リベラル勢力総結集・奴隷労働法制等阻止!(71)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《「安倍改憲案」も「立憲的改憲案」も「壊憲」に変わりない/藤井正希・群馬大学准教授(憲法)》
安倍(戦争)首相は、憲法9条1項と2項を残して「自衛隊保持」を明記するという改憲案の実現を狙っている。だが、これが認められれば2015年の安保法制の制定による集団的自衛(戦争)権の行使が承認される事になり、憲法の戦争放棄の理念は完全に死滅する。
【安倍改憲案─違憲論争に終止符を打つため、今ある自衛隊を憲法に書き込むだけ】
→戦後続いてきた平和主義を完全に捨て去って、戦争へと日本を導く
**************************************
Q:安倍(戦争)首相は「自衛隊員に『君達は憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれ』というのはあまりにも無責任だ。そうした議論が行なわれる余地をなくしていく事が私達の世代の責任だ」と述べています。だから憲法第9条2項の後に「必要最小限度の実力組織である自衛隊の保持を妨げない」と書き込むべきだというのですが。
A:その考え方は間違いです。書き加えたところで、そうした「議論」は終結しないでしょう。何故なら、もし一般論として自衛隊の存在を合憲と見なしても、現実に存在する自衛隊が合憲かどうかは、また別の問題だからです。私は専守防衛に徹するのであれば、自衛隊は合憲だという立場ですが、現実の自衛隊はあまりに規模が大きすぎて、明らかに違憲です。どの程度までが合憲化の解釈については「議論」は続くはずです。更に自衛隊が侵略戦争までやっていいとは安倍(戦争)首相も考えてはいないでしょうから、どこまでやっていいのか、どこまでやったらダメなのかという自衛隊の権限関係についても同じような「議論」や疑義が続くはずです。
Q:安倍(戦争)相は、「この改憲案が実現してもしなくても、何も変わらない」と述べていますね。
A:先ず書き込んだなら、変わるのです。安倍(戦争)首相がやりたい事が、やり易くなる。危険だと思うのは、現在ですらドンドン自衛隊を拡大解釈して海外での集団的自衛権の発動による武力行使をさせるような方向に進んでいるのだから「憲法に書いたから使っていいだろう」と益々、憲法の平和主義がなし崩しに壊されていくだろうということ。
そうなる事は、目に見えています。むしろ首相の本当の意図は、それをやりたいからこそ9条に自衛隊を書き込もうとしているのかもしれません。目指しているのは自衛隊を将来、国連軍にも参加できるようなフルスペックの軍隊にする事であるのは間違いありませんから。
Q:本当に「変わらない」のであれば、数百億円もかけて国民投票をする必要はないはずですからね。ところで自民党の内部では、「二段階改憲論」が議論されていますが。
A:先ず「お試し改憲」を1回やる。1回やれば、国民の改憲へのアレルギーが、かなり無くなりますから、その後、ドンドン改憲発議するという思惑が見え見えです。
それを考えるなら益々、安倍(戦争)首相に改憲をさせてはなりません。
Q:いつも平気でウソをつくような安倍(戦争)首相に改憲させたら、大変なことになると思います。
A:憲法は不磨の大典ではなく、憲法自体にも96条で改憲規定があります。
しかしながら樋口陽一東京大学名誉教授も仰っていますが、もし憲法改正が必要であったとしても「いつ、誰に、どのような政治状況でやらせるか」は、全く別問題なのです。
「今の憲法は、素人の占領軍が8日間で作って押し付けたものだから、さっさと変えなければダメだ」という史実と違う事を平然と発言する安倍(戦争)首相に改憲させて、良い憲法になるはずがありません。憲法の価値とは人間と同様に「出自」ではなく、「中身」によって判断されるべきです。しかも首相の取り巻きには、人権が制限されていた「明治憲法の方が良かった」等と唱えているような勢力も存在しているようです。
そんな首相の改憲案は危険です。
Q:その勢力とは日本会議ですね。
A:しかも一時、話題になりましたが、自民党のタカ派が野党時代に参加したある集会で、長勢甚遠元法務大臣が「国民主権、基本的人権、平和主義の自主憲法にならない」等と発言しています。そこに安倍(戦争)首相も参加して、拍手までしているのです。
国民主権も認めないような人達に、改憲をやらせたらどういうことになるか。
Q:安倍(戦争)首相は、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」というような発言を何度かしています。何故、時期を設定するのか。
A:憲法とは国家の最高法規で、法体系の骨格であり、政治の根本原則でもあります。
安易に変えてはいけないのであって、もし変えるなら手続き的に十分に時間をかけ、国民的議論を尽くし、国民的コンセンサスを得なければなりません。
しかし現実には大半の国民にとって改憲など興味はありませんから、殆ど論議には参加していません。それなのに何故「2020年施行」なのか。こんなやり方には、「改憲派」だって怒らなければおかしいはずです。
Q:それでも安倍(戦争)首相を支持する改憲派は、「70年以上も憲法が変わらないのはおかしい」と宣伝しています。
A:英国の1215年のマグナ・カルタ(大憲章)も、1689年の権利章典も、更にはフランスの1789年の人権宣言も変わっておらず、効力も失っていません。
憲法とは100年経とうが200年経とうが、変わらぬ人類普遍の共通原理を書くものなのです。変える必要がない以上、何年経とうが、変わらなくとも何もおかしくはありません。
特に人権尊重や永久平和主義の理念は絶対に変えてはならないものですが、そこに手を付けるような改憲など論外です。
【立憲的改憲論─行使できる自衛権を「個別的自衛権」に限定し、憲法に明記すべき】→将来において放棄されるべき軍事的制度を、固定化してしまう
Q: 一方で、「立憲的改憲論」がこのところ注目を集めています。立憲民主党の山尾志桜里衆議院議員らが主張していますが、個別的自衛権を明文化しながら①必要最小限度の戦力②専守防衛③集団的自衛権の不行使を明確化する、という改憲案です。
A:確かに、あれだけ巨大化した自衛隊の組織を憲法でしっかり縛っていこうというのは、一つの考えとしては有り得るのかもしれません。無論、9条には何も書き込まないという選択もあるでしょう。それはさておき、そもそも憲法の平和主義とは核兵器はもちろん、通常兵器や軍隊のない世界を目指すという人類の見果てぬ夢を先取りした内容となっています。
それはすばらしいと思うし一切、変更する必要はありません。
現在の世界はそのようになっておらず、当面は自衛隊を認めざるをえないにしても、憲法の平和主義は本来、個別的自衛権の行使も不必要な世界を目指しているはずです。
Q:憲法はそのように読めますね。
A:山尾議員らが主張する「立憲的改憲論」のように中途半端に自衛隊の権限や制約を憲法に書き込んでも結局、自衛隊の固定化に繋がるだけですし、むしろ安倍(戦争)首相の改憲に手を貸す結果になりかねません。(管理者:結局は、むしろ改憲に風穴を開け、後押しする政治的作用しか生まず、やはり「大衆運動知らず」の「元権力者側の発想」と断じざるを得ない)もし、どうしても憲法に自衛隊を明記することが必要であるとするなら、自衛隊ができる事とできない事、すなわち自衛隊の具体的な権限や制約を詳細に規定した上で、自衛隊はない方がいいのですから「日本国憲法の永久平和主義の理想からすれば、自衛隊は発展的に解消するべきである」と明記すべきでしょう。
Q:ただ中国の「脅威」に煽動されて「改憲して、自衛隊を強化しなくてはいけない」という主張が国民に浸透し易くなっています。
A:しかし軍事力を強化すれば、安全になるのでしょうか。もしそうならば、世界で最強の軍隊を持つ米国は、世界で一番安全な国になっているはずですが、米国ほど世界に敵が多く、国民がテロや人質の危険性に晒されている国家はありません。「自衛隊をもっと強大にすれば、日本はより安全な国になる」との考えは単純すぎます。
Q:全く同感です。
A:今やGDPで世界第2位になった中国が、第3位の日本と武力紛争を起こしても、何の得にもなりません。むしろ日本が本当に、すばらしい国で技術や文化面でも学ぶべき点が多く、誰からも感謝され、尊敬されるような国であれば「そうした国を攻めたりしたら、世界中を敵に回す事になる。日本とは仲良くした方が得策だ」と、思われるようになるはずなのです。それが真の安全保障なのであって、私達が努力すべきなのは軍備や戦争ではなく、永久平和主義に他なりません。憲法は、それを示しており、戦後まがりなりにも日本は、永久平和主義を捨てなかったからこそ平和を維持して繁栄し、他国からの尊厳も集めてきたという事実を、改憲派も認識すべきでしょうね。(週刊金曜日)
《【森友学園疑獄】迫田元長官を任意聴取:売却巡り、大阪地検特捜部》
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却を巡る問題で、大阪地検特捜部は、売却交渉時に財務省理財局長だった迫田英典・元国税庁長官から任意で事情聴取した。
迫田には、土地の鑑定額から不当に約8億円を値引きして売却したとする背任容疑等で告発状が出されており、特捜部は詳しい売却の経緯を確認した模様。
迫田は昨年3月、国会に参考人招致され、売却経緯について「理財局長まで相談される案件は極めて限定的で、報告は受けていない」「私に政治家や秘書から問い合わせは一切なく、政治的な配慮をするべくもなかった」等と証言。特捜部にも同様の説明をしたとみられる。学園は売却交渉で、小学校建設予定地のごみ処理による開校の遅れを理由に、国へ損害賠償を求める意向を伝えており、契約では学園が国に賠償請求できない特約が盛り込まれた。特捜部は値引きの背景に、塵処理を巡るトラブルや賠償請求を避ける意味合いが一定程度あったとみている。背任罪の成立には「自己または第三者の利益を図る目的」があったとの立証が必要で、特捜部は迫田らの立件は難しいと判断している模様。(管理者:市民告発グループの弁護士関係者への直接取材によると、大阪地検特捜部[山本真知子特捜部長]は「背任罪の解釈を相当、狭くしていること」。そもそも東京地検からも「応援-介入」に来て「安倍忖度捜査」で「アリバイ的に任意の事情聴取を行っているに過ぎない」と批判していた。)迫田は2015年7月~16年6月、理財局長を務めた。
今年4月、売却問題について「昨年2月の報道で初めて知った」と強調。塵撤去費や売却額の算定については「当時報告を受けた記憶はなく、適切だったかは判断できない」と虚偽答弁していた。(参考文献-毎日新聞/文責:民守 正義)
**********************************
《【学校・社会に人権の風を!】~「君が代」裁判と卒・入学式から考える~》
○開催日:2018年5月18日(金)18時30分~21時
○場 所:エルおおさか研修室2:大阪府大阪市中央区北浜東3番14号
●利用可能駅:天満橋駅(徒歩約500m)/北浜駅(徒歩約800m)
〇主催:「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
〇資料代500円:FAX06-6942-2444:HP有り
全国大学人権教育交流会/第50回企画《研究会のご案内》
テーマ:「『在日』をめぐる状況は変化したか」
○開催日:2018年5月20日(日)13時~17時(受付は12時30分~)
○場 所:大阪人権博物館(リバティーおおさか)大阪市浪速区浪速西3-6-36
Tel:06(6561)5891/FAX:06(6561)5995/http://www.liberty.or.jp
司会:金 洪仙さん(大阪国際大学講師)
報告1「ヘイトスピーチと闘う」呉 光現さん(聖公会生野センター総主事)
報告2「在日コリアンの権利獲得運動と私」飛田 雄一さん(神戸学生青年C館長)
*なお管理者は、本交流会の事務局を担っています。
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。【費用:交通費等、実費+α(委細相談)】
②「企業内人権研修」等の講師派遣も行います。【但し有料(2万円程度-委細相談)】
③採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
(民守 正義)
0コメント