リベラル勢力総結集・安倍政権打倒!(46)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《【人権暴虐】最高裁「GPS捜査違法」判決どう生かす/亀石倫子-主任弁護人》
「裁判所の令状なしのGPS(衛星利用測位システム)捜査は、憲法が保障する個人のプライバシー等の重要な利益を侵害し違法」。昨年3月の判決で、最高裁はこんな画期的判断を示した。GPS捜査を「個人の行動の継続的・網羅的な把握を必然的に伴う」「公権力による私的領域への侵入」と断じ、憲法の原則に則した新たな立法措置を講じるよう促している。
この裁判の主任弁護人を務めた亀石倫子弁護士が6月6日の院内集会で、弁護活動を振り返りながら判決の意義について語った。2013年12月、大阪・東警察署で店舗荒らし事件の被疑者と接見した際、「僕の車にGPSが取り付けられていた。行く先々に“なにわ”ナンバーの同じ車がいて、どうして僕達の居場所が分かるのか不思議だった。いったい警察って、こんな事までしていいのですか」と聞かれた事が、きっかけだった。
大阪府警は個人名義でセコムからレンタルしたGPS端末を被疑者らの車両19台に密かに取り付け、位置情報を取得して監視・追跡していた。警察庁が06年に発した通達は、GPS端末取り付けに際し「犯罪を構成するような行為」があってはならないと規定する。
しかしネジを外してバイクの部品内部奥深くに取り付けたり、端末のバッテリー交換のため私有地に無断で立ち入ったり、といった犯罪行為が平然と行われた。
「06年通達の最大の問題は『捜査書類にGPSの存在を記載しない』『事件広報の際、GPSを使って捜査したことを公にしない』としたこと。徹底してGPS捜査を秘密にしている」と亀石弁護士は指摘する。「どんなに証拠開示請求してもGPS捜査のGの字も出てこなかった」
<国民監視を逆に監視する>
秘密保持の壁を崩そうと、若手弁護士6人が精力的に活動。セコムと契約してGPS端末を入手し、車に取り付けてもう1台の車で追跡する実験を試みる。GPSで正確な位置情報が分かること、人の行動は、その人の内面を映し出すプライバシー性の高い情報であることを立証した。最高裁の弁論では、「権力が国民を監視する社会か、個人が強くあるためのプライバシーを大切にする社会か、1つの分岐点になる」と訴えた。最高裁判決は現行法下でのGPS捜査を不可能にした。「住居・書類・所持品について侵入・捜索・押収を受けない権利」を定めた憲法35条の保障対象には、これらに準じる「私的領域」に侵入されない権利が含まれることも明示された。スマートフォンのGPS位置情報を捜査機関が取得する事に対しても厳重な制約を課す必要がある。「今後、尾行や張り込み、監視カメラだけでなく、GPSのような新しい技術を使った監視手法が執られていくだろう。プライバシーは個人がアイデンティティを創り上げていくために保障されている。国家による国民監視を逆に国民の側から監視する仕組みが大事だ」。亀石弁護士はそう締め括り「やましいことはないから監視されてもかまわない-という人も多い。監視されることの怖さを分かりやすく伝える工夫をしていかなければ」と付け加えた。(週刊MDS)
《【反・脱原発】大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…》
関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。
7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡した。
控訴審で最大の争点となったのが、基準地震動(耐震設計の目安とする揺れ)が適切かどうかだ。昨年4月、原告側が証人として申請した地震学者の島崎邦彦・元原子力規制委員会委員長代理は、関電が使用している計算式は、揺れの想定を「過小評価している可能性がある」とし「大変な欠陥がある」と指摘した。しかし裁判所は、その後、住民側が行った証人7人の尋問を全て却下。そして大飯原発は原子力規制委員会の新規制基準に適合しているとして「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」と、運転差し止めを認めなかったのだ。まさに「独裁裁判」としか言いようがない。
しかし今回の高裁判決は、ある意味既定路線と言っていい。というのも大飯原発訴訟を巡って、これまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされる等、「法務官僚裁判」とも言うべき異様な経過を辿ってきたからだ。大飯原発訴訟が大きな注目を浴びたのは2014年5月、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が3、4号機の運転差止めという画期的判決を出した事だった。しかし、この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起こる。
差止め判決を出した樋口裁判長は大飯原発訴訟の後、高浜原発の差止め訴訟を担当。
2015年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分を出すのだが、その直後、名古屋家裁に“懲罰左遷”されてしまったのだ。そして後任の林潤裁判長(当時)は、樋口判決を覆し高浜原発の再稼働を決定する。樋口裁判長の左遷だけでなく、林裁判長の着任も露骨なまでに政治的なものだった。林裁判長はそれまでに東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任、また裁判所の人事権を握る最高裁事務総局にも席を置いたことがあるエリート。
更に林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。そんなエリート裁判官達が福井地裁に赴任するというのは、通常ならあり得ないこと。つまり政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官達を原発再稼働容認のために送り込んだのだ。余談だが、そうした左遷裁判官が、既稿(本ブログ(38) 《【森友学園疑獄:インタビュー】検察審査会は社会正義の“砦”になるのか》)中、掲載した管理者自身の調停(補佐人申請)に対する威圧的・暴行的な「大阪簡易裁判所『チンピラ裁判官』」のように成り下がるケースも多い。本論に戻して注目すべきは、今回の大飯原発訴訟を巡っても、同様の“再稼働推進人事”がなされていた事だ。2014年5月の樋口判決後、控訴審の審理が始まる前の進行協議で、当時の高裁裁判長は関電側に厳しい態度を取ったが、ほどなく、その裁判長は転勤となり、次に着任してきたのが今回の判決を下した内藤裁判長だった。
内藤裁判長は、当時の最高裁事務総局のトップである事務総長で現在は最高裁判事の戸倉三郎氏の司法修習同期の裁判官で、かつ大学の同窓でもある間柄なのだ。
つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分達のコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだということだ。実際、内藤裁判長は訴訟指揮を放棄するかのように、裁判所が双方の言い分が噛み合っているか、疑問があるかなど精査、指揮する争点整理もせず、そのため関電側は弁護団が提起した問題点にまともに答えないことも多かったという。
そして前述のように原告側証人として出廷した島崎氏が数々な疑問点を指摘したにも関わらず、その解明を行うどころか、裁判官は島崎氏に一言も質問することなく証人尋問を終え、住民側が求めた証人尋問を全て却下、その挙句、樋口判決を簡単に覆してしまった。
<住民側弁護団長・島田広弁護士が語る、大飯原発逆転再稼働判決の問題点>
今回の暴挙としか言いようがない判決について、住民側弁護団長の島田弁護士に訊いた。
Q:今回の高裁判決で、画期的だった樋口判決が覆ってしまった。判決の問題点とは?
島田:大飯原発は、耐震設計の基準とする地震動“基準地震動”は過去に起きた地震の平均値に設定されています。今回の判決で裁判所は「大飯原発に基準地震動の1.8倍を超えるような大地震がくる」ということの可能性は否定していないのです。そして地震の予知は困難でありデータも少ないことは認めている。にも関わらず、そういった地震の危険について判断するのは政策的判断だと逃げてしまったことです。これまでの裁判所の態度から「裁判を進めず、原子力規制委員会の安全審査の結果だけを待っている」という印象を持っていましたが、その通りになりました。判決では「原子力規制委員会の新規制基準に違法・不合理な点はなく、大飯原発が同基準に適合するとした判断にも不合理な点はない」として「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」とありますが、通常、法学的に社会通念とは、つまり法制度であり、その常識の無視か無知か、原子力規制委員会の判断だと言わんばかりの内容です。原子力規制委員会がお墨付きをつけているのだから、運転差し止めなど認めない。そんな“判断の枠組み”を作って、そこでしか判断しないということです。その事が最も大きな問題です。
Q:最高裁事務総長だった戸倉氏と関係の深い内藤裁判長だった事は、やはり影響したのでしょうか。
島田:それが直接どう影響しているかというのは外部からは伺い知れない事ですし、分りません。しかし客観的に見て、そういう人事があり、結果として非常に不当な判決となった。
因果関係があると疑われても仕方がない、そんな状況にあるのは間違いないでしょう。
<上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には何も期待できない」>
こうした裁判所の暴挙だが、16日には原告住民側は高裁判決を「不当判決」と糾弾しつつ、しかし最高裁への上告を断念した。その理由も裁判所への強い不信感からだ。
住民側の声明文では、裁判所が「司法の責任を投げ捨て、福島第一原発事故の引き起こした現実から目を背け、正当な科学的議論にも背を向けて下された」と不当判決に対する「心の底からの怒り」を表明した。その上で最高裁が原発訴訟を担当する裁判官の研究会を開催し「規制委員会の審査結果を尊重すべき」というメッセージを発してきた事、樋口裁判官の後任として最高裁事務総局経験者のエリートを送り込むなど人事権を濫用して露骨な裁判への介入をしてきた事等を指摘。「このような状況の下で、もしも上告すれば、福島第一原発事故以後、初の最高裁の判断が示され、全国の裁判闘争に大きな影響を与える」事により「不当な最高裁判決を出させない事」が「現状での最良の戦術的選択」だという「身のかわし戦術」が、苦渋の判断だった事を明らかにしている。
更に、この判断は「原発訴訟について今の最高裁には、もはや何も期待できない」という「最高裁に対する抗議と不信任の突きつけ」であるとし、今後も原発運転を差し止めた一審の樋口判決の精神を継ぎつつ、運動を続けていくとも表明した。
司法の責任放棄に対する最大限の抗議ともいえる今回の上告断念だが、こうした裁判所の再稼働容認の姿勢の背後には政府の意向があることは明らかだ。
科学的知見に基づいたリスクも一切無視し、再稼働に邁進する政権を含めた原子力ムラ。
忖度しお墨付きを与える司法。第二の福島原発事故が起きれば、その犠牲になるのは政権幹部でも原子力ムラの面々でもなく、多くの住民だということを忘れないでもらいたい。(参考文献-リテラ/文責:民守 正義)
《【沖縄-反基地】辺野古埋立て予定地に活断層・軟弱地盤》
辺野古の埋立て予定地に2本の活断層(辺野古・楚久断層)が走り、C-1護岸で交差している事が分っていますが、今度はC-1護岸付近がN値ゼロという極めて軟弱な液状化した地盤である事が判明しています。その沖側は急斜面になっており土台も不安定で、こうした事実を防衛省はひた隠し、設計変更となれば県の許可も必要となります。
事実関係を即刻、明らかにし工事を中止すべきです。4月末には辺野古ゲート前連続行動が行われ連日500~700人が結集し警察や工事車両と対峙しました。
県知事がどの段階で公有水面埋立て許可を撤回するかにも焦点が集まっています。
名護の市長選は政府・与党・維新総力挙げての国策選挙で、稲嶺市長の三選には至りませんでしたが、闘いを諦める訳にはいきません。9月には名護市議選など沖縄の統一自治体選挙、11月には県知事選です。必ず勝利していかなければなりません。(読者:服部良一の活動レポート)
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《憲法学習会「自民党改憲案を斬る!」》
◎講師:永山 茂樹さん(東海大法科大学教授・憲法学)
◎日時:7月29日(日)午後2時~午後4時
◎会場:PLP会館4階小会議室B
(大阪市北区天神橋3-9-27:JR天満400ⅿ/地下鉄扇町200ⅿ)
◎参加費:500円
◎主催:護憲大阪の会(連絡先-社民党大阪府連合/℡06-6351-7074)
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
(就職活動中の方には必見!)
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp(なおツイッターでの投稿は①匿名性が高いこと、②ウイルス対策上等、業者助言により一切、開封・受付いたしません。)
(民守 正義)
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