数以上が、佐川氏を不起訴とした検察捜査に疑義もしくは不十分な点があると認めたということになる。
 しかも佐川を「不起訴不当」とした理由として、大阪第一検察審査会は「社会的常識を逸脱し、相当大幅な削除がなされたことにより、原本が証明していた内容が変わってしまった」と指摘。改竄指示を否定する佐川氏の供述には信用性がないとし「一般市民の感覚からすると言語道断の行為だ」と批判した。佐川氏の改竄指示の否定は真っ赤な嘘だというのは当時から散々、指摘されていた。官邸が安倍(欺瞞)首相を守るために、佐川氏と裏取引をして、口を噤ませたという見方もあった。公訴権のチェック機関である検察審査会も、こうした指摘を裏付けるように、佐川氏の「改竄を指示してない」という証言が信用できないと判断したというのだ。その意味では今回の議決は異例と言っていい。
 実は、このところ、安倍政権関係者が引き起こした事件における検察審査会の議決はずっと「不起訴相当」、つまり不起訴で問題なしという議決が続いていた。かなり悪質だった甘利明・元経済再生相の金銭授受問題でも、証拠隠滅のためハードディスクをドリルで破壊した小渕優子・元経産相の政治資金事件も「不起訴相当」という議決だった。
 そして今年1月には、同じく佐川氏らを昨年8月に不起訴とした東京地検の処分に対し、東京第五検察審査会は「不起訴相当」と議決していた。そんなところから、検察・法務省が検察審査会を誘導しているのではないか、という疑惑も根強く囁かれていた。

【その一つは、審査員は、そもそも市民から第一次無作為抽出で一定数(20余名)選び、更に「検察審査会出席に可能か、または拒否しないか等のアンケートを取り、その一定数から審査員11名(余)に絞り込む」というのかが「表向きのシステム」だが、実は、その二次抽出作業(絞り込み)の際に、審査員候補の思想・政治行動等の「本人調査」を公安警察を使い、もし審査員として「不適格な思想・行動がある(思い通りにできない人物)」と公安警察が裁判所に報告すれば、如何にアンケートに「積極的に出席できる」旨を記載しても、絶対に「審査員から除外」することになっている。これは管理者(私)が実際に一次抽出直後、当該地方裁判所担当職員に「審査員決定までに思想・行動上、調査して、不適格者は除外することがあるのか?」と、わざと、あたかも裁判所の味方のように、口上手に聞き出すと「はい。あります」と明確に答えた。】【もう一つは、前記とも重なるが、検察審査会では、法律の専門家でない一般市民の審査員が判断するために、検察が予め資料を作る。しかし審査では検察が必要資料を全て提出しているのかをチェックもできず、判断を恣意的に誘導することも可能になっている。】現に伊藤詩織さんの「レイプ-山口取り逃がし事件」で、伊藤詩織さんが審査会法上、認められている「女性弁護士を付けて欲しい」という要請に、裁判官は請求があれば認めなければならないにも関わらず、「時間がないから」との程度で拒否している。従って「検察審査会」の実態は、薄っぺらな「市民ベール」をかけただけの「冤罪保管装置」と言われるほど、実に「愚劣・欺瞞」の象徴的存在だ。
 だが今回は、そんな中で「不起訴不当」という議決が出されたのだ。

<[不起訴不当」では大阪地検が起訴に転じる可能性はゼロ>

 上記「愚劣・欺瞞-検察審査会」の悪例の一つにもなるが、現実問題で言えば、今回の議決は「起訴相当」でなく「不起訴不当」であるため、手放しで歓迎することはできない。
「起訴相当」の場合、検察官が再捜査後に再び不起訴としても、検察審査会が「起訴相当」と議決すれば、裁判所の指定する弁護士が検察官に代わって強制的に起訴される。
 だが「不起訴不当」の場合、検察に再捜査させることができるだけで、検察官が再び不起訴とすれば、そこで事件は終了してしまう。今回、安倍(欺瞞)首相を守り通した佐川氏が「起訴相当」にならず、「不起訴不当」に留まった裏にも、検察の誘導があり、検察としては「ギリギリセーフ」に持ち込まれた事は、それこそ市民感覚で明らか。
 という事は「大阪地検特捜部の再捜査で起訴となる可能性はゼロ!」
「検察が一回、自分達で下した決定を自ら覆す事なんて有り得ない。しかも大阪地検は途中で、捜査を上層部から潰されている訳ですからね。大阪地検は当初、佐川氏と近畿財務局の職員を上げる気満々だった。ところが官邸の代理人といわれる黒川弘務・法務省事務次官(当時)に潰された訳です。黒川氏はその後、東京高検検事長に出世し、検事総長への道を着々と登っていますから今更、逆らえるはずがない」(司法担当記者)
 しかし今回の「不起訴不当」議決によって、検察がもう一回、捜査に動かざるをえなくなり、もう一度、起訴か不起訴か判断を下さざるを得なくなったことも事実。
 それはメディアにもう一度、この問題を報道するチャンスが訪れるという事でもある。
 メディアは検察情報を垂れ流すだけの「中学生新聞記者」程度の無能ぶりを発揮せず、権力と徹底的に抗する「社会正義」の立場で、検察審査会「不起訴不当」を契機に「身を呈する覚悟を持て!真に我が子に人の生きる姿を、身をもって示せ!」と言いたい。(基本文献-リテラ/文責・総合編集-管理者:民守 正義)
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(民守 正義)