リベラル勢力総結集で政権交代!(47)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【辺野古基地撤回】沖縄県の埋め立て撤回停止:国の違法行為を正す》
本日(10/30)、沖縄県の「辺野古沿岸部の埋立て承認撤回について、石井国土交通大臣は、沖縄県知事の撤回処分の効力を一時停止する事を決定した。これに先立ち沖縄県知事は、名護新基地建設の「埋立承認取消通知書」を沖縄防衛局に出していた。
この取消は、安倍政権の違法行為のために埋め立て承認を撤回したものだ。
違法行為は大きく次の4点。①「国土利用上適正かつ合理的なること」(法第4条第1項第1号)の要件を充足していないこと②承認処分の際に付された「留意事項1」の不履行③「災害防止につき十分配慮」(法第4条第1項第2号)の要件を充足していないこと④「環境保全につき十分配慮せられたるものである」(法第4条第1項第2号)の要件を充足していないこと。
こうした違法行為も然る事ながら、そもそも「国民の権利救済」が目的の「行政不服審査法」を防衛省が利用する事自体「国が私人に成りすまし身内の茶番劇行為」と断じられる。
<埋め立てに正当性なし>
新基地建設予定地は、埋め立て承認後の土質調査で特殊な地形・地質であることが判明し、いつ動くかもしれない新しい活断層も見つかった。対象となっている地質は、「マヨネーズのような軟弱地盤」(鎌尾彰司日本大学准教授・地盤工学)だ。沖縄防衛局の設計概要説明書は、地盤の硬さを表すN値を砂質土で11(硬い).と記載していた。
N値が大きいほど、その地盤は硬い。大型構造物の場合N値50以上が必要とされる。
しかし実際はN値ゼロ(非常に柔らかい)の個所が多数みられることが明らかになった。
砂質土のN値が5以下なら、2階建て木造住宅でも土質改良工事が必要とされるのが通例だ。大型建造物を支えられる地盤では全くない。しかも非常に新しい活断層があり、そもそも海上空港が建設できるところではない。軟弱地盤上に埋め立てて作った関西国際空港は開港以来地盤沈下対策を繰り返してきたが、既に海面下の部分も生じて台風21号で冠水した。
辺野古新基地が建設されても、液状化・地盤沈下は必至であり、活断層が動けば護岸崩壊・埋め立て土砂の大量流出など深刻な被害が予想される。「国土利用上適正かつ合理的なること」「災害防止につき十分配慮」の要件を満たしていないことは明らかだ。
新基地は米海兵隊が駐留する普天間基地の「代替施設」としての建設だが、米国防総省が定める飛行場周辺建造物の高さ制限に抵触する建物が多数存在する。その中には小中学校、高専、弾薬庫など絶対に航空機事故に巻き込んではならない施設がある。
<度重なる違法行為>
安倍政権の違法行為は数え切れない。沖縄防衛局は埋め立て承認の前提条件であった「工事の施工について─工事の実施設計について事前に県と協議を行うこと」(前記②の留意事項1)とされているにも関わらず、事前協議を行わず2017年2月汚濁防止膜設置海上工事に、同年4月護岸工事に着工した。しかも13年と14年に作成された土質調査報告書で活断層の存在と軟弱地盤であることを把握していたのに隠して工事を強行した(『世界』10月号)。沖縄防衛局は環境破壊も意に介していない。承認取消通知は、その告発に大半を費やしている(前記④)。埋め立て承認の際、防衛局が環境保全策の内、具体策を先送りしていたものがある。そのため埋め立て承認は「環境保全対策、環境監視調査及び事後調査の詳細を県と協議」「外来生物の侵入防止対策、ジュゴン、ウミガメ等海生生物の保護対策の実施状況について万全を期し、県・関係市町村に報告する」という条件を付けていた。
つまり仲井真前知事は、絶滅が危惧されているサンゴやジュゴン、生態系の重要な位置を占める海草藻場の保全対策が不十分であるにも関わらず埋め立て承認を出したのであり、承認そのものが法の趣旨に反し無効だ。しかも仲井真が無理筋の承認を出すためにつけた条件すら防衛局は無視している。国は「県と協議する」とされていた環境保全策を一方的に策定して「協議終了」とし、県の立ち入り調査すら拒否。
音響装置の設置などジュゴンを追い散らす手法を「保護策」と主張し、着工前に実施するとしていたサンゴ類の移植・移築も実行しなかった。
<新基地は造らせない>
公有水面埋立法は、国が定めた法律だ。その法を安倍政権は自ら踏み躙っている。
謝花副知事は「違法な状態を放置できないという法律による行政の原理」に基づくと述べた。埋立て工事そのものが法に照らして全く正当性がなく、その手段も承認条件に反し、国が違法に違法を重ねたからだ。それは、国家権力の意思があらゆるものに優先する戦争国家そのものだ。平和と民主主義の実現を目指す全ての人々が今回の撤回を待ち望んでいた。
9月7日「世界の識者、文化人、運動家が沖縄の非軍事化を訴える」声明が発せられた。
声明は、ノーベル平和賞受賞者から元米国外交官、聖職者など多彩な人物133人が名を連ね、安倍(戦争)首相、トランプ大統領、世界の人々等に向けて「トランプ大統領と安倍首相が、すぐさま辺野古の海兵隊基地建設を中止し、沖縄の米軍基地を大幅に削減し最終的には撤去するために交渉を開始することを求める」とのメッセージが込められた。
内外の力を集め、新基地は造らせない翁長知事の遺志を継承し、県民世論で玉城デニー知事に県民の力を結集し、発展させよう!(基本文献-週刊MDS/管理者:部分編集)
《【使用済み核燃料再処理】国際的信用損なう再処理/トーマス・カントリーマン(前米国務次官代理)》
日本が原発を拡大しようと段階的に脱原発しようと、前途に二つの難題が横たわっている。使用済み核燃料の再処理策を維持するのか否か。そして保有する47トンものプルトニウムを、どう処分するのかという問題だ。1950年代以降、日本は使用済み核燃料を再処理してエネルギーを抽出する「核燃料サイクル」を追及してきた。米国、英国、ドイツなど他の数カ国も同じ道を歩んだが、今も続けているのは日本とフランスだけだ。
日本は他国の経験から「再処理は危険、不経済であり、国内外の安全保障上のリスクだ」という教訓を引き出すべきだ。核燃料サイクル路線を決めた当時、日本はウランを有効活用することで輸入エネルギー源への依存度を減らそうと考えた。そこには①日本は多数の原子炉を無期限に稼働する②ウランは希少かつ高価であり続ける③MOX燃料は低濃縮ウランよりも安上がりか同程度だ─という三つの前提があった。だが見込み違いだった。
ウランは比較的豊富で、原発燃料用低濃縮ウランの価格は、かつてなく低い。
2011年の福島第1原発事故以降、原発の廃炉決定が相次ぎ、「使用済み燃料とプルトニウムの蓄積をどうするか」が緊急課題に浮上した。日本は路線を見直し、他の原発利用国が取るワンススルー(直接処分)政策を採用する時だろう。再処理は直接処分より高くつく。
青森県六ケ所村の再処理工場が完成し、稼働すれば、日本の消費者、納税者、産業に一層の支出を強いることになる。プルトニウムは極めて危険だ。放射性物質であることに加え、ウランと違って少量でも化学的に有毒。費用の嵩む安全防護措置が必要となる。
そのため再処理で抽出したプルトニウムを含むMOX燃料は、低濃縮ウランよりも8倍も高くつく。プルトニウムは犯罪組織やテロリストの標的になりかねない。
長崎型原爆約5000発を製造可能な量のプルトニウムを保有するのは、不拡散と軍縮の分野で世界を主導してきた日本の役割とも相いれない。日本は従来路線を継続して国際的な信用を損なうのではなく、アジアから再処理が姿を消し、核拡散等のリスクが最小限になるようにリードすべきだ。政策変更は簡単でないが、実際の再処理コストを外部機関が客観的に検討することから見直しに着手すべきだ。日本は使用済み核燃料の最終処分場を計画し、建設する必要がある。自治体の抵抗が予想され、政治的には簡単ではないが、避けられない問題ではないか。日本は、それに向き合ってこなかったから、高くつき、危険な核燃料サイクルを選び取ることになってしまったのだ。原子力委員会の新指針は重要な一歩だ。
今後、プルトニウム保有量を減らす具体策と、核燃料サイクル政策の包括的な見直しが必要になる。持続可能な核エネルギー政策は日本の安全と繁栄に死活的に重要だ。
(管理者;本論文は、紹介論文であり、管理者として全て、正しいと認識して掲載している訳でない事を断っておく。)(基本文献-毎日新聞/管理者:部分編集)
《【オリンピック憲章】国際法学者がオリンピック憲章を読み解く/篠原 翼(スイス・ローザンヌ大学修士課程)》
私が研究している「国際スポーツ法」は、世界でも研究者が少ない法学の一分野だ。
国際スポーツ法は、オリンピック憲章等の国際スポーツ団体が定めるスポーツ規則によって主に構成される法であるとされ、他にも条約や国内法、スポーツ仲裁裁判所の仲裁判断等、幅広い規範を含むものと見做されている。では2020年東京オリンピック大会に向けてオリンピック憲章を法的な視点で考察するには、どのように論じる必要があるのか。
国際スポーツ法(オリンピック憲章)に基づいて、オリンピック大会に伴って生じる様々な諸問題を検討していくことが得策だろう。つまり政治及び平和とスポーツの関係性、アジア大会でもエキシビションに入るまでになったeスポーツの扱い、性的マイノリティの参加資格問題、ドーピング等、例を挙げるとなればキリがない。そこで今回は、政治及び平和とスポーツを取り上げて、オリンピック憲章との関係性や問題の若干の検証を行なってみよう(ここで私が強調したいのは、この問題に関する誰かの所見やスポーツ団体及び政府の立場を一方的に非難するのではなく、全てのアクターが協働して選手の利益を中心に考える立場で議論する点である)。2018年平昌冬季オリンピック大会での南北朝鮮による合同チーム結成は、国際スポーツ法からも注目される問題だ。2020年の東京オリンピックでも合同チームが結成される可能性は高い。では先ずオリンピック憲章のオリンピズムの根本原則の第2原則「オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進のために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである」という規定に注目したい。
第2原則は、国家や国際オリンピック委員会(IOC)が、スポーツを、平和を推進するための手段として用いることができるとする規定だ。これを前提として、オリンピック憲章規則2.10.を読むと「スポーツと選手を政治的または商業的に不適切に利用することに反対する」と規定している。言い換えればスポーツや選手を「不適切」でなければ利用してもよいと読むことができる。だが実は、これらの規定の「不適切」や「平和な社会の推進のため」の意味する範囲が明確に規定されていない。つまり、これらの文言を用いることで、IOCや国家がスポーツ選手を政治のために用いる事を許す読み方がなされる可能性が残されているのだ。
但し選手個人に対するスポーツ団体や国家による制約が存在することは当然である。
しかし、もし選手の利益を中心に考えるならば、少なからずスポーツ団体から独立・公正な紛争解決機関への提訴の確保等、選手への最低限の保護措置を整備する必要があるのではないだろうか。この事例を多少考えただけでも、オリンピックという国際スポーツ大会においては常に選手側への保護措置が足りていないことがわかるのである。
国際スポーツ法上、「スポーツの価値」を保護することが最も重要な保護法益である。
しかし、それは選手の「人権」を保護することで保障されるものである。
従って選手の「人権」を保護法益として考えていく事が「国際スポーツ法」上必要であり、オリンピック関係者及び行政府は、この視点からオリンピック憲章の理解をしなければならないはずだ。(基本文献-週刊金曜日/管理者:部分修正)
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《「日の丸・君が代」強制反対大阪ネット:2018年度-総会と講演会》
<記念講演:湯谷 茂樹さん(毎日新聞記者>
◎日時:2018年11月10日(土)午後6時開場/午後6時30分~午後9時
◎場所:エルおおさか7階701(大阪市中央区北浜東3-14)
●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m
◎入場無料:どなたも参加できます。
◎主催:『日の丸・君が代』強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
●FAX:06-6942-2444/mail:hinokimiosk@yahoo.co.jp
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②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
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(民守 正義)
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