まだあきらめぬか!「残業代不払い法案」
まだあきらめぬか!「残業代不払い法案」
{再びよみがえった「残業代不払い法案」}
第2次安倍内閣は「残業代不払い法案」について「残業代ゼロ」の対象を年収1000万円超で甘利明経済再生担当大臣や田村憲久厚生労働大臣,菅義偉官房長官らが2014年5月に協議し合意。政府の成長戦略に明記し、2015年の通常国会に関連法改正案の提出を目指すことになった。
具体的な年収、職種は厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会で詰めるが、因みに年収1000万円超の給与所得者は約172万人で全体の約3,8%(管理職を含む)。これに対し経団連会長は「少なくとも全労働者の10%は適用を受けるような対象職種を広げた制度にしてほしい」と欲望を述べた。しかし労働者派遣法で、派遣労働者の職種範囲が当初13だったのが、次々と拡大され全労働者に占める割合は36,6%(2013年平均)になったように「残業代ゼロ制度」も一度導入すれば際限無く対象が拡大する懸念がある。
政府・経営側は、「本制度の適用を選んだ労働者はその使用者との間で合意した一定の成果を達成する前提で、勤務時間を自己の責任において自由に決められるようになる」と宣伝しているが、現状でも「残業代不払い」が横行している中で事実上、「残業代ゼロ制度」が半強制的になるのは目に見えている。
そもそも第1次安倍内閣(2006年)において、「残業代ゼロ制度」を盛り込んだ法案要綱が初めて労働政策審議会に諮問された。このような経団連の提言に沿った第一次安倍政権の政策に対し民主党、日本共産党、社会民主党に加え、残業代不払いの合法化断固反対の全労連、連合、全労協などの労働団体も反対運動を起こした。こうした動きを受けて第一次安陪内閣は2007年4月の統一地方選挙や同年7月の参議院議員通常選挙への影響を懸念し、国会法案提出を見送った経緯がある。
にも関らず、依然としてアベノミックス「成長戦略」の中で、再び「残業代ゼロ制度」が蘇ってきたのには、経営側の根強い「過重労働や不払い残業に対する行政の監督強化に反対し、規制緩和を一層、推し進めたい」という意向があるからである。
{「残業代不払い法案」の労使の意見動向}
<経営側の主張・意見>
経営側の主な意見は、「『ホワイトカラー』はその働き方に裁量性が高く、労働時間の 長さと成果が必ずしも比例しない部分があり、このため労働時間に対して賃金を支払うのではなく、成果に対して賃金を支払う仕組みが必要」「労働者間の公平・意欲創出・生産性向上・企業の国際競争力の確保という効果がある」等がある。
また経営側から言われるには、余計なお世話だか「労働者のメリットとしては『時間・場所に囚われず自分のペースで仕事ができる』『趣味や勉強や家族と過ごす時間などを柔軟にやりくりできる』『成果を早期に達成すれば自由時間が増える』」とも仰って頂いている。
<労働側の主張・意見>
「全労働省労働組合」が2006年12月に実施したアンケート調査によると、「残業代ゼロ制度」に反対する意見は60%、賛成17.9%、どちらとも言えない21.8%であった。この記事では組合員の意見として「残業代ばかりか命まで奪う、過労死促進法だ。しかも過労死でも労災認定を取ることすら難しくなる」というもの が紹介されている。
他の一般人向けアンケートにおいても、「残業代ゼロ制度」への反対意見が賛成意見を上回り、TV局が行ったアンケートでは複数の民放局のアンケートで反対が70%前後、 NHKが行ったアンケートにおいても反対が44%(賛成は14%)という結果が出ている。産経新聞が同社のウェブサイト上で行ったアンケートでは導入反対意見が94%に達した。
また労働団体等からは、「労働時間の長時間化、残業代不払いの合法化を招き、特に中小零細企業での悪用が懸念される」といった趣旨の主張をしている。
【労働政策審議会に出された反対意見】
○これまでは時間外労働に対して「割増賃金を支払う義務」が存在しており、形骸化されているとはいえ「三六協定」の存在もあったことから、労働時間が過剰に増えることに対する一定の歯止めがあったが、本制度(残業代ゼロ制度)の導入が実現すると、それらの歯止めが無くなる。
○本制度により労働時間は経営者の管理対象から外れるので、万が一、従業員が「いじめ」による自殺や過労死した場合も、従業員の自己責任(労災逃れ)で片付けられる可能性が出てくる。
○一度導入したら、少しずつなし崩し的に適用除外水準が緩和され、最終的には殆どの労働者が対象になるのではないか。
○日本では成果主義の運用が上手く行っていないため、単なる賃下げで終わる可能性が高い。
○先ずブラック企業(違法労働企業)に対しての指導を厳しくして、信用を取り戻すところから始めないといけないのではないか。
【連合(古賀伸明会長)の反対意見】
○「長時間労働が進み、過労死が過去最高を更新するなかで、労働時間の規制を外すこと自体がおかしい」
○政府の「経営者側と交渉力がある年収1000万円以上の専門職に対象を絞る方針」について「経営側と対等に交渉できる人が会社にどれだけいるのか。私は 見たことがない」
{「残業代不払い法案」の私の意見あれこれ}
<時間外勤務(残業)とは何か>
◎先ず労働基準法では一日8時間;一週40時間まで働かせてはならない。
◎上記を前提に、予め【36協定】を締結することにより、(特例的に)【36協定】の定める範囲の中で上記「法定労働時間」を超えて残業を命ずることができる。つまり労基法上の考え方は、「先ずは法定労働時間遵守」が基本である。労使とも残業があることが、常態的になっているだけに「法定労働時間」以内で働くことが先行基本であることに、発想を切替えて欲しい。
<時間外勤務手当(残業代)とは何か>
◎時間外勤務手当の要素は、上記「法定労働時間」を上回って「人(使用者)が人(労働者)を一定時間、拘束し、業務に関る指揮命令に従わし、労働を提供させた事の代償として支払われる現金(労基法上の割増賃金含む)のこと」である。すなはち「時間外勤務手当」は、現行「労基法」では、①法定労働時間を超えた「拘束時間代」と「指揮命令に従い提供した労働力代」の二つだけの要素であり、そもそも「成果」なる抽象的な要素は含まず、「時間外勤務手当を支払わず、成果により支払う」との考えは「時間外勤務手当の概念」に異質な概念(成果)を持ち込むことになり、「時間外勤務手当」の存立にも蝕む可能性もあり、同手当の概念上、無理で馴染み難いものである。
<時間外勤務手当(残業代)に代わる「成果」とは何か>
◎上記「時間外勤務手当の二つの要素」は比較的、客観性が高く、賃金支払という代償措置には向いている。一方、時間外勤務手当(残業代)に代わる「成果」とは、どのような客観的な事柄でもって言うのか、極めて不明である。例えば営業職なら「売上高」という数字で現し易い事柄があるが、政府が今のところ、限定している専門職や、その他の内勤事務職等で、「客観的成果」と労使が納得できる事柄が、あるだろうか。政府・経営側は「そこは個別交渉で…」と言うなら、それはアウト・却下だ。何故なら「時間外勤務手当に代わる『成果』支払」だ。交渉で決めることではない。ましてや、その「成果」が成績査定・評価のように実質、使用者が一方的査定する(余地も含め)のであれば、まさに「残業代不払い法案」で、殆どの労使間で信頼関係がガタガタになることを覚悟しなければならない。いくら経営側が力で押切っても「労働者の心までは仕切れない」。
◎使用者側意見「ダラダラ残業で成果も上げない労働者は、どうすればよいのか?」については、①社会通念上、「業務解怠」に相当するものであれば「懲戒処分」の対象になるし、②そこまでいかなくとも「残業代が勿体無い」ほどの業務実績・態度であれば、明確に「残業ストップ」を命ずればいい。③また「残業代不払い」という労基法違反を起こさぬとも、成績給・歩合給・賞与査定等で、実質「成果」評価して認められている賃金制度もある訳で、トータルとしての人事・賃金管理をすべき。逆に言えば、そのトータル管理能力が無いなら、経営者・管理者は務まらない。
◎なお余談だが、労働契約に明確に「残業」に関する規定が無くとも、「包括的労働契約」といって【36協定】締結していれば、残業を命ずることができ、労働者は基本的に拒否できない。
但し、法定労働時間を上回って、残業を命じるのは使用者だから、「残業労働時間管理」の責任は、使用者にある。つまり労働者が意に反する残業を勝手にしていても、「残業ストップ」を命じないで黙認していれば、残業を認めたことになるのが、確立した判例であるので要注意。
{「残業代不払い法案」の労働側の対抗は}
連合-古賀会長は相当、明確に反対の意見表明を行っている。しかし「安陪政権」も「アベノミックス成長戦略」重要メニューであり、更に経団連からの強い要請も受けていることから、経営側と一体的になった二度目の今回ばかりは本気度も高い。
その意味では労働側の動きは、第一次安陪政権のときよりも対抗の動きが鈍いのではないか。第一次安陪政権のときは、もっと「残業代不払い法案」とか「残業代ゼロ法案」とか、とにかく当該法案のイメージダウンが凄まじい批判があって、舛添厚生労働大臣(当時)が、「ホワイトカラー・エグゼンプション 家庭だんらん法」と言い換えを指示して、逆に反発が起ったほどだ。
今、労働側が為すべき事は、反対コメントを出すことだけでなく、扇町プールを満席にするほどの行動提起と反対世論の巻き起こし、そして合同労組が結束して、今でも横行している「賃金未払い」の一斉「労働基準監督書申告」等の現状を行動で訴える取組み等々ではないか。
別稿「労働者派遣法改悪」でも記述したように「闘い」は、早めに仕掛けなくてはならない。「今、闘わなければ、いつ闘う」である。
{再びよみがえった「残業代不払い法案」}
第2次安倍内閣は「残業代不払い法案」について「残業代ゼロ」の対象を年収1000万円超で甘利明経済再生担当大臣や田村憲久厚生労働大臣,菅義偉官房長官らが2014年5月に協議し合意。政府の成長戦略に明記し、2015年の通常国会に関連法改正案の提出を目指すことになった。
具体的な年収、職種は厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会で詰めるが、因みに年収1000万円超の給与所得者は約172万人で全体の約3,8%(管理職を含む)。これに対し経団連会長は「少なくとも全労働者の10%は適用を受けるような対象職種を広げた制度にしてほしい」と欲望を述べた。しかし労働者派遣法で、派遣労働者の職種範囲が当初13だったのが、次々と拡大され全労働者に占める割合は36,6%(2013年平均)になったように「残業代ゼロ制度」も一度導入すれば際限無く対象が拡大する懸念がある。
政府・経営側は、「本制度の適用を選んだ労働者はその使用者との間で合意した一定の成果を達成する前提で、勤務時間を自己の責任において自由に決められるようになる」と宣伝しているが、現状でも「残業代不払い」が横行している中で事実上、「残業代ゼロ制度」が半強制的になるのは目に見えている。
そもそも第1次安倍内閣(2006年)において、「残業代ゼロ制度」を盛り込んだ法案要綱が初めて労働政策審議会に諮問された。このような経団連の提言に沿った第一次安倍政権の政策に対し民主党、日本共産党、社会民主党に加え、残業代不払いの合法化断固反対の全労連、連合、全労協などの労働団体も反対運動を起こした。こうした動きを受けて第一次安陪内閣は2007年4月の統一地方選挙や同年7月の参議院議員通常選挙への影響を懸念し、国会法案提出を見送った経緯がある。
にも関らず、依然としてアベノミックス「成長戦略」の中で、再び「残業代ゼロ制度」が蘇ってきたのには、経営側の根強い「過重労働や不払い残業に対する行政の監督強化に反対し、規制緩和を一層、推し進めたい」という意向があるからである。
{「残業代不払い法案」の労使の意見動向}
<経営側の主張・意見>
経営側の主な意見は、「『ホワイトカラー』はその働き方に裁量性が高く、労働時間の 長さと成果が必ずしも比例しない部分があり、このため労働時間に対して賃金を支払うのではなく、成果に対して賃金を支払う仕組みが必要」「労働者間の公平・意欲創出・生産性向上・企業の国際競争力の確保という効果がある」等がある。
また経営側から言われるには、余計なお世話だか「労働者のメリットとしては『時間・場所に囚われず自分のペースで仕事ができる』『趣味や勉強や家族と過ごす時間などを柔軟にやりくりできる』『成果を早期に達成すれば自由時間が増える』」とも仰って頂いている。
<労働側の主張・意見>
「全労働省労働組合」が2006年12月に実施したアンケート調査によると、「残業代ゼロ制度」に反対する意見は60%、賛成17.9%、どちらとも言えない21.8%であった。この記事では組合員の意見として「残業代ばかりか命まで奪う、過労死促進法だ。しかも過労死でも労災認定を取ることすら難しくなる」というもの が紹介されている。
他の一般人向けアンケートにおいても、「残業代ゼロ制度」への反対意見が賛成意見を上回り、TV局が行ったアンケートでは複数の民放局のアンケートで反対が70%前後、 NHKが行ったアンケートにおいても反対が44%(賛成は14%)という結果が出ている。産経新聞が同社のウェブサイト上で行ったアンケートでは導入反対意見が94%に達した。
また労働団体等からは、「労働時間の長時間化、残業代不払いの合法化を招き、特に中小零細企業での悪用が懸念される」といった趣旨の主張をしている。
【労働政策審議会に出された反対意見】
○これまでは時間外労働に対して「割増賃金を支払う義務」が存在しており、形骸化されているとはいえ「三六協定」の存在もあったことから、労働時間が過剰に増えることに対する一定の歯止めがあったが、本制度(残業代ゼロ制度)の導入が実現すると、それらの歯止めが無くなる。
○本制度により労働時間は経営者の管理対象から外れるので、万が一、従業員が「いじめ」による自殺や過労死した場合も、従業員の自己責任(労災逃れ)で片付けられる可能性が出てくる。
○一度導入したら、少しずつなし崩し的に適用除外水準が緩和され、最終的には殆どの労働者が対象になるのではないか。
○日本では成果主義の運用が上手く行っていないため、単なる賃下げで終わる可能性が高い。
○先ずブラック企業(違法労働企業)に対しての指導を厳しくして、信用を取り戻すところから始めないといけないのではないか。
【連合(古賀伸明会長)の反対意見】
○「長時間労働が進み、過労死が過去最高を更新するなかで、労働時間の規制を外すこと自体がおかしい」
○政府の「経営者側と交渉力がある年収1000万円以上の専門職に対象を絞る方針」について「経営側と対等に交渉できる人が会社にどれだけいるのか。私は 見たことがない」
{「残業代不払い法案」の私の意見あれこれ}
<時間外勤務(残業)とは何か>
◎先ず労働基準法では一日8時間;一週40時間まで働かせてはならない。
◎上記を前提に、予め【36協定】を締結することにより、(特例的に)【36協定】の定める範囲の中で上記「法定労働時間」を超えて残業を命ずることができる。つまり労基法上の考え方は、「先ずは法定労働時間遵守」が基本である。労使とも残業があることが、常態的になっているだけに「法定労働時間」以内で働くことが先行基本であることに、発想を切替えて欲しい。
<時間外勤務手当(残業代)とは何か>
◎時間外勤務手当の要素は、上記「法定労働時間」を上回って「人(使用者)が人(労働者)を一定時間、拘束し、業務に関る指揮命令に従わし、労働を提供させた事の代償として支払われる現金(労基法上の割増賃金含む)のこと」である。すなはち「時間外勤務手当」は、現行「労基法」では、①法定労働時間を超えた「拘束時間代」と「指揮命令に従い提供した労働力代」の二つだけの要素であり、そもそも「成果」なる抽象的な要素は含まず、「時間外勤務手当を支払わず、成果により支払う」との考えは「時間外勤務手当の概念」に異質な概念(成果)を持ち込むことになり、「時間外勤務手当」の存立にも蝕む可能性もあり、同手当の概念上、無理で馴染み難いものである。
<時間外勤務手当(残業代)に代わる「成果」とは何か>
◎上記「時間外勤務手当の二つの要素」は比較的、客観性が高く、賃金支払という代償措置には向いている。一方、時間外勤務手当(残業代)に代わる「成果」とは、どのような客観的な事柄でもって言うのか、極めて不明である。例えば営業職なら「売上高」という数字で現し易い事柄があるが、政府が今のところ、限定している専門職や、その他の内勤事務職等で、「客観的成果」と労使が納得できる事柄が、あるだろうか。政府・経営側は「そこは個別交渉で…」と言うなら、それはアウト・却下だ。何故なら「時間外勤務手当に代わる『成果』支払」だ。交渉で決めることではない。ましてや、その「成果」が成績査定・評価のように実質、使用者が一方的査定する(余地も含め)のであれば、まさに「残業代不払い法案」で、殆どの労使間で信頼関係がガタガタになることを覚悟しなければならない。いくら経営側が力で押切っても「労働者の心までは仕切れない」。
◎使用者側意見「ダラダラ残業で成果も上げない労働者は、どうすればよいのか?」については、①社会通念上、「業務解怠」に相当するものであれば「懲戒処分」の対象になるし、②そこまでいかなくとも「残業代が勿体無い」ほどの業務実績・態度であれば、明確に「残業ストップ」を命ずればいい。③また「残業代不払い」という労基法違反を起こさぬとも、成績給・歩合給・賞与査定等で、実質「成果」評価して認められている賃金制度もある訳で、トータルとしての人事・賃金管理をすべき。逆に言えば、そのトータル管理能力が無いなら、経営者・管理者は務まらない。
◎なお余談だが、労働契約に明確に「残業」に関する規定が無くとも、「包括的労働契約」といって【36協定】締結していれば、残業を命ずることができ、労働者は基本的に拒否できない。
但し、法定労働時間を上回って、残業を命じるのは使用者だから、「残業労働時間管理」の責任は、使用者にある。つまり労働者が意に反する残業を勝手にしていても、「残業ストップ」を命じないで黙認していれば、残業を認めたことになるのが、確立した判例であるので要注意。
{「残業代不払い法案」の労働側の対抗は}
連合-古賀会長は相当、明確に反対の意見表明を行っている。しかし「安陪政権」も「アベノミックス成長戦略」重要メニューであり、更に経団連からの強い要請も受けていることから、経営側と一体的になった二度目の今回ばかりは本気度も高い。
その意味では労働側の動きは、第一次安陪政権のときよりも対抗の動きが鈍いのではないか。第一次安陪政権のときは、もっと「残業代不払い法案」とか「残業代ゼロ法案」とか、とにかく当該法案のイメージダウンが凄まじい批判があって、舛添厚生労働大臣(当時)が、「ホワイトカラー・エグゼンプション 家庭だんらん法」と言い換えを指示して、逆に反発が起ったほどだ。
今、労働側が為すべき事は、反対コメントを出すことだけでなく、扇町プールを満席にするほどの行動提起と反対世論の巻き起こし、そして合同労組が結束して、今でも横行している「賃金未払い」の一斉「労働基準監督書申告」等の現状を行動で訴える取組み等々ではないか。
別稿「労働者派遣法改悪」でも記述したように「闘い」は、早めに仕掛けなくてはならない。「今、闘わなければ、いつ闘う」である。
(民守 正義)
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