リベラル勢力総結集で政権交代!(103)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【スポーツと人権】東京都人権条例をどう考える》

 東京都議会は10月5日、「東京都オリンピック憲章に謳われる人権尊重の理念実現のための条例」を定例会本会議で可決した。来年4月から全面施行される見通し。
 LGBTなど性的少数者の差別禁止、ヘイトスピーチ規制を盛り込む都道府県での初の条例となったが、多くの課題が指摘されたことも見逃せない。
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 同条例案の可決を受けて、「LGBT」法連合会は声明を発表。「性的指向・性自認を理由とする差別禁止」の明文化を高く評価し、差別解消に向けた啓発等、基本計画の策定に期待した。一方で、差別を受けた人の救済に繋がる施策の記載がないために実効性に疑問が残る等とし、基本計画への当事者の参画を求めた。また外国人人権法連絡会も「ヘイトスピーチ解消法」に基づいた同条例を歓迎。他方で前文への国際人権諸条約の記載の必要性や、被害者救済の実効性に対する疑問、また知事による規制乱用で表現の自由が侵される危険性があり、審査会の権限強化が必要─等とし、朝鮮学校に対する補助金の再会が求められるとした。
 こうした中で、元都議会議員スタッフで都政を監視し続けているアツミマサズミさんは、「同条例の前文には『いかなる種類の差別も許されない』とあるにも関わらず、なぜ性的少数者とヘイトスピーチだけを取り上げるのか」と疑問を投げかける。
「東京都人権施策推進指針」(最新版2015年)では人権課題が16項目+1として定められ、個別に現状と施策の方向性が指摘されていただけに、議論が拙速だという。
 人権ネットワーク・東京事務局で部落解放同盟東京都連合書記長の近藤登志一さんは「本来ならば、オリンピック憲章に掲げられた差別禁止の他に、人種差別撤廃条約や障害者権利条約で明記されている『民族的もしくは種族的出身、出生、年齢、障害』に基づく差別の禁止を明確にしてほしかった」と述べた。「表現の自由」が奪われると懸念する声もある。
 アツミさんは「条例はヘイトスピーチ規正法にもなかった『施設利用の制限』に踏み込んでいる」と指摘した。そもそも日本は、人種差別撤廃条約の罰則規定を求める条項を留保しているため、障害者や部落の差別解消法は理念法に留まっている(性的少数者等の差別解消法は未成立)。国内人権機関がなく、包括的な差別禁止法がない。

 都にとって都合のよい規制強化とも言うことができる。しかも第三者機関の役割を果たすであろう「審査会」は知事の付属機関という位置付けで独立性がないため、知事の恣意的判断が強く反映される事が懸念されている。また「私達の事を私達抜きで決めないでください(被差別者の自己決定権)」という声があるように、当事者が基本計画や審査会に参画できるのかどうかも不透明だ。このように今回の人権条例が拙速で不十分となった理由は、条例名の冠にある通り、五輪に向けた小池百合子都知事の「パフォーマンス」だからだ。
 都の担当者は総務委員会で「訪れる外国人観光客のためのもの」であるとも述べている。
「歴史的にみてみれば、政治が自らの差別行為を棚に上げて市民や企業に差別禁止を迫る状況に憤りを感じる」と語ったのは、外国人人権法連絡会の共同代表で一橋大学名誉教授の田中宏さんだ。田中さんは小池都知事が関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文の送付を取り止めた事を批判しつつ、「朝鮮学校への補助金を停止したまま、都が、この条例を作ることは、こうした『官製ヘイト』というべき状況と矛盾している」と訴えた。
 ヘイトスピーチ規正法施行から2年が経過。施行直後は減少したヘイトデモだが、再び増加傾向にあるという。ネットでの差別的な書き込みをどう取り締まるかも深刻な問題だ。
 前出の近藤さんは、「理念法の限界も垣間見える中で、条例の実効性をどう担保するのか、今後も訴えていかなければならない」と強調した。(社会新報)
*なお「LGBT」=性的少数者でない事や、内「T」=「トランスジェンダー」であっても「トランスジェンダー」=「性同一性障害」でない事は、これまでの既稿で何度も解説している事を付言しておく。


《【IWC脱退】政府は国際捕鯨委員会(IWC)から脱退方針固める》

<日本、国際捕鯨委員会から脱退へ>

 政府は20日、国際捕鯨委員会(IWC)から脱退する方針を固めた。9月にブラジルで開かれたIWC総会で日本が提案した商業捕鯨の一部再開と決定手続きの要件緩和が否決され、今後も受け入れられる見通しが立たないため、これ以上、IWCに留まる意義は薄いと判断した。
 これによりIWC加盟で可能となっている南極海での調査捕鯨はできなくなる一方、日本の排他的経済水域(EEZ)内での商業捕鯨再開への道が開けることになり、鯨食という日本の食文化の断絶を防ぐ事も可能となる。IWC設立条約の規定では、来年6月30日に脱退するためには1月1日以前に通知しなければならない。また反捕鯨国が多い欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)が今月12日に欧州議会で承認されたこともあり、このタイミングでの決着となった。IWCは1948年「鯨類の保護」と共に「持続的な利用」を謳って創設されたが、近年は保護に偏っている。反捕鯨国が加盟89カ国の過半数を占め、その中には米、英、豪など国際的な発言力が強い国が少なくない。
 重要案件の決定には4分の3以上の賛成が必要なため、機能不全にも陥っていた。
 このため日本は9月の総会で「過半数での決定」とする議決ルールの変更と共に、豊富な一部鯨種への商業捕鯨再開を提案したが、提案可決に必要な投票の4分の3以上の賛成は得られなかった。なお今後も4分の3以上の賛成を確保するのは至難だとみられる。

<IWC脱退方針を喜ぶ捕鯨関係者:和歌山・太地町>

 政府が国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退方針を固めたことが判明した20日、国内の捕鯨関係者からは、商業捕鯨再開に向けた動きとして支持する声が上がった。
 「商業捕鯨は悲願だったので、実にありがたい」-。小型鯨類の追い込み漁を行っている和歌山県太地町では、日本小型捕鯨協会会長でもある貝良文・太地町漁協参事が「政府の方針」を喜んだ。同漁協は、近畿から関東地方の小中学校の学校給食用にクジラ加工品も出荷しているが、現時点では調査捕鯨の肉のみを使用せざるを得ない。そのため「脱退により商業捕鯨の加工品が流通するようになれば、大きいと思う。クジラは食べてもらわないと『珍味』とされるだけ。多くの人に食べて貰えるようになるのでは」等と話した。

<評価と問題点>

・反捕鯨は現在「加盟89カ国の過半数を占め、その中には米、英、豪など国際的な発言力が強い国が少なくない」という状況である。
・日本の求めたのは「商業捕鯨の一部再開」である。
・国際的反撥を招く中、「商業捕鯨の一部再開」を、どうしても行わなければならない事なのか。
・ましてや「鯨食という日本の食文化の断絶を防ぐ効果」という「感傷的」とも問われがちな目的のために、国際社会の反対を押し切って追及されなければならないものか。
・「IWC脱退」となると、それ自体が「国家の態度表明」となる。となると他の国際環境・条件等のデメリットも含め、もう少し長期的かつ大局的な視野と議論が必要ではないか?
(参考文献-孫崎享のつぶやき/文責:民守 正義)


《【ゴーン再逮捕】特捜部“ムリ筋捜査”の自滅か?》

 特捜部の“大ギャンブル”に勝算はあるのか─。東京地検特捜部が21日午前、日産前会長のゴーン容疑者を会社法違反(特別背任)の疑いで再逮捕に踏み切った。
 本件事案については、管理者は本ブログ(95)で、概ね「①そもそも会社法の特別背任罪や横領罪での立件は困難②不当性のある身柄拘束に『国内問題』ならともかく、国際社会での益々、強まる非難に持ち堪えるのか③日産-西川社長は何故、法人責任を問われないのか(「司法取引」の範囲?)④「米国の陰(EU自動車関税-不合意)」の報復措置も、管理者独自取材で推測証拠だけは掴んだものの、決定的証拠までは至らないが、「(米国CIA)+官邸+東京地検=国策捜査」が濃厚も、結果として不発。『アリバイ起訴だけ-特捜部解体』という『乱暴終息論』へ現実化?」との不確定部分も区分けして報じた。以上の「管理者の認識する概要」を踏まえて、以下の【ゴーン再逮捕】に関わる論説を読んで頂きたい。
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 東京地裁は20日、役員報酬を巡る有価証券報告書の虚偽記載容疑について、地検が申請した勾留期間延長を却下。この地裁の「国内的異例(国債的常識)」中の判断に“抗議”にする形で、特捜部は「立証困難」な「特別背任」に切りこんだ。具体的な再逮捕容疑は、2008年10月頃、投資で生じた約18億5000万円の損失を負担する義務を日産に負わせた疑い。
 この「立証困難」の理由は①そもそもゴーン氏自体が「特別背任」事実を否定している事、②仮にゴーン氏が「損失負担を日産に追わせた」としても、善管義務を果たしていた西川社長が、その行為を認知しておれば、ゴーン氏は特別背任罪に該当しない。(但し西川社長の「損失-法人責任」は問われる可能性がある。:但し「司法取引の範囲」でない事)③時効について、ゴーン氏の海外在住中が除算されるかについては、学説は分かれている。(時効7年:特別背任容疑事実10年前/検察庁⇔裁判所の見解相違?)④いずれにしても本件立証するに「ゴーン氏・西川社長の内心によるところが多く、かつ、その立証責任は検察庁が負う事から『ゴーン氏:特別背任罪-立証・起訴』が極めて困難」と言わざるを得ない。

 なお元特捜検事の郷原信郎弁護士は「これまで国内の事件で検察が如何にムチャな要請をしても裁判所は大方、認めてきました。今回のような特捜案件で、裁判所が検察の要請を却下する等、聞いた事がありません。検察にとっても衝撃だったでしょう。そもそも何故『虚偽記載』と『特別背任罪』とに分けて逮捕する必要があったのか。再逮捕用として“リザーブ”していたのなら、不当な身柄拘束と見られても仕方ありません。そんな不合理な勾留継続を国際社会から批判される事を恐れていたのではないでしょうか」
 しかし国際批判の高まりを尻目に、特捜部はゴーン容疑者の再逮捕に踏み切ったのだ。
 勝算ナシの見切り発車ならば、管理者の言う、単なる『アリバイ起訴だけ-特捜部解体』という『乱暴終息論』。メンツを守るために、ゴーン容疑者をひたすら拘置所に閉じ込めただけとなる。「日産にとって財産上の『悪意の不利益』が生じたことを立証できないと、ゴーン氏を特別背任に問うのは難しい。これまでメディアに指摘されてきたカネの使途が、日産に大きな損害を与えたとは言い切れません」(郷原信郎氏)元“最強の捜査機関”は欧米を中心とした海外メディアから、更なるバッシングを浴びるのは必至!
 「人質司法」への反感の高まりによって、日本が既に「司法の無法国家」と国際社会から孤立している事を戒めるべきだ。ただ管理者が思うに「ルノー・日産」トータルとしても「コンプライアンス-ガバナンス」が体質的に欠如していたとのではと感じざるを得ない。(参考文献-日刊ゲンダイ/文責:民守 正義)
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《新自由主義の正体:リーマンショックから10年-貧困と戦争を招く-》

◎講師:菊池 英博さん(政治経済学者、日本金融財政研究所長、等)
◎日時:2019年1月6日(日)13:30~(開場13時~)
◎場所:エルおおさか708号室(大阪市中央区北浜東3-14)
 ●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m
◎参加費:800円(学生・障害者半額/介助者無料)
◎主催等:戦争アカン!ロックアクション
 ●問い合わせ先:ツイッター【@himitsulock】/ブログ有り


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職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
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◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
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(民守 正義)