リベラル勢力総結集で政権交代!(157)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》

《【ブラック企業】2018年ブラック企業大賞;三菱電機「労使癒着で労働者が犠牲に」》

 2018年の「ブラック企業大賞」(同実行委員会主催)の授賞式が、昨年12月23日に全水道会館(東京都文京区)で開かれた。大賞を三菱電機、特別賞を日立製作所・日立プラントサービスが受賞。16年に大賞を受賞した電通に続き、日本を代表する巨大企業で労働環境が大きく損なわれている実態が示された。三菱電機では14年から17年にかけて、20代~40代の男性社員5人が労災認定された。いずれも長時間労働が原因による精神障害や脳疾患が原因で、内2人が自殺。また5人はシステム開発に関係するエンジニアまたは研究職で、内3人に裁量労働制が適用されていた。授賞理由で同実行委は「(長時間労働が原因で)4年間に2人もの過労自死を出した事は極めて重大」「過酷で人権侵害的な労働環境を、まともに改善もせず放置し続けた」と指摘。「社会的に決して許されない人権侵害を続けたという意味で日本を代表する企業だ」と同社を厳しく批判した。日立製作所は、13年入社の20代男性社員が日立プラントサービスに出向中、最大月161時間もの長時間残業が継続。上司からパワハラも受けて精神疾患を生じ、昨年労災認定された。また日立製作所笠戸事業所では、数百人が働くフィリピン人技能実習生に、本来の目的と異なる作業をさせた疑いで法務省等の実地検査を受けた。これらにより授賞理由では「経団連会長を輩出する同社が、この体たらくでは、今春から新たな在留資格『特定技能』で働く外国人が使い捨てにされる懸念が拭えない」とされた。この他、昨年4月に当時の事務次官による女性記者へのセクハラが発覚した財務省が市民投票で869票(ネット864票、会場5票)を獲得して市民投票賞を受賞。
 長時間労働、及び上司による「有給チャンスメール」等のパワハラが発覚したジャパンビバレッジ東京が「有給ちゃんと取らせろ賞」を受賞した。授賞式に続くシンポジウムで、労働運動活動家の河添誠氏は「(正社員が全員加盟する)ユニオンショップ協定を結んでいるのに、三菱電機では過労死が続発しても労組が有効な手を打てていない。日立にしても外国人が非正規で使い捨てにされる状況が続きながら何もできていない」と提起。
 これに全国一般東京東部労組書記長の須田光照氏は「経営者が圧倒的な力を持つ一方、労働者は無権利な状況で、パワハラや過労死が続出している」と応じた。

 更に「経営者のやりたい放題を規制する最大の力である労組が主張し、場合によってはストライキや様々な団体行動権を行使して会社のあり方を正さなければおかしい。ところが多くの会社で労使協調が行き過ぎて労使が癒着し、労働者が犠牲になっている」とした上で、「労働者がまともに生活し尊厳を守られるようにするには、困難を伴うが、横にいる労働者と手を、取り声を上げる中で労組や会社も変わる」と訴えた。
 一方で昨年は労働者が団結する新たな動きも。ジャパンビバレッジ東京の従業員が労組を結成して未払い残業代の支払い等を掲げて順法闘争やストライキを実施。また練馬区立図書館の非常勤司書職員が労組を結成。昨年末には区営2館の民間委託方針の撤回を求めて時限ストの構えを見せた。「ユニオン(労組)で闘うことへの敷居が下がった1年だった。ストへの支持がネット上で広がっている」(総合サポートユニオン・池田一慶氏)大賞の受賞について三菱電機は7日、「何もコメントはない」(広報部)としている。(週刊金曜日)


《【自衛隊募集と個人情報保護法違反】自衛隊員募集-実際は9割が協力:その法的問題点》
<今日的状況>

 安倍(戦争)首相が憲法9条に自衛隊を明記する理由として「自衛隊の新規隊員募集に対し、都道府県の6割以上が協力を拒否している」と主張した事について、13日の衆院予算委員会で野党から事実誤認との指摘が出された。岩屋毅防衛相は、それ以上の自治体から情報提供を受けている事を事実上認めた。首相は10日の自民党大会の演説で、都道府県が自衛隊の採用に協力していないとのエピソードを紹介。その上で「憲法にしっかり自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打とう」と訴えた。13日の予算委では立憲民主党の本多平直氏が、このエピソードを取り上げ、事実か否かを問うた。岩屋氏は、首相が言及した「都道府県」を「自治体」と言い換えた上で「6割の自治体から協力を得られていない」と強調。
 ただ「その6割の内3割は(住民基本台帳などの)閲覧はさせてくれている」とも述べた。防衛省によると、全国1741の市区町村の内、2017年度に自衛官の採用活動に必要な住基台帳に基づく氏名等の個人情報を、紙や電子データで提供したのは632(36.3%)。
 一方、残りの1109(63.7%)の内、587(33.7%)は18歳等の採用条件に該当する人の住基台帳の閲覧、書き写しを容認。344(19.8%)も全ての住基台帳の閲覧等を認めている。
 結果として、実際には全体の約9割が何らかの協力を行っていることになる。
 それでも首相は「膨大な情報を自衛隊員が手書きで書き写している」等と指摘。
 「都道府県」との表現は避け、「6割以上の自治体で協力を得られていないというのが真実だ」と主張した。自民党内では「改憲と自衛官募集にどんな関係があるのか。世論を煽っているだけで論理的でない」(閣僚経験者)との声が出ている。

<自衛隊募集と個人情報保護法との関係>

 それでは、そもそも「自衛隊募集は個人情報保護法違反」とならないのか。
 そこで管理者が法的専門家にも確認しながら調べてみた。先ず、この点について2014年11月25日、参議院議員福島みずほ議員の安倍(戦争)首相に対する質問主意書【自衛隊による住民基本台帳閲覧及び個人情報の収集に関する質問】に対し、安倍政権は基本的部分で、次の答弁に集約される。
①(略)自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務については、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条第一項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができるものと考える。
②また、お尋ねの「個人情報収集」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料については、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条の規定により、防衛大臣が市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に対し提出を求めることができると解される。

 そこで先ず、「①住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条一項に規定する「法令で定める事務」について調べてみた。確かに民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条一項には「(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)第十一条:国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあっては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十一条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。」と規定されている。しかし前規定中(次条及び~)と規定されているのだから、当然に当該次条規定を見なければならない。

 そこには「(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)第十一条の二:市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十一条において「申出者」という。)が個人の場合にあっては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあっては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施:二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施:三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施」とだけ限定列挙主義により規定されており、どこにも「自衛隊募集に必要な住民基本台帳の閲覧、又は書き写し」など規定されていない。つまり安倍政権は「住民基本台帳法第十一条一項」のみ、つまみ食いして、「自衛隊募集に必要な住民基本台帳の閲覧、又は書き写し」を否定する同法同条二項は、意図的に無視しているのである。次に「②また、お尋ねの「個人情報収集」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料については、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条の規定により、防衛大臣が市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に対し提出を求めることができると解される。」の「自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条の規定」を調べてみた。
 確かに同法・道施行令:各条項には「(都道府県等が処理する事務)都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。」とは規定されているが、この規定が関係法令「住民基本台帳法、及び 個人情報保護法規定より優先する」旨の規定が書いていないので、どちらが優先規定か、条文ミスで解らないばかりか、講学上「住民基本台帳法」の方が「閲覧・書き写し」について「限定列挙主義により規定」されているので、「住民基本台帳法」規定の方が「優先規定」と解するのが常識的である。
 なお本件について「識者コメント」を紹介する。

【軍事評論家-林茂夫さん】

 酷いね。いつでも徴兵制を導入できるようにするための、地ならしだと思います。
 今の若い人は知らないと思いますが、旧軍の時代でも、いきなり強制的な徴兵制が導入されたわけではありません。当時の憲法には、確かに兵役義務が書かれていました。
 しかし徴兵検査はやっても、初めは建前としては強制ではないとされていました。
 徴兵検査で、どの地域に健康で兵として使える人間がいるのかを調べておき、陸軍幼年学校や予科練(海軍飛行予科練習生)が不足しているときには、軍の地域担当に圧力をかけ、志願兵を出させたのです。かつても自治体が自衛官の適格者名簿を作成し、自衛隊に提供していた事がマスコミで暴露され、“徴兵制への準備か”と、批判を浴びた事があります。
 それで防衛庁も大人しくしていたのだろうと思っていましたが、やっぱり着実に実績づくりを進めていたわけです。

【大阪自治体問題研究所:黒田充さん<論外の違法行為>】

 防衛庁・自衛隊が、住民基本台帳法上閲覧が可能とされている、氏名、住所、生年月日、性別の四情報以外の情報を自治体に提供を求め、提供を受けていた事は、法的根拠も乏しく論外の違法行為です。四情報についても自治体側が特に「閲覧以外」の方法で自衛隊に提供することは、具体的法的根拠なしに特別な便宜を提供することで重大な問題です。
 有事法制との関係では、自治体や国民を動員する際の基礎となる個人情報が、こうして自衛隊に流出、集積されていることになります。総務省は、四情報については元々、閲覧可能だから提供しても問題ない(片山総務相)といっているようですが、そうとは言いきれません。例えば「性別」は性同一性障害の人にとっては人に知られたくない情報でしょう。
 現行の行政機関保有個人情報保護法が、このような配慮に欠けるという問題点を含み、昨年の住基ネット施行に際して、新しい行政機関保有個人情報保護法案が手当てされるべきだと主張された経緯からいっても、住基ネットの存在の可否も含め総合的な論議が必要だ。

【憲法学者の弁】

 憲法学者らは「自衛隊法は名簿の提出を義務付けているわけではない。都合よく解釈している」「国民の人権の観点から、個人情報を本人の了解を得ずに渡すことの方が問題だ」と指摘する。

【管理者の弁】

 管理者の本件「法的見解」は上述のとおりだが、実際上の国会論戦は、オール野党も含めて、本論文冒頭の「地方自治体の協力度合い『3割か、6割か』」に終始しており、正攻法-「法的論戦」に挑んでいない。今後、こうした「違法な『自衛隊勧誘のための閲覧・書き写し』」を止めさすためにも、「正攻法-『法的論戦』」から挑むべきと考える。
(一部参考文献-時事通信社/文責:民守 正義)
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《どこまでも追及!森友学園問題》

◎主催:「森友学園」疑獄を許すな!実行委員会(連絡先:電話/FAX06-6304-8431)
◎日時:2019年3月10日(日)午後2時開会/午後4時45分デモ出発
◎場所:豊中市立文化芸術センター多目的室
  (〒561-0802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2/阪急曽根駅より東へ300m)
◎入場カンパ:5000円

◎講演:とことん追及「森友学園問題」
 ●講師:木村 真さん(豊中市議会議員)


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(民守 正義)