リベラル勢力総結集で政権交代!(60)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【根絶-女性暴力】刑法改正と性暴力被害:何が変わり、何が残されたか》
昨年6月、110年ぶりに刑法の改正が行われた。1907年(明治40年)に現行法が制定されて以来、集団手的形態による強姦罪等非親告罪化(1958年)、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の引き上げ、集団強姦罪等の創設(2004年)等の改正はあったものの、強姦罪等の構成要件は維持されたままで、性犯罪に対する厳罰化の必要を訴える声が上がっていた。
この改正で何が変わったのか。今後の課題は何だろうか。
<110年ぶりの改正>
刑法の性犯罪規定については、国連女性差別撤廃委員会をはじめとする国際機関から繰り返し改正を勧告されて来たが、国内の議論が広がることはなかった。
この状況を変えたのは、2009年の女性差別撤廃委員会日本報告への総括所見に基づき10年12月に閣議決定された第3次男女共同参画推進計画において、施策の基本的方向の一つとして掲げられた「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の中に「強姦罪の構成要件の見直し等」が明記されたことによる。多くの当事者や支援団体も意見を表明した。
【4つの改正ポイント】
◆強姦概念の変更
改正前の刑法では「暴行・脅迫を用いて13歳以上の女性を姦淫」(177条)することを「強姦罪」と規定していたが、今回改正では、これに代わって「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交叉は口腔性交」を行なう事を「強制性交等罪」とした。
被害者の規定から性別を取り去り、男性も被害者として認めることとなり、更に男性器が女性器に挿入されること(姦淫)のみを対象とするのではなく「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者」とした。
これまで強制猥褻とされていたものが強姦と同じ扱いになったのである。
◆性犯罪の非親告罪化
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役刑(上限20年)となり、法定刑が3年以上だった強姦罪に比べて厳罰化された。但し強制猥褻については、6月以上10年以下の懲役刑と、以前と変わっていない。
◆性的虐待の犯罪化
今回の改正で、18歳未満の児童に対する「監護者」による猥褻行為と性交等についての規定が新たに設けられた。監護者とは親、あるいは同居して18歳未満の子供の監護にあたる者等で、その影響力に乗じて猥褻行為を行なった者は監護者猥褻罪、性交等を行なったものは監護者性交等罪となる。
【積み残しの課題多い】
以上のような内容の今回の改正については、被害当事者や支援団体等から、一定の評価はできるものの、まだ不十分だという指摘がある。実際、改正前の議論で取り上げられていた9つのポイントの内、実際に盛り込まれたのは半分以下であった。
盛り込まれなかったのは「性犯罪に関する公訴時効の廃止・または停止」「配偶者間における強姦罪の成立」「暴行・脅迫要件の緩和」「性交同意年齢の引き下げ」「刑法における性犯罪に関する条文の位置」の5つで、一部のみ反映されたのは「地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設」である。
《支援の現場から問題点と今後の課題:救済対象から排除される人々も》
9月7日、東京・中野区役所で、「『評価』されない性暴力と刑法改正」をテーマに勉強会が開催された。主催は「途切れない支援を被害者と考える会」。
長年に亙って性暴力被害者のサポート活動に取り組むRC-NET(レイプクライシス・ネットワーク)の岡田実穂さんと宇佐美翔子さんが講師を務めた。
RC-NETは青森市に活動拠点を置いて全国で活動をしており、岡田さんは法制審議会の性犯罪罰則に関する検討会で性暴力被害についてヒアリングを受け、意見を述べている。
【性産業従事者の被害】
岡田さんは、自分自身の活動歴に触れながら性暴力被害者支援の課題を語り、今回の刑法改正の問題点を指摘した。その上で岡田さんは、「性犯罪の被害者から意識的に除外されている人はいないか?」と問題提起した。例えば「性産業に従事する人達の被害に、正しく目を向けているだろうか」ということだ。相談の現場でも、相談者の職場が性産業である場合、相談を受ける側が被害の実態を見落とす事があるという。
同じ事が、被害者が警察に訴えた場合にも起こりかねないと岡田さんは指摘する。
法改正の後も、その救済の対象から漏れる人々がいる、更に言えば、そうした人々を救済対象から排除する意識が社会の側にあるのではないか-と岡田さんは投げかけた。
【男性の被害への対応】
今回の改正によって男性の被害も対象となり、異性愛、同性愛の区別なく性暴力犯罪として罰することが可能になった。今後、これまで以上に男性、女性の幅広い相談が警察や相談機関に持ち込まれることになるはずだ。「『レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの人々は、異性愛者と同等もしくは、それ以上の比率で性暴力被害を経験している』という米国疫病予防管理センターの報告があります。また被害者支援をしている相談員達の85%が『性的指向または性的アイデンティティーのためにサービスを拒否されたセクシュアル・マイノリティがいた』と回答しているということです。これは日本も同様で、セクシュアル・マイノリティの男性の相談を断わっている現状があります」。刑法改正で性別規定はなくなったが、男性やセクシュアル・マイノリティ等が支援の場で排除される可能性が、まだまだ高いという事だ。
【研修や調査の重要性】
岡田さん達は、今回の改正の付帯決議に期待を寄せている。特に相談、捜査、公判のあらゆる過程で被害者となり得る男性や性的マイノリティに対する偏見を取り除くための研修の徹底が関係機関等に求められている部分だ。被害に対する実態調査の必要性等、被害者を中心とした政策を求める部分もある。この付帯決議の名宛人は、政府と裁判所となっている。
今回の改正で示された方向性を更に発展させていくためにも、その内容は重要であり、実行が急がれる。更に昨年の刑法改正時に積み残されたポイントを2020年の見直しで盛り込ませるべく、当事者や支援団体等は既に動き始めている。(社会新報)
《【稚拙-入管法改訂案】政府が前のめり入管法改訂:中身も答弁もスカスカ》
11月2日、閣議決定された外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改訂案。
同月5日、参院予算委で審議されたが、法案の中身も大臣の答弁もスカスカだ。
外国人受け入れ政策の大転換となる重要法案なのに、まるで白紙委任。
数の力で、ラフな法案を通し、後で中身を好き勝手に決める魂胆だ。「単純労働は考えていない」とする山下貴司法相に対し、蓮舫議員(立憲民主)が、特定技能1号の要件である「相当程度の知識・経験」の「相当程度はどの程度か」と質問した。
山下法相が「各省庁が検討している」と逃げたので、蓮舫は旅館業を所管する石井啓一国交相に振ると「ただ今、検討しているところではないかと思っている」とアヤフヤな答え。
「何にも決まってないじゃないか」とヤジが飛び、蓮舫議員は「どの程度の技能が必要なのかを先送りにして資格だけ創るのは間違っている」と批判した。
外国人労働者を受け入れた後、人手不足が解消された場合、日本人の雇用に影響が出る。
山下法相は「日本人の雇用に影響が出ないように制度設計している」としたが、「事前の推計をしっかりやる」など具体性はゼロ。人手不足の需給バランスを問われた根本匠厚労相も、数値は示さず「有効求人倍率で把握している」とヤル気ナシだった。
安倍(隷従)首相に至っては、「移民の定義はない」としながら「国民が懸念するような移民政策は取らない」と訳が分からない。蓮舫議員は「決まった期間だけ来てもらい、人が余ったら帰ってもらう。家族の帯同は許されず、永住権はハードルが高い。何人来るかは分からないし、保険や教育も未定。スカスカの法案だ」とまとめたが、安倍政権は来年4月の施行に前のめりだ。「入管法改正は、日本の人手不足だけでなく、来ていただく外国人の人権に関わる重要な問題です。時期ありきで大ざっぱな法案を通して、詳細は省令でという性質のものではありません」(政治評論家・山口朝雄氏)自民党の岸田文雄政調会長は一昨日のテレビ番組で、外国人労働者が母国に残した家族への公的医療保険適用について「全部無制限での対応は難しい」と語った。どうやら“不利益待遇”だけは決めているようだ。
こんなスカスカ法案で、臨時国会で通しては、必ず将来に「大きな社会問題」となる。(基本文献-日刊ゲンダイ/管理者:部分編集)
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(民守 正義)
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