リベラル勢力総結集で政権交代!(75)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【メディアの恣意】元徴用工韓国最高裁判決報道はここがおかしい》

 安倍(差別)首相の元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決している」との妄言と歩調を合わせるように、新聞やテレビは連日、韓国の批判に明け暮れている。だが各紙の社説を検証すると、おかしな内容だらけだ。
 これでは、韓国への反感を高めるだけの結果しかもたらさない。
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 10月30日の韓国大法院(最高裁)による、新日鉄住金に元徴用工4人への損害賠償を命じた判決に対し、大手5紙は翌31日朝刊で一斉に「社説」や「主張」で批判を加えた。
 各紙の論説で最も共通する欠陥は、元徴用工の問題が「1965年の日韓請求権協定によって、完全かつ最終的に解決している」という、安倍(差別)首相の発言を何も疑っていない点だろう。『朝日』も「日本政府や企業側は、1965年の国交正常化に伴う請求権協定で元徴用工への補償問題は解決済みとし、日本の司法判断も、その考えを踏襲してきた」とする。
「完全かつ最終的に解決している」から元徴用工の訴えを認めた韓国最高裁はおかしいという理屈だ。しかし日本が韓国と請求権協定を取り決めても、個人が請求する実体的権利を全て消滅させることにはならない。実際、政府は日韓請求権協定があっても個人の損害賠償請求権を認めてきた。1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は次のように答弁している。「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。従いまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」この「外交保護権」とは、個人が外国からその身体や財産を侵害され、損害を受けた場合、その個人が所属する国家が、そうした侵害を自国に対する侵害と見なし、相手の国家の責任を追及する権利のこと。

 日韓請求権協定で双方の「外交保護権」は消滅したが、個人の請求権は存在するということだ。従って「日韓請求権協定によって、完全かつ最終的に解決している」という首相の言い分は政府見解に照らしても不正確で、「国際法に照らして有り得ない」と述べているが、具体的に何の「国際法」を指すのか。ところが『毎日』は、「徴用工については、協定の合意議事録で補償金支払い等に関し、いかなる主張もなしえないと確認している」と指摘。にも関わらず、韓国最高裁が「請求権協定に徴用工に対する賠償問題は含まれていないとの見解を示した」ことが、「一方的に条約や協定の解釈を変更する」ことになると書く。
 だが行政府の締結した協定を最高法規の憲法に照らし、問題が生じた際に最終的に解釈するのは司法の役割だ。司法の解釈が行政府の解釈と違う結果になっても、三権分立の原則ではおかしくはない。司法が、政府解釈と異なる解釈をするのは憲法上許される。
 今回の判決では、「日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権」を認め、日韓請求権協定の対象には含まれないとした。「いかなる主張もなしえない」ということではなく、「反人道的な不法行為」の被害者は、慰謝料を請求することができるという判断だ。これは韓国最高裁の判決であり、被告の新日鉄住金はこれに従う法的義務がある。ところが『産経』は、「政府は前面に立ち、いわれなき要求に拒否を貫く明確な行動を取るべきだ」等と書いている。この民事事件の被告は新日鉄住金という民間会社で、日本政府ではない。当然ながら、当事者でもない日本政府が法的に「要求」を突きつけられているわけでもない。いったい『産経』は、日本政府が他国の民事事件の最高裁判決に対し、どうやって「拒否を貫く」だの、「明確な行動を取る」だのといったことを可能にできると思っているのか。この点、『日経』も同様だ。同紙によると、「新日鉄住金は『日本政府の対応状況等も踏まえ、適切に対応』するという。日韓関係の土台に関わる問題だけに政府と緊密に連携しつつ対処していくべきだろう」という。
 民事事件の裁判での争いではなく、国家同士の争いごとのような図式に持ち込もうとしているようだ。民事事件の最終審で被告が有罪判決を下されたら、まずやるべきことは命じられた金額を原告に支払う以外あるはずがない。今になって「日本政府の対応状況等も踏まえ」等と新日鉄住金が考えていたら、どんどん遅延損害金が嵩むだけだ。
それとも『日経』も、他国の民事事件の最高裁判決に、日本政府が被告の新日鉄住金と「緊密に連携」すれば、何かできることがあるとでも本気で考えているのか。

 韓国政府ですら、司法判断に介入等できないにも関わらずだ。『読売』は、今回の判決を「反日ナショナリズムに迎合」した等と決め付けている。韓国の最高裁が、「日本政府の韓半島に対する不法な植民支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為」を認定して、被害者である原告の元徴用工に慰謝料請求権があるのを認めたことが、なぜ「反日ナショナリズム」なのか。自国の植民地支配や侵略の歴史的責任すら認めようとしない安倍(差別)首相や自民党、及び、そうした勢力を支える『読売』や『産経』こそ、自身の偏狭な「ナショナリズム」を反省すべきだろう。常に隣国の民衆から不信の眼差しが、この国に注がれているのは、「反日ナショナリズム」が理由ではない。
 安倍(差別)首相の「完全かつ最終的に解決している」という発言に象徴される、日本の過去の政策がもたらした、おびただしい被害者の痛みに無頓着な姿勢こそが元凶なのだ。
 しかも『読売』は「日韓併合条約が合法かどうかは、国交正常化交渉でも決着しなかった。両国が、この問題を棚上げして、和解の道を進んだ経緯について、韓国司法が無視したのは理解できない」等と書いている。日本が、この交渉で植民地責任を頑なに認めず、当時の韓国の軍事政権も「政治決着」を急いだことが、後に人権侵害を受けた被害者の救済が後回しにされる様々な悲劇を生んだ。今回の元徴用工の問題もその一部である以上、韓国の司法が原告の救済のために「不法な植民支配および侵略戦争の遂行」に踏み込んだのは一つの見識として評価されるべきであって「理解できない」と批判するのは、元徴用工の人権侵害の実態に関心等ないからだ。だが『産経』は、韓国最高裁判決が「『植民地支配や侵略戦争遂行と直結した反人道的な不法行為』等と決めつけ、個人の請求権を認めた」のは、「史実を歪め」るものだと批判する。新日鉄住金の前身の旧日本製鉄に対する韓国人原告2人の未払い賃金、慰謝料等を巡る訴訟で大阪高裁は02年11月19日、請求は認めなかったが、「日本製鉄の監視下に置かれて、労務からの離脱もままならず、食事も十分には与えられず、劣悪な住環境の下、過酷で危険極まりのない作業に半ば自由を奪われた状態で相当期間にわたって従事させられ」たと事実認定し、「違法」と断じた。
 『産経』は、これも「史実を歪め」たと見做すのか。各紙に言えることだが、「主体的に問題解決を図るべきは韓国政府だ」(『毎日』)等と主張するのは論外だ。

 先ず当事者の新日鉄住金が判決に従い、被害者に誠意ある謝罪を示すことが先決だ。
 同時に今回の判決を契機に改めて植民地支配の負の歴史に向かい合い、日韓条約も含め、それを未だに清算できていない現実を克服する日本側の努力が問われている。
 それを無視して韓国側に責任を被せる各紙の論調は、有害無益だろう。(週刊金曜日)


《【改憲騒乱】自民改憲案、今国会の提示は困難》
<産経新聞「自民改憲案、今国会の提示は困難『職場放棄』に野党反発」>

 自民党が目指す憲法9条への自衛隊明記など4項目の党改憲案の臨時国会提示が困難となっている。10月24日の国会召集から3週間が経過した今も、衆参両院の憲法審査会は野党の抵抗により開催されていない。自民党の下村博文憲法改正推進本部長が野党を「職場放棄」と批判したことも反発を招き、改憲議論が進展する気配はみられない。
 衆院憲法審の与党筆頭幹事の新藤義孝元総務相(自民党)は10月14日、野党筆頭幹事の山花郁夫氏(立憲民主党)と電話で協議を重ねたが、開催日程について合意は得られなかった。改憲議論の先行きは不透明感を増している。「率直な議論さえしないのは国会議員の職場放棄ではないか」。下村が10月9日のCS番組でこう発言し、野党側の反発を招いたからだ。そもそも野党第一党の立憲民主党は憲法審開催に後ろ向きで、下村の発言が「野党に審議拒否の口実を与えた」(自民党幹部)。下村は野党との運営協議が行き詰まると判断し、内定していた衆院憲法審の運営を担う「幹事」を辞退した。だが立憲民主党の辻元清美国対委員長は11月14日、記者団の取材に「幹事辞退では、けじめにならない」との認識を示し、当面開催に応じない姿勢を見せた。自民党は、安倍(戦争)首相(総裁)が、今国会での党改憲案提示の意向を示したことから、憲法審査会の自由討議の場を設けて各党に説明する構えだった。しかし初回の憲法審では事務手続き(幹事の選任)を行う必要がある。
 続いて先の通常国会からの継続審議となっている国民投票法改悪案を成立させる段取りだ。同改正案の審議は少なくとも衆参で計3日間必要とされる。
 憲法審の開催定例日は衆参ともに週1日しかない。順調に進んでも、初回の憲法審から改悪案成立まで3週間はかかる。会期を延長しない限り、成立は危うい。その次に控える自由討議に行き着く見通しは全く立たない。先に自由討議を行う方法もあるが、新藤は野党の反対を押し切って運営を進める考えを持っていない。憲法「改正」の是非を決める国民投票を踏まえ、世論の分断を避けるためだ。自民党内で一時、囁かれた「来夏の参院選前の国会発議」は非現実的となっている。

<朝日新聞「憲法審開催、野党が拒否:改憲案提示、今国会は困難に」>

 出入国管理法(入管法)改正案を巡る与野党対立を受け、立憲民主党など6野党・会派は20日、与党側が求めていた22日の衆院憲法審査会の開催に応じない方針を決め、与党側に伝えた。会期末を12月10日に控え、安倍(戦争)首相が目指す自民党改憲案の今国会提示は厳しい情勢となった。入管法改正案を巡る政府による失踪外国人技能実習生への聞き取り調査結果の関りや、資料の限定的開示への批判が噴出し「憲法審を開催する状況ではない」との認識で一致した。

<NHK[公明-北側氏:自民改憲案の憲法審査会への提示に理解>(11/16)

 公明党の北側憲法調査会長は、民放のテレビ番組の収録で、「自民党は『一生懸命取りまとめたから、憲法審査会で発言させてもらいたい』と言っているので、それはしてもらっていいのではないか」と述べ、理解を示しました。その上で「各々の政党の立場から、どんどん批判すればいい。どこに問題があるのか浮き彫りになってくる。なぜ憲法審査会でやらないのか」と述べた。

<評価>

・安倍-自民党総裁が、今国会での党改憲案提示の意向を示した。(9月20日、自民党総裁選での連続3選を受け、党本部で新総裁記者会見に臨んだ。首相は秋の臨時国会への憲法「改正」案提出に向け「友党の公明党との調整を行いたい」との意向を表明。)
・当初公明党は慎重。(参考:10月6日「与党の公明党は自民党改憲案への慎重姿勢を崩さないまま。」公明党の山口那津男代表は「憲法審査会での議論が基本」と繰り返し述べ、与党による事前協議を否定してきた。与党推薦候補が約8万票差で敗れた沖縄県知事選がその姿勢に拍車をかけた。公明党幹部は「このままでは本当に(選挙で)負ける。改憲どころじゃない。しっかり考えた方がいい」と話す)
・但し公明党は北側氏「自民改憲案の憲法審査会への提示に理解」と変化。
・最大の障害は審議に応じない野党について「職場放棄」と批判した下村発言。
この時期は、まだ公明党が慎重姿勢。批判に会い下村辞任。首相の「お友達」が責任をとって辞任は異例。
・今国会での提示が出来ないと憲法審議は次第に困難となる。
(明年通常国会-年度内予算審議)
・新天皇の即位日2019年5月1日。4月28日(日曜日)から5月6日(こどもの日の振替休日)までの9連休(4月27日の土曜日も含めると10連休)
・統一地方選挙、一般には当該年の4月に行われ、上旬(一般には第2日曜日)に都道府県知事や政令指定都市の市長、並びに各々の地方議会議員選挙が、下旬(同第4日曜日)に政令指定都市以外の市町村(東京都の特別区含む)の首長・議会議員選挙が行われる。
・参議院選挙(6月末から7月)(基本文献-孫崎享のつぶやき/管理者:部分編集)
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