リベラル勢力総結集で政権交代!(28)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【奴隷的労働】賛美する財界:高プロの次はまたも裁量労働制拡大》
労働者の命を奪う残業代ゼロ法=高度プロフェッショナル制度をはじめとする「働かせ方改悪関連法」は6月29日、成立が強行された。国会での野党の追及に政府はまともに答弁できず「働く人のニーズ」「時間でなく成果で評価される」といった政府の言い分が成り立たない事が次々と明らかになった。過労死家族や労働団体がこぞって反対する中、立法の根拠さえ崩れた法案を数の力で成立させた安倍自公政権、維新の暴挙を改めて糾弾する。
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<労政審・厚労省監視を>
国会で成立した法案は直ちに動き始めるわけではない。奴隷的労働法制(働き方)関連法は、少なくとも90に亙る省令や指針等を定める作業が残されている。
この作業は、労働政策審議会労働条件分科会で進められているが、一定の労働者保護規定など国会での附帯決議がどこまで反映されるのか、監視を緩めてはならない。
安倍(収奪)首相が売り物にする「残業時間の年間上限規制」も、過労死ラインの残業時間を合法化するもので、長時間労働が一層広がる恐れがある。損保大手の三井住友海上火災保険は年間の残業上限時間(「三六協定」〈法定労働時間を超えて時間外労働させる場合の労使協定〉の特別条項)を、これまでの350時間から540時間に引き上げた。
厚労省調査(13年)では、特別条項付き「三六協定」の約8割が上限は年360時間、1か月の上限も月45時間が約8割となっている。安倍や連合幹部が自賛する「残業時間の年間上限規制」は、こうした異常な長時間残業を他の企業にも蔓延らせ、過労死を多発させかねない。
<あくなき労働者搾取>
国会での強行採決当日、経団連、日本商工会議所、経済同友会は、歓迎の意向を表明。
経団連の中西宏明会長(日立製作所会長)は「成立を評価する」とコメントした上で「残念ながら今回外れた裁量労働制の対象拡大については、法案の早期の再提出を期待する」。
経済同友会の小林善光代表幹事(三菱ケミカルホールディングス社長)は「時間や空間に縛られない、より多様で柔軟な働き方の実現に向け、政府には労働法制の抜本的見直し等、より一層の改革推進を求めたい」とした。まさにグローバル資本のあくなき労働者搾取の欲望表明だ。こうした資本の要望に、厚労省は今秋にも「裁量労働制」について対象拡大のための検討を行うとした。裁量労働制とは実働労働時間ではなく、何時間働いても予め決めた時間働いたと“見做す”制度のこと。見做し労働時間を8時間に決定した場合、10時間働いても2時間分の残業代は出ない。というより「残業代」の概念自体なく「見做し労働時間による定期給与の支払い」しかない。まさに日本総体ブラック企業が待ち望む制度だ。
00年から導入された企画業務型裁量労働制は適用される労働者数が7万5千人。
14年度の約6万7千人から急増傾向にある。グローバル資本は、それを、これまで禁止されてきた営業職に拡大することを狙ってきた。安倍の「裁量労働制の方が労働時間が短い」とは全く根拠のないウソ答弁で、「残業代」概念がなく、仕事量の「労働者裁量」は全くないのだから、使用者は「タダ働きの追加業務」の持ってきたい放題。
こんな使用者にとって「オイシイ話」、先の国会では断念に追い込まれたが、使用者の衝動的欲求は執拗に続いている。論議の起点は、14年1月の労政審労働条件部会に厚労省が示した労働者アンケートだ。裁量労働制について「満足」「やや満足」70.5%「今のままでよい」が71.3%となっていた。何故こんな結果なのか。調査を請け負った労働政策研究・研修機構の調査方法が問題だ。抽出した企業の人事担当部署に予め調査票を郵送、労働者に配布を依頼し、回答労働者から個別に回収したとある。アンケートは人事が1事業所あたり10人の労働者を選別して渡した。裁量労働制に批判的な労働者を予め除かれていた。
管理職に書かせたケースもあったという。つまり「結論ありきの作為的捏造調査」だったのだ。まさに「高プロ」の“ニーズ捏造”と同じ手法だ。「高プロ」“ニーズ調査”では、予め厚労省が企業に協力依頼して同意を得た企業を厚労省職員が訪問。企業側が選んだ労働者と企業側同席で意見交換した。厚労省は裁量労働制について再調査を行うとするが、また「騙し調査」を考えている事は必然的で、こうした捏造を絶対に許してはならない。
この際は未組織労働者も結集しやすい「労働者側主体形成」を図り、「高プロ」廃止と共に裁量労働拡大策動の根を断ち切ろう。(参考文献-週刊MDS /文責:民守 正義)
《【北方諸島帰属】サンフランシスコ講和条約で日本は千島を放棄した》
10月6日アベマTV「みのもんたのよるバズ!」【安倍外交正念場!プーチン大統領の「卓袱台返し」】の番組に参加。ここでの議論を通じ思ったのは、日本国民は、あまりに戦後の事実関係を知らず、北方諸島を日本固有の領土として主張することが正しいと思いこんでいる事だ。しかし日本はサンフランシスコ講和条約で千島を放棄した、そして全権代表である吉田首相は、国後択捉は南千島と説明している。ここから「日本が国後・択捉を日本領と主張する国際法上の根拠はない」事を知るべきだ。
<サンフランシスコ講和条約での扱い>
―吉田首相、千島放棄に合意。千島に択捉、国後が入っていることを明言―
サンフランシスコ講和条約(1951年㋈㏧署名)において、第二章(c)は「日本国は千島列島に対する全ての権利、請求権を放棄する」とした。その直前㋈7日、吉田首相は「千島南部の択捉、国後両島が日本領であることについては帝政ロシアも何らの異議を挟まなかったのであります」と述べている。この吉田首相の演説は二つの意味で重要である。
一つは「「千島南部の択捉、国後両島が日本領である」という「択捉、国後固有の領土論」は国際的支持を得られず、日本は千島列島全体の放棄を受諾せざるを得なかったことである。今一つは択捉、国後を千島南部と位置付け、放棄した千島に入れている事である。
昭和26年10月19日、西村条約局長は衆議院での国会答弁において「条約にある千島の範囲については北千島、南千島両方を含むと考えております。しかし歴史的に北千島と南千島は全く立場が違う」と答えている。更に昭和26年10月26日、衆議院本会議において(サンフランシスコ)平和条約の承認を求める際、日米安全保障条約特別委員長田中萬逸氏は「遺憾ながら條約第二條によって明らかに千島、樺太の主権を放棄した以上、これらに対しては何らの権限もなくなる訳であって、国際司法裁判所に提起する道は存しておらない。またクリル・アイランドの範囲は、いわゆる北千島、南千島を含むものである」と説明している。
この流れをうけて、昭和34年2月25日最高裁判所第二小法廷は「出入国管理令違反被告事件」において「昭和二七年四月二八日発功の日本国との平和条約二条(C)は、“日本国は千島列島…に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する”旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする」との判決を出している。国際的にみても、フランス政府はサンフランシスコ条約の千島の扱いについての日本側照会に対して「サンフランシスコ会議議事録は千島の範囲に関し言及している。
特に日本代表が国後、択捉を南千島として言及しているところに注意を喚起する」と述べている。(松本俊一著『モスクワにかける虹―日ソ国交回復秘録』)
こうして日本はサンフランシスコ条約においても択捉、国後を主張しうる立場にない。
しかし、ここに仕掛けが潜んでいる。米英は北方領土問題を残すことによって日ソ関係の進展を阻もうとしてきた。丹波実元駐ロシア大使は『日露外交秘話』(2004年)で、次の記載をしている。「51年、対日平和条約において日本に千島列島を放棄させるが、この放棄させる千島列島の範囲を曖昧にしておけば、この範囲を巡って日本とソ連は永遠に争う事になろう』という趣旨の(在京英国大使館発)英国本国宛ての極秘意見具申電報がある。」
米国自身にも同様の考えがあった。ジョージ・ケナンと言えば、20世紀の世界の外交官の中で最も著名な人物であろう。ソ連封じ込め政策の構築者でもあるケナンは、国務省政策企画部を拠点に冷戦後の米国政策形成の中心的役割を果たした。
これを前提としてシャラーの記述(『日米関係は何だったのか』(2004年)を見ていただきたい。「千島列島に対するソ連の主張に意義を唱えることによって、米国政府は日本とソ連の対立を掻き立てようとした。実際、既に1947年にケナンと、そのスタッフは領土問題を呼び起こすことの利点について論議している。うまくいけば、北方領土についての争いが何年間も日ソ関係を険悪なものにするかもしれないと彼等は考えた。」
シャラーはこれを裏付けるものとして1947年9月4日の国務省政策企画部会合記録を脚注で指摘している。こうした米国の空気を反映し、日本政府はサンフランシスコ講和条約で放棄した千島の中には国後・択捉島は含まれないと発言し始める。
但し、その論拠だけは1955年、56年当時は混乱している。一つの説明は「そもそも連合国は領土的拡大を求めるものではない」という主張である。この点には欧州ではドイツが、その領土を大幅に失い、ソ連やフランスが領土を拡大して終結しているという事実がある。
反論として弱い。今一つは「サンフランシスコ条約にいう千島列島の中に国後、択捉は含まれていない」という主張である。サンフランシスコ条約当時、日本は明確に「国後、択捉は南千島である」という表現を用いている。これを変更するのであるから大変な無理がある。先ず国際的に通用しない。しかし日本国内で北方領土要求の機運を作れば、それでよい。【ただ管理者は、本稿著作者と意見の異なるのは、何もサンフランシスコ条約の経緯を持ち出さなくても、そもそも「ポツダム宣言受託―無条件降伏」しているのだから、その時点でリセット!無条件降伏文書には「『日本列島4島+周辺の島々』以外の領土帰属に関しては『連合国が定める』」となっており、当時の連合国の中でも当事者国でもあるソ連が「南クリール諸島はソ連領土」と言った以上、その締結降伏文書に従うのは当然である。
なお1956年の日ソ共同宣言では「色丹島、歯舞群島に限って、平和条約締結後に日本に『譲渡』(日本政府・マスコミ等は、勝手に「返還」と訳し報じている)する」と仮合意した経緯があるが、日本国内の「四島一括返還」に固執する自民党タカ派等の動きもあって、その後、「北方諸島(2島「譲渡論」)交渉は、全く進んでおらず、今や「1956年:日ソ共同宣言自体、失効している」というのが国際法上の常識である。】(基本文献-孫崎享のつぶやき/一部文責:民守 正義)
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《沖縄に見る性暴力軍事主義》
◎講師:高里 鈴代さん(オール沖縄共同代表等)
◎日時:2018年10月26日(金)午後6時開場/午後6時30分~午後9時
◎場所:エルおおさか7階708(大阪市中央区北浜東3-14)
●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m
◎資料代:1000円(学生以下-半額/介護者-無料)
◎主催:関西・沖縄戦を考える会/連絡先:新聞うずみ火06-6375-5561
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
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◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp(なおツイッターでの投稿は①匿名性が高いこと、②ウイルス対策上等、業者助言により一切、開封・受付いたしません。)
(民守 正義)
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