リベラル勢力総結集で政権交代!(3)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》

《【ハラスメント裁判】立証責任も経済的損失もなぜ被害者が負うのか/板倉由美(弁護士)》

  上司から言葉によるセクシュアルハラスメントを継続的に受けた女性が体調を崩し、仕事ができなくなったことが労災にあたると認められた「北海道セクハラ労災行政訴訟事件」等、幾つものハラスメント事件の被害者側代理人をしてきた弁護士として問題だと思う事が幾つかあります。先ず被害を訴えた場合、被害者の負担が大きすぎること。
 訴えられた側が「合意があったから性暴力ではない」と主張するなら、合意を立証しないといけないのに、日本では被害者側が「合意がなかったこと」の立証責任を負わされます。
 この被害者側の立証責任負担を減少すると同時に、精神的にダメージを受けている被害者本人が訴えるのは酷な事なので、第三者が代わって救済手段をとるシステムを導入したらどうかと思います。例えば韓国では労働組合が提訴権を持つし、米国は平等雇用機会委員会(EEOC)という行政機関が提訴権を持っている。そこに訴えれば自分で裁判をやらなくていい。日本もそういうことができるよう労働組合から主張すべきと思います。(管理者:しかし日本の労組、特に労使癒着型の連合型労組に、それだけの問題認識とノウハウがあるかは、相当に疑問)それから日本ではセクシュアルハラスメントが重大な性暴力だという認識が低く、被害に対する賠償金を司法が低く認定することも問題です。損害賠償金に暗黙の相場というものがあり、多くが数十万円程度で、レイプに至るような大変悪質な事例でも、200万~300万円で済まされることが多い。民事訴訟では相手と同時に、民法715条の「使用者は被用者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」という規定に基づいて企業も訴えますが、企業側の弁護士は「裁判をしても、これ以上高い金額の判決は出ませんよ」と言うし、実際そうです。大企業にとっては300万円程度で済ませられるなら痛くも痒くもない。
 だから反省もしないのでしょう。

<損害賠償額が低すぎる>

 そもそもセクシュアルハラスメントの定義規定もなく直接禁止する法律もないので、先ずは、それを創る事が必要です。例えば私が留学した米国では性別、人種、出身国、性的指向、障害、宗教、年齢等による差別をしていけないという包括的差別禁止法があり、セクシュアルハラスメントも差別の一つとされています。違反した場合の懲罰的賠償制度があり、連邦レベルだと従業員14人以上101人未満なら5万ドル(約560万円)、101人以上201人未満は10万ドル(約1120万円)の上限まで制裁金が科される可能性がある。
 最も多い501人以上では30万ドル(約3360万円)。被害者が複数になると億単位になり、経済的にも企業イメージの点でも打撃が大きい。ここまで高額にするかどうかは別としても、日本の賠償額はあまりにも低すぎます。職場でのハラスメントで心身共に傷ついたり居づらくなったりして退職せざるを得ない人、フリーランスでハラスメントを告発し仕事を失う人もいるのですから。弁護士がハラスメント事件を受任したがらない理由には「手間がかかる割にお金にならないどころか身銭を切る事態になりかねないから」という現状もあります。これはハラスメント事件だけでなく、社会的な意義のある裁判に共通する問題です。
 司法による救済は人権最後の砦と言われます。でも法的救済を必要とする人全てが弁護士費用を支払える訳ではありません。社会的な意義のある裁判では弁護団がつくられることが多いですが、弁護士は、ほぼ手弁当です。「原告に金銭的負担を負わせないように」と寄付を募ることもありますが、弁護士の労務対価としては無報酬に近いことが多い。
 お金のない人に負担させないことは理解できますが、それを弁護士が負担するのが当然、人権活動は無償で当然という空気は変えるべきです。弁護士も生活があり、事務所を運営しています。実際、疲弊している弁護士は多く、人権派弁護士のなり手が少なくなっている現状があります。それが結局、人権侵害を受けても法的救済を受けることができない人の増加という社会問題に繋がるのです。「法テラス(日本司法支援センター)があるじゃなかいか」と思うかもしれませんが、訴訟費用は立て替えるだけで最終的には返還義務があります。だから例えば未払い残業代20万円を要求する裁判をやってほしいと依頼してきた人に、法テラスでも20万円前後かかるので残業代をとれたとしても費用対効果が悪すぎて受任に至らない。事実上泣き寝入りです。更に在留資格がない外国人は法テラスも使えない。
 日弁連の援助がありますが、それは10万円しかない。
 本当に困っている人が司法アクセスする制度が整っていません。

<医療ならぬ法律相談保険>

 海外では、ファンドレイジングの活用が活発で、金銭的余裕のある人が人権活動に資金提供をする仕組みがあります。米国では♯MeToo運動の一つとして、セクハラを訴える裁判に俳優達が多額の寄付をしています。またトランプ大統領による中東諸国からの入国規制やメキシコからの不法移民の子供との隔離について、人権課題として逸早く対応したのはACLU(アメリカ自由人権協会)の弁護士でした。運営費用の多くを寄付で賄っていますが、一等地に事務所があります。ACLUの弁護士になるための競争率は、とても高いと聞きました。
 日本でも同様の仕組みができないかと数人の弁護士仲間と話し合い、JFPILを昨年12月に立ち上げました。「基本的人権の擁護と社会正義の実現」(弁護士法1条)のため、弁護士が疲弊せず公益活動を持続する手段としてファンドレイジングを考えています。
 先ずは自分では人権課題の案件を担当できないが、協賛するというお金に余裕がある弁護士あるいは個人や企業に寄付してもらう制度をつくり、寄付者を徐々に広げていく予定です。事務所が運営できるくらいのファンドレイジングができたら理想ですが、100年位かかるでしょう(笑)。でもチャレンジです。後、これは私の思いつきでJFPILの見解ではありませんが、法律相談保険みたいなものがあってもいいかなと。医療保険のように積み立てておけば一定金額で法的サービスを受けられる仕組み。簡単ではありませんが、司法救済から零れ落ちる人が一人もでないような制度を考えていきたいと思います。(談)(基本文献-週刊金曜日/管理者:部分編集)


《【緊急】杉尾ひでや参議院議員:沖縄米軍基地問題議員懇談会報告》

 沖縄米軍基地問題議員懇談会。9月11日、最大のテーマとなったのは、辺野古の新基地が出来た場合、本当に普天間飛行場は返還されるのかという根本的な問題です。
 統合計画に明示された普天間返還の8条件の4番目に「普天間飛行場代替施設では確保されない、長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の改善」という項目があります。その「改善」の具体的な内容について我々が説明を求めたのに対し、防衛省の担当者は「現在、日米で協議中、具体的に決まっているものがある訳ではない」との回答を繰り返しました。これでは、緊急時(有事?)の際の代替の民間施設を巡る日米協議がうまくいかなかった場合、普天間飛行場は返還されないことになり、「辺野古基地建設」の政府側説明が、根本から総崩れの虚偽だったことが明白になります。にも関わらず、いまだ辺野古を作れば100パーセント普天間が還ってくるかの如く説明を繰り返し、普天間の危険性除去というお題目を唱えるだけの日本政府の「まやかし」。沖縄県知事選挙でも、この点は「重大争点」として明らかにし、しっかり訴えていかねばなりません。(管理者:部分修正)


《【辺野古-反基地】国、個別補償「できない」新基地建設:辺野古区伝達》

 沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、建設予定地に隣接する辺野古区民への個別補償について、沖縄防衛局が「実施できない」と辺野古区側に伝えていた事が10日までに分かった。防衛局は「個別補償の代替施策を検討している」と一応の弁明はしている。
 即ち沖縄防衛局は、詳細について答えを控えるとした上で「一般論として、辺野古区をはじめとする久辺三区の住民への補償について、実質的に区民に還元するような代替的方策を検討している」と疑義ある釈明をした。辺野古区は、是非はともかく新基地建設を条件付きで容認するにあたり、区民への個別補償を求めてきた。2014年9月には豊原区、久志区と共に政府に個別補償等を求める要望書も提出している。新基地について豊原区は条件付きで容認しており、久志区は反対している。辺野古区行政委員の一人は個別補償がない事を認め「個別補償ができる法律的根拠がない。現実的に考えたら難しいことだ」と話した。
 そもそも、そんな淡い期待で「何故、ゼニ(個別補償)との交換で『新基地容認』を示したのだ!?」と言いたくなる。地元住民も「浅はか」だったのか、「苦渋の選択」だったのか知らないが、もう全国課題にもなっている「辺野古-新基地問題」を当事者として、もう一つ思慮深く責任ある判断を積み重ねてもらいたいと苦言を呈さざるを得ない。
 個別補償がない事等について辺野古区長・行政委員から区民への説明はまだない。
 区民の中には、補償されることを期待して新基地建設反対から容認に転じた人も多い。
 防衛局の代替施策の内容によっては、勝手ながらも区民から反発が出る事も予想される。
 辺野古区の50代男性は「個別補償がなかったら皆、新基地に反対する。それなりの振興策を求めないといけない」と、まだ心半分、国(沖縄防衛局)を信用する心情を垣間見て「これも辺野古漁民の方の人の好さ」かと放心した。(参考文献-琉球新報/文責:民守正義)


《【日米地位協定】日本政府が今、やるべき事は「日米地位協定」の見直し》

 全国知事会が7月下旬、在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定の改定を国に求める提言を初めて採択した。地位協定は、これまで一度も見直されていない。
 8日、亡くなった沖縄県の翁長知事が「日本の安全保障は全国的な課題で、国民全体で考えていく必要がある」と発言したのを契機に「全国知事会米軍基地負担に関する研究会」が発足。研究を重ねてきた結果をまとめた。日本は1951年9月8日、サンフランシスコ講和条約に署名して独立し同日、当時の吉田首相も米陸軍第6軍下士官クラブ(旧)で安保条約に署名した。この安保条約では、米国側の責任者・ダレスが「我々(米国)が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間、駐留させる権利を獲得する」との姿勢で臨み、米国は、それを勝ち取ったのである。米国側の権利を明記したものが「行政協定」であり、それが今日の「日米地位協定」に引き継がれた。従って「日米地位協定」もまた占領体制の継続である。
 もし日本政府が真摯に戦後体制からの脱却を図るのであれば、何よりも優先して「日米地位協定」の改定を行わなければならない。それを今日まで何ら変更することなくきたのは、日本の指導者の怠慢と米国に対峙できない意志力の弱さである。
 そもそも世界を見渡して欲しい。外国軍が駐留している独立国は殆どない。
 米軍によって、イラクは独裁者サダム・フセインを排除することができたが、イラク政府はその後、米軍の撤退を求めた。ソ連解体後のウズベキスタンでは、彼らが最初に行ったことはロシア軍の全面撤退である。その時「ロシア軍が撤退したら、中国が攻めてくる、イランが攻めてくる、インドが攻めてくる、パキスタンが攻めてくる、だからロシア軍にいてもらおう」という議論はなかった。外国軍はいらない。それは独立国の条件だろう。
 同じ敗戦国のドイツに米軍はいる。しかしドイツは地位協定を幾度も改定し、ドイツの主権を協定に入れる事に成功している。こうした流れを考えれば、知事会が日米地位協定の改定を国に求めたのはあまりにも当然だ。(参考文献-孫崎享のつぶやき/文責:民守 正義)
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《天皇代替わりと民主主義の危機》

◎講師:横田 耕一さん(九州大学名誉教授:憲法学)
◎日時:2018年9月27日(木)午後6時開場/午後6時30分~午後9時
◎場所:エルおおさか南館5階ホール(大阪市中央区石町2丁目5番3号)
 ●Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線・京阪天満橋2番出口より徒歩約670m
◎資料代:1000円(学生以下-半額/介護者-無料)
◎主催:天皇代替わりに異議あり!関西連絡会/連絡先090-5166-1251(寺田)


《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》

職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
                   (求人・就職活動中の方には必見!)
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(民守 正義)