【「大阪都構想(特別区に再編)」反対ニュース3】
【「大阪都構想(特別区に再編)」反対ニュース3】
《「商店会総連盟」も『大阪都構想』に反対》
「大阪市商店会総連盟」は4月22日「大阪都構想(特別区に再編)」の是非を問う住民投票に向け、反対活動をしていく方針を決めた。その主な理由は商店街らしく「大阪市の廃止は地域コミュニティーの分割になる」としている。
各行政区の商店会連合会会長ら27人が集まる常任理事会で確認した。
「総連盟」は計1万1千店余の店舗を抱える市内318の商店街が加盟する。
主な活動は「大阪都構想(特別区に再編)」に反対するポスターを各商店街に配布したり、反対集会への参加を呼びかけたりする。幹部の一人は「特別区議会は議員数が少なすぎて地域の声が伝わらない。将来的ビジョンが示されないまま認めてしまえば、ボディーブローのように地域崩壊が進んでいくのではないか」と問題指摘している。
大阪市自治会組織「地域振興会」も「大阪都構想(特別区に再編)」反対決議を上げているが、本当に大阪市内で生活の糧から根ざしている純粋地元の方々には、上付いた「大阪都構想(特別区に再編)」に乗ってられない。他のミーハー的な有権者が、なんとなく「橋下さんのやんちゃ振りが見たいワー」なんていうノリで「住民投票」で賛成されたら、真剣に生活がかかっている者にしてみれば随分、迷惑な話だ。「住民投票」結果で「賛成」が上回り「特別区5分割案」になってしまえば、後で「ワチャー!こんなはずでは♭」といくら後悔しても、もう戻れない。(戻る法律が無い)軽いイメージ・ノリで決めずに「あなたにも『有権者』自己責任」を取って貰う。真剣に考えて「判らないなら『反対』でワンパスする方が懸命だ。
《橋下市長が市職員に対し「大阪都構想」で箝口令》
橋下市長は3月5日、市職員に対して「大阪都構想」に関して「公務員という肩書で職場内での個人的な見解の表明」や「権限を有さない立場での無責任な発言」を慎むよう発言し、更に『職員の政治的行為の制限に関する条例(大阪市条例)』もあるので気をつけるように」との事実上の「箝口令」を強いた。そして、この「橋下」発言を受けて市幹部職員が「橋下」発言に留意を促す文書が、各職場の管理職に宛て配布された。共産党は、この一連の「箝口令」等を「言論封殺」として批判していると共に民主法葎協会も2015年2月12日付けで「意見書」として法的全面批判している。
私も、この「箝口令」について法的問題点を分析・検討してみた。そもそも本来、現行憲法では「国民の基本的人権」として平等権、自由権、社会権、請求権、参政権が認められているが、学術的・国際的(ILO等)には異論もあるものの、地方公務員については地方公務員法36条により「政治的行為」が制限されている。そこで「地方公務員の政治的行為」とは何か?
判り易いのが本年6月6日付け総務省通達「国民投票運動と地方公務員の政治的行為の制限の関係」であろう。そこには「①公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって②公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること」と定義付け、更に具体例示を記載している。要は特定候補者の投票勧誘や「住民投票」の場合は「特定判断の勧誘」を行うことであって、何も例えば職場(但し休憩時間)で同僚に「オマエ、今度の『住民投票』どうするの?」と聞いて「俺は『反対』や!」と言って他の同僚も盛り上がったとしても、法的には「言論の自由」「内心の自由」であって「政治的行為」には何ら該当せず違法ではない。「違法」でないどころか「橋下」自身の〔「公務員という肩書で職場内での個人的な見解の表明」や「権限を有さない立場での無責任な発言」を慎むよう〕という恫喝発言の方が現行憲法「言論の自由」「内心の自由」を侵害する「違法圧力発言」なのだ。なお「公務員の政治的行為の禁止」は元々、現行憲法で保障されている「参政権」を地方公務員法36条で制限している以上、できるだけ、その制限内容も限定的であるべきと言うのが一般的・学術的な考え方だ。これを「枠としての法律」と言う。その意味で「地方公務員法36条違反」には「罰則規定」がないのにも関らず「大阪市条例」には実質的には極刑である「懲戒免職」規定があり、学術的には問題視されていることだけは指摘しておく。
それにしても職員に敵愾心を燃やす「橋下」。府知事時代も、それに嫌気をさして退職した職員も少なくない。それで何が「リーダーシップ」だ。身近な職員に惚れられてこそ「リーダーシップ」だ。加えて「住民投票に負けたら政界を引退する」と言っているが、私は全く信用していない。だって「200%府知事に立候補しない」と明言しながら、何食わぬ顔で立候補した「橋下」だ。平気でウソを付いた事例は「知事時代」からいくらでもある。
【①「大阪都構想(特別区に再編)」住民投票が5月17日(日)投票である。特に、この住民投票は「賛成」または「反対」/投票総数(投票率は関係ない)で過半数を得た方に決定するため「関心がない」とか「よく解らない」「反対だから」といって棄権すると、実質的に「賛成」と同様の効果をもたらす。ぜひ投票所に行って「反対」の記入をして欲しい。「棄権は危険!」必ず「反対」の投票行動を!(投票は「反対」「賛成」を自分で記入する「自書方式」である。「○・×」方式ではない)
②期日前投票は告示日の翌日〔4月28日(火)〕から投票日の前日〔5月16日(土)〕までの毎日(土・日曜日、祝日もOK)。投票時間は原則、午前8時30分~午後8時まで。
投票場所は選挙人名簿に登録されている区の区役所内期日前投票所。(一部、投票時間等で例外があるので、詳細は「大阪市選挙管理委員会」ホームページ参照のこと。)
③なお投票日まで「橋下市長-『大阪都構想(特別区に再編)』反対ニュース」を随時、掲載していく。ぜひ時には「橋下市長」「大阪都構想」の虚言・誤った情報等の暴露記事も掲載するので、大阪市内在住の方を中心に本ブログ「リベラル広場」を宣伝・拡散して欲しい。(市選挙管理委に「公選法違反」にならない事を確認済み)】
〔追伸〕
MBS「ちちんぷいぷい」で「『橋下』が『二重行政の例示』の中に事実と異なる〔「WTC」と「りんくうタワービル」が二重行政(どちらも府所有)〕と紹介したことに対し「ちちんぷいぷい」も、これを肯定的に解説を行った。私は「誤報道」であり「訂正放送」を再三にわたり求めたが一切、虚実のまま真実を放送せず、その理由を示すメール返信依頼も完全無視=視聴者蔑視・差別している。
そこで読者の皆さんにも協力を得て、こんなゴロツキMBS「ちちんぷいぷい」に「抗議と訂正放送を求めるメール」を大量送信して欲しい。
《「商店会総連盟」も『大阪都構想』に反対》
「大阪市商店会総連盟」は4月22日「大阪都構想(特別区に再編)」の是非を問う住民投票に向け、反対活動をしていく方針を決めた。その主な理由は商店街らしく「大阪市の廃止は地域コミュニティーの分割になる」としている。
各行政区の商店会連合会会長ら27人が集まる常任理事会で確認した。
「総連盟」は計1万1千店余の店舗を抱える市内318の商店街が加盟する。
主な活動は「大阪都構想(特別区に再編)」に反対するポスターを各商店街に配布したり、反対集会への参加を呼びかけたりする。幹部の一人は「特別区議会は議員数が少なすぎて地域の声が伝わらない。将来的ビジョンが示されないまま認めてしまえば、ボディーブローのように地域崩壊が進んでいくのではないか」と問題指摘している。
大阪市自治会組織「地域振興会」も「大阪都構想(特別区に再編)」反対決議を上げているが、本当に大阪市内で生活の糧から根ざしている純粋地元の方々には、上付いた「大阪都構想(特別区に再編)」に乗ってられない。他のミーハー的な有権者が、なんとなく「橋下さんのやんちゃ振りが見たいワー」なんていうノリで「住民投票」で賛成されたら、真剣に生活がかかっている者にしてみれば随分、迷惑な話だ。「住民投票」結果で「賛成」が上回り「特別区5分割案」になってしまえば、後で「ワチャー!こんなはずでは♭」といくら後悔しても、もう戻れない。(戻る法律が無い)軽いイメージ・ノリで決めずに「あなたにも『有権者』自己責任」を取って貰う。真剣に考えて「判らないなら『反対』でワンパスする方が懸命だ。
《橋下市長が市職員に対し「大阪都構想」で箝口令》
橋下市長は3月5日、市職員に対して「大阪都構想」に関して「公務員という肩書で職場内での個人的な見解の表明」や「権限を有さない立場での無責任な発言」を慎むよう発言し、更に『職員の政治的行為の制限に関する条例(大阪市条例)』もあるので気をつけるように」との事実上の「箝口令」を強いた。そして、この「橋下」発言を受けて市幹部職員が「橋下」発言に留意を促す文書が、各職場の管理職に宛て配布された。共産党は、この一連の「箝口令」等を「言論封殺」として批判していると共に民主法葎協会も2015年2月12日付けで「意見書」として法的全面批判している。
私も、この「箝口令」について法的問題点を分析・検討してみた。そもそも本来、現行憲法では「国民の基本的人権」として平等権、自由権、社会権、請求権、参政権が認められているが、学術的・国際的(ILO等)には異論もあるものの、地方公務員については地方公務員法36条により「政治的行為」が制限されている。そこで「地方公務員の政治的行為」とは何か?
判り易いのが本年6月6日付け総務省通達「国民投票運動と地方公務員の政治的行為の制限の関係」であろう。そこには「①公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって②公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること」と定義付け、更に具体例示を記載している。要は特定候補者の投票勧誘や「住民投票」の場合は「特定判断の勧誘」を行うことであって、何も例えば職場(但し休憩時間)で同僚に「オマエ、今度の『住民投票』どうするの?」と聞いて「俺は『反対』や!」と言って他の同僚も盛り上がったとしても、法的には「言論の自由」「内心の自由」であって「政治的行為」には何ら該当せず違法ではない。「違法」でないどころか「橋下」自身の〔「公務員という肩書で職場内での個人的な見解の表明」や「権限を有さない立場での無責任な発言」を慎むよう〕という恫喝発言の方が現行憲法「言論の自由」「内心の自由」を侵害する「違法圧力発言」なのだ。なお「公務員の政治的行為の禁止」は元々、現行憲法で保障されている「参政権」を地方公務員法36条で制限している以上、できるだけ、その制限内容も限定的であるべきと言うのが一般的・学術的な考え方だ。これを「枠としての法律」と言う。その意味で「地方公務員法36条違反」には「罰則規定」がないのにも関らず「大阪市条例」には実質的には極刑である「懲戒免職」規定があり、学術的には問題視されていることだけは指摘しておく。
それにしても職員に敵愾心を燃やす「橋下」。府知事時代も、それに嫌気をさして退職した職員も少なくない。それで何が「リーダーシップ」だ。身近な職員に惚れられてこそ「リーダーシップ」だ。加えて「住民投票に負けたら政界を引退する」と言っているが、私は全く信用していない。だって「200%府知事に立候補しない」と明言しながら、何食わぬ顔で立候補した「橋下」だ。平気でウソを付いた事例は「知事時代」からいくらでもある。
(民守 正義)
【①「大阪都構想(特別区に再編)」住民投票が5月17日(日)投票である。特に、この住民投票は「賛成」または「反対」/投票総数(投票率は関係ない)で過半数を得た方に決定するため「関心がない」とか「よく解らない」「反対だから」といって棄権すると、実質的に「賛成」と同様の効果をもたらす。ぜひ投票所に行って「反対」の記入をして欲しい。「棄権は危険!」必ず「反対」の投票行動を!(投票は「反対」「賛成」を自分で記入する「自書方式」である。「○・×」方式ではない)
②期日前投票は告示日の翌日〔4月28日(火)〕から投票日の前日〔5月16日(土)〕までの毎日(土・日曜日、祝日もOK)。投票時間は原則、午前8時30分~午後8時まで。
投票場所は選挙人名簿に登録されている区の区役所内期日前投票所。(一部、投票時間等で例外があるので、詳細は「大阪市選挙管理委員会」ホームページ参照のこと。)
③なお投票日まで「橋下市長-『大阪都構想(特別区に再編)』反対ニュース」を随時、掲載していく。ぜひ時には「橋下市長」「大阪都構想」の虚言・誤った情報等の暴露記事も掲載するので、大阪市内在住の方を中心に本ブログ「リベラル広場」を宣伝・拡散して欲しい。(市選挙管理委に「公選法違反」にならない事を確認済み)】
〔追伸〕
MBS「ちちんぷいぷい」で「『橋下』が『二重行政の例示』の中に事実と異なる〔「WTC」と「りんくうタワービル」が二重行政(どちらも府所有)〕と紹介したことに対し「ちちんぷいぷい」も、これを肯定的に解説を行った。私は「誤報道」であり「訂正放送」を再三にわたり求めたが一切、虚実のまま真実を放送せず、その理由を示すメール返信依頼も完全無視=視聴者蔑視・差別している。
そこで読者の皆さんにも協力を得て、こんなゴロツキMBS「ちちんぷいぷい」に「抗議と訂正放送を求めるメール」を大量送信して欲しい。
アドレスは<voice@mbs.jp>
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