リベラル勢力総結集・奴隷労働法制等阻止!(9)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《どうする3野党:統一会派 理解できない/枝野幸男(立憲民主代表)》

 3党の統一会派問題は終わった話だ。立憲民主党は衆院選直前に希望の党とは違うということで結党し、希望を超える支持を頂いた。希望と包括的に連携することは国民から理解されず、あり得ない。一方で、(民進系会派の)無所属の会は希望と理念や政策が違うということで選挙を闘い、立憲と共通する部分は多い。民進党にも考えが共通する個人が少なからずいる。しかし民進は、衆院選前には希望への合流を決めたのに、合流しないと変更し、今度はまた統一会派で連携すると言う。理解できない。立憲は理念・政策が共通する方には門戸を開いている。ただ他党に手を突っ込んで引き抜くようなやり過ぎはいけない。
 あくまでも受け身だ。国会では(日本維新の会を除く)6野党がテーマ毎に連携するスタンスだ。国民の理解を得られるように進めなければ、統一会派で国会での数が少しくらい増えたり減ったりしても何の影響もない。旧民主党は無理に合併を重ねたため、党内調整に苦労し、国民の期待に応えられなかった。そのやり方でもう一度政権を目指すより、今度は違う枠組みを作る。今の立憲の姿勢は、自民党に代わる政治を期待している多くの方から理解してもらえると確信している。参院選(改選数1の)1人区の候補擁立は政党間協議の狭い話にしてはいけない。幅広い市民が推せる「非自民」候補は誰か、各党が独自に模索し結果的に1人に絞る努力をする。参院の比例代表で統一名簿を作る考えは全くない。
 党の主張を明確にして闘った方が多くの票を集め、結果的に与党の議席を減らせる。
 党が違うのに一つになるのは選挙目当てとの批判を受けるし、各党が別々に比例を戦った場合の足し算よりも大幅に票が減る。一番の悪手だ。 (毎日新聞)


《【労働者虐待】シリーズ》
<元派遣社員:通勤費求め派遣元提訴へ「待遇格差は違法」>

 人材派遣大手「リクルートスタッフィング」(東京都)の派遣社員だった大阪府富田林市の男性が、通勤手当が支払われないのは正社員との不合理な待遇格差を禁じた労働契約法に反するとして、同社に約67万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
 代理人弁護士によると、非正規労働が拡大する中、派遣社員が派遣元に通勤手当の支払いを求める訴訟は全国初という。訴状によると男性は2014~17年、同社に派遣社員として登録。大阪府と兵庫県の派遣先5カ所で、チラシ配布や工場での梱包作業等に携わった。
 時給は1100~1350円。同社の規定で正社員には通勤手当が支給されるが、派遣社員には支給されない。13年施行の改正労働契約法は、正社員と非正規社員の労働条件の違いは「職務内容などを考慮して不合理であってはならない」と定める。派遣会社の正社員と、登録されている派遣社員では職場が異なるが、男性側は「通勤費がかかるのは同じなのに、派遣社員だけ手当が出ないのは不合理で違法」と主張する。一方、同社は取材に「時給は交通費を勘案した金額だ。訴訟についてはコメントできない」としている。
 しかし、これは明らかに同社の間違い。「時給は時給:実費弁償に相当する交通費は交通費」で、時間給と交通費は別々に金額明示されていなくてはならない。(基本給と残業手当も分離明細されていないとならない)こんなの「賃金明細」の基本中の基本だ!
 同社はリクルートホールディングスのグループ会社。ホームページによると、17年4月時点で派遣社員約101万人が登録している。

【支給2割-不満の声】

 規制緩和等に伴って非正規労働者は増え続け、総務省の統計では2017年7~9月期で2050万人。労働者全体の37%を占め、10年前から300万人以上増えた。
 派遣社員はこの内139万人だが、日本人材派遣協会が実施したアンケート(12年)では通勤手当を支給されているのは22%に留まり、現場からは「通勤費を差し引くと生活が苦しい」等と不満の声も出ている。国は13年施行の改正労働契約法で、正規と非正規の待遇格差を問題視。ガイドラインで通勤手当や食堂の利用等を例示し、不合理な労働条件の格差を禁止した。それでも業界関係者によると「通勤手当は時給に含まれている」という違法主張を堂々として派遣社員を騙し、手当支給を認めない派遣会社が蔓延化している。
 非正規社員への通勤手当を巡っては派遣会社ではないが、大阪高裁が16年、大手物流会社「ハマキョウレックス」に対し、手当等を同じ職場で働く正社員のみに支給するのは労働契約法に反するとして、契約社員の男性に77万円を賠償するよう命じた判決が確定しており、最近では郵政労働者の正規に「手当支給」、非正規に「手当不支給」について大阪地裁で「違法判決」が出ている。なお会社主張において、非正規労働者の一日当たりの賃金(時間給×実労働時間)に「交通費が含まれている」と説明した場合に、一日当たりの交通費を差し引いた場合に、時間単価が最低賃金を下回る場合は、労働基準監督署の「最低賃金違反」の行政指導等の対象になる。但し非正規であっても、交通費を差し引いても最低賃金を下回らず、しかし正規労働者との間に不合理な交通費等(基本給を除く、その他の手当)の支払い格差がある場合は、労働契約法第20条【不合理な格差】に該当するが、この場合は労働基準監督署の行政指導等の対象にはならず原則、訴訟等で対応せざるを得ない。
 但し非正規雇用でパートタイム労働者である場合は、「パートタイム労働法」により、各都道府県雇用均等室の行政指導等の対象になる。いろいろと、ややこしいので、解らない場合は管理者労働相談で別途、相談して頂きたい。(文責:民守 正義)


<裁量労働制を違法適用、社員が過労死:野村不動産>

 裁量労働制を全社的に違法に適用し、昨年末に厚生労働省東京労働局から特別指導を受けた不動産大手、野村不動産(東京)の50代の男性社員が過労自殺し、労災を認定されていたことがわかった。男性は裁量労働制を違法適用された社員の一人だった。
 東京労働局は遺族からの労災申請をきっかけに同社の労働実態の調査を始め、異例の特別指導をしていた。労災認定は昨年12月26日付。同労働局は、同じ日に特別指導を公表していた。安倍(虐待)首相や加藤厚労相は今国会の答弁で、同社への特別指導を裁量労働制の違法適用を取り締まった具体例として取り上げたが、特別指導は過労自殺の労災申請が端緒だった。安倍政権は、裁量労働制の対象拡大を「奴隷的労働法制(働き方改革)関連法案」から削除し、来年以降に提出を先送りする事を決めたが、今の制度でも過労死を招く乱用を防げていない実態が露呈した。改めて対象拡大への反発が強まりそうだ。
 関係者によると、男性は転勤者の留守宅を一定期間賃貸するリロケーションの業務を担当する社員だった。東京本社に勤務し、入居者の募集や契約・解約、個人客や仲介業者への対応等にあたり、契約トラブルへの対応で顧客や仲介業者からの呼び出しに追われていた。
 2015年秋頃から長時間労働が続き、頻繁に休日出勤もしていた。体調を崩して16年春に休職。復職したが、同9月に自殺した。その後17年春に遺族が労災申請した。

 新宿労働基準監督署(同)が把握した男性の残業は、15年11月後半からの1カ月で180時間超。長時間労働が原因で精神障害を発症し、自殺に至ったとして労災が認められた。
 労働時間の管理は自主申告に委ねられていて、申告された時間は実際の労働時間より大幅に少なかったという。裁量労働制は、仕事の進め方や時間配分をある程度決められる働き手に、予め定めた時間に基づいて残業代込みの賃金を支払う制度。それ以上働いても追加の残業代は出ない。同社は、会社の中枢で企画、立案等の業務に就く人が対象の企画業務型の裁量労働制を採用。全社員約1900人中約600人に適用し、本来は適用できないマンションの営業担当者らが裁量労働制で働いていた。違法適用が長時間労働を助長した可能性がある。
 厚労省によると、特別指導は法律に基づく措置でなく、労働局の判断で実施される。
 公表するかどうかは社会的意義等を勘案して決めるといい、過去に公表された例は「把握していない」(監督課)と無作為を弁解している。同労働局は昨年12月25日、同社の本社に是正勧告し、宮嶋誠一社長に対して特別指導を実施。翌26日の記者会見で公表した。
 異例の対応だった。調査のきっかけは「申し上げられない」として、会見では明らかにしなかった。野村不動産は取材に「当方からお伝えすることはございません」と謝罪意識のない事を露呈した。(参考文献-朝日新聞デジタル/文責:民守 正義)


<政府「しっかり監督」の例、実は過労死:裁量労働制乱用>

 安倍政権が旗を振る労働時間規制の緩和に対し、懸念の声が膨らむのは必至だ。
 2月20日の衆院予算委員会。「裁量労働制を隠れみのに、ただ働きや長時間労働をさせる事がありうる。拡大すれば、もっと起こりうる」。共産党の高橋議員は野村不動産の違法適用を例に挙げ、安倍政権が対象拡大を目指す裁量労働制が孕む危険性を指摘した。
 加藤厚生労働相は「野村不動産をはじめとして、適切に運用していない事業所等もありますから、そういうものに対してしっかり監督指導を行っている」と開き直った。
 特に加藤厚労相と安倍(虐待)首相は、違法適用を取り締まった具体例として同社への特別指導に言及。労働基準監督署による企業への監督指導を徹底すると説明し、言い訳に必死だった。厚労省は原則として、労働法に違反した企業への是正勧告について公表しない。
 ところが、東京労働局は昨年12月26日の記者会見で、野村不動産の宮嶋誠一社長を呼んで特別指導に踏み切り、同社に是正勧告をしたことを公表した。「異例中の異例」(厚労省関係者)のことだった。 特別指導に法的根拠はなく、労働局が独自の判断で実施するものだ。「(同社の不正を)放置することが全国的な順法状況に重大な影響を及ぼす」
 東京労働局の鈴木伸宏・労働基準部長は会見で、異例の対応に踏み切った理由をそう説明した。だが同社が裁量労働制を全社的に違法適用していた実態の説明を求める記者団に対し、勝田智明・同労働局長は「会社の方に聞いて下さい」と答弁逃亡した。同社に調査に入ったきっかけを問われても、鈴木部長は「申し上げられません」と言うだけだった。
 東京労働局は、特別指導は異例の形で公表する一方で、調査の端緒となった社員の過労自殺は通常通り公表せず、結局はポーズだけの「特別指導」を露呈した。
 厚労省関係者は「特別指導の公表を労働局だけで判断したとは思えない。本省の関与があったとみるのが自然だ」と話す。1月4日。年頭の記者会見に臨んだ安倍(虐待)首相は、今通常国会を「働き方改革国会」と名付けた。異例の公表は、その直前のタイミングだった。更に同22日の施政方針演説で「働き方改革は成長戦略そのもの」と強調し、裁量労働制の対象拡大を盛り込んだ労働基準法改悪案など8本の法案を束ねた「奴隷的労働法制関連法案の成立」に牙をむいた。労働時間規制を緩和する裁量労働制の対象拡大と、高度プロフェッショナル制度の導入には、今国会が始まる前から野党の強い反発が予想されていた。

 異例の公表には、野党の批判をかわす答弁の材料にしようとする狙いがあったのか。
 政権の真意が問われそうだ。野村不動産のように、裁量労働制の違法適用が判明するケースはまれだ。ある労働基準監督官は「違法と認定するには業務内容を詳しく調べなければならず、ハードルが高い。違法適用がどれだけ広がっているのか、正直わからない」と話す。
 厚労省は違法適用の件数を明らかにしていない。労働時間の実態調査を巡る不適切なデータ問題を受け、安倍(虐待)首相は、奴隷的労働法制(働き方改革)関連法案から裁量労働制の対象拡大を削除し、今国会での提出を断念した。加藤厚労相は実態調査をやり直す方針を示したが、どんな調査をするかは、まだはっきりしない。ひょっとして「やる、やる」と言って単なる時間稼ぎの「やう、やる詐欺」の可能性も大!
 安倍政権は今の制度の実態把握もおぼつかないまま、裁量労働制の対象拡大に特化した法案を来年以降に出し直そうとしている。
     ◇
 裁量労働制の適用には、労使の合意や本人の同意といった手続きが必要だ。
 手続きを踏ませることで乱用を防ぐというマヌーバーで、行政による許可は不要だ。
 届け出で済むため、事前のチェックは難しい。裁量労働制が持つこうした弱点は、安倍政権が、なお新設を目指す高度プロフェッショナル制度(高プロ)も同じだ。

 高プロを適用されると、労働時間の規制から完全に外れる。理論的には、4週間の内、最初の4日間休ませれば、残る24日間はどんなに長時間労働になっても違法にならない。
 乱用されれば、裁量労働制以上に危険な制度だ。野党が「スーパー裁量労働制」と批判するのも当然!高プロは1千万円以上という年収条件があり、会社側と交渉力のある労働者にしか適用されないと政府は詭弁する。しかし古賀-連合前会長は言った。「そんな対等平等に会社側と交渉力のある労使関係が、日本にあるというのならば、見てみたいものだ」。
 企画業務型の裁量労働制と同様に、適用には労働者の本人同意が必要だが、野村不動産のような有名企業でも乱用されていたことを見ると、空洞化・形骸化は目に見えている。
 労働相談を行っている管理者からすれば「就業規則は見せない!過重労働に残業代未払い・社会保険に労災も未加入」が、砂漠の砂のようにあるのが実態で、今、やるべきことは「労働法制規制緩和」ではなく「労働法規制強化に罰則強化・労働基準監督官の大幅増員に徹底した調査・指導」だ!(参考文献-朝日新聞デジタル/文責:民守 正義)
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《「旅券没収と渡航制限付き旅券」撤回訴訟:本ブログ読者:フリーカメラマン杉本祐一さん支援のお願い》

<「旅券没収と渡航制限付き旅券発給の経過と争点/旅券強制没収の経過/裁判の経過と情勢報告等」については、昨年9/10の本ブログ【「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-27)】「ご案内コーナー」を、ご一読ください。なお現在は、最高裁に上告・審理中です>
〔杉本祐一裁判支援カンパを、よろしくお願いいたします。〕
① フリーカメラマン杉本祐一の裁判を支える会 代表 杉本祐一
 フリーカメラマン スギモト ユウイチ 店番231 普通 口座番号1691517
 /第四銀行白山支店
② 他銀行からゆうちょ銀行への振り込みの場合
 ゆうちょ銀行 口座名義フリーカメラマン杉本祐一と友の会 店名一二八 店番128
 普通 口座番号3551231
③ 直接ゆうちょ銀行に出向いて振り込む場合
 郵便振り込み口座は11200-3-5512311 「フリーカメラマン杉本祐一と友の会」


《3.11から7年。原発避難者と仲間たち、全員集合!!大集会&デモ》

日時:3月10日(土)13時半~
会場:大阪市中央会館1階大ホール(大阪市中央区島之内2丁目12-31)


《治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟-創立50周年記念集会in関西「講演と文化のつどい」》

日時:3月17日(土)/開場:14時30分/開会:15時
場所:おおさかドーンセンター(大阪市中央区大手前1丁目3-49)
参加協力券:1千円
【内容】◎記念講演:新たな「戦時体制」の構築に抗する-治安維持法の歴史に学ぶ-
     講師:小樽商科大学特任教授-荻野 富士夫さん
    ◎文化行事:バイオリン演奏-松野 迅さん
     〇他、各地からの企画
      (京都:スライドと朗読/兵庫:スライドと朗読・CD/滋賀:DVD上映/
       大阪:ピアノ演奏と朗読/和歌山:ピアノ演奏と朗読/奈良:合唱)
    ◎主催・問合せ先:治安維持法国賠同盟大阪府本部/℡・Fax06-8772-7555


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(民守 正義)