「戦争法案-反対」の蠢き(40)
「戦争法案-反対」の蠢き(40)
《「戦争総理=安倍総理!」「戦争関連法案‐廃案!」の声・抗議行動!》
<「9条解釈、変更するなら改憲が筋」元最高裁長官語る>
「憲法の番人」のトップを務めた山口繁・元最高裁長官が朝日新聞のインタビューに応じ、集団的自衛権の行使を認める「戦争関連法案」を「違憲」と指摘し、安倍政権による憲法解釈の変更や立法の正当性に疑問を投げかけた。主な一問一答は次の通り。
Q:「戦争関連法案」についてどう考えますか。
A:少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない。我が国は集団的自衛権を有しているが行使はせず専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈です。その解釈に基づき60余年間、様々な立法や予算編成がなされてきたし、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い。長年の慣習が人々の行動規範になり、それに反したら制裁を受けるという法的確信を持つようになると、これは慣習法になる。それと同じように憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋であり正攻法でしょう。
A:「法案は違憲」との指摘に対して、政府は1972年の政府見解と論理的整合性が保たれていると反論しています。何を言っているのか理解できない。
「憲法上許されない」と「許される」。こんなプラスとマイナスが両方成り立てば、憲法解釈とは言えない。論理的整合性があるというのなら、72年の政府見解は間違いであったと言うべきです。
Q:「限定的な集団的自衛権の行使」は容認されるという政府の主張については、どう考えますか。
A:腑に落ちないのは、肝心要の日米安全保障条約についての議論が、この間、殆どされていない事だ。
条約5条では日本の領土・領海において、攻撃があった場合には日米共同の行動をとると謳われている。
米国だけが集団的自衛権を行使して日本を防衛する義務を負う、実質的な片務条約です。日本が米国との関係で集団的自衛権を行使するためには条約改定が必要で、それをしないで日本が米国を助けに行くことはできない。しかし条約改定というフタを開けてしまえば、様々な問題が噴き出して大変なことになる。政府はどう収拾を図るつもりなのでしょうか。
〔砂川判決、集団的自衛権想定せず〕
Q:安倍(戦争)総理ら政権側は砂川事件の最高裁判決を根拠に「戦争法案」は「合憲」と主張しています。
A:非常におかしな話だ。
砂川判決で扱った旧日米安保条約は、武装解除された日本は固有の自衛権を行使する有効な手段を持っていない、だから日本は米軍の駐留を希望するという屈辱的な内容です。日本には自衛権を行使する手段が、そもそもないのだから、集団的自衛権の行使なんて全く問題になってない。砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたとは到底考えられません。
Q:与党からは砂川事件で最高裁が示した、高度に政治的な問題には司法判断を下さないとする「統治行為論」を論拠に、時の政権が憲法に合っているかを判断できるとの声も出ています。
A:砂川事件判決は、憲法9条の制定趣旨や同2項の戦力の範囲については判断を示している。「統治行為論」についても旧日米安保条約の内容に限ったものです。
それなのに9条に関しては全て「統治行為論」で対応するとの議論に結び付けようとする、何か意図的なものを感じます。
Q:内閣法制局の現状をどう見ていますか。
A:非常に遺憾な事態です。法制局は、かつて「内閣の良心」と言われていた。「米国やドイツでは最高裁が違憲審査や判断を積極的にするのに、日本は全然やらない」とよく批判されるが、それは内閣法制局が事前に法案の内容を徹底的に検討し、すぐに違憲と分かるような立法はされてこなかったからです。内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害に捉われた憲法解釈をしてはいけない。日本の将来のために法律は、いかにあるべきかを考えてもらわなければなりません。(インタビュー終わり)
〔政府「合憲」根拠に砂川判決〕
国会で審議中の「戦争関連法案」を巡っては6月4日、衆院憲法審査会に参考人として招かれた憲法学者3人全員が「憲法違反」と指摘。自民党推薦の長谷部恭男・早大教授は、「個別的自衛権のみ許されるという(9条の)論理で、なぜ集団的自衛権が許されるのか」と批判した。これに対し政府は同9日、法案は違憲ではないとする見解を野党に提示。自民党幹部は「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」(稲田朋美政調会長)等と反論を始めた。政府や自民党は、砂川事件の最高裁判決を法案の合憲性の「根拠」に挙げている。この主張は公明党から「集団的自衛権を視野に入れた判決ではない」等と反発を受け、一時は「封印」されていたが「最高裁こそ権威」との訴えを支えるものとして再び使われるようになった。(管理者:「高村」のボケた入れ知恵発言らしい)
安倍(戦争)総理は同26日の衆院特別委員会で「平和安全法制の考え方は砂川判決の考え方に沿ったもので、判決は自衛権の限定容認が合憲である根拠たりうる」と答弁。同判決が集団的自衛権の行使を容認する根拠になると明言した。また砂川判決が「統治行為論」を示した点も、与党側は政権による解釈変更の正当性を主張する論拠に使っている。
〔1972年の政府見解〕
田中内閣が国会で示した政府見解。「①憲法は必要な自衛の措置を禁じていない②外国の武力攻撃によって急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置は必要最小限度に留まる」との基本的論理を示し「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論づけた。
安倍内閣は①と②の論理は維持するとした上で、安保環境の変化を理由に「自衛の措置としての集団的自衛権の行使は認められる」と結論を変えた。
〔日米安保条約5条〕
米国の対日防衛義務を定めた条項。「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものである事を認め自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する」等と規定。武力攻撃が発生した場合 に日米両国が共同で日本の防衛にあたることを定めている。
<国会前の学生ハンスト、ドクターストップで終了!148時間決行!>
9月2日16時30分頃までに実行者残り2名に対して、生命への危険が及んでいる旨のドクターストップがかけられた。実行委はハンストの継続は困難と判断し、148時間目で終了した。
(管理者:ご苦労様でした。「完遂しなくとも実行した勇気!」君達の勇気に敬服します。)
<「戦争法案」自民党内も異論-総務会「デモ重い」意見相次ぐ>
自民党総務会で1日「戦争関連法案」への反対を訴えた全国一斉デモについて、民意を重く受け止めるべきだという意見が相次いだ。丹羽元厚相が12万人(主催者発表)が集まった国会周辺のデモを念頭に「これまでデモに、あまり関心のなかった人まで参加し『戦争に巻き込まれる』という声を上げていた」と指摘し、より丁寧な説明の必要性を強調した。村上元行政改革担当相も、デモは動員でなく自然発生的に大規模化したという見方を示し「国民が自ら立ち上がりつつある。審議時間さえ積み重ねれば法案を成立させられるというなら、民主主義ではない」と述べた。
これに対し谷垣幹事長は「安保の問題を巡り、国内のイデオロギー対立はずっとある」と説明。国民の不安払拭を政府に促す一方、今国会で法案を成立させる考えを重ねて強調した。
〔広島県議が超党派運動1.3万人署名提出〕
「戦争関連法案」に対し、広島県庄原市で地元選出の小林秀矩―自民党県議(63)が呼び掛けた超党派の反対運動が広がっている。立ち上げた「『ストップ・ザ・安保法制』庄原市民の会」には同市議会議員の大半が参画。一日に小林県議らが首相官邸を訪れ、1万3千人超の市民の署名を添え、法案撤回の要望書を安倍(戦争)総理宛てに提出した。
市民の会は、小林県議が「集団的自衛権行使を容認する法案は憲法九条に違反する。成立を国民の力で止めよう」と呼び掛けた。市議20人の内、公明党議員を除き、保守系無所属、共産党、社民党議員ら19人が賛同。市民も加わって7月31日に立ち上げ署名集めを続けてきた。「戦争関連法案」を巡っては、地方議会で慎重審議を求める意見書等に、自民党籍を持つ議員が賛成する例はあるが、与野党議員が協調して反対運動を行うのは珍しい。
要望書はこの日、同会会長の小林県議と副会長の堀井秀昭市議会議長(無所属)が衛藤晟一首相補佐官に提出した。しかし衛藤首相補佐官は「法案が通らないと日本は孤立する」と一方的に捲くし立て上げて一蹴する態度で、小林会長は肩を落としたという。
でも最後に頭を下げるのは、どっちだろう。
《ガイド》
【拡散希望】SADL主催デモ情報「戦争法案に反対する関西大行動」
月日: 9月13日(日)/集合:16:00/場所: 大阪 うつぼ公園
*安倍(戦争)総理は9月14日にも参議院特別委員会での「強行採決」を仄めかしています。(8月31日:自民党幹部会議)「戦争法案」に反対する全ての人に呼びかけます。
〔署名案内〕
【署名活動】安倍内閣を憲法違反で訴えよ(AVAAZ.orgコミュニティ署名)
https://secure.avaaz.org/jp/petition/petition_5384b840a7a7a/?fdTAPhb&pv=36
【署名活動】集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し関連法律の改正等を行わないことを強く求める請願署名のお願い(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2014/141215.html
《「戦争総理=安倍総理!」「戦争関連法案‐廃案!」の声・抗議行動!》
<「9条解釈、変更するなら改憲が筋」元最高裁長官語る>
「憲法の番人」のトップを務めた山口繁・元最高裁長官が朝日新聞のインタビューに応じ、集団的自衛権の行使を認める「戦争関連法案」を「違憲」と指摘し、安倍政権による憲法解釈の変更や立法の正当性に疑問を投げかけた。主な一問一答は次の通り。
Q:「戦争関連法案」についてどう考えますか。
A:少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない。我が国は集団的自衛権を有しているが行使はせず専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈です。その解釈に基づき60余年間、様々な立法や予算編成がなされてきたし、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い。長年の慣習が人々の行動規範になり、それに反したら制裁を受けるという法的確信を持つようになると、これは慣習法になる。それと同じように憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋であり正攻法でしょう。
A:「法案は違憲」との指摘に対して、政府は1972年の政府見解と論理的整合性が保たれていると反論しています。何を言っているのか理解できない。
「憲法上許されない」と「許される」。こんなプラスとマイナスが両方成り立てば、憲法解釈とは言えない。論理的整合性があるというのなら、72年の政府見解は間違いであったと言うべきです。
Q:「限定的な集団的自衛権の行使」は容認されるという政府の主張については、どう考えますか。
A:腑に落ちないのは、肝心要の日米安全保障条約についての議論が、この間、殆どされていない事だ。
条約5条では日本の領土・領海において、攻撃があった場合には日米共同の行動をとると謳われている。
米国だけが集団的自衛権を行使して日本を防衛する義務を負う、実質的な片務条約です。日本が米国との関係で集団的自衛権を行使するためには条約改定が必要で、それをしないで日本が米国を助けに行くことはできない。しかし条約改定というフタを開けてしまえば、様々な問題が噴き出して大変なことになる。政府はどう収拾を図るつもりなのでしょうか。
〔砂川判決、集団的自衛権想定せず〕
Q:安倍(戦争)総理ら政権側は砂川事件の最高裁判決を根拠に「戦争法案」は「合憲」と主張しています。
A:非常におかしな話だ。
砂川判決で扱った旧日米安保条約は、武装解除された日本は固有の自衛権を行使する有効な手段を持っていない、だから日本は米軍の駐留を希望するという屈辱的な内容です。日本には自衛権を行使する手段が、そもそもないのだから、集団的自衛権の行使なんて全く問題になってない。砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたとは到底考えられません。
Q:与党からは砂川事件で最高裁が示した、高度に政治的な問題には司法判断を下さないとする「統治行為論」を論拠に、時の政権が憲法に合っているかを判断できるとの声も出ています。
A:砂川事件判決は、憲法9条の制定趣旨や同2項の戦力の範囲については判断を示している。「統治行為論」についても旧日米安保条約の内容に限ったものです。
それなのに9条に関しては全て「統治行為論」で対応するとの議論に結び付けようとする、何か意図的なものを感じます。
Q:内閣法制局の現状をどう見ていますか。
A:非常に遺憾な事態です。法制局は、かつて「内閣の良心」と言われていた。「米国やドイツでは最高裁が違憲審査や判断を積極的にするのに、日本は全然やらない」とよく批判されるが、それは内閣法制局が事前に法案の内容を徹底的に検討し、すぐに違憲と分かるような立法はされてこなかったからです。内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害に捉われた憲法解釈をしてはいけない。日本の将来のために法律は、いかにあるべきかを考えてもらわなければなりません。(インタビュー終わり)
〔政府「合憲」根拠に砂川判決〕
国会で審議中の「戦争関連法案」を巡っては6月4日、衆院憲法審査会に参考人として招かれた憲法学者3人全員が「憲法違反」と指摘。自民党推薦の長谷部恭男・早大教授は、「個別的自衛権のみ許されるという(9条の)論理で、なぜ集団的自衛権が許されるのか」と批判した。これに対し政府は同9日、法案は違憲ではないとする見解を野党に提示。自民党幹部は「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」(稲田朋美政調会長)等と反論を始めた。政府や自民党は、砂川事件の最高裁判決を法案の合憲性の「根拠」に挙げている。この主張は公明党から「集団的自衛権を視野に入れた判決ではない」等と反発を受け、一時は「封印」されていたが「最高裁こそ権威」との訴えを支えるものとして再び使われるようになった。(管理者:「高村」のボケた入れ知恵発言らしい)
安倍(戦争)総理は同26日の衆院特別委員会で「平和安全法制の考え方は砂川判決の考え方に沿ったもので、判決は自衛権の限定容認が合憲である根拠たりうる」と答弁。同判決が集団的自衛権の行使を容認する根拠になると明言した。また砂川判決が「統治行為論」を示した点も、与党側は政権による解釈変更の正当性を主張する論拠に使っている。
〔1972年の政府見解〕
田中内閣が国会で示した政府見解。「①憲法は必要な自衛の措置を禁じていない②外国の武力攻撃によって急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置は必要最小限度に留まる」との基本的論理を示し「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論づけた。
安倍内閣は①と②の論理は維持するとした上で、安保環境の変化を理由に「自衛の措置としての集団的自衛権の行使は認められる」と結論を変えた。
〔日米安保条約5条〕
米国の対日防衛義務を定めた条項。「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものである事を認め自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する」等と規定。武力攻撃が発生した場合 に日米両国が共同で日本の防衛にあたることを定めている。
<国会前の学生ハンスト、ドクターストップで終了!148時間決行!>
9月2日16時30分頃までに実行者残り2名に対して、生命への危険が及んでいる旨のドクターストップがかけられた。実行委はハンストの継続は困難と判断し、148時間目で終了した。
(管理者:ご苦労様でした。「完遂しなくとも実行した勇気!」君達の勇気に敬服します。)
<「戦争法案」自民党内も異論-総務会「デモ重い」意見相次ぐ>
自民党総務会で1日「戦争関連法案」への反対を訴えた全国一斉デモについて、民意を重く受け止めるべきだという意見が相次いだ。丹羽元厚相が12万人(主催者発表)が集まった国会周辺のデモを念頭に「これまでデモに、あまり関心のなかった人まで参加し『戦争に巻き込まれる』という声を上げていた」と指摘し、より丁寧な説明の必要性を強調した。村上元行政改革担当相も、デモは動員でなく自然発生的に大規模化したという見方を示し「国民が自ら立ち上がりつつある。審議時間さえ積み重ねれば法案を成立させられるというなら、民主主義ではない」と述べた。
これに対し谷垣幹事長は「安保の問題を巡り、国内のイデオロギー対立はずっとある」と説明。国民の不安払拭を政府に促す一方、今国会で法案を成立させる考えを重ねて強調した。
〔広島県議が超党派運動1.3万人署名提出〕
「戦争関連法案」に対し、広島県庄原市で地元選出の小林秀矩―自民党県議(63)が呼び掛けた超党派の反対運動が広がっている。立ち上げた「『ストップ・ザ・安保法制』庄原市民の会」には同市議会議員の大半が参画。一日に小林県議らが首相官邸を訪れ、1万3千人超の市民の署名を添え、法案撤回の要望書を安倍(戦争)総理宛てに提出した。
市民の会は、小林県議が「集団的自衛権行使を容認する法案は憲法九条に違反する。成立を国民の力で止めよう」と呼び掛けた。市議20人の内、公明党議員を除き、保守系無所属、共産党、社民党議員ら19人が賛同。市民も加わって7月31日に立ち上げ署名集めを続けてきた。「戦争関連法案」を巡っては、地方議会で慎重審議を求める意見書等に、自民党籍を持つ議員が賛成する例はあるが、与野党議員が協調して反対運動を行うのは珍しい。
要望書はこの日、同会会長の小林県議と副会長の堀井秀昭市議会議長(無所属)が衛藤晟一首相補佐官に提出した。しかし衛藤首相補佐官は「法案が通らないと日本は孤立する」と一方的に捲くし立て上げて一蹴する態度で、小林会長は肩を落としたという。
でも最後に頭を下げるのは、どっちだろう。
(民守 正義)
《ガイド》
【拡散希望】SADL主催デモ情報「戦争法案に反対する関西大行動」
月日: 9月13日(日)/集合:16:00/場所: 大阪 うつぼ公園
*安倍(戦争)総理は9月14日にも参議院特別委員会での「強行採決」を仄めかしています。(8月31日:自民党幹部会議)「戦争法案」に反対する全ての人に呼びかけます。
〔署名案内〕
【署名活動】安倍内閣を憲法違反で訴えよ(AVAAZ.orgコミュニティ署名)
https://secure.avaaz.org/jp/petition/petition_5384b840a7a7a/?fdTAPhb&pv=36
【署名活動】集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し関連法律の改正等を行わないことを強く求める請願署名のお願い(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2014/141215.html
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