リベラル勢力総結集で政権交代!(73)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【大きな社会問題「外国人労働者問題」】違法横行を更に呼ぶ入管法改定案》

 読者の皆さんには、既に勉強されている方も多いと思うが、おさらいの意味も含めて今、国会審議対立の「入管法改定案」の問題点を総整理したい。「人手不足の解消」を口実にして、政府が外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法(入管法)改定案の国会審議は大詰めを迎えている。同法は、これまで禁じてきた単純労働の受け入れや、無制限の滞在を認める新制度の導入が柱で、「世界で最もビジネスがしやすい国にする」という「労働者大量搾取法案」である。そのために今年6月に「2025年までに50万人の外国人労働者を受け入れる」という「骨太の方針」を発表し、夏の臨時国会では労働基準法の規制が適用されない「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を事前に整備した。
 こうした「労働者大量搾取制度」の下で外国人労働者の大量受け入れを野放しにすれば、日本が世界最先端の奴隷労働活用拠点に変貌しかねない危険を孕んでいる。
 審議中の入管法改定案は、2段階の「特定技能」を新設することが焦点になっている。
「働きながら日本で技術を学ぶ」という名目で実施してきた、これまでの「技能実習制度」は、在留資格を最長5年と定め、それ以後、日本で働く事はできないと規定していた。
 それを今回は「特定技能1号」と「特定技能2号」を新設し内容を大幅に変える。
 その内容は
【特定技能1号】
▼来日条件=一定の技能を保有▼在留期間=通算5年間▼家族の同伴=不可
【特定技能2号】
▼来日条件=熟練した技能を保有▼在留期間=更新可能(無制限)▼家族の同伴=可能
となっている。「特定技能1号」は最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば資格を得られる。「特定技能2号」は、それより高度な試験に合格すると資格が得られるという名目上の仕組みだ。①特定技能1号の受け入れ条件を「一定の技能」とし、単純作業の外国人労働者受け入れを認め、②更に特定技能2号の在留期間を「制限なしで更新可能」とすることで、永住権獲得につながる長期間滞在も認めた。
 政府は同制度を来年4月から実施し、5年間に14業種(介護、建設、造船、農業等)で最大35万人受け入れる試算を公表している。これまで日本の歴代政府は、国内の労働環境保護の立場から「外国人の単純労働受け入れは認めない」との立場をとってきた。

 本来、現行でも「内外人平等の原則」により日本人労働者と同様の労働・社会保障関係の法適用を同様の適用にしなければならない。ところが「技能実習制度」を勝手な解釈により悪用し、最低賃金以下の低賃金実態や「非人間的労務管理」等々が横行し、野放しにしてきた現実がある。こうした現実問題を放置して、外国人労働者の大量受け入れを行えば、先述の「日本が世界最先端の奴隷労働活用拠点に変貌」し、日本の「国内労働問題の深刻化」のみならず、国際的にも「非人間的労働実態」として非難を浴びる事は火を見るより明らかだ。同時に「負のドミノ倒し」により、外国人労働者の大量流入で日本国内の労働基準が崩壊していく危険性もある。実際、1993年に技能実習制度を開始したとき、技能実習法の基本理念で「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない」と明記し、同制度の目的を「開発途上地域等の経済発展を担う“人づくり”に寄与する国際協力の推進」と規定していた。ところが技能実習制度を開始すると、そうした規定は皆「お飾り」。
 研修生の身分が「教育訓練中」であることを悪名目し「労働基準法違反」=「長時間過密労働」更に研修生の給与を「賃金」ではなく「研修手当」と規定し、大半の企業が最低賃金以下の手当しか払わない実態が横行したし、現在も横行している。
 なお1997年には同制度の合計在留期間を3年に延長し、2004年には製造業への派遣労働を解禁した。そこにも外国人労働者を多数送り込んだ。その結果、日本国内の製造現場は派遣や期間工を中心とする非正規雇用が主力を占めるようになった。経済面から結婚が困難な非正規雇用の若者が増える中、少子高齢化に拍車がかかり、生産現場では外国人実習生の存在感が増す事につながった。更に2016年11月には新たな技能実習法を成立(17年11月施行)させ、外国人技能実習の対象に介護職を追加し、在留期間を5年間に延長した。
 こうした中で現在の外国人技能実習生数は28万5776人(今年6月末)に達した。
 更に、かつての研修制度にとってかえる手段として日本語学校や地方大学への「留学ビザ」で来日し、アルバイトで働く学生も増えた。この留学生の数は32万4245人(同)となり、外国人技能実習生と留学生の合計は50万人を超えている。こうした名目「技能実習」の拡大化が、なお一層、「劣悪労働の拡大化」に直に繋がっている。

 その中には言葉が通じない事をいい事に、行政や日本の仕事仲間に相談しにくいことを悪用し「騙し-賃金未払いや長時間労働」を押しつけるケースも「隠された実態」として後を絶たない。その結果、悲鳴を上げた実習先企業から失踪する外国人技能実習生の数は年々増え、昨年は年間7089人になった。2012年以後6年間の失踪者数は2万8368人に達している。
 11月22日、衆議院法務委員会公聴会で、参考人からも「経営者も本来、ええおっちゃんが、甘い汁を吸って、ついつい悪い労務管理に染まっていく」と言った意見が少なからず出されていたが、管理者として労働相談を約10年以上、経験する限り、有名大企業、中小企業問わず、「90%以上の経営者は邪悪な者」と思っておいた方が的確だし、実際、その認識の方が、真の意味で「公平・中立な解決」が図り易い。そうした意味で本来は、外国人労働者の受け入れを拡大する以前に、こうした劣悪な実態を改善する方が大優先である。
 しかし政府は日米財界が求める「投資しやすい国づくり」のために、これまでの派遣労働より劣悪な移民労働者の大量受け入れを加速している。
 夏の国会で導入を決定した高プロは「労働時間規制を外し労働基準法の適用外にする」と決定したが、年収規準、職種、労働時間はいまだに決まっていない。これは国会を通す必要のない「省令」で決めるため、政府が勝手に内容を定める事ができる。つまり使用者の言い値で決められるという事だ。これまでの派遣労働ですら、まだ「労働基準法が適用される」という縛りがあった。だが、その縛りすらない高プロを外国人労働者に適用すれば、労働時間、最低賃金等、あらゆる労働条件が資本の思う通りになる。
「外国人の受け入れを拡大するなら、日本人並みの権利を保障する実質保障が必要(内外人平等原則)」も然る事ながら、そもそも日本の労働者に対しても、労働基準法の適用すら認めない劣悪労働が横行している事を、強く認識しなければならない。

 そのためには労働基準監督機関の体制充実は、最低必要条件だが、なんと全国の労働基準監督官の数は2011年現在で、たったの2,941人。大阪府庁に寄せられる労働相談件数だけでも毎年1万件を超えているのを見ると、あまりにも貧弱。そこへ「外国人労働者の受入れ拡大」が入ると、もう対応不能!友人の労働基準監督官も言っていたが「まともに業務を行っていたら体が持たない」と本音を漏らしていた。逆に言うと「横行する労働基準法等々-違反実態」は、安倍政権の「作為的な放置状態」と言った方が、極めて的確だ。
 各産業で深刻な人手不足に直面しているのは事実だが、政府の主張する「人手不足解消」は「低賃金労働力の不足」を意味しており、それは、とりもなおさず日米財界の本音でもある。また農漁業や介護、インフラ管理など全ての業務が外国人労働者依存となった場合、安全保障面に及ぼす影響も大きい。災害が起きて集団帰国してしまえば電気や通信施設が止まることも十分あり得るからだ。日本国内の人手不足は、非正規雇用の拡大で生活困難⇒結婚や子育てが、ままならないからだ。その対応策に安倍政権は「社会保障費-総見直し」を実行し、「人手不足解消」は、一過性的に「より安価で使い勝手のいい外国人労働力を海外からかき集める」という「単純発想」で対応しようとしている。

 しかし絶対に、その「単純発想」どおりにならない。何故なら外国人労働者は「生身の人間」であり、また「外国人労働者受入れ」自体「移民政策」という考え方もあるが、少なくとも今回「入国管理法改定」では、上記のとおり【特定技能2号】については「家族帯同」を認められており、さすがに、これは名実共に「移民政策」でもある。
 そして現実は「外国人労働者受入れ」を認めれば認めるほど、お寒い入国管理体制の中では、「どこまで移民ストップ」をかけられるか、極めて疑問である。もし実態として「家族帯同」の「実体移民」が増えるとして、本当に強制帰国させられるのか?加えて本法改定案でも【特定技能1号】▼在留期間=「通算5年間:家族の同伴=不可」においても「5年間-単身強要」が、そもそも国際的な人道上の非難を浴びる事に耐えられるのか。
 まだまだ問題点はある。そもそも外国人労働者は、一般的に言って「日本人労働者のように権利意識も希薄で従順」ではなく、「外国人労働者同士のコミュニケーション・情報交換」も「見えにくいが行われている」という実態を鑑みると、「作為的な劣悪な労働実態-放置状態」が「外国人労働者の労働争議(場合によっては暴動)」も十分、考えらる事を戒めておかなければならない。最後に管理者は、読者の皆様に言いたい。 時折FB等で「原発問題」や「財界・政界等のゴシップネタ」等の貼り付け資料だけが管理者に送られてくるが、それはそれとして「己の労働者としての権利」が守られているのか、もっとシビアに再点検してもらいたいと思う次第である。(参考文献-長周新聞/文責:民守 正義)


《【定年退職後の再就職】失業給付と高年齢雇用継続給付の関係/稲毛 由佳(社会保険労務士、ジャーナリスト)》

 多くの企業が定年退職後の再雇用は別の給料体系を採っていて、給料水準は下がるのが一般的です。ならば定年退職して新たな職場を探そうか─。給料の下がり方によっては、こんな考えが頭をよぎります。でも生活のため、なるべく多く稼ぎたい人は、例え給料が下がっても、今の会社で再雇用を選択した方が良いと思います。人からの紹介等のアテもなく、自分で再就職先を探すのは大変だからです。今は売り手市場では?と思うかもしれません。
 確かに厚生労働省が発表する最近の有効求人倍率は1.5から1.6倍程度と高水準。
 しかし、これは全年齢の数字。60歳以上の再就職は売り手市場ではありません。
 関東圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、山梨県)では2018年6月期は全年齢1.31倍でしたが、60歳以上は1.01倍です。数字が押し上がっているのは、34歳以下が1.79倍と高水準だから。管理職での再就職を目指す方も多いと思いますが、60歳以上の管理職の求人は0.41倍。事務職は0.35倍と、更に門戸が狭まります。
 なのに何故、60歳以上の有効求人倍率が1倍を超えているかというと、一部の職業が良いからです。サービスが2.56倍、保安が3.82倍、建設・採掘は3.23倍と、いわゆる現場に出る職業が突出しているのです。こうした厳しい状況を承知の上で、心機一転、新たな職場を探すことを選ぶ方にお伝えしたいのが、雇用保険の失業給付をもらいながらの再就職活動は、長い目で見ると勿体ないということ。理由は「高年齢雇用継続給付」という雇用保険からのお金がもらえない、あるいは少なくなるから。高年齢雇用継続給付とは、60歳時点の給料よりも75%未満に下がった場合に、今の給料の最大15%のお金が支給される制度です。

 定年退職した時に雇用保険の加入年数が20年以上あれば、150日間の失業給付が受けられます。定年退職の場合は3カ月の給付制限はなし。手続き後1週間程度で支給開始と、いわゆる会社都合で退職した時と同じように、すぐに支給が始まります。
 高年齢雇用継続給付を受けるには、雇用保険の加入期間が5年以上必要です。
 しかし失業給付を受け取ってしまうと、雇用保険の加入期間がリセットされるので、例え給料が60歳時点の75%未満に下がっても、高年齢雇用継続給付を受け取ることができなくなってしまうのです。失業給付をもらわずに再就職し、給料が60歳時点の75%未満であれば、65歳まで「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。例え失業給付をもらいながら再就職活動しても、再就職した時に失業給付が100日以上残っていれば「高年齢再就職給付金」がもらえます。しかし支給額は変わらないものの、支給期間は僅か1年間。
 再就職先が見つかっても、65歳まで勤め続けられるとは限りません。
 定年後の再々就職は更に厳しさが増します。定年後の再就職探しで失業給付を使ってしまった上に、1年未満で再就職先を退職せざるを得ない状況になってしまった場合には、失業給付なしでの再々就職探しとなります。こうした局面の備えとしても、失業給付はできる限り手をつけずに、定年退職後の再就職活動をするのが賢明です。(週刊金曜日)
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