「戦争法-廃止」と「安倍政権‐打倒」(31)

「戦争法-廃止」と「安倍政権‐打倒」(31)


《安倍(戦争)総理が「改憲は緊急事態条項から」と明言!狙いは「戒厳令」》
 やはり、そうきたか。10・11両日行われた衆参での予算委員会で安倍(戦争)総理は、来夏の参院選後の改憲について答弁し「緊急事態条項」の新設を重視すると明言。参院予算委では自民党・山谷えり子議員からの質問に答える形でこう述べた。「大規模な災害が発生したような緊急時において、国民の安全を守るため、国家そして国民自らが、どのような役割を果たしていくべきかを、憲法にどのように位置付けるかについては、極めて重く大切な課題であると考えています」
 緊急事態条項とは平たく言えば大地震等の災害時や外国からの武力攻撃等の有事の際に政府の権限を強化することを定めるもの。安倍(戦争)総理は「大規模な災害」「国民の安全」を強調したが、であれば現行でも1959年の伊勢湾台風を機に制定された災害対策基本法等の法律が存在しており、憲法まで変える必然性があるとは言い難い。むしろ安倍(戦争)総理の狙いは「大災害対策」とは別にあるという見方が有力だ。
 一つは野党からも合意を得られそうな条項を前面に立てることで、改憲そのものへの抵抗感を弱めるという、いわゆる“おためし改憲”。そして、もう一つは緊急事態宣言を用いて国民の権利を著しく制限、政府の統制下に置くことで、戦争邁進の道具立てにするという“現在の戒厳令”の復活である。
 私は自民党の「日本国憲法改正草案」に記された緊急事態条項を分析し、それ自体が非常に危険なものであることを詳細に調べた。
 以下、その調査結果を掲載するので、ぜひ一読して、安倍政権の「憲法改悪」の国民への大ペテン・大謀略・を今から知って頂きたい。
********************
 安保の次は改憲─。安倍(戦争)総理が24日の会見で「平和主義など現行憲法の基本原則を維持することを前提に必要な改正を行うべきだ」と述べ、来年夏の参院選では憲法改悪を自民党の公約に掲げることを明言した。ただ、そうは言いつつも具体的に何の条文を変えるかということまでは話さなかった安倍(戦争)総理。実は、ここに大きなポイントがある。
 というのも安倍(戦争)総理は本丸の9条ではなく「災害時の緊急事態条項の新設」や「環境権」「財政規律条項」を全面展開し、世論を誘導しようと目論んでいることは目に見えているからだ。<「財政規律条項」には驚いた。殆ど官房機密費でマスコミと「夜の会食」で汚職のザンマイを尽くしているくせに!私が法的調査の結果、贈収賄罪と業務執行妨害罪が成立する可能性が有り現在、ある刑法学者と共に提訴への研究・検討を進めている>
 これら3つの条項は既に自民党が優先的に改悪しようと提案しており、例の「法的安定性は関係ない」発言の礒崎首相補佐官も、今年3月に行われた講演会で「一番テーマになっているのは緊急事態条項だ。そういうことを先ずやっていきたい」と話している。何故これを優先させるかといえば、国民の支持を得られそうな条項を全面に押し出し 「改憲って必要だよね」のムードづくりを行うことにある。そして、その勢いで9条も変えてしまおう…。
 それが自民党と「日本会議」の目論見だ。だが実は、この「災害時の緊急事態条項の新設」こそが、9条の改定と並ぶほど危険な、別の言い方をすれば“保守派の悲願”と言ってもいい案件なのだ。「災害時の緊急事態条項」とは簡単にいえば巨大地震等の災害が起こった際に首相が緊急事態宣言を行えば、内閣は国会での事前承認なしに財政措置等を取る事ができるようになる条項だ。例えば自民党の憲法改正推進本部が国民の“啓蒙”のためにつくった改憲マンガ『ほのぼの一家の憲法改正ってなあに?』にも、この緊急事態条項は改憲の必要性を説く件で、こんなふうに描かれている。
「地震なんかの時の憲法の規定は、どうなっているのだろう?」「ない」「えーっ⁉︎」「今の日本の憲法には地震なんかの緊急事態に関する規定はないんだよ」(中略)「緊急事態の時に多くの国では大統領等の行政のトップに強い権限が与えられるんじゃ」「海外では行政のトップが『緊急事態宣言』を出して国会での予算措置を待たずに被災地にお金を使ったり国会議員の選挙を延期したりできるんだよ」「どうして?」「スピードだな」「それだったら地震の時にも直ぐに住民の避難や復旧活動ができるってわけだ‼︎」
 これだけ読むと、なんとなく緊急事態条項があってもいいような気がしてくる。特に自民党が強調しているのは東日本大震災発生時の対応。この緊急事態条項があれば今後、大きな災害が起こっても迅速に対応することが可能になる-というのが彼らの言い分だ。─頻発している火山の噴火や先日の水害、首都直下地震や南海トラフ地震への懸念が高まる今「そりゃ、あった方がいい」と納得してしまう人も多いだろう。ところが、こうした喧伝は、まやかしに過ぎない。
 事実、自民党が発表している「日本国憲法改正草案」の当該箇所には、こんなことが書かれている。《(緊急事態の宣言)第九十八条:内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》一目瞭然、自然災害が出てくるのは3番目だ。主たる目的は外部からの武力攻撃への対応であり、重要なのは「内乱等による社会秩序の混乱」に対する措置。要は明治憲法下での「戒厳令」を復活させようとしているのだ。この草案によると緊急事態宣言は事後に国会の承認を得なければならないということになっている。「事後承認でいい」というのは「戦争関連法;存立危機事態・重要影響事態における国会承認」で問題指摘された「例外拡大解釈」と同様、事実上やりたい放題という可能性大という事だ。では実際に緊急事態宣言が出ると、どうなるか。
《(緊急事態の宣言の効果)第九十九条:緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対しても必要な指示をすることができる。》
 つまり政権は国会の事後承認で好き勝手に法律をつくり税金も自由に使えることになる。しかも通常は国と対等な関係にある地方自治体の長も指揮下における。具体的には尖閣諸島に中国の漁民が武装上陸しようとしていることを理由に緊急事態を宣言すれば「国の方針に従わない沖縄県知事に命令する立場になれる」というわけだ。そして自民党草案には、こんなことも書かれている。《3:緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。》
 緊急事態宣言さえ出してしまえば、何人も国の指示に従わなければならないということになる。更にダメ押しで、こうも書いている。《この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。》14条は法の下の平等、18条は身体の拘束と苦役からの自由、19条は思想と良心の自由、21条は表現の自由だ。一見、人権尊重の文言に読めるが、よくよく考えると、この人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」(厳守ではない⇔法的には「相対的尊重」)程度でOKなのだ。
 緊急事態条項の“狙い”がこれで解って頂けただろう。「災害が起こったら、すばやく対応できるよ!」という触れ込みは結局、緊急事態条項の本質を隠すカモフラージュ。
この条項を憲法に加える真の目的は、明治憲法下の戒厳令の復活であり、緊急事態を口実にした国民の権利の抑制であり、言うことを聞かない地方を国に従わせるということなのだ。
 緊急事態条項の根拠とされる「国家緊急権」は、歴史的にも様々な議論がされてきた。
 こうした権限が国家の権利として認められるか否かが19世紀半ばから20世紀初めにかけてドイツで盛んに論じられた。国家権力を憲法の拘束の下に置くことを目的とした近代立憲主義の下で「これが許されるか、どうか」という議論である。国家緊急権の問題点は「先ず第一に政府が緊急事態の宣言が正当化されないような場合でも宣言を行う傾向があること。第二は緊急事態の危機が去った後も緊急事態措置を延長しがちであること。そして第三は政府が緊急事態に対処するため、一般市民の人権を過度に制限しやすく、更に 裁判所も政府の判断を尊重して市民の権利を抑制する傾向がある」ことなどが指摘された。
 本来は緊急事態から国民と国家を守る規定であるにも関らず、緊急避難的措置として独裁を許容しかねない危険がある。1919年のドイツで制定されたワイマール憲法(第48条)では、公共の安全・秩序に重大な障害が生じた場合、または「その恐れがあるとき」、大統領は武力兵力を用いて緊急措置を取ることができ、この目的のためには人身の自由、住居の不可侵、親書・郵便・電信電話の秘密、意見表明の自由等7か条の基本権の全部または一部を一時的に停止しうるとしていた。この規定が乱用され、後のナチス支配への道を開くことになったことは歴史の大きな教訓だ。世界各地で見られるクーデター後の軍事独裁政権が主張するのも、この国家緊急権だ。自民党憲法改正推進本部で起草委員である西田昌司・自民党副幹事長は『朝まで生テレビ!』に出演した際「そもそも国民に主権があることがおかしい」等とトンでもない「思い上がり発言」している。
 こんな議員達が押し進める憲法改悪案が、人々の安全を第一に考えている等とは到底思えない。まだ、これでも貴方は「安倍政権」の継続を認め、また無関心でおられますか?(基本文献-リテラ/管理者編集)

《下着ドロ高木大臣に新疑惑;今度は年平均2300通の「弔電代」》
 “下着ドロ”報道に続き、香典問題で炎上中のオナジミ高木復興相。今度は巨額すぎる「弔電代」にも疑惑の目を向けられている。11日の参院の閉会中審査で、民主党-小川参院幹事長はこう指摘した。「高木大臣が代表を務める福井県第3選挙区支部で、弔電代の支出が突出している。不特定多数に送ったのなら非常識ではないか」同支部の収支報告書を見ると2011年に計128万円、12年に133万円、13年は124万円を「弔電サービス利用」として「事務所費」に計上している。支出先は「福井新聞社」だ。福井新聞には「わたっくす」というサービスがあり「おくやみ欄」に掲載された遺族にネット上で手続きすれば、簡単に弔電を送ることができる。台紙のラ ンクが4段階に分かれていて値段は557円~。
 13年までの3年間で高木大臣は年間平均2300通、1日当たり6~7通もの弔電を送ったことになる。有り得ないほどの異常さだ!弔電の送信自体は法に触れないが、高木大臣ほど巨額の「弔電代」を収支報告書に記載している政治団体は、皆無に等しい。片端から送りまくったのなら、あまりにも不自然だし罰当たりモノだろう。表に出せない支出を「弔電代」としてカムフラージュしたのではないかと疑わざるを得ない。11日の予算委での高木大臣の態度の変容ぶりは、そんな「不自然さ」を象徴しているようにも見えた。
 香典問題については、小川幹事長に「遺族の証言と高木大臣の答弁にズレがある。虚偽ではないか」と指摘されても「葬儀の日までに弔問に行き香典を出した」と言い張るのみ。
 “下着ドロ”疑惑も「週刊誌に報道されたような事実はない」というワンフレーズの一点張り。ミョーに余裕シャクシャクだったが「弔電代」を追及されるや一変。たちまち、こめかみから脂汗が滲み出し伏し目でこう話した。「弔電は心を込めて出させて頂いています」「ご指摘のような考え方については…勉強します」「再点検し問題があれば訂正します」
 これ以上の質問には答えられず疑惑は、まだまだ続く。多分、安倍(戦争)総理に近々、切られるだろう。「橋下」と入替かな?(基本文献-日刊ゲンダイ/管理者-部分編集)

【紹介】「平和の琉歌」http://bit.ly/1MQbwcr :YouTube:伊波 洋一 (いは よういち)

《お知らせと【拡散希望】「澤地久枝のよびかけ-アベ政治を許さない!」》
 同じポスターを全国一斉にかかげよう!
 12月3日(水)午後1時きっかり
◆◆全国一斉行動:再開のお知らせ◆◆
 政治のあまりの酷さに、また「アベ政治を許さない」を掲げようと思い、呼びかけます。
 再開第二回目の12月3日(水)で国会前には、有志が立ちます。そして毎月3日午後1時に繰り返します。
 各々の場で、同じ抗議ポスターを、同じ時間に掲げます。
 現在の政治のありかたに対する、私たちのギリギリの意思表明です。
ファックスやネットでも広げてゆきましょう。
2015年10月 澤地久枝

*「アベ政治をゆるさない」A4ポスターは【アベ政治を許さない(PDF)】でダウンロードしてください。
 またA3ポスターは「セブンイレブン」のネットプリントで印刷できます。
・予約番号42066022:A3,白黒:プリント有効期限2015/11/05(1枚20円)
(民守 正義)