リベラル勢力総結集・奴隷労働法制等阻止!(95)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《人権と憲法が危ない/前川 喜平(前文部科学省事務次官)》

 人権とは何か。憲法とは何か。今こそこのことをしっかりと議論しなければならない。
 何故なら人権と憲法が今危うくなっているからだ。安倍自民党総裁が主唱する改憲案は同党憲法改正推進本部で4項目にまとめられたが、いずれも国民にとって百害あって一利もない改正案である。9条の改正(9条の2の追加)は、集団的自衛権容認を固定化し後戻りできなくするものであり、決して認めるわけにはいかない。2014年の「閣議決定」による解釈改憲に依存する安保法制は、国会が新たな立法を行えば是正できる。
 内閣が閣議決定により解釈を元に戻せば集団的自衛権の行使は停止できる。
 また裁判所が違憲判断をすれば無効にすることができる。しかし9条「改正」が行われてしまえば、集団的自衛権は憲法上認められることになってしまい、改めて憲法「改正」を行わない限り、後戻りができないことになる。緊急事態条項は、国民の信託に基づかない権力の維持・増大・暴走を止められなくなる危険性を孕んでいる。
 首都直下型地震や富士山の噴火のような事態が起きたとき、それを奇貨として独裁政治が出現し、その暴走に国民が全くブレーキをかけられなくなる恐れがある。
 人権侵害も戦争もやりたい放題になってしまうかもしれない。26条に3項を加える「改正」案(国は教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。)には、殆ど意味がない。
 現行の26条と13条を併せ読めば追加条項とされる内容は既に現行憲法に書いてある。いたずらに冗漫な条文を書き足すだけである。更に教育に「国の未来を切り拓く重要な役割」を付与する事により、国に役立つ人間と役立たない人間を差別する根拠を与えることにもなりかねない。人権保障規定である26条に、このような文言を紛れ込ませてはいけない。
 参議院の合区解消は、政治家の既得権保持を動機とするものだと言ってよい。そのような動機に基づいて憲法改正しようとするのは、国民を愚弄するものだ。
 1票の格差を憲法上容認しようとするものであり、現行14条(法の下の平等)と真っ向から矛盾する。このような「改正」は、この国を連邦制に作り変えない限りできない性格のものだ。しかも、これら4項目は、より深刻な憲法体制の転覆の序章をなすものである。
 4項目改憲の後には全面「改正」が控えているからだ。自民党が2012年に発表した憲法「改正」草案は、そもそも個人の尊厳という根本的な価値を蔑ろにし、個人を国歌に従属する存在に貶める内容になっている。ここでは人権保障に関わる部分について、問題点を指摘しておきたい。「改正」草案3条の「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」との規定は、個人の内心の自由を縛るものであり、思想・良心の自由に反し、個人の尊厳を侵害する規定である。13条「全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない」。ここでは、敢えて「個人」を「人」と言い換えて「個人の尊厳」を否定する意図が見える。また人権が「公益」と「公の秩序」によって制限されることになっており、権力側が「何が公益か」「何が公の秩序か」を判断することによって、人権が無制限に制限されうることになる。21条2項「…公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない」という規定も同様に、表現の自由が際限なく制限される危険がある。24条1項「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」。

 ここには個人の尊厳と当事者の合意に基づく家族観ではなく、教育勅語や国体思想の根底にある「自然国家観」(日本は国民の同意に基づいて形成された国ではなく、天皇制をはじめとする歴史と伝統に基づいて自然に形成された国だという観念)や「家族国家観」(国を大きな家族と捉え、個々の家族を国の一部と考える観念)が反映されており、家父長制家族制度の復活に道を開き、私的領域に国家権力が介入する根拠を与える危険性がある。「家族国家観」はファシズムや排外主義の根拠になる危険性を持っている。
 最後に現行憲法97条の削除は、基本的人権の普遍性や人類史的意義を認めない姿勢を示すものである。このような「改正」は、現行憲法の根本原理を覆すものであり、憲法体制上可能な「改正」の範囲を大きく逸脱し、個人の尊厳を守るために憲法を立てるという立憲主義にももとるものだ。すなわち憲法体制の転覆を図るものだと言わざるを得ないのである。 (月刊「同和教育」“であい”2018.4月号)
*なお管理者は同誌本年1月号に<「公正採用」これが本当の到達点と「採用面接」は労働条件確認の場>を投稿しています。


《【森友・加計学園疑獄】参院予算委:安倍「私は冷静な人間」しかしヤジに感情、剥き出し-自分の事もウソツキ!繰り返す「関与なし」》

 森友学園、加計学園を巡って新たな問題が次々に明らかになる中、28日開かれた参院予算委員会の集中審議。野党側は安倍(欺瞞)首相や妻昭恵の「関与」を示す「動かぬ証拠(文書)」を示して重ねて追及したが、首相は「私や妻が関わっていないことは明らか」とこれまで通りの答弁を繰り返すばかり。ただ「私は冷静な人間」と言っておきながら、一部の質問やヤジには、感情剥き出しなって反論する場面もあった。「3000頁の資料を読んでいただければ、関与がない事は分かって貰える」。学校法人「森友学園」への国有地売却を巡り、昭恵の関与を問われた安倍(欺瞞)首相は声を張り上げて反論した。
 財務省は、これまで「破棄した」と繰り返し答弁してきた交渉記録など計約4000頁を23日に国会提出した。国民民主党の増子輝彦委員が「交渉記録に昭恵の名前が14カ所出てくる。関与は明らか」と追及すると、安倍(欺瞞)首相は「記録を読め」と増子委員に言い返した。しかし野党側から「読んでいるよ」と声が上がると、安倍(欺瞞)首相が「皆が読む訳ない」と再び大人気ない空振り、かつ感情剥き出しでヤジ応酬する場面もあった。
 交渉記録には、昭恵付の政府職員だった谷査恵子が2015年11月、財務省に取引について問い合わせたメモもあった。当時契約中だった土地の賃料を巡り、優遇措置が受けられるかどうかを尋ねる内容で、理財局は適用を否定する一方、「(学園との土地取引は)財務省として現行ルールの中で最大限の配慮をして対応している」との記載もある。
 この点を問われた安倍(欺瞞)首相は「これまでも答弁したが『全くのゼロ回答』。制度上の質問をして、(学園に)答えただけ」とかわし続けた。同じ答弁を空しく繰り返す場面は、学校法人「加計学園」の獣医学部新設を巡る問題でも。学園の加計孝太郎理事長と安倍(欺瞞)首相が15年2月に面会したと記載した愛媛県の新文書が明らかになり、野党側は「愛媛県職員がウソをついているのか」と質した。だが26日に学園が「実際にはなかった面会を引き合いに出し、県と市に誤った情報を与えた」とのコメントを発表。

 安倍(欺瞞)首相は「学園が『誤った情報』と謝罪している」と反論した。
 安倍(欺瞞)首相は、文書が学園関係者から県や同県今治市への報告内容として記録された点を捉えて「伝聞の伝聞」と記載に疑問を投げかけ「加計氏と獣医学部について話した事はない」と繰り返した。また安倍(欺瞞)首相が「福山委員の作ったシナリオだ」と聞き捨てならぬ不規則(ヤジ)答弁!これを問題視した野党議員が、質疑を止めて委員長席に詰め寄る場面もあった。しかし「警察なら十分、認定事実の出揃い」で、本人の自白があろうと、無かろうと十分に送検対応の状況。いつまで空疎な繰り返しで逃げ切れるのか、ある意味、「詰んだ将棋の悪あがき」が見ものになってきた。(参考文献-毎日新聞/管理者:インターネット国会中継取材)


《【森友学園疑獄】佐川不起訴:国民の負託に応えぬ検事をクビにする方法》

 保管していた交渉記録を「廃棄した」と国会で虚偽答弁し、決裁文書の改竄も指示していたのにスットボケ。これが犯罪に当たらないのであれば法治国家じゃない。
 森友問題で、虚偽公文書作成の疑いで刑事告発された佐川前国税庁長官について、大阪地検特捜部(山本真知子部長)が「不起訴方針」と報じられた。地検は「改竄前後の公文書の根幹部分に大きな違いはない」と公文書常識から大きく的外れの判断だ。
 大阪地検も「この程度の改竄なら、しょっちゅう行っているのか」と疑いたくなる。
 そもそも森友問題に対する地検特捜部の財務省に対する捜査姿勢は最初から腰が引けていた。問題発覚後、森友学園には早々に詐欺と補助金適正化法違反の疑いで強制捜査に入ったのに、何故か近畿財務局はスルー。いまだにガサ入れもしない。
 売買を巡る関係資料を全て押収し精査した上で、立件の可否を判断したのであればともかく、佐川の簡単な任意聴取で「ダメでした」なんて本来なら、そんなに甘くない。
 共同通信等の世論調査でも、証人喚問時の佐川証言に「納得できない」との回答が7割以上に上る。検察庁のHPで西川克行検事総長は〈国民の検察への負託を深く自覚し、日々生起する様々な刑事事件を適正に処理する事によって責務を果たしていきたい〉なんて言っているが、負託に全く応えない「忖度検事」は即刻、クビにすべきだ。

■国民が意思決定の「警察・司法関係監察審査・任命制度」が必要

 検察庁法23条では、検察官の罷免勧告や適格審査を行うための制度として「検察官適格審査会」がある。審査会は国会議員(6人)や最高裁判事、日弁連会長、学識経験者ら11人で構成し、全ての検察官を対象に「定時審査」を実施する他、法相の請求や一般市民の申し立てを受けて「随時審査」も行う。2010年の大阪地検特捜部の元主任検事による証拠改竄事件では、元大阪高検公安部長の三井環氏が当時の大阪地検検事正ら9人の罷免を求めて審査を申し立て、あっという間に1千人以上の共同申立人が集まった。
 今回の佐川不起訴処分の対抗手段として、西川検事総長の他、上野友慈大阪高検検事長や北川健太郎大阪地検検事正、山本真千子大阪地検特捜部長は揃って罷免だ。
 現制度では「(検察に)プレッシャーを与えるのは検察官適格審査しかない」(三井環氏)が、韓国国会は21日、与党の元党員らによるネットを使った不正な世論操作疑惑で、政府から独立した形で捜査する「特別検察官」を任命する特別法案が賛成多数で可決された。
 日本でも、これだけ「警察・検察庁・裁判所の癒着」で国民的に信用ガタ落ちとなった以上、国民が意思決定の「警察・司法関係監察審査・任命制度」が現実的に必要に迫られてきている。(参考文献-日刊ゲンダイ/文責:民守 正義)


《【公務員公正採用】受験申込書の性別欄削除-全国の自治体に広がる》

 全国の自治体で職員採用試験の申し込みで、性同一性障害やLGBTなど性的少数者に配慮して受験申込書から性別欄を削除する動きが広まっている。全国47都道府県と県庁所在地・政令指定都市の一般行政職員採用を調べたところ、大阪市など13自治体で「選考に性別は関係ない」として、性別欄を削除、または任意項目としていた。
 今年度から性別欄を削除した大阪市は、淀川区が2013年に「LGBT支援宣言」を発表する等、全庁的に申込書等の記入欄の見直しを図ってきた。今後は採用決定後に保険証やロッカーの配置のために性別を確認、その際に本人の要望があれば聞く方針だ。
 最も削除が早かったのは愛媛県で、1978年度から「年齢区分はあるが、いわゆる行政職の仕事に男女は関係ない」として性別欄を設けていない。広島市は05年度から性別欄を設けていない。特徴は消防職を含めて性別欄を削除している点だ。労働基準法や女性労働基準規則では妊娠や出産に影響するとして重い物の扱いや有害ガスが発生する場所での業務に就業制限がある。だが04年、総務省消防庁は、この制限があっても「職域の全てから(女性を)排除することは適当でない」等と通知。広島市はこれを踏まえ、消防職を含めて性別欄を見直した。東京23区は特別区人事委員会による共通の採用試験では性別欄があるが、区独自の採用では杉並区や世田谷区が削除している。佐賀県は昨年度から「1・男」「2・女」のほか「3・空欄」を設け、任意項目として回答を強制しない形式にした。「検討中」と回答した奈良県はインターネット申請で「現在は必須項目として性別欄があるが、空欄でも可能なようにシステム変更を検討している」としている。
 一方、検討しながら性別欄削除に踏み切れない自治体も。滋賀県は255ある申請書等を見直し、7割超で性別欄を廃止・自由記述にしたが、職員採用では性別欄を維持している。
 16年施行の女性活躍推進法によって、採用や管理職に占める女性比率の把握が義務づけられ「統計上、把握しておきたい」という。近年、民間企業の採用でも性別欄を削除する動きが広がっており、就職活動に詳しいジャーナリスト、石渡嶺司さんによると「大勢の就活生が利用する大手就職サイトでも性別欄が無いものがある」という。
 性的少数者を支援するNPO法人「虹色ダイバーシティ」(大阪市)の五十嵐ゆり理事によると、性別欄に記入をするだけでも苦痛を伴ったり、面接で何を聞かれるか不安やストレスを抱えたりする当事者もいるという。記入欄が無いことが「多様性に『理解がある』というサインになる可能性がある」として「良い動き」と歓迎する。(基本文献-毎日新聞)
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(民守 正義)