リベラル勢力総結集で政権交代!(89)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【反-原発】伊方原発再稼働-広島高裁が容認:安易すぎる論拠/小山 美砂(広島支局)》
昨年12月に広島高裁が四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを命じた仮処分決定を巡る異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は今年9月、一転して再稼働を容認する決定を出した。異議申し立てが認められた四電は10月27日から3号機を再稼働させた。
高裁は決定理由で「発生頻度が著しく小さいリスクは容認する社会通念がある」としたが、「想定外」の津波で起きた東京電力福島第1原発事故を経験し、各種の世論調査でも約半数が再稼働に反対する日本社会が、本当にリスクを許容しているのか。強い疑問を感じる。
<裁判官の主観入り曖昧>
「決定は歴史に断罪される」。9月25日、広島高裁前で住民側は怒りの声を上げ、四電側は胸を撫で下ろしていた。差し止め決定から僅か9ヶ月で、全く逆の判断を導く根拠となった「社会通念」という言葉。気になって広辞苑で引いてみると「社会一般で受け容れられている常識または見解」とあった。司法での社会通念の用いられ方を研究する加賀山茂・明治学院大名誉教授(民法)によると、訴訟では遅くとも1910年代から使われ、法学者の間でも「曖昧な不確定概念で、裁判官の主観が入りやすい」と指摘する声が多いという。
ただ原発差し止め訴訟に限っても社会通念を理由にした判断は少なくない。
中野宏典弁護士(山梨県弁護士会)によると、原発訴訟では東北電力女川原発1、2号機の運転と建設の差し止めを求めた訴訟の仙台地裁判決(94年1月)で初めて「社会通念」という文言が用いられ、「『社会観念上、無視し得る程度を超える』事故の恐れはない」として原告の請求を棄却した。その後、同じ語義の「社会通念」が定着し、9月の高裁決定も含め、この言葉が持ち出された訴訟全てで住民側が敗訴しているという。
節目となった94年の仙台地裁判決で裁判長を務めた塚原朋一弁護士(73)が取材に応じ、社会通念という言葉に裁判官の主観が反映されることを認めた。「当時は原発事故なんてめったに起こらないだろうと私自身が考えていた。理論上は『世の中の人がどう考えているか』という点で判断するが、無意識に裁判官個人の考え方が影響する」と率直に振り返った。更に「裁判官は原発などの政治的問題の場合、よほど世論が明確にならない限り、現状維持を選びやすい」と指摘した。改めて広島高裁決定までの経過を辿る。
広島県等の住民が広島地裁に起こした仮処分申請は2017年3月に却下され即時抗告。
同年12月に広島高裁は「約9万年前と同程度の阿蘇カルデラの破局的噴火の火砕流が敷地に到達する可能性が十分小さいとはいえない」とし、高裁段階で初の差し止めを認めた。
しかし今回、同高裁は噴火リスクの存在を認めつつ、「(国が破局的噴火を想定した対策をとっていないことを)国民の大多数が問題にしていない」と言及。「発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り、原発の安全性に欠けるところはないとするのが我が国の社会通念」とした。四電の幹部すら決定後、「買ったのは喜ばしいが、我々の対応が評価されたというより、結局社会通念という点で判断されている」と漏らした。
<「想定外」リスク謙虚に向き合え>
中野弁護士は決定の背景に、今年3月に原子力規制庁が新たに示した「原発の火山影響評価ガイドに関する基本的な考え方」があると見る。そこでは、巨大噴火を想定した法規制や防災対策が原子力安全規制以外の分野では行われていないことを理由に、「巨大噴火によるリスクは社会通念上容認される水準と判断できる」と明記している。
今月15日、伊方3号機の差し止めを求めた別の仮処分申請の即時抗告審でも高松高裁決定が、この考え方に沿い、再稼動を容認した。しかし原発事故の被害の範囲や汚染除去の年数は桁違いなだけに、中野弁護士は「原発に関するリスクは想定されうる限り考慮し、対策をとる必要がある。他の問題の影響と同列に論じるのは乱暴すぎる」と指摘する。
関連訴訟の原告の一人、伊藤正雄さん(77)は73年前、広島市内の自宅で妹と被爆。
7年前に妹を甲状腺癌で亡くし、放射線の被害を、身をもって知るだけに「国民投票をした訳でもないのに、なぜ巨大噴火を無視しうる世論があるといえるのか」と話す。
福島原発事故後、福島県浪江町から広島県坂町へ避難してきた渡部恵子さん(60)は帰郷を諦め、4年前に原発から約8キロの自宅を取り壊した。「原発は古里も生活も壊し、もう取り返しがつかない。リスクを無視してもよいというのが常識とは思えない。いつ何が起こるか分からないのを前提に、再稼働の可否を考えるべきだ」と訴える。差し止めを認めた昨年12月の高裁決定は、噴火予測の限界を踏まえた上で、過去最大の噴火に備える必要性に触れた。日本に住む私達は、原爆の惨禍を知り、福島の事例で「想定外」の原発事故の恐ろしさを学んだはずだ。社会通念という実は曖昧な言葉を安易に持ち出さず、原発のリスクには可能な限り謙虚に向き合うべきだ。(基本文献-毎日新聞/管理者:部分編集)
《【入管法改悪総括】議員に「手書き強要」の時代錯誤》
コピーやデジカメが当たり前の時代に、国会では野党議員が2週間かけて約2900枚の紙を手で書き写させられる羽目になった。法務省が開示した外国人技能実習生の「聴取票」である。複写や撮影が禁じられ、閲覧できる議員の人数も制限されたためだ。
野党からは「審議妨害だ」との声が上がる。政府・与党のこのような行為は、情報公開法や国会の国政調査権との関係でも矛盾を孕んでいる。「1時間、無駄話をしないで1人20枚程度。2時間、3時間となれば効率が落ちる。なんでこんな作業をやらせるのか」。
書き写しに当たった立憲民主党の逢坂誠二衆院議員は憤る。国民民主党の玉木雄一郎代表も「いじめだ。けんしょう炎になりつつある」と怒りを露わにした。
立憲民主党の尾辻かな子衆院議員は11月26日午後1時から約1時間半、国会内の衆院法務委員長室に並べられた聴取票を、予め用意した白紙の聴取票にボールペンで転写した。
法務省と衆院事務局の職員が見守る中、この時は尾辻氏を含む立憲民主党議員5人、国民民主党議員2人がテーブルを囲んで黙々と作業を続けた。「聴取票」は、失踪後に入管法違反容疑で摘発されたり、自ら入国管理局に出頭したりしてきた外国人技能実習生から聞き取った内容を、入国警備官が1枚の紙に手書きで記録した文書だ。法務省によると、こうした聞き取り調査は2014年から行っている。13年に失踪者が急増した事が主な理由だという。
外国人労働者の受け入れ拡大に向けた入管法改悪案の審議で、野党は、この聴取票の開示を強く迫った。改悪案が成立すれば、新設される在留資格に多くの技能実習生が移行する可能性が高く、実習生の実態把握は重要なポイントだからだ。
<書き写している間に採決強行>
結局、法務省による集計ミスが発覚したことをきっかけに、衆院法務委員会での早期の審議入りを望む与党も折れ、同省は衆参両院議員に対し11月19日以降、2892人分(22人の重複を含む)の聴取票を開示した。但しコピーや撮影、持ち出しは禁止し、同時に閲覧できるのは会派毎に最大5人等の条件がつけられた。野党は7党派で手分けして書き写したが、それでも今月3日までかかり、その間、成立を急ぐ与党の採決強行で11月27日には法案が衆院を通過してしまった。立憲民主党の尾辻議員は「都合の悪いことを隠し、審議の妨害をしているとしか思えない」と話す。実際、政府はこの約2900人の実習生の内、最低賃金未満で働かされていた人の割合は0・8%と与野党に説明していたが、野党が書き写したデータから計算したところ、約67%に上った。国会の仕組みに詳しい元慶応大講師の南部義典さんは「戦後間もない頃の国会では、様々な資料を書き写していたことがあったようだが、平成が終わろうとしている今、にわかに信じがたい。聴取票が法案の核心に迫る重要な資料となることは、与野党とも異論はないはず」と指摘する。
<法務省「国会への開示は特例」>
政府は当初、聴取票について「入管法違反容疑で刑事訴追の恐れがある者から任意聴取した内容を記したもの。今後の調査への影響やプライバシー保護の観点から開示は困難」(安倍(欺瞞)首相の国会答弁)との見解を示していた。今も法務省は「国会への開示は、強い要望を受けた特例的な対応だ」(入国在留課)と説明する。「任意で聞き取った失踪理由をむやみに出してしまうと今後、調査協力が得られなくなる可能性がある」(同)とも強調する。
情報公開請求があったらどうするのか。入国在留課は「情報公開法に基づいて判断することになる」としか答えない。情報公開法には「個人情報や犯罪捜査に支障を及ぼすおそれのある情報は開示しなくてもよい」との例外規定がある。
だが、そもそも個々の聴取票には国籍や性別、失踪の動機等は書かれていても、氏名や生年月日は書かれていない。働いていた場所は、当初から黒塗りにされていた。<「国会や国民をバカにしている」>
「個人の特定につながる項目は黒塗りにしてあるのだから、『刑事訴追の恐れ』という理由は詭弁に過ぎない」と、今年7月まで8年間、内閣府の公文書管理委員会委員を務めた三宅弘弁護士は指摘する。「聴取票は、国民が情報公開請求すれば開示されてしかるべき資料だ。そうであるなら国会議員にコピーを認めないのは不当だ。仮に不開示にあたる資料だというなら、国会議員だけに開示するのは情報公開法に反する。いずれにしても矛盾している」更に三宅弁護士はこう指摘している。「国会の国政調査権と情報公開は表裏一体で、正しいデータの提供がなければ正しい審議はできない。今回の政府の対応は国会や国民をあまりにもバカにしており、政府・与党の見識を疑う」(基本文献-毎日新聞)
《【軍用機の危険】よく落下の米軍機:国内24時間“飛び放題”の恐怖》
6日午前1時40分頃、高知県沖の上空で米海兵隊岩国基地(山口県岩国市)所属の「FA18」戦闘攻撃機と空中給油機「KC130」が訓練中に接触し墜落した。
今回は洋上だったが、墜落地点が住宅地や街の中なら一大事。被害は拡大していただろう。実は、今回事故を起こした米軍機は、過去にも度々墜落しているのだ。
FA18は先月12日、那覇市沖でエンジントラブルが原因で墜落したばかり。
2008年12月には、米西海岸サンディエゴの住宅地にエンジン故障が原因で墜落。
パイロットは直前に脱出したが、住宅3棟が全壊し住民4人が亡くなった。
報じられている限りで、1998年から今回を含め計9回の墜落事故を起こしている。
KC130も昨年7月、米南部ミシシッピ州の農村地帯に墜落。乗員16人が死亡した。
恐ろしいのは、そんな凄惨な墜落事故が24時間、日本中のどこで起きてもおかしくない事だ。今回の事故は真夜中だったが、米軍機はいつ何時でも飛ばす事ができる。
岩国市に問い合わせるとこう答えた。「米軍機の飛行可能時間帯は、通常なら朝6時半から夜11時までと決められていますが、米軍から事前に時間外飛行の通知があれば、時間外も飛行可能です。今回は12月1日に『今週末(12月1日)からおよそ1週間の間に時間外飛行する可能性がある』と通知が来ました」(基地政策課)
米軍は「○日の×時に飛行する」と具体的に通知してくる事はないというから、いつ米軍機が飛んでくるのか住民は知る術がない。当然「飛ぶな」と拒否する事もできない。
その上、米軍機は日本上空どこでも“飛び放題”なのだ。「例えばドイツであれば、国内で米軍機が低空飛行訓練等をする際、その都度、米軍は許可を取らなければなりません。しかし日本にはそういった規定がありません。それどころか、政府は米軍の行動に合わせて日米地位協定の解釈を変えてきたのです。現在は『射撃』や『爆撃』といった行動さえとらなければ、米軍機がどこを飛んでも協定に抵触しないという解釈になっている。米軍機は事実上、国内のどこでも飛行できます」(ジャーナリストの布施祐仁氏)
米国の属軍化を許している安倍政権下では、いつどこで大事故が起きても「秘密のベール」だ。(基本文献-日刊ゲンダイ/管理者:部分編集)
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