「戦争法案-強行採決(?)」の副作用(7)
「戦争法案-強行採決(?)」の副作用(7)
《憲法違反の「戦争法」を発動させるな!~「総がかり」国会前に5千人》
「また雨か」総がかり行動の「戦争法案反対木曜行動」はこの日9月24日で19回目。5月21日から5ヶ月間の連続行動だった。雨の日が多かったが、 参加者はすっかり慣れてしまった。
インチキ強行採決を許さず「戦争法」の発動を阻止すべく集まった約5千人は元気に怒りの声を上げた。1回目から、ほぼ毎回参加しているMさんはがん患者で、杖をつきながら、この日も来ていた。記者の質問に「法案通ったら尚更、早く安倍を辞めさせないと。犠牲者が出てからでは遅い。取り返しがつかない。これからがもっと大事になる」と行動を続ける決意を語ってくれた。シールズの若者も「強行採決の時はがっかりして涙が出ると思ったら違った。
絶望ではなくむしろ希望を感じた。運動が広がり、再び、この国に民主主義が目を覚ましたからだ」とアピールした。また野党4党も発言し「廃止」に向けて連携していくことを明らかにした。更に集会では、この間、デモ参加者20名以上に対する警察の不当逮捕に抗議する声明「安倍政権の暴走に抗議する市民を抑圧する不当逮捕を許さない」を発表した。(不当拘留された6人は25日「嫌疑なし・逮捕礼状なし=違法」で釈放された。)
《「史上最悪の人間が首相!私達の恥」~9.25金曜行動レポート》
9月25日「戦争法案」が成立(?)してから最初の金曜日。しとしとと朝から雨が降りつづいていた。今夜は国会周辺のデモは中止かもしれないと思いながら官邸前の階段を上り始めると「原発反対」の大きな声が聞こえてきた。「やっているな!」 人々は雨の中、傘や雨ガッパ姿で叫んでいた。コールがシールズ調になっているのがおかしかった。よくみかける90歳前後のおばあさん、斉藤美智子さんは、今日もスピーチで訴えていた。「アベさん、どうしてこんな史上最悪の人間が首相に居座っているのか、私達にとって恥以外の何ものでもありません」。彼女のエネルギーには舌をまく。 「福島を返せ」と大書したプラカードを掲げた人やホラ貝を吹く人もいた。しかし財務省前でいつも黄色い旗を振っていた老人ホームから通っている老婦人は今週も来ていなかった。もう一カ月以上になる。
国会正門側でも、いつものように集会が行われていた。「希望のエリア」では、韓国からフクシマの現状を視察にきたというカトリック神父が話をした。プサンには現在原発6基が稼働しているが、更に2基建設中で、このままいくと10基つくられると、その危機感を訴えていた。1基でも爆発すれば日本も大きな被害をうける。原発はもはや一国の問題だけではなくなっている。
シールズの学生達で賑っていた、もう一つの国会前広場は閑散としていた。今週はお休みだった。雨のため並木のいちょうから青い実が落ちていた。経産省前テント広場では、川柳で有名な乱鬼龍さんが、さつまいもを配っていた。テント1476日目。続けるしかない。
《内閣法制局「憲法解釈変更の経緯資料」隠蔽!歴史的検証困難に》
内閣法制局が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権行使を可能とする憲法9条の解釈変更を巡り、内部検討の経緯を示した資料を公文書として残 していないことが28日、分かった。法制局関係者が明らかにした。
歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使が、どのような検討を経て認められたかを歴史的に検証することが困難となり、憲法と法令や閣議決定の整合性を審査する法制局の姿勢が問われそうだ。菅官房長官は28日の記者会見で「法制局は閣議決定について公文書管理法に基づき、適正に文書を保有している」と述べた。
(「スガ!『適正に文書を保有』が何でないんだ!いつもオマエは逃げ答弁だ!:共同」)
他国を武力で守る集団的自衛権行使の代表例として、安倍政権が示してきた米艦防護。これとは別に「戦争関連法」に盛り込まれた自衛隊の任務がある。「平時の米艦防護」だ。
自衛隊法には自衛隊の武器や装備を「武力攻撃に至らない侵害」から守るために、武器の使用を認める「武器等防護」の規定がある。「戦争法」は防護の対象を、自衛隊と共同で訓練や警戒監視、弾道ミサイル警戒等に当たる「米軍等」に広げた。「武器等防護」は本来、自らを守る「自己保存」の考え方による規定。だが他国の武器等を守るなら性格は全く違ってくる。例えば武力攻撃と認定できるほど組織的でも大規模でもないが、米艦が第三国の艦船から偶発的に攻撃された場合、自衛隊が一緒にいれば米艦を守る目的で第三国の艦船に反撃できる。防衛省が検討している南シナ海での警戒・監視活動に当てはめると、米中両国の政府は攻撃を命じていないのに、現場での挑発等が原因でハプニング的に米中両軍が衝突すれば、自衛隊が「平時の米艦防護」に加わる恐れがある。「有事」でない段階の衝突で、政府は自衛隊が武器を使用しても集団的自衛権の行使には当たらないと説明。だが自衛隊が第三国を攻撃して交戦状態になり、戦闘が激化すれば本格的な武力衝突を誘発しかねない。
「集団的自衛権の行使より、起こる可能性が高い」との指摘は少なくない。自衛隊がどのような状況で、どう武器を使用するかは曖昧。政府は「国家安全保障会議(日本版NSC)で審議する」と説明する。
だが平時の米艦防護で武器使用の是非を判断するのは、艦長ら現場指揮官だ。集団的自衛権行使の判断基準となる武力行使の要件は適用されず、国会承認の手続きも必要ない。もし防護する事態になれば、任務の内容は集団的自衛権の行使と同じなのに、自衛隊の判断だけで他国防衛を行うことになる。野党は「集団的自衛権行使容認の『裏口入学』で、憲法違反の疑いがある」と批判している。
《「戦争法」成立の“A級戦犯”中谷防衛相の政治資金ズサン使途》
“戦争法”を成立させたA級戦犯の一人、中谷防衛相。国会答弁で度々、突っ込まれアタフタしていたが、政治資金の使い方もいい加減だ。日刊ゲンダイが中谷大臣の資金管理団体「育元会」の1件1万円以下の支出に関わる「少額領収書」 (2011~13年)の写しを入手して精査すると怪しい支出のオンパレードだった。
例えば13年10月25日付の領収書を見ると〈11月2日リポビタンDチャレンジカップ2013-日本代表VSニュージーランド代表戦チケット代〉とあり〈国会ラグビークラブ事務局〉に1万円を支出していたことが分かる。中谷大臣は「ラグビーW杯2019日本大会成功議連」の会長代理だ。
学生時代にラグビー部に所属していたとはいえ、観戦代なんてポケットマネーで支払うべきだろう。他にもラーメン屋やコンビニの「1人分」の飲食代と見られる支出も続々と見つかった。
解せないのは、これらの支出が全て「組織活動費」に計上されていることだ。総務省は組織活動費について「行事費や渉外費、交際費に関わる経費」と規定している。チケット代や“一人飯”の代金が果たして「交際費」として認められるのか。
さらに1万円超の飲食代を“分割”したような形跡もチラホラだ。東京・赤坂の和食店〈忍庭〉と印字された領収書は、3枚とも〈御食事代として〉と但し書きされ、各々〈¥5400〉と記されている。日付は全て13年3月18日だ。計16,200円の食事代を3分割したのだとしたら大問題だ。国会議員の政治団体は1件1万円超の経費は収支報告書に記載し、領収書を総務省に提出しなければならない。1万円以下の「少額」の経費と違い、総務省のHPで公開されるから、よほど隠したい事情でもあったのかと疑いたくなる。疑惑はまだある。13年11月18日付の領収書にはタクシーの〈乗車料金〉として〈¥10310円〉と金額が印字されている。1万円超の経費を“少額”として処理すれば政治資金規正法に抵触する。
諸々の疑惑を中谷事務所に問い合わせると、対応した職員は「担当者が不在」と言い電話を切った。ところが「タクシー運賃の件ですが」と改めて職員から連絡があり、こう話した。
「スタッフの単純ミスです。『戦争法案』等で忙しく、一桁少なく見間違えたのかもしれません。早期に修正します」その他の疑惑に関しては返答しなかった。「戦争法案」の多忙を理由にするのもケシカランが、ましてや、その答弁を巡っても「修正」を繰り返した中谷大臣。政治資金の使途までイイカゲンでは済まされない。(日刊ゲンダイ:管理者一部編集)
《文科省通知「高校生のデモ参加はダメ」が見直しへ》
高校生がデモや集会に参加することは好ましくない。高校生の政治活動は1969年、当時の文部省が出した通知によって制限されていたが、そのルールが変わろうとしている。朝日新聞(9月16日付け)の報道によれば、選挙年齢が18歳以下に引き下げられたことを受け、学外での高校生のデモや集会参加を認めるとの方針転換を検討しているという。高校生のデモ参加の制限は、学生運動が盛んだった頃に文部省から各都道府県教育委員会に伝えられたもので、今の実態に合わないという指摘もあった。今回の文科省の通知案では、高校生の「校外」の政治活動を認める点を評価する声がある一方で、依然として「校内」での活動を制限していることから不十分だという指摘もある。今回の通知の見直しについて弁護士は、どのように評価するのだろうか。猪野亨弁護士に聞いた。
「本来、高校生であろうと基本的人権の享有主体であり政治活動の自由の主体です。従来の通知では、校内外を問わずデモの参加がダメだと指導されること自体、非常に問題でした」何故これまで高校生のデモ参加は、禁止されてきたのだろうか。「通知が出された背景には、1960年代に反体制的な政治活動が大学生によって行われ、それが高校生にまで拡大してきた事に対する当時の自民党政権の危機感があったと思います。そうした危機感が、高校に対して生徒がデモ等に参加しないように圧力をかけることにつながったのでしょう。教育上、好ましくない等ということが禁止の理由に挙げられてきましたが、全く理由になっていません。
中学、高校と公民について学ぶことが重要だというのであれば、学び考えたことを生徒が発言していくことは当然の流れです。生徒であろうと、そういった相互の表明の中で、なお一層、自らの考え等の研鑽が生まれ成長していくのです」(そのくせ「愛国・皇国高校生はお咎めなし」だ!)「今回18歳選挙権が実現したことを受けて、文科省は校外では政治活動を『解禁』するというのですが、選挙活動と政治活動は性質が異なります。そもそも有権者ではないからといって政治活動の自由が制約されていること自体、高校生の政治的意見表明の自由を考慮していないものであり、憲法上も問題があると言わざるをえません。有権者であればなお一層、制約すること自体、不合理であることは明らかです。『解禁』は当然のことです」
文科省の案では「校内では禁止」というルールが残っている。「授業妨害になることは、もちろん認められませんが、文科省の意向を受けて高校が一律に禁止することは明らかに行き過ぎです。政治活動で校内秩序が守られないとの理由(むしろ自主秩序が整然とする)は、あまりに高校生を愚弄するものです。
授業時間以外に自らの意見を文書にしたものを配布したり、放課後に政治に関する勉強会を開催しても一般の部活(サークル)と同様、高校生の自主的活動として賞賛されこそすれ、禁止しなければならない合理的な根拠など全く見出すことはできません。政治的中立が要請されると言いながら、学校では政府見解が、そのまま教えられたり、道徳教育という名の愛国教育がなされている現状こそ、中立とは言えません。
(そうだ!文科省の方こそ「右翼偏向教育」だ)高校生の校内での政治活動一律禁止を高校に迫るのは、自らに都合の悪いものを禁止したにすぎず、憲法違反と言わざるをえません」
猪野弁護士はこのように述べていた。(弁護士ドットコムニュース:管理者一部編集)
《憲法違反の「戦争法」を発動させるな!~「総がかり」国会前に5千人》
「また雨か」総がかり行動の「戦争法案反対木曜行動」はこの日9月24日で19回目。5月21日から5ヶ月間の連続行動だった。雨の日が多かったが、 参加者はすっかり慣れてしまった。
インチキ強行採決を許さず「戦争法」の発動を阻止すべく集まった約5千人は元気に怒りの声を上げた。1回目から、ほぼ毎回参加しているMさんはがん患者で、杖をつきながら、この日も来ていた。記者の質問に「法案通ったら尚更、早く安倍を辞めさせないと。犠牲者が出てからでは遅い。取り返しがつかない。これからがもっと大事になる」と行動を続ける決意を語ってくれた。シールズの若者も「強行採決の時はがっかりして涙が出ると思ったら違った。
絶望ではなくむしろ希望を感じた。運動が広がり、再び、この国に民主主義が目を覚ましたからだ」とアピールした。また野党4党も発言し「廃止」に向けて連携していくことを明らかにした。更に集会では、この間、デモ参加者20名以上に対する警察の不当逮捕に抗議する声明「安倍政権の暴走に抗議する市民を抑圧する不当逮捕を許さない」を発表した。(不当拘留された6人は25日「嫌疑なし・逮捕礼状なし=違法」で釈放された。)
《「史上最悪の人間が首相!私達の恥」~9.25金曜行動レポート》
9月25日「戦争法案」が成立(?)してから最初の金曜日。しとしとと朝から雨が降りつづいていた。今夜は国会周辺のデモは中止かもしれないと思いながら官邸前の階段を上り始めると「原発反対」の大きな声が聞こえてきた。「やっているな!」 人々は雨の中、傘や雨ガッパ姿で叫んでいた。コールがシールズ調になっているのがおかしかった。よくみかける90歳前後のおばあさん、斉藤美智子さんは、今日もスピーチで訴えていた。「アベさん、どうしてこんな史上最悪の人間が首相に居座っているのか、私達にとって恥以外の何ものでもありません」。彼女のエネルギーには舌をまく。 「福島を返せ」と大書したプラカードを掲げた人やホラ貝を吹く人もいた。しかし財務省前でいつも黄色い旗を振っていた老人ホームから通っている老婦人は今週も来ていなかった。もう一カ月以上になる。
国会正門側でも、いつものように集会が行われていた。「希望のエリア」では、韓国からフクシマの現状を視察にきたというカトリック神父が話をした。プサンには現在原発6基が稼働しているが、更に2基建設中で、このままいくと10基つくられると、その危機感を訴えていた。1基でも爆発すれば日本も大きな被害をうける。原発はもはや一国の問題だけではなくなっている。
シールズの学生達で賑っていた、もう一つの国会前広場は閑散としていた。今週はお休みだった。雨のため並木のいちょうから青い実が落ちていた。経産省前テント広場では、川柳で有名な乱鬼龍さんが、さつまいもを配っていた。テント1476日目。続けるしかない。
《内閣法制局「憲法解釈変更の経緯資料」隠蔽!歴史的検証困難に》
内閣法制局が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権行使を可能とする憲法9条の解釈変更を巡り、内部検討の経緯を示した資料を公文書として残 していないことが28日、分かった。法制局関係者が明らかにした。
歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使が、どのような検討を経て認められたかを歴史的に検証することが困難となり、憲法と法令や閣議決定の整合性を審査する法制局の姿勢が問われそうだ。菅官房長官は28日の記者会見で「法制局は閣議決定について公文書管理法に基づき、適正に文書を保有している」と述べた。
(「スガ!『適正に文書を保有』が何でないんだ!いつもオマエは逃げ答弁だ!:共同」)
《これからどうなる「戦争法」平時の米艦防護》
他国を武力で守る集団的自衛権行使の代表例として、安倍政権が示してきた米艦防護。これとは別に「戦争関連法」に盛り込まれた自衛隊の任務がある。「平時の米艦防護」だ。
自衛隊法には自衛隊の武器や装備を「武力攻撃に至らない侵害」から守るために、武器の使用を認める「武器等防護」の規定がある。「戦争法」は防護の対象を、自衛隊と共同で訓練や警戒監視、弾道ミサイル警戒等に当たる「米軍等」に広げた。「武器等防護」は本来、自らを守る「自己保存」の考え方による規定。だが他国の武器等を守るなら性格は全く違ってくる。例えば武力攻撃と認定できるほど組織的でも大規模でもないが、米艦が第三国の艦船から偶発的に攻撃された場合、自衛隊が一緒にいれば米艦を守る目的で第三国の艦船に反撃できる。防衛省が検討している南シナ海での警戒・監視活動に当てはめると、米中両国の政府は攻撃を命じていないのに、現場での挑発等が原因でハプニング的に米中両軍が衝突すれば、自衛隊が「平時の米艦防護」に加わる恐れがある。「有事」でない段階の衝突で、政府は自衛隊が武器を使用しても集団的自衛権の行使には当たらないと説明。だが自衛隊が第三国を攻撃して交戦状態になり、戦闘が激化すれば本格的な武力衝突を誘発しかねない。
「集団的自衛権の行使より、起こる可能性が高い」との指摘は少なくない。自衛隊がどのような状況で、どう武器を使用するかは曖昧。政府は「国家安全保障会議(日本版NSC)で審議する」と説明する。
だが平時の米艦防護で武器使用の是非を判断するのは、艦長ら現場指揮官だ。集団的自衛権行使の判断基準となる武力行使の要件は適用されず、国会承認の手続きも必要ない。もし防護する事態になれば、任務の内容は集団的自衛権の行使と同じなのに、自衛隊の判断だけで他国防衛を行うことになる。野党は「集団的自衛権行使容認の『裏口入学』で、憲法違反の疑いがある」と批判している。
《「戦争法」成立の“A級戦犯”中谷防衛相の政治資金ズサン使途》
“戦争法”を成立させたA級戦犯の一人、中谷防衛相。国会答弁で度々、突っ込まれアタフタしていたが、政治資金の使い方もいい加減だ。日刊ゲンダイが中谷大臣の資金管理団体「育元会」の1件1万円以下の支出に関わる「少額領収書」 (2011~13年)の写しを入手して精査すると怪しい支出のオンパレードだった。
<1万円超のタクシー代をなぜか添付>
例えば13年10月25日付の領収書を見ると〈11月2日リポビタンDチャレンジカップ2013-日本代表VSニュージーランド代表戦チケット代〉とあり〈国会ラグビークラブ事務局〉に1万円を支出していたことが分かる。中谷大臣は「ラグビーW杯2019日本大会成功議連」の会長代理だ。
学生時代にラグビー部に所属していたとはいえ、観戦代なんてポケットマネーで支払うべきだろう。他にもラーメン屋やコンビニの「1人分」の飲食代と見られる支出も続々と見つかった。
解せないのは、これらの支出が全て「組織活動費」に計上されていることだ。総務省は組織活動費について「行事費や渉外費、交際費に関わる経費」と規定している。チケット代や“一人飯”の代金が果たして「交際費」として認められるのか。
さらに1万円超の飲食代を“分割”したような形跡もチラホラだ。東京・赤坂の和食店〈忍庭〉と印字された領収書は、3枚とも〈御食事代として〉と但し書きされ、各々〈¥5400〉と記されている。日付は全て13年3月18日だ。計16,200円の食事代を3分割したのだとしたら大問題だ。国会議員の政治団体は1件1万円超の経費は収支報告書に記載し、領収書を総務省に提出しなければならない。1万円以下の「少額」の経費と違い、総務省のHPで公開されるから、よほど隠したい事情でもあったのかと疑いたくなる。疑惑はまだある。13年11月18日付の領収書にはタクシーの〈乗車料金〉として〈¥10310円〉と金額が印字されている。1万円超の経費を“少額”として処理すれば政治資金規正法に抵触する。
諸々の疑惑を中谷事務所に問い合わせると、対応した職員は「担当者が不在」と言い電話を切った。ところが「タクシー運賃の件ですが」と改めて職員から連絡があり、こう話した。
「スタッフの単純ミスです。『戦争法案』等で忙しく、一桁少なく見間違えたのかもしれません。早期に修正します」その他の疑惑に関しては返答しなかった。「戦争法案」の多忙を理由にするのもケシカランが、ましてや、その答弁を巡っても「修正」を繰り返した中谷大臣。政治資金の使途までイイカゲンでは済まされない。(日刊ゲンダイ:管理者一部編集)
《文科省通知「高校生のデモ参加はダメ」が見直しへ》
高校生がデモや集会に参加することは好ましくない。高校生の政治活動は1969年、当時の文部省が出した通知によって制限されていたが、そのルールが変わろうとしている。朝日新聞(9月16日付け)の報道によれば、選挙年齢が18歳以下に引き下げられたことを受け、学外での高校生のデモや集会参加を認めるとの方針転換を検討しているという。高校生のデモ参加の制限は、学生運動が盛んだった頃に文部省から各都道府県教育委員会に伝えられたもので、今の実態に合わないという指摘もあった。今回の文科省の通知案では、高校生の「校外」の政治活動を認める点を評価する声がある一方で、依然として「校内」での活動を制限していることから不十分だという指摘もある。今回の通知の見直しについて弁護士は、どのように評価するのだろうか。猪野亨弁護士に聞いた。
<通知の見直しは「当然のこと」>
「本来、高校生であろうと基本的人権の享有主体であり政治活動の自由の主体です。従来の通知では、校内外を問わずデモの参加がダメだと指導されること自体、非常に問題でした」何故これまで高校生のデモ参加は、禁止されてきたのだろうか。「通知が出された背景には、1960年代に反体制的な政治活動が大学生によって行われ、それが高校生にまで拡大してきた事に対する当時の自民党政権の危機感があったと思います。そうした危機感が、高校に対して生徒がデモ等に参加しないように圧力をかけることにつながったのでしょう。教育上、好ましくない等ということが禁止の理由に挙げられてきましたが、全く理由になっていません。
中学、高校と公民について学ぶことが重要だというのであれば、学び考えたことを生徒が発言していくことは当然の流れです。生徒であろうと、そういった相互の表明の中で、なお一層、自らの考え等の研鑽が生まれ成長していくのです」(そのくせ「愛国・皇国高校生はお咎めなし」だ!)「今回18歳選挙権が実現したことを受けて、文科省は校外では政治活動を『解禁』するというのですが、選挙活動と政治活動は性質が異なります。そもそも有権者ではないからといって政治活動の自由が制約されていること自体、高校生の政治的意見表明の自由を考慮していないものであり、憲法上も問題があると言わざるをえません。有権者であればなお一層、制約すること自体、不合理であることは明らかです。『解禁』は当然のことです」
<「校内禁止」は高校生を愚弄するルール>
文科省の案では「校内では禁止」というルールが残っている。「授業妨害になることは、もちろん認められませんが、文科省の意向を受けて高校が一律に禁止することは明らかに行き過ぎです。政治活動で校内秩序が守られないとの理由(むしろ自主秩序が整然とする)は、あまりに高校生を愚弄するものです。
授業時間以外に自らの意見を文書にしたものを配布したり、放課後に政治に関する勉強会を開催しても一般の部活(サークル)と同様、高校生の自主的活動として賞賛されこそすれ、禁止しなければならない合理的な根拠など全く見出すことはできません。政治的中立が要請されると言いながら、学校では政府見解が、そのまま教えられたり、道徳教育という名の愛国教育がなされている現状こそ、中立とは言えません。
(そうだ!文科省の方こそ「右翼偏向教育」だ)高校生の校内での政治活動一律禁止を高校に迫るのは、自らに都合の悪いものを禁止したにすぎず、憲法違反と言わざるをえません」
猪野弁護士はこのように述べていた。(弁護士ドットコムニュース:管理者一部編集)
(民守 正義)
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