リベラル勢力総結集・奴隷労働法制等阻止!(32)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《学生の不利益よりも大学の利益!?大学でも進む悪質な雇い止め/中村 富美子(ジャーナリスト)》
全国の大学でも「雇い止め」が問題になっている。東京大、名古屋大、金沢大、首都大東京、長崎大など、「無期雇用ルール」への転換を実現する大学もある一方、その回避に必死の大学もまだ多い。団体交渉相手の人事労務担当は文部科学省の天下り、背後には潜脱(法の規制逃れ)を説く弁護士が控え─という笑えない現実と、そんな中でも勝ち取った共闘の成果を紹介する。
***************
無期転換なし、再雇用もなしの九州大学。部局長推薦を要件として候補者を制限しつつ、無期転換を装う京都大学。大阪大学では団交の過程で違法な雇用実態も明らかになった。
2004年の法人化以降、非常勤講師は民法656条の「準委任契約」とされ、労働基準法・労働契約法上の労働者とみなされてなかったと言うのだ。源泉徴収は給与所得扱いだから、労働者性は明らか。確信犯である。無期転換回避に焦るこうした大学の中でも際立つのが、東北大学だ。東大、京大と並び、世界最高水準をめざす「指定国立大学」でありながら、実は13年「ブラック企業大賞特別賞」に輝いてもいる。過重労働やアカハラ(学内嫌がらせ)による過労自死、自死が相次いだためだ。
<悪辣な手口で雇い止め目論む東北大>
5年上限を巡って変節のあった東北大は昨年1月、例外なく5年で契約を打ち切る新方針を公表し、3月末に約1500人、他の約1700人の非正規職員も順次雇い止めするという。
5年上限の設定は、労働契約法改正(13年)の翌年。10年以上も更新を重ねてきた人には更新期待権の剥奪に等しく、同法19条違反にあたる上、契約更新に「労働条件通知書兼同意書」を用いて不更新条項をもりこむなど悪辣さが目立つ。本人同意と言いたいのだろうが、労使間の交渉力の差を考えれば、「同意の強制が推定され、無効」が定説解釈だ。
そもそも5年上限規則の設定に瑕疵がある。上限設定は就業規則の「不利益変更」にあたり、全労働者の過半数代表者に意見聴取し、意見書をつけて労働基準局監督署に届け出なければならない(労働基準法89・90条)。しかし法人化以降、非常勤講師は過半数代表者選挙から外されてきたため、大学が意見聴取した代表者に正当性がなく、改定された就業規則も違法・無効となる。大学は1月11日、同法違反で仙台労働基準局監督署に刑事告発された。
他大学でも同様の実態があり、改正労働契約法の潜脱を直接には罰せないため、過半数代表選の違法性を根拠に、雇い止め撤回の闘争を展開する大学は多い。
しかし東北大の人事労務担当の大槻達也理事(文科省出身)は、上限5年を撤廃した東大を愚弄するかのように「大変なことになるという声が聞こえてくる。
先が見えてやったことではない」と言い放ち、経営法曹の石嵜・山中総合法律事務所に交渉を丸投げする不誠実な態度を続けている。このため2月20日、東北大学教職員組合は宮城県労働委員会に不当労働行為の救済を求める申し立てを行なった。 2月1日には雇い止め対象者6人が大学の雇い止めでは初の労働審判を仙台地裁に申し立てている。
<非常勤雇い止めでコスト削減に血眼の日大>
私立大学では日本大学が、非常勤講師の大規模な雇い止めを目論んでいる。
16年新設のスポーツ科学部と危機管理学部では、昨年11月の説明会で突然、英語の非常勤講師15人全員に雇い止めが通告された。大学設置法では新設大学・学部に、初の卒業生が出る完成年度までのカリキュラム変更を、原則認めていない。
大学側も「平成32年3月までは継続担当」と約束して採用している。
明らかな契約違反だ。日大の教職員組合は実質、正規教員のみで構成され、組織率もわずか5%。そこで講師らは大学横断的な「首都圏大学非常勤講師組合」に相談。
昨年11月20日、文科省大学設置室に上申書を提出し、是正指導を求めた。
文科省では12月13日、関係者に事情聴取したが、まだ指導はない。加計学園もしかりだが、設置計画を遵守しない大学を看過してはならない。この雇い止め通告の直前、11月に、16年に遡って更新5年上限とする非常勤講師規程の制定と施行が通知された。
しかし東北大同様、就業規則の不利益制改定の要件である過半数代表選は、公正に行なわれていない。そこで2月14日、東京都労働基準局に、大塚吉兵衛学長、田中英壽理事長に対して厳重な処罰を求める刑事告発が行なわれた。先述の新設学部の他、工学部(福島県郡山市)では第二外国語全廃に伴う非常勤講師全員の雇い止め。文理学部史学科では西洋史文献研究のドイツ語、経済学部では論理学の担当非常勤講師が雇い止め等々。
学生の不利益より大学の利益、としか見えない雇い止めが続く。同学は175億円もの黒字(『週刊東洋経済』18年2月10日号)を出し、経営は良好のはず。
昨年12月27日の団交でも理事会は、財政状況の悪化が理由でないと認めている。
それでも約2万ある総コマ数の2割削減という目標数値を教学方針で掲げている。
非常勤講師を雇い止めし、専任教員の担当を5コマから8コマへと6割増やす計算らしい。
専任教員に所属学部外のコマを担当させる「兼担」なら、非常勤講師より安上がりになる給与体系のため、コスト削減が狙えるというわけだ。日大や東北大の闘いはまだ先が見えないが、首都圏大学非常勤講師組合とともに彼らに連帯し共闘する東大教職員組合(東職)では、すでに無期転換を勝ち取っている。「天下の東大、いや天下りの東大?」と笑いをとる佐々木彈委員長の言動にはヒントが多い。
<「悪徳モデル」だった東大 幅広い共闘で逆転!>
東大では「短時間勤務有期雇用職員」が約5300人。「フルタイムの有期職員」が約2700人。
共に契約更新5年上限の縛りがある。「非常勤講師」は約2800人だが、阪大と同じく、準委任契約だったことが団交の過程で判明した。「労働者」ではないからと就業規則もなく、労働基準法89条の違反状態。就業規則がないなら5年上限規則もないはずが、一部に適用の実態があり、過半数代表選からも組織的に排除されてきた。こうした違法実態を明らかにしながら首都圏大学非常勤講師組合と共闘した東職は、非常勤講師の雇用契約への切り替え、無期雇用転換逃れの6カ月クーリングの撤廃、続いて昨年末には非正規教職員の上限5年規定の撤廃を勝ち取り、無期転換に道を開いた。他大学への影響を考えるとき、この成果は大きい。
しかし本質的な課題が残る。佐々木委員長が「階級闘争なる構図の現代性」と指摘するように、大学でも正規と非正規には決定的な格差があり、差別がある。教職員組合が「正社員既得権クラブ」化しているのも事実だ。改正労働契約法上の無期転換では労働条件は維持され、待遇の向上は期待できない。組合自体が足元を見つめ、差別を撤廃し、広く共闘する必要があるだろう。東北大学教職員組合の片山知史委員長は、国の大学政策の過ちも問う。「選択と集中」はいずれ教育・研究の崩壊を招く。
その非を認め、転換すべきである、と。(週刊金曜日)
《【杜撰-国家機密】<特定秘密文書>44万件廃棄-保存1年未満、原本写し等》
衆院の情報監視審査会(会長・額賀福志郎元財務相)は28日、2016年中に政府が「保存期間1年未満」の特定秘密文書44万4877件を廃棄していたとする調査結果を公表した。
保存期間1年未満の文書は、特定秘密であっても一般の公文書同様、簡易な手続きで廃棄できるため、故意に重要な文書が廃棄されないか懸念する声がある。
政府は今回廃棄した文書の多くは「別に原本のある文書の写しや、別の文書で内容が把握できるもの」だと説明したという。特定秘密文書を巡っては昨年、保存期間1年以上の文書93件が廃棄手続きに入っている事が明らかになった。「1年以上」の文書を廃棄する場合は、政府の独立公文書管理監と内閣府による二重のチェックを受ける。
一方「1年未満」は、こうしたチェックの対象外で、所管する府省庁の判断で廃棄されるとみられる。衆院の審査会が16年の「1年未満」の特定秘密文書の廃棄状況を調べたところ、(1)別に原本がある文書の写し41万3313件(2)別に原本がある文書の一部2万8272件(3)暗号関係文書3292件-が廃棄されていた。審査会は28日、大島理森議長に提出した昨年分の年次報告書で「保存期間1年未満の特定秘密文書は、他に原本のある文書の写しに限定すること」「1年未満の特定秘密文書の廃棄についても独立公文書管理監がチェックすること」等のルール作りを政府に求めた。審査会は、特定秘密保護法に基づく特定秘密の指定や運用が適切かどうかを点検する衆院の常設機関。(毎日新聞)
《【人権虐待】強制不妊訴訟:国が棄却求める-原告側「救済を」初弁論》
<仙台地裁>
旧優生保護法(1948~96年)は個人の尊厳等を保障する憲法に違反するとして、同法に基づき15歳で不妊手術を強制された知的障害のある宮城県の60代女性が国に1100万円の慰謝料を求めた国賠訴訟の第1回口頭弁論が28日、仙台地裁(高取真理子裁判長)であった。
原告側は「行政や国会は母体保護法への改正後も救済策を怠った」等と主張した。
国側は請求の棄却を求めたが、理由については明らかにしなかった。
同法下で不妊手術を強制された当事者による国賠訴訟は初めて。この日、原告の60代女性は出廷を見送り、女性を支えてきた義姉らが弁論を傍聴した。法廷では原告、被告双方の意見陳述書等が交わされ、原告弁護団長の新里宏二弁護士は「原告の受けた肉体的・精神的被害は計り知れない。(法律は)憲法13条によって保障された基本的人権を踏み躙るものだった」と強調。「同意、強制いずれの場合でも(手術は)極めて重大な人権侵害」と主張した。その上で「一国の姿勢が問われている。声を上げられない当事者は高齢化している。その救済はまったなしの状況だ」と早期の対応を求めた。
これに対し国側は、原告の請求を棄却するよう横柄にも求めたが、具体的な主張は控えた。厚生労働省が来月にも全国調査に乗り出すことや、当事者らの救済の在り方を検討したりする政府・与党の作業チームや超党派の国会議員連盟の動きを念頭に置いているとみられ、詳しい理由は第2回口答弁論以降で表明する方針。訴状によると、女性は15歳だった72年12月、当時の呼称で「遺伝性精神薄弱」を理由に卵管を縛る不妊手術を強制された。
その後、手術の影響で卵巣組織が癒着する卵巣嚢腫と診断され、右卵巣の摘出を余儀なくされた。不妊手術を理由に、縁談も破談になったとしている。旧厚生省の統計資料等によると、不妊手術を受けた障害者らは全国に2万4991人。内、原告女性と同様に強制されたのは1万6475人で、毎日新聞の全国調査等によると24%が都道府県に個人の手術記録が保管されている。今年1月末の女性の提訴後、提訴を検討する当事者が増えており、原告弁護団は集団訴訟も検討している。
<各地で提訴の動き>
宮城県の60代女性の提訴を受け、少なくとも4人が提訴の意向を固めた(28日現在)。
宮城県内の70代女性は、手術記録がないが、県が別資料等から事実認定する方針を示したため仙台地裁への提訴を決断した。北海道では70代男性と70代女性が札幌地裁に、東京の70代男性も東京地裁に各々、提訴する方針。
<各地に相談窓口>
原告弁護団は、当事者だけでなく家族や周囲にも相談を呼びかけており、各地の相談窓口に関する問い合わせ(022・397・7960)を受けている。
【各地の主な電話相談先】北海道(0120・031・711)▽北海道弁護団(011・251・0377)
▽山形県(023・630・3087)▽福島県(024・521・7174)▽三重県(059・224・2248)
▽大阪弁護士会(06・6363・5840)▽徳島弁護士会(088・652・5908)
▽広島県(082・227・1040)▽鳥取県(0857・26・7158)▽島根県(0120・012974)
▽福岡第一法律事務所(092・721・1211)▽熊本弁護士会(096・312・3252=3月30日)
***********
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
0コメント