【労働相談紹介】 「賃金計算期間と賃金支払日」
【労働相談紹介】
最近、この4月から入職予定の大学生から、労働相談が寄せられましたので、皆さんにも紹介して、参考に提供します。
{相談内容}
私は、この4月からA社に採用予定の大学生です。採用前の会社の説明で「賃金計算期間(給与計算締切日)は当該月の一日から月末まで。賃金支払日は、翌月の二十日支払い」と言われました。それでは採用後、一ヶ月半以上も賃金が支払われない事になり、不服と善処を求めると「就業規則で決まっている」と言って就業規則を手渡されただけであった。
これは労働基準法違反とならないか?
<回答>
〔事前説明〕
賃金の支払いには、次の5原則があります。【労働基準法第24条】
*但し例外規定有り(省略)
1.通貨払いの原則・・・小切手や手形などではなく、現金で支払うこと。
*なお、一定の条件(①労働者の同意を得ること、②労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、③賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込により支払うことができる。
【労働基準法施行規則第7条の2第1項、昭63.1.1 基発1号】
2.全額払いの原則・・・賃金からの控除や相殺はできず全額支払うこと。分割払いはできない。
3.毎月払いの原則・・・月1回以上の賃金支払いが原則。
4.一定期日払いの原則・・・賃金支払い日を特定し、一定期日ごとに支払うこと。
(「月の25日」、「月の末日」など特定の日とすること)
5.直接払いの原則・・・労働者本人に支払うこと。
〔結論説明〕
以上、「賃金支払5原則」に違反する問題点は、相談内容から見当たりません。
そこで「賃金計算期間締切日(末日)」と「賃金支払日(翌月二十日)」との期間が違法性(公序良俗違反等)があるほど空いているか、どうかだけが問題になりますが「賃金計算期間締切日(末日)」から期間を見ると、一か月以内であることから、「違法性」があるとは認められず、総合結論的に「已むを得ないもの」と解せざるを得ません。
加えて今の段階では、労働基準監督署は、当該会社に指導助言も行うこともできません。
---------------
この「リベラル広場」に意見・質問・相談等があれば、どしどしお寄せください。
できるだけ「リベラル広場」に掲載し、皆さんの思い、考え等の交流の場としたいと思います。
具体的に受付ける分野・事項は以下のとおりです。
◎貴方自身の政治・社会等に関する基本的な考え方等を示した論文等。
◎私自身が執筆した論文への意見・質問等。
(意見・質問等については、できる限り返答します)
◎貴方自身の簡単な意見・質問等(これらについても、できる限り返答します)
◎職場(仕事)における労使関係トラブル・ハラスメント・メンタルヘルス等に関する相談等。
◎職場(仕事)における人権問題に関する相談等。
なお、こうした意見・質問等をお寄せくださるにあたっては、次のことを御理解し厳守してください。
〔注意1〕寄せていただく意見・質問・相談等は、全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>
yutan0571@yahoo.co.jp
〔注意2〕寄せていただいた意見・質問・相談等の内、民主主義を基調とする「リベラル広場」の趣旨・目的に反する反社会的、暴力肯定的、差別的、極端な保守・右翼等を内容とする記事は、事前に当方が検閲し、掲載しないことがありますので、予め御了承ください。
〔注意3〕メンタルヘルス、心の健康問題等でEメールでのカウンセリングはお断りします。
「賃金計算期間と賃金支払日」
最近、この4月から入職予定の大学生から、労働相談が寄せられましたので、皆さんにも紹介して、参考に提供します。
{相談内容}
私は、この4月からA社に採用予定の大学生です。採用前の会社の説明で「賃金計算期間(給与計算締切日)は当該月の一日から月末まで。賃金支払日は、翌月の二十日支払い」と言われました。それでは採用後、一ヶ月半以上も賃金が支払われない事になり、不服と善処を求めると「就業規則で決まっている」と言って就業規則を手渡されただけであった。
これは労働基準法違反とならないか?
<回答>
〔事前説明〕
賃金の支払いには、次の5原則があります。【労働基準法第24条】
*但し例外規定有り(省略)
1.通貨払いの原則・・・小切手や手形などではなく、現金で支払うこと。
*なお、一定の条件(①労働者の同意を得ること、②労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、③賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込により支払うことができる。
【労働基準法施行規則第7条の2第1項、昭63.1.1 基発1号】
2.全額払いの原則・・・賃金からの控除や相殺はできず全額支払うこと。分割払いはできない。
3.毎月払いの原則・・・月1回以上の賃金支払いが原則。
4.一定期日払いの原則・・・賃金支払い日を特定し、一定期日ごとに支払うこと。
(「月の25日」、「月の末日」など特定の日とすること)
5.直接払いの原則・・・労働者本人に支払うこと。
〔結論説明〕
以上、「賃金支払5原則」に違反する問題点は、相談内容から見当たりません。
そこで「賃金計算期間締切日(末日)」と「賃金支払日(翌月二十日)」との期間が違法性(公序良俗違反等)があるほど空いているか、どうかだけが問題になりますが「賃金計算期間締切日(末日)」から期間を見ると、一か月以内であることから、「違法性」があるとは認められず、総合結論的に「已むを得ないもの」と解せざるを得ません。
加えて今の段階では、労働基準監督署は、当該会社に指導助言も行うこともできません。
(労働基準監督署、確認済み)
---------------
貴方の意見・質問・相談等にお答えします!
この「リベラル広場」に意見・質問・相談等があれば、どしどしお寄せください。
できるだけ「リベラル広場」に掲載し、皆さんの思い、考え等の交流の場としたいと思います。
具体的に受付ける分野・事項は以下のとおりです。
◎貴方自身の政治・社会等に関する基本的な考え方等を示した論文等。
◎私自身が執筆した論文への意見・質問等。
(意見・質問等については、できる限り返答します)
◎貴方自身の簡単な意見・質問等(これらについても、できる限り返答します)
◎職場(仕事)における労使関係トラブル・ハラスメント・メンタルヘルス等に関する相談等。
◎職場(仕事)における人権問題に関する相談等。
なお、こうした意見・質問等をお寄せくださるにあたっては、次のことを御理解し厳守してください。
〔注意1〕寄せていただく意見・質問・相談等は、全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>
yutan0571@yahoo.co.jp
〔注意2〕寄せていただいた意見・質問・相談等の内、民主主義を基調とする「リベラル広場」の趣旨・目的に反する反社会的、暴力肯定的、差別的、極端な保守・右翼等を内容とする記事は、事前に当方が検閲し、掲載しないことがありますので、予め御了承ください。
〔注意3〕メンタルヘルス、心の健康問題等でEメールでのカウンセリングはお断りします。
0コメント