リベラル勢力総結集で政権交代!(128)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【軍事拡大】石垣島への自衛隊配備、一方的で違法なやり方に現地紛糾》

 沖縄県石垣島への陸上自衛隊配備を進める防衛省は、タイムリミットに焦っている。
 本年4月以降は、環境影響評価(アセスメント)条例の対象に駐屯地建設も含まれ、着工が大幅に遅れる可能性があるからだ。このため11月2日に同省は、造成工事等の入札を公告。
 着工は来年2月目途と判明したが、あまりに一方的で違法な国側のやり方に、現地は紛糾している。
***************************************
 「守ろう農地」「島に基地はいらない」─。陸自配備候補地の平得大俣地区に近接する開南・於茂登・川原・嵩田の四つの集落(以下、4地区)は昨年11月20日に抗議会見を開き、約90人が参加した。防衛省沖縄防衛局は約1週間前の14日、4地区対象の「説明会」を21日に開くと告知したが、「急すぎる」「一方的だ」等と、住民側から困惑の声が相次いでいた。
 同日、4地区の公民館長は連名で声明を出し「説明会」への不参加を表明した。
 声明文は、〈説明会は工事を急ぐあまりに、ごく一部の推進派住民を担ぎ出してのアリバイづくりに他ならない〉と沖縄防衛局の姿勢を批判。「説明会」当日は、約120世帯の4地区からの参加者は11人ほどだった。防衛省は一昨年5月に配置予定図を突如公開し、翌6月にも説明会を強行しようとした経緯があり、4地区は、日程調整の段階から公文書を出すよう求めてきた。だが同局は、今回も各公民館長を突然訪問し、口頭で打診した。声明文によると、4人の館長の内、〈対応できたのは2人だけで、各々が否定的な回答を示したにも関わらず、その僅か2日後に沖縄防衛局からの公印もないお知らせが各戸に配布され〉たという。
 11月29日にも一方的に全市民対象の「説明会」が開かれたが、参加したのは大半が推進派だった。国側による違法行為も平然と行われている。
 候補地に隣接する農園で藍等を栽培する木方基成さんは昨年9月12日夕方、畑内に測量用の杭が打ち込まれ、複数カ所で樹木や販売用の作物が伐採されている事に気がついた。
 翌日、沖縄防衛局へ問い合わせたが、職員3人が現場を訪れたのは10月30日だった。

 当日は2時間近く遅刻した職員もおり、杭の存在や伐採の痕跡を確認するまで、無断で商品作物を伐採して測量した違法行為の事実すら否定したという。その後、報道で事件が明るみに出て、同局は11月9日、文書で謝罪した。木方さんの農園は昨年5月の段階では、無断で駐屯地内に組み込まれていた。木方さんは、「私への対応は遅すぎて丁寧を欠く一方、造成工事の入札公告や『説明会』強行など既成事実を重ねるスピードは早い。市民に対して『諦めムード』を作ろうとしているようだが、私は諦めない」と話す。
 防衛省は平得大俣地区で約46ヘクタールの用地取得を目指し、この内、約23ヘクタールは市有地だ。しかし、どの用地も売買または貸付の目途すらたっていない。
 それでも着工を急ぐ背景には、昨年3月改正、10月施行したアセス条例がある。
 20ヘクタール以上の「土地の造成を伴う工事」が対象となったが、本年3月31日以前に着工していれば適用除外されるので、防衛省の「アセス逃れ」の意図は明らかだ。
 適用されると着工は3年ほど遅れると見られている。平得大俣地区は優良な農業地帯であり、重要な水源地の一つだが、住民有志の調査で市指定保全種9種の生息も11月までに確認されている。大城潤一川原公民館長は21日、「私達は最後まで闘う」と宣言。
 4地区の各代表が所属する「石垣島に軍事基地をつくらせない市民連絡会」は配備計画の問題点を動画で訴えている。(週刊金曜日/部分修正)


《【日米地位協定】外務省が日米地位協定のウソ説明をコッソリ修正!》

 日本国内での米軍の権限等を定めた日米地位協定。沖縄の在日米軍基地問題で、安倍政権が辺野古新基地建設を強行する中、その地位協定に関する“政府見解”がコッソリ変えられた。 政府は、これまで〈一般国際法上、外国軍隊には特別の取り決めがない限り、接受国の法令は適用されない〉と説明してきたのだが、11日になって、外務省のホームページに記されていた同様の記述から、「一般国際法」に関する下りをカットする等の修正が行われたのだ。現在、外務省HPの「日米地位協定Q &A」では、〈米軍には日本の法律が適用されないのですか〉との問いに対して、このような回答に“修正”されている。
〈一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。即ち、当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません。以上は、日本に駐留する米軍についても同様です。〉
 相変わらず、在日米軍については原則、日本国の法令が適用されないと説明しているが、以前の「国際法」にその根拠を求める記述がなくなっていることがわかる。

 日本政府が今回こうした“修正”を行なったのは何故か。その理由の前に地位協定の問題を再確認しておく必要があるだろう。そもそも現実として、在日米軍及び関係者が事故や犯罪等を犯した際、日米地位協定によって日本の国内法が適用されず、当局が捜査すら行えないという事態が相次いできた。例えば2004年の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故では、米軍は地位協定を盾に日本側の検証を拒み、周辺住人やマスコミを現場からシャットアウト。
 2016年、名護市安部沿岸部でのオスプレイ墜落事故でも、米軍は機体を回収し、日本の当局の捜査を認めなかった。2017年に宜野湾市の保育園等にヘリの部品が落下した事件も同様で、米軍が関連を否定したため沖縄県警は捜査が、ままならず立件できていない。
 それだけではない。昨年12月には、米空軍の男が米軍嘉手納基地から拳銃を所持したまま脱走するという事件が起きた。男は読谷村の住宅地周辺で米軍に逮捕されが、地元紙・沖縄タイムスが問い合わせるまで沖縄防衛局には連絡すらされず周辺自治体にも情報が伝わっていなかった。日米地位協定において、犯罪を犯した米軍兵が「公務中」であれば、その裁判権は米国側に渡る。このケースでは沖縄県警は「公務外」と見做して銃刀法違反容疑で捜査に乗り出したのだが、米軍が拘束している男の事情聴取ができなかった。
 このように米軍の犯罪に対して、日本の「主権」が及ばないケースが頻発している。これらの根本は日米地位協定が米軍に与える“特権性”にある。簡単に言えば、裁判優先権や損害補償の免責のみならず、米軍が望めば日本国内の施設や区域を提供せねばならないこと、米国の航空機等が自由に移動できる権利すら与えられているのだ。米軍機が事故を起こせば、機密保持を名目に区域が封鎖され、事実上の“治外法権化”するのも地位協定の特性だ。

<日米地位協定をめぐる日本政府・外務省の欺瞞>

 これら明らかな「主権」の欠落を、日本政府はどのように正当化してきたか。
 前述のとおり、国会の政府側答弁でも「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されません」(2008年4月18日参院決算委員会、高村正彦外務相)との説明が繰り返されており、外務省HPにおける説明も、これを踏襲するものだった。〈一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、この事は、日本に駐留する米軍についても同様です。
 このため米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。〉(“修正前”の文言)
 読んでのとおり、外国軍(在日米軍)の“特権”が日米地位協定に起因するのではなく、あくまで国際法の一般原則であると強弁してきた訳だ。ところが、この政府側が根拠とする「国際法」には、実のところ、そんな規程等ない事が既に明らかになっている。
 例えば日弁連による意見書(「日米地位協定に関する意見書」2014年)では〈外国軍隊を受入国の国内法令の適用から免除する一般国際法の規則は存在しない〉〈領域主権の原則からして、米軍等に対しても日本法令の適用があるのが原則であって、その適用の制限は、その旨の地位協定等の条約・合意及び日本法令の規定が存在する場合に,その限りで認められるものであり、しかも、その例外は限定的に解釈されるべきものである〉と指摘されている。更に米国の連邦諮問委員会の一つである国際安全保障諮問委員会の報告書(「日米地位協定(SOFA)に関する報告」2015年)でも〈一般的には、その国が自国の裁判権について、ある種の制限を設けることに同意していない限り、その国にいる人は、その国の法律が適用されることが国際法上のルールである事が認められている〉とはっきり記されている。
 同報告はこう続く。〈地位協定は、受入国の政府が、この協定を締結することによって派遣国のために、特定の裁判権及び別途受入国が保有するその他の権利を放棄することに同意しているという理由から、両当事者の合意に則った前述の国際法上の規則の例外を規定している。〉即ち日本政府のいうように「在日米軍に日本国の法令が適用されない」のは「一般国際法」の原則から導きだされるのではなく、むしろ真逆で、他ならぬ日米地位協定に依存した「例外」の規定であって、しかもそれを米国側が認識しているのである。

<安倍(欺瞞)首相「日米地位協定は他国に比べ不利じゃない」は大嘘>

 またジャーナリストの布施祐仁氏が、外務省に「一般国際法上、駐留外国軍隊に国内法が適用されない」という日本政府の見解の根拠となる文書を情報公開請求したところ、「不存在」という回答だったという(布施氏の15日のツイートより)。布施氏は〈そんな根拠はどこにもないから示せる訳がないのである。こんな嘘が40年近くまかり通ってきたことが衝撃である〉と投稿しているが、まさにその通りとしか言いようがない。
 他にも、この説明の矛盾については、昨年の国会でも野党が追及してきた。
 辺野古新基地建設での土砂投入で、県が地位協定の見直し議論を深めようとする中、外務省が急ぎ足で説明を変更したいうことなのだろう。一方で〈外務省は説明の変更について「批判を踏まえ解り易くしたが、『原則不適用』の根拠となる国際法があるという見解は変えていない」とする〉という。つまり安倍政権は文言だけ、こっそり変えて批判をかわしつつ、これからも「国際法が根拠である」との大嘘を、つき続けるようだ。
 しかも政府が国民についている“日米地位協定の嘘”はこれだけではない。
 例えば“他国間で締結されている協定と比べて、日米地位協定は優遇されている”という話だ。実際、安倍(欺瞞)首相も2013年の参院予算員会で〈他国との地位協定との比較においても、日米地位協定が接受国側にとり特に不利なものとなっているとは考えておりません〉と答弁している。しかし、これも大嘘なのである。前述の布施氏と東京外国大教授・伊勢崎賢治氏の共著『主権なき平和国家』を読めば、その事がよく解る。
 例えば日本と同じく第二次世界大戦での敗戦国であるイタリアは「モデル実務取り決め」で米国軍の駐留条件等を定めている。これによれば、イタリアにおける駐留米軍の行動は、イタリアの法律と政府が許す範囲内でしか認められておらず、実際、米軍の飛行訓練の最低高度もイタリア側が決めている。一方、日本では日米地位協定に伴う特別の法律によって、米軍機の飛行は国内航空法の最低安全高度の適用外となっているのだ。また米軍基地の管理権はイタリア側にあり、イタリア軍司令官が米軍の活動に介入する権限が認められているが、日米地位協定では日本側が米軍側の活動に介入する事はできない。

<改憲を叫ぶ一方、日米地位協定の改定には及び腰の安倍政権>

 ドイツがアメリカを中心とするNATO諸国と結んだ地位協定を補足する「ボン補足協定」(1993年に大幅改定)では、NATO諸国軍の基地の使用には原則ドイツの法律が適用されると明記された。また基地の外でもドイツの法律に従って、国防大臣の承認を得ねばならないように変更された。この改定によってNATO諸国軍の低空飛行訓練は厳しく制限され、改定前と比べて大幅に減少したという。日米地位協定のいったい、どこが“他国の協定と比べて優遇”なのだろうか。安倍(欺瞞)首相は、日本国憲法を「米国から押し付けられたみっともない憲法」と攻撃し、9条への自衛隊明記等による「自主憲法」制定を悲願としている。
 だが、その一方、沖縄に米軍基地の負担を押し付けてばかりで、地位協定についても対米従属で思考停止しているとしか思えない。外務省がこっそり“政府見解”を修正しながら、相変わらず「根拠は地位協定でなく国際法」なる嘘をつき続けようという姿勢は、まさに、その証左ではないのか。前掲の『主権なき平和国家』は、序章で〈国論を二分する改憲論議をする前に、日本国民が力を合わせてやらなければいけないことがあります〉として〈日米地位協定の改定〉を訴えている。〈何故なら、現在の日本は形式的には「独立国」でも、日米地位協定によって主権が大きく損なわれているからです。主権とは、国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利のことです。主権が損なわれた、つまり自国の事を自分で決められない国が、どんなに立派な憲法を創っても、それは「絵に描いた餅」になります。だから憲法よりも、先ずは日米地位協定を変える必要があるのです。日米地位協定を改定し、真の主権を取り戻してこそ、日本は憲法を自らの意思で実行していく力を持つことができます。〉米軍の要請を丸のみした2015年の戦争法制からも明らかなように、安倍(欺瞞)首相による改憲は、日本を「普通の国」にするものではなく、ただ「戦争のできる国」として一層、米国の「属国」にしてしまうだけだ。
 少なくとも「普天間か辺野古か」と在沖米軍基地の固定化を迫り、「運用改善」との名目だけを掲げて地位協定の抜本改定に及び腰の安倍政権には、したり顔で「主権」を語る資格など微塵もない。(基本文献-リテラ/管理者:部分編集)
***********************************

《読者のご案内:知らずに殺されるか!》

 一番街総合診療所院長:医博 細川 博司【https://youtu.be/i1aorqq23u4】
 代表 942460177 お気軽にご連絡下さい。:癌は怖くない!浴びるから発がんし、かじるから散らばり拡がり、切る焼く盛るから殺される!三大アホ治療で殺されないために!


《今だから語りたい!森友問題の「真実」》

◎対談1:相澤 冬樹さん(元NHK記者、現大阪日日新聞論説委員
                    VS
     木村 真さん(森友学園問題を考える会・豊中市議)
◎対談2:近畿財務局元職員(人数未定)
                    VS
     山本 いっとくさん(森友学園問題を考える会・前豊中市議)
◎日時:2019年2月2日(土)19時~(開場18時30分)
◎場所:アクア文化ホール(豊中市立文化芸術センター中ホール:阪急「曽根」約300m)
◎参加費:500円(障害者・学生300円、介助者無料*手話通訳有り)
◎主催:森友学園問題を考える会●連絡先:☎/FAX06-6844-2280


《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》

①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
                  (求人・就職活動中の方には必見!)
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp(なおツイッターでの投稿は①匿名性が高いこと、②ウイルス対策上等、業者助言により一切、開封・受付いたしません。)

(民守 正義)