リベラル勢力総結集で政権交代!(6)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【反核平和】非核・核廃絶が世界の潮流:朝鮮半島から東アジアの非核化へ》
南北・米朝首脳会談を大きな転換点とした朝鮮半島非核化への歩みは、安部政権やメディアが、どれほど否定的に描こうとも、紆余曲折がありながらも前進的に進んでいる。
そこには緊張緩和を忌み嫌う戦争勢力の妨害を許さない運動の力がある。
<進む非核化プロセス>
米国の朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」)分析サイト「38ノース」は7月22日、23日の衛星写真分析結果として、北朝鮮が北西部・東倉里にある大陸間弾道ミサイル発射台の解体に着手したと伝えた。これを受けトランプ米大統領は、謝辞と共に「9カ月の間、北朝鮮はロケットを発射していない。同じように核実験もない。日本は喜んでいる。アジア全体が喜んでいる」とした。この施設は、米朝首脳会談で金正恩朝鮮国務委員長がトランプに破壊を約束していた。1993年の朝鮮のNPT(核不拡散条約)離脱に端を発する朝鮮半島核問題は、25年の時を経て着実に動き出した。政府やメディアが幾ら貶そうとも、米朝会談以降の僅か一月半で急速に進展している事は疑いない。本日の南北会談も、そのプロセスの一里塚として如実に示している。
<世界を覆う非核地帯>
朝鮮半島の非核化は、それのみに止まらない。東アジアの非核化、世界の非核化へと繋がるものだ。核保有国(米・ロ・英・仏・印・パキスタン・イスラエル─実質的核保有を含む)等が頑なに「核抑止力」論にしがみついているが、大多数の非核保有国は地域の非核化へと歩みを進めてきた。古くは南極条約(61年発効─以下同じ)に始まり、ラテンアメリカ及びカリブ地域における核兵器禁止条約(69年)、南太平洋非核地帯条約(86年)、東南アジア非核兵器地帯条約(97年)、アフリカ非核兵器地帯条約(09年)、中央アジア非核地帯条約(09年)が次々と調印・発効している。またロシア・中国という核保有大国に囲まれたモンゴル人民共和国も「モンゴル非核兵器地帯地位」(88年国連総会決議)を得ている。それらの条約に共通するのは、日本の非核三原則と同様の「(核兵器を)持たず、作らず、持ち込ませず」に加え、「使用せず」も定めていることだ。核保有国が締約国になっている条約もある。
域内で核兵器が使えないなら、その地域では「核抑止力」論者にとっても核兵器は無価値となる。朝鮮半島でも1991年南北基本合意書で、核兵器の実験・製造・生産・接受・保有・貯蔵・配備・使用を行なわないことを宣言した。2005年、6か国協議共同声明で南北基本合意の順守が記されたが、協議の中断で実現はしていない。南北・米朝首脳会談で急に現実性を帯びたように見える朝鮮半島の非核化は、長い歴史の上に今日の姿を現したものだ。後戻りはしないし、させてはならない。非核化を宣言する地域取極は、南半球の全てと、核保有国の影響が顕著なNATO(北大西洋条約機構)諸国等の地域以外に大きく広がっている。
<安倍退陣、維新退場を>
2002年の日朝平壌宣言は「北東アジア地域の平和と安定を維持、強化するため、互いに協力していくことを確認した」とする。北朝鮮が核・ミサイル実験を凍結している今、安倍は同宣言に基づき「圧力」ではなく協力に方針転換しなければならない。
北朝鮮・韓国・日本が非核地域を宣言すれば、モンゴルを含めて北東アジア全体の非核化に大きく良好な影響を与える。ロシア・中国の核保有を無意味化させ、韓国内への米軍核兵器再配備を封じる事に繋がる。だが非核化を求めるアジア民衆の声に背を向けて歴史に逆行し、北朝鮮、そして最近では中国敵視政策を煽って軍事大国化に利用しているのが安倍政権だ。世界の非核地域取極に盛り込まれている「比較三原則」を持つにも関わらず、自民党も“アベ友”の維新・松井大阪府知事も、核武装を選択肢の一つとして検討すべきと言う。
原発による核燃料廃棄物から核兵器原料のプルトニウムを抽出・保有し続ける日本は、核拡散の危機・脅威として国際的批判を受けている。世界の圧倒的多数は非核であり、2017年国連総会でついに核兵器禁止条約も採択された。「核抑止」を唱える「国際的声」こそ、現実として直視するべきだ。まして戦争被爆国として今も20万人に及ぶ被爆者が現存する日本。
にも関わらず核兵器保有の財政的余地すらないのにマジ検討を秘密裏に検討を進めている日本。「世界の潮流からの逆行」もいいところで、直ちに核兵器禁止条約を締結し「非核・核廃絶の世界潮流」に乗り遅れない事が極めて重要だ。そのためには安倍退陣、維新退場が必要不可欠なのは言うまでもない。(基本文献-週刊MDS/管理者:部分編集)
《【労働者収奪】残業代不払いのために出退勤簿を会社が改竄!(報告)》
福岡を中心にホテルを営む株式会社。ここで働いていた労働者のK氏からの相談を受けたのは、何年か前の事である。K氏の相談は、会社から勤務態度等について指導された事実が存在しないにも関わらず、勤務態度不良を理由に突然給与を6万円も下げ、賞与を支給しないとの文書を渡されたので退職したこと、退職するまで残業代も払われず、殆ど休みなく長時間働かされてきたので、何とかしてほしいというものだった。K氏が勤めるホテルは、ビュッフェや婚礼等の特別に提供される料理や各種イベント等、飲食部門を手広くやる一方、充分な調理スタッフを雇っていなかった。配膳スタッフも十分でないため、時には、調理スタッフが配膳も行わざるを得なかった。そのような状況であるため、調理スタッフ全員が本来の担当を超えて助け合いながら、恒常的に長時間労働しているとの事であった。
特にK氏は、ホテルで唯一の和食の料理人であり、ホテルで提供される和食を一人で調理していたため、早いときは午前9時から遅いときは午後11時まで働き、繁忙期には連勤が当たり前との事であった。その上、格安ビュッフェで採算をとるため、料理の使い回しが横行していたり、まともな休憩が取れないため他の調理スタッフが勝手口の外に、そのままの格好で喫煙に行った後、手洗い消毒をキチンとしないまま調理に戻ったりしている事が横行しているとの事であった。そもそもスタッフ用トイレも壊れたまま修理してもらえないので調理場から離れた一般客用のトイレまで走らないといけなかったり、一般客用トイレの排水も故障しているため階下の宴会場にシミができていたり、会社が調理スタッフの衛生管理を責められるような状態ではなかった。K氏は、厳格な職場で下積みをした経験から上記のような不適切な状態を我慢ができず、見かけたときは必ず注意をしていた。その事から、却って古来のスタッフに嫌われ、一度出入りの業者から家庭用のサランラップを買った事や食事の時間も取れないのでビュッフェの余り物で空腹を凌いだ事を、ホテルの財産を流用し秩序を乱した等として減給されたとの事であった。一般客用のトイレの排水も故障しており、労働者用のトイレも故障しているとなると、労働安全衛生法23条1項や旅館業に関する規制等への違反にも該当するが、まだ多くの同僚が働いており、営業停止等になるのは忍びなかった。
また減給については明らかに違法であるものの、予告された日に退職しており、既に就職先も決まっており心機一転頑張りたいので紛争をできるだけ長引かせたくないという、結果的には拙い判断を行った。しかしK氏の言い分も解らないでもなく、弁護士には守秘義務があるので、粛々と残業代を回収することにした。そもそもK氏は、問題のホテルに転職するにあたり、家庭の事情から長時間勤務を避けたかったそうである。そのため知人から紹介されて会社に連絡した際も、所定労働時間が8時間で週休2日である事を確認し、面接の際もその旨をしっかり確認したそうである。しかし蓋を開けてみると、自分以外に和食の料理人がいないため、責任感の強いK氏は責任者が一方的に入れてくる予約に応じて働かざるを得なかったとの事であった。K氏によると、最大500人分の和食を一人で準備させられた事もあるとの事であった。市販だしを使う事等、考えられないK氏は、前述したように早いときは午前9時から遅いときは午後11時まで働き、休日もコース料理の準備のために出勤する事もあったそうである。求人の際のみならず、面接のときも、労働基準法に則った労働時間を伝えながら、採用するや否や、所定労働時間を無視し、一方的に所定労働時間外の仕事を担当させる会社のやり方に、かなりの悪質さを感じ取った。
<会社にタイムカードがない! 労働時間をどう証明するか…>
聞き取りを進める内に、会社にはタイムカードがなく、手書きの出退勤簿しか存在しないこと、出退勤簿は出勤の際に労働者が必ず立ち寄るロッカールームではなく、調理場横の事務室に掲示されているとの事であった。調理用の衣類に着替えた後の事業所内の移動が労働時間に含まれる事は、労働基準法上、明らかである。長年、残業代を一切支払ってこなかったにも関わらず、出退勤前後の数分間ですら労働時間として換算しないための取り組みを予めしている会社の姿勢に呆れずにはいられなかった。K氏は入社してすぐ、他の労働者から「何かあったときのために出退勤時刻をメモしておいた方がいい」とアドバイスされたとの事である。K氏はアドバイスを受けてから毎日、出退勤時刻をメモするようになった。
そのため当初の想定より、労働時間の立証は簡単かもしれないと期待した。
しかしK氏が後日持参した資料は、3カ月分の出退勤簿のコピーと、ビニール袋いっぱいのメモだった。メモを整理してみないと、証拠として使えるかどうか分からないため一旦、全ての資料を預かった。その後、幾つかメモを取り出し、目を通したが、その殆どが、時刻のみが走り書きされた紙切れで、たまに時刻以外に筆で書かれた文字が存在するものの結局、何が書かれていたか全く解らない程度のものに過ぎなかった。「出退勤時刻をメモ」と言っても、それなりの証拠保全能力のあるものでなければならない事は、言うまでもない。
忙しい合間に必死に、その日の献立を手書きしていた和紙を切って、その切れ端に出退勤時刻を記載していたK氏の涙ぐましい努力に労働状況の過酷さを垣間見た。
全てのメモを時間毎に並べ、コピーして提出する事も考えたが、各時刻が午前なのか午後なのかも解らないので見送った。どのメモが、どの日の出退勤時刻か分からない以上、証拠として使うことは難しいので、一旦K氏にお返しすることにした。後日、改めてK氏に事務所に来てもらい、第三者にすぎない弁護士には、どのメモが何時の出退勤時刻か分からない事を丁寧に説明し、K氏自身が判断できるのであれば、ぜひ教えて欲しいとお願いした。
結局、K氏本人としても、走り書きした時刻のみでは記載した日の特定には至らなかったそうである。次にK氏からは、会社には出退勤簿があるはずなので、どうにか手に入れて欲しいと要請された。しかし料理人に過ぎないK氏は、辞めるまでの2年間の出退勤簿が、どこに保管されているかは皆目、検討もつかないとの事。しかも会社はホテルの他に事務所も持っているとの事であった。そのような状態では、費用と手間をかけても空振りに終わるリスクが高いため、その事をジックリ説明し、今後の相手方との、やり取りを通じて労働時間を明らかにする方針について了承頂いた。
<出退勤簿もないと言い張る会社!予約表を手がかりに労働時間割出し>
そこでK氏の労働時間の主張を前提に、残業代を推定した上で、会社に対し残業代の支払いを請求する内容証明郵便を送った。残業代の推定に当たっては、K氏に日中の休憩時間に何回か事務所に来てもらい、各季節や曜日の繁忙を踏まえ、出退勤時刻を何とか聞き取った。
相手方代理人より、一旦は交渉にて解決したい旨の意向が示された。
しかし結局、K氏は勤務態度が悪かった等と事実無根の主張をされ、大幅な減額を要求されたため、交渉は決裂した。使用者が「和解」を口にしながら、何らの譲歩の余地を示さないのは、よくある事だ。会社の態度から、労働審判で成立する見込みは低いと確信したため、未払賃金を請求するため提訴した。その後、求釈明によって、残りの出退勤簿を提出するよう求めたが、会社側は保管してない等と言って、提出しようとしなかった。
K氏に他に出退勤時刻が明らかになるような資料が存在しないか尋ねたところ、予約表があると言われた。そこで求釈明によって、予約表の提出を求めた。裁判官からは、予約表なんかで労働時間の再現は不可能ではないかと窘められたが、出退勤簿が提出されない以上、予約表の開示を受けた上で再現するしかないと食い下がった。その結果、被告から「やってみろ」と言わんばかりに、365日×2年間分=730日分の予約表が開示された。
裁判官や被告の予想通り、ぱっと見、第三者である弁護士には「K氏が、いつ、どれくらい働いたか正直よくわからない」代物であった。そこでK氏に対し、予約表のコピーを渡し「出退勤時刻の傾向を教えて欲しい」とお願いしたが「自分にも、はっきりした事は言えない」との事だった。「予約表によって出退勤時刻を明らかにする」と啖呵を切った結果、大量の予約表に泣きそうになりながら連日、ひたすら予約表と睨めっこを続けた。
すると「継続は力なり」とはよく言ったもので、その内、なんとなく法則性が見えてきた(なお数年前の事件なので、今やその法則性は再現できないが…)。
そして疑問に思うところは、K氏に事務所に来てもらい、矢継ぎ早に質問する事によって、何とか730日分の残業時間集計表を完成させた。改めて残業時間集計表を提出したところ、残業代が跳ね上がっている事に驚いたためか、被告から突然、2年分の出退勤簿が開示された。
どこかの官僚ではないが、「保管していない」等と言って一旦、提出を拒否しながら今更、堂々と出退勤簿を提出してきた会社側の対応に驚かずにはいられなかった。
泣きそうになりながら出退勤簿をめくった日々を思い出すと、裁判期日当日も、裁判官が現れるまで、沸々と怒りがたぎってきた。が、被告のあまりに不誠実な対応にラウンドテーブルに現れた裁判官が一番、切れていた。そのため少し溜飲を下げる事ができた。
<残業代を抑えるために、会社は出退勤簿改竄>
その後、残業時間集計表自身は完全再現とは言わないまでも、出退勤簿に記載された出退勤時刻と全てが食い違っている訳ではない事が確認された。また本人が退職前にコピーしていた出退勤簿のおかげで、返って会社側が出退勤簿を改竄している事を明らかにすることができた。会社側は改竄等、存在しないと主張し、低額の和解にしか応じないと強弁した。
これに対し準備書面で、①使用者には労働者の実労働時間を把握する義務があること、②厚労省が労働時間の適正な把握・算定を呼びかける通達の中で自己申告制は原則として認められないとされていること、③にも関わらず被告は、労働時間を恣意的に操作するために手書きの出退勤簿を利用し、原告又はその他の従業員に虚偽の時刻を記載させ、労働時間把握義務に反する行為を続けていたこと、④このような労働時間適正把握・算定義務違反は、労働者の労働時間の立証妨害となること、⑤そうである以上、会社側が、労働者が平均出勤時刻より遅く始業した事ないし平均退勤時刻より早く終業した事を個別的に立証できない限り、各平均出退勤時刻を認定すべきであると主張した。
その後、訴訟外で裁判官から「先生の頑張りは解るけど、この前の主張は厳しいよ」「尋問で立証できると思っていらっしゃいますか」との電話を頂いた。「義務違反が立証責任の分担で救済されるのはおかしい」「会社があくまでK氏の勤務態度不良を根拠に低額の和解を主張するのであれば、今後の尋問によって、むしろ、ホテルの衛生状態が悪かった事についても関連事実として明らかにせざるを得ない」等と一生懸命食い下がった。
すると「自分は義務違反を根拠とする立証責任の転換をした上で判決は出しません」「とはいえ被告の不誠実な訴訟態度を踏まえ、最大限の和解を提案し、自分の責任で説得するから、和解しませんか」と水を向けられた。「裁判官が最後は使用者に救済の手引きをする」は訴訟上の心構えとして、知っておいた方がいい。悔しいが、依頼者の利益を最大化するのが弁護士である以上、主張に沿った判決の見込みがないのであれば、速やかに撤退せざるを得ない。「くれぐれも御願いします」と言って終話した。その次の期日で、裁判官から約束通り、被告の不誠実な訴訟態度を踏まえ「このまま判決になるのであれば、付加金を付けざるを得ないので和解したら、どうか」との提案がなされたようである。
会社側の代理人も最大限の抵抗を試みたようだが、証拠の現物を保有し改竄されている事を誰よりも理解していたからか、はたまたホテルの衛生状態が悪い事を公開法廷で暴かれる事を恐れたためか、最後は支払い時期を少し先に延ばす事で了解した。
会社側が、なりふり構わない訴訟活動を展開してくる事は多々ある。しかし訴訟で争っている内に「なりふりを構っていない」からこそ、会社側の訴訟活動を全体として見たときに矛盾が生じてくる。それを発見し、指摘し、ひっくり返したときは、労働弁護士としてのやりがいを感じる一場面である。本件は、そういった事件の一つに当たるため、思い出深い事件であった。因みに問題のホテルは、数年後閉店した。当時から労働者の入れ替わりが激しいとの事だったので、労働市場の売り手市場化や最低賃金の上昇に耐えられなかったのかもしれない。労働弁護士としては、あの事件を機に「安かろう、悪かろう」路線から、労働者と消費者の立場に立った経営方針に切り替えていれば、生き残れたのではないかと思う次第である。【弁護士-城戸美保子報告(ざっしょのくま法律事務所)】
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◎ブラック企業被害対策弁護団【http://black-taisaku-bengodan.jp】
長時間労働、残業代不払い、パワハラなど違法行為で、労働者を苦しめるブラック企業。
ブラック企業被害対策弁護団(通称ブラ弁)は、こうしたブラック企業による被害者を救済し、ブラック企業により働く者が遣い潰される事の無い社会を目指し、ブラック企業の被害調査、対応策の研究、問題提起、被害者の法的権利実現に取り組んでいる。(基本文献-リテラ/管理者:部分編集)
《【緊急】杉尾ひでや参議院議員:沖縄米軍基地問題議員懇談会報告(再掲)》
沖縄米軍基地問題議員懇談会。9月11日、最大のテーマとなったのは、辺野古の新基地が出来た場合、本当に普天間飛行場は返還されるのかという根本的な問題です。
統合計画に明示された普天間返還の8条件の4番目に「普天間飛行場代替施設では確保されない、長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の改善」という項目があります。その「改善」の具体的な内容について我々が説明を求めたのに対し、防衛省の担当者は「現在、日米で協議中、具体的に決まっているものがある訳ではない」との回答を繰り返しました。これでは、緊急時(有事?)の際の代替の民間施設を巡る日米協議がうまくいかなかった場合、普天間飛行場は返還されないことになり、「辺野古基地建設」の政府側説明が、根本から総崩れの虚偽だったことが明白になります。にも関わらず、いまだ辺野古を作れば100パーセント普天間が還ってくるかの如く説明を繰り返し、普天間の危険性除去というお題目を唱えるだけの日本政府の「まやかし」。沖縄県知事選挙でも、この点は「重大争点」として明らかにし、しっかり訴えていかねばなりません。(管理者:部分修正)
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《天皇代替わりと民主主義の危機》
◎講師:横田 耕一さん(九州大学名誉教授:憲法学)
◎日時:2018年9月27日(木)午後6時開場/午後6時30分~午後9時
◎場所:エルおおさか南館5階ホール(大阪市中央区石町2丁目5番3号)
●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m
◎資料代:1000円(学生以下-半額/介護者-無料)
◎主催:天皇代替わりに異議あり!関西連絡会/連絡先090-5166-1251(寺田)
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
(求人・就職活動中の方には必見!)
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp(なおツイッターでの投稿は①匿名性が高いこと、②ウイルス対策上等、業者助言により一切、開封・受付いたしません。)
(民守 正義)
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