リベラル勢力総結集で政権交代!(159)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【奴隷労働】国会審議せず省令決定:本年4月導入の高プロ-適用対象拡大は必至》
「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)の本年4月導入に向けて安倍政府が、「対象業務」や「運用方針」を決定した。「高プロ」は「働き方改革(奴隷的労働法制)関連法」の重要な柱で「残業代ゼロ法」といわれた「ホワイトカラー・エグゼンプション」の焼き直しである。そのため肉親を失った過労死家族会や労働現場から反発が噴出した。
しかし「対象業務」を定めないまま、昨年6月に法律だけを強行成立させた。
そして今回は企業代表や労組代表でつくる労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の論議だけで、対象者の年収や対象業務を定める省令を決定した。「高プロ」の内容を定める省令作成は、国会審議を経ずに幾らでも変更可能であり今後、無制限に対象者を拡大する危険性が現実味を帯びている。労働政策審議会の労働条件分科会は12月26日、「高プロ」対象者の年収を「1075万円以上」と決定した。対象業務は①金融商品の開発業務、②金融商品のディーリング業務、③アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、④コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、⑤研究開発業務、の5業務とした。いずれも厚生労働省が昨年10月に提示していた省令案を、そのまま追認した。同部会は「公益代表」として大学教授、「労働者代表」として連合をはじめとする大手労組の幹部、「使用者代表」として、トヨタ自動車、小田急百貨店、JR東日本、日立製作所、経団連等の役員が委員に名を連ね、下部労働者の意見を直接反映する部会ではない。
最初から「高プロ導入」を大前提にした「トップ交渉」である。
そのため「年収1075万円以上」という規定について労組幹部が「法律で決まっている“平均の3倍を相当程度上回る水準”から見ると低いのではないか」と反発しただけで、「高プロ導入」に反対する意見は皆無だった。安倍政府が「働き方改革(奴隷的労働法制)関連法」で成立させた「高プロ」の内容は、「働き手本人の同意」と「労使委員会の決議」があれば、高年収の一部業務を、あらゆる労働時間の規制から除外するというものだ。
戦後一貫して労働時間についての規定は「一日8時間以内、1週間40時間以内、それ以上働かせたら残業代を支払う」と労働基準法で定め、これに違反すると処罰対象となった。
ところが「高プロ」は「条件付だから」「高年収の人限定だから」といって、残業代、休日手当、深夜手当等を支払う労働基準法の適用除外(ボッタクリ)とすることを認めた。
それは戦後培ってきた労働基準を全面崩壊させる危険を孕んでいる。
更に高プロ導入に伴う労働時間規制は「1年に104日以上、かつ4週で4日の休日確保」としたが、これは4週間(28日)の内4日休ませれば残りは無制限に働かせることが可能という「使用者の思うがまま奴隷労働」である。また「残業時間の上限規制」で盛り込んだ繁忙期の「単月で月100時間未満」「どの2~6カ月も月平均80時間以内」という規定は、厚労省が定めた「過労死ライン」と同レベルである。つまり「過労死手前まで合法規定」である。
今回の運用方針では企業側に、「在社時間等の“健康管理時間”を把握し、一定時間を超えたら医師による面接指導を実施すること」を「労使癒着-連合」の要望により「チョットした飴」として義務づけた。同時に①勤務間インターバル制度、②健康管理時間の上限設定、③2週間連続の休日、④臨時の健康診断、のいずれか一つの実施も義務づけている。
しかし長時間勤務を押しつけようとする企業側から見れば、幾らでも「抜け道」がある制度である。実際、現行労働基準監督体制(一人当たり指導件数40件以上)に業務量増を鑑みると、多少の増員(全国2千人程度)を図ったところで、「焼け石に水」は、目に見えている。そして大きな問題は「高プロ」の対象業務を「省令」で定めると規定したことだ。
「省令」は大臣が出す命令である。閣議決定が必要な「政令」や、政令を詳しく補う「告示」等と共に、国会の審議なしで内容を変更することが、思い通りに可能!
既に派遣法や裁量労働制で前例があり、高プロも同じ手口で適用対象を広げていく意図は明らかだ。派遣法は1985年の創設時、政令で対象業務を13業務(ソフトウェア開発等)に限定した。しかし翌86年、96年に政令を改定することによって適用対象を26業種に広げた。
そして99年には法改定で「原則自由化」し、03年には製造業への派遣を解禁した。
裁量労働制も87年の創設時は「専門業務型」限定であり、対象は新商品開発や報道など5業務だった。それを97年、02年、03年の「告示」で19業務に拡大し、「企画業務型」(企画・立案等)も新設した。開始時は「対象は限定的」と宣伝し、その後、数年間で国会審議もせずに対象を拡大する「小さく生んで大きく育てる悪法」の常套手段である。
そして経団連は、厚かましくも2005年に発表した「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」では、適用年収を「400万円以上」にするよう要求しており、いまだに、その「勤労者への悪夢」は持ち続けている。こんな自民党政権を、今の内に打倒しなければ、日本の労働実態は益々「砂漠化」する。(参考文献-長周新聞/文責:民守 正義)
《【とことん森友】土地の値引き、解けぬ疑問:3m以深に塵あったのか》
学校法人森友学園(大阪市)への国有地売却問題が表面化して2年が経った。
大幅な値引きは妥当だったのか、国の異例な対応の背景には何があったのか。今尚、明らかにならない疑問が残る。行政の公平性という観点から真相解明が求められている。
<森友問題で残る疑問>
・3メートルより深い場所に塵はあったのか
・安倍昭恵らの存在が取引に影響したのか
・公文書改ざんの具体的な経緯は
◇
<工事関係者が「新たな塵」について新証言>
国有地の売却額が非公表になっている―。朝日新聞が、この問題を最初に報じたのは2017年2月9日。それから2年もの間、疑惑が解けていないのが、国が値引きの根拠とする「新たなごみ」が本当にあったのか、だ。今月、工事関係者の一人が取材に応じた。
地下の「新たな塵」について、こう証言した。「『3メートルより深い場所に存在するとしておく』というのは国側からも学園側からも言われた。ストーリーを作るためだったのは間違いない」問題の土地の地下塵は、存在する場所が深さ3メートルより深いか浅いかで意味合いが違ってくる。元々、この土地には地下3メートルほどまでは、塵が埋まっている事が解っていた。学園もその事を了承して15年5月に土地の貸付契約が結ばれ、校舎建設のための準備が始まった。もし建設に支障があれば学園側で塵を撤去し、その費用は協議した上で国が支払う、ということになっていた。しかし国は16年6月、鑑定価格9億5600万円から大幅に値引きした1億3400万円で、学園側に土地を売却。国は、この理由について「同年3月に学園側から連絡を受け、3メートルより深い場所で塵が確認された」と説明している。
存在が解っていた塵とは違う「新たな塵」だとして、値引きするよう決めたという。
3メートルより深い場所に塵が確認された証拠として国が示したのが、学園側の工事業者が16年3月に試掘した8カ所の写真付き報告書だ。しかし、その写真では塵の深さが確認できず、国も業者も、それ以上の証明ができないままでいる。当時のやりとりが録音された音声データには、近畿財務局の職員の「3メートルより下にある塵は(補償を)きっちりやるストーリーはイメージしている」という発言が残されていた。これに対し業者側は「3メートルより下から出てきたか、どうかは解らない。認識を統一した方が良いなら合わせる」と応じていた。このやり取りについて、「口裏合わせだ」と指摘を受けた財務省は「あくまで、新たな塵の撤去費用を見積もるために資料の提出をお願いしたということ」と否定。
「ストーリー」との発言については、「適切ではなかった」としている。
近畿財務局が作成した当時の学園側との交渉記録でも、塵が3メートルより深い場所で確認されたという記録は見当たらない。そこに記されていたのは元々、存在が解っていた地下3メートルまでの塵を前提にしていたかのようなやり取りだ。ただ学園側は「出てきた塵を処分しなければ校舎の建設を進められない」と主張。予定している棟上げ式には安倍(汚職)首相の妻昭恵が参列予定だ-と早急な対応を求めた。国は当初、地下3メートルまでの塵だった場合、学園側で撤去した上で国に支払いを求めるというルールを説明した。
しかし学園側は「金額の検証や予算確保に時間がかかる」と難色を示し、損害賠償請求の可能性を示した上で「安価な土地価格の提示」を国に提案。国は、それから間もなくして、値引き額を決めるために撤去費の算定作業を開始した。「新たな塵を確認したという国の主張は既に崩れている」と立憲民主党の小川敏夫参院議員は訴える。「交渉記録を見る限り、国は当初、学園側に毅然と対応している。ただ、それが劇的に変わった経緯は記録されていない。学園側とのやり取りではなくて、見えないところで変えられたとしか思えない。そこの解明が必要だ」と話す。「一言で言えば隠蔽。一貫している」学園側の工事業者が作成した8カ所の試掘報告書を巡っては、様々な疑問が野党側から指摘されてきた。
しかし国土交通省は1年以上も「業者から回答が得られない」等と繰り返し「いったい、どんな聞き方をしているのか」と批判が続いていた。学園との土地取引問題が表面化した後、国は大幅な値引きをした根拠となる「新たな塵」の証拠として「業者が試掘した場所の写真がある」と説明。しかし、その写真付きの試掘報告書を野党側に示したのは問題表面化から約半年後の17年8月末の事だった。ただ、その写真では塵の深さが確認できず、同じ試掘場所の写真が別の場所として使い回されている疑いも浮上した。繰り返し説明を求める野党に対し、国交省は「業者から回答がない」と弁明。しかし国交省が問い合わせをしていたのは工事業者ではなく、工事業者から報告書を受け取って国に提出した別の設計業者だった。
今年1月17日、野党議員らは工事業者を直接訪ねて聞き取り調査を実施。
その後の会見で「業者は、資料がでたらめなものだと証言した」と説明した。
これに反論する形で、工事業者は1月末、設計業者を通じて国交省に回答書を送った。
この間の国交省の対応について、共産党の辰巳孝太郎参院議員は「自ら工事業者に問い合わせるべきなのに、避け続けてきた。一言で言えば隠蔽。これは森友問題を通じて一貫している」と指摘する。
◇
<首都大学東京の木村草太教授(憲法学)の話>
権力は公共のために使い、私物化しないのが近代国家の原則だ。一部の国民のためではなく、全ての国民が福利を享受するために使われるべきで、憲法前文にも規定されている。
森友学園問題では、首相周辺が特定の人物のために影響力を不当に使ったのか、あるいは行政機関が首相周辺に忖度して特定の人物に有利な取り計らいをしたのかが問われている。
どちらにしても権力の公正に関わる大変重要な問題だ。大幅値引きや公文書改竄の根拠や動機は何だったのか。今の政府の説明では事実関係が十分に分からない。
問題が解決したと政府・与党が主張するなら、報告書等で事実認識を示し、適否を世論に問うべきだ。この問題を放置したら、外交や経済など国有地売却以外の分野でも公共性のない権力行使がなされる恐れがある。真相解明と責任者の処分は絶対に必要だ。
◇
〈森友学園への国有地売却問題〉学校法人森友学園(大阪市)は2013年、小学校の開校を目指し、大阪府豊中市の国有地の取得を財務省近畿財務局に要望した。
その後の交渉で学園の当時の理事長、籠池泰典被告は、交流のあった安倍(汚職)首相の妻、昭恵と現地で撮った写真を財務局に提示。複数の政治家にも口利きを頼んだ。
財務局は15年5月、10年以内の売却を前提とする貸付契約を結んだ。
省の内規から外れる特例で、本省理財局が承認した。賃料は年約2730万円だった。
15年7月から地下3メートルまでの汚染土や廃棄物の除去工事が実施された。
9月に昭恵が小学校の名誉校長に就任。学園側は、昭恵付の政府職員を通じて賃料の減額等を財務省に要望した。12月には小学校の建設が始まった。16年3月、学園は土地から「塵が見つかった」と財務局に連絡。6月の棟上げ式に昭恵を招くとし、工期がずれ込めば損害賠償を求める構えを見せた。財務局は6月、鑑定価格9億5600万円から塵撤去費8億1900万円等を差し引いた1億3400万円で土地を売却した。10年間の分割払いで、即納金を除くと学園の支払額は年1100万円程度になった。財務局は売却額を非公表にした。特例の貸し付けや大幅値引き、土地代の分割払い等、学園側に有利な条件が次々と実現していた。問題が表面化した後、財務省は取引の決裁文書を改竄し、学園との交渉記録を廃棄。取引や改竄を捜査していた大阪地検特捜部は18年5月、佐川宣寿・元理財局長ら捜査対象の38人全員を不起訴にしたが、その判断が妥当か、どうか検察審査会が審査している。学園の籠池前理事長と妻は国等の補助金計約1億7千万円を詐取したとして17年7月に逮捕、起訴され、今年3月に公判が始まる。(基本文献-朝日新聞デジタル)
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《読者のご案内:知らずに殺されるか!》
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《どこまでも追及!森友学園問題》
◎主催:「森友学園」疑獄を許すな!実行委員会(連絡先:電話/FAX06-6304-8431)
◎日時:2019年3月10日(日)午後2時開会/午後4時45分デモ出発
◎場所:豊中市立文化芸術センター多目的室
(〒561-0802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2/阪急曽根駅より東へ300m)
◎入場カンパ:5000円
◎講演:とことん追及「森友学園問題」
●講師:木村 真さん(豊中市議会議員)
《朝鮮半島と沖縄》
◎講師:徐 勝さん(韓国又石大学校碩座教授:東アジア平和研究所長)
◎主催:「関西・沖縄戦を考える会」(連絡先:新聞うずみ火-電話06-6375-5561)
◎日時:2019年3月22日(金)午後6時30分開会
◎場所:エルおおさか7階709号室(大阪市中央区北浜東3-14)
●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m)
◎資料代:1000円
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(民守 正義)
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