リベラル国民の拡大・結集で憲法改悪阻止!(84)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《ナチス・ドイツの大量虐殺の実態に触れて-アウシュヴィッツ強制収容所など訪問/小西愛里紗(部落解放大阪青年共闘副議長)》
「アウシュヴィッツに行ってみたい!」と意気投合した府連青年部長の藤本さんと2017年10月8日から8日間、ポーランドに行ってきた。ポーランドで活動できたのは実質5日間。
1日目はユダヤ人博物館、2日目はシンドラーの工場(クラクフ博物館)、3日目はアウシュヴィッツ強制収容所とビルケナウ強制収容所、4日目はマイダネク強制収容所、5日目がワルシャワ戦争蜂起博物館。どの博物館も当時のユダヤ人迫害の写真や動画、ゲットーの様子、体験者の話、住民の資料や提供物が数多く展示されていて、かなりのボリュームだった。
一番衝撃的な展示は、シンドラーの工場でみた動画だ。
ゲットーで餓死によって亡くなった人を運ぶシーン。骨と皮しかない成人男性の遺体をリアカーへ軽々と乗せ、運び、穴に投げ込んでいく。赤ちゃんの遺体は足を片手で持ってポイ。まるで人形のような扱いに言葉も出なかった。
<死体を運ぶ映像にショック>
アウシュヴィッツ強制収容所では英語のツアーに参加して各棟の展示を見て回った。
当時の収容者が生活していた様子や、希望と共に持ち込んだが全て奪われた膨大な量の生活道具、亡くなった人々から切り取った大量の髪とその髪で編まれた毛布等。
私達は日本で事前学習会を開いて心の準備ができていたが、そうでなければ気分が悪くなるほどの遺品が目の前に積み上がっていた。展示棟では、収容者の顔写真と共に収容された日付と亡くなった日付が書かれたプレートが壁いっぱいに貼られた長い廊下を歩いた。
左側が女性、右側が男性。この写真の人々は過酷な重労働の末、病気や餓死で亡くなった。一人一人の顔と日付を見て進むにつれ、気分が悪くなってきた。廊下の折り返し地点から吐き気がし、プレートを見ることができず、最後の方は目を閉じて歩いた。
ビルケナウ強制収容所では、ただただ広大な面積に圧倒されながら、バラック内で収容者の生活の様子や、破壊されたガス室や野外に剥き出しに設置されたシャワー等を見て回った。大量虐殺が行われたガス室ではマイダネク強制収容所が一番強烈だった。
マイダネクは最も古い博物館で展示物の殆どが当時のまま残されている。
ガス室に入って、先ず思ったのが「寒い」。コンクリートの部屋は急に温度が下がるのか、ツアーでなく2人だけで入ったからか。
<ガス室で身震い>
700人が一度に入れるとは思えないほどの部屋が3つと、各ドアに小さい監視穴と、ここで使用した毒ガス(チクロンBと一酸化炭素)の成分が高濃度だったためにベットリと壁に残った青いシミ。5分も経たない間に全員亡くなったという。壁に残るガリガリと引っ掻いたような痕は、実際に見ると鳥肌が立った。他にもバラック毎に様々な展示がされていたが、その1つに部屋いっぱいの靴が当時のまま網に入って保管されていて、バラックに入った瞬間ツーンとする臭いがしてむせた。この「臭い」によって、やっと「この場所で」を実感できた。
ポーランドに行って良かった事は、とにかく規模の大きさを認識できたこと。空気感や臭いは、日本ではわからない。収容所の広さや、殺された人の多さ、ガス室に収容された人数等、出てくる数字が大規模で圧倒される事ばかりだった。
しかし、これは数の問題というよりも、1人でも「ユダヤ人だから」「ロマだから」と収容し、人間らしく扱わず虐殺した。常識から、かけ離れたこのナチスの政策に問題がある。
この政策にドイツ国民の支持があったのは、裕福なユダヤ人への「妬み」「偏見」等の感情であり、ヘイトスピーチがあったからだ。ホロコーストはヘイトスピーチから始まった。
これは日本にも通ずるものがあるのではないかと思う。また各強制収容所や博物館が「歴史の闇に葬ってはいけない場所」として、しっかり歴史を残している。
アウシュヴィッツには高校生が、シンドラーの工場には小学生や中学生が見学に来ていたし、現地で出会った方との会話の中でも幼稚園児の頃から、おばあちゃんから聞いていた等、事実を伝えていこうという考え方がいいな―と思った。改めて歴史を学ぶこと、実際に現場に行くことができて本当に良い経験になった。歴史に学び、教訓を得て、戦争を知らない私達が、これから何をできるのか、考えていきたいと思う。(解放共闘大阪)
《【反・脱原発】原発避難訴訟、東電に賠償命令「故郷で生きる利益侵害」》
福島第一原発事故による避難で故郷での生活を奪われ精神的な損害を受けた等として、福島県南相馬市の小高区等に住んでいた321人が東京電力に1人約3300万円、総額約110億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。
水野有子裁判長は「生活基盤がある場所で安定的に生活する権利を侵害された」と認め、事故時に海外等にいた3人を除く318人に計約11億円を支払うよう命じた。
原発事故を巡る全国約30の集団訴訟の内、地裁判決は4件目。1人当たり一律330万円の賠償を命じており、総額は最高となる。これまで判決が出た訴訟は東電や国の過失責任も問うたが、この訴訟は東電の賠償額のみを争った。裁判では、原告側は避難生活に伴う損害と生活基盤があった「小高に生きる利益」の喪失を分けて主張。
東電側は、原発事故の賠償基準である国の「中間指針」に基づいて、1人当たり850万円は賠償し、それ以上の支払いは拒否。原告が指摘した「永遠の小高の消失」という事態は生じていない-と反論した。判決は、原告らが生活基盤で人間関係を築きながら生きる権利を、憲法13条に基づく人格的利益で「小高に生きる利益」と認め、「帰還が可能でも生活基盤が顕著に変われば、人格に対する深刻な侵害だ」と指摘。その上で、賠償額算定に交通事故の賠償基準を参考にしつつ「本件では(事故より)侵害の程度はより高い」として、支払い済みの850万円に一律330万円を上乗せする賠償を命じた。中間指針に基づく慰謝料は合理的だとする東電の主張は、「(中間指針は)裁判所を拘束しない」と述べて退けた。判決後、原告側の弘中惇一郎弁護団長は「小高に生きる利益という、いわば『ふるさと喪失慰謝料』を認めた意義はあるが、賠償額は被害実態に合わない」と批判。控訴も検討するとした。
判決を受け、東電は「内容を精査して対応を検討する」とコメントした。
<「あの小高はもう戻らない」>
原告の一人で、南相馬市小高区で生まれ育った筥崎トミ子さん=同市原町区=は判決後、母マキさんを思い出して涙を浮かべた。「死んでやっと故郷のお墓に入れた母を思うと、判決に納得はできない」マキさんは原発事故の直後から避難所など10カ所近くを転々とし、避難生活で認知症が悪化。それでも故郷に近い仮設住宅に入ると、意識がはっきりしたという。病身で原告団に加わったが、2014年に脳梗塞で入所した宮城県の介護施設で94歳で亡くなった。筥崎さんはマキさんと暮らした小高区を「豊かな土地だった」と振り返る。
家族で農業を営み、米や大根、白菜、ブロッコリー等を育てた。
事故がなければ、上京した筥崎さんの長男も実家に戻り、農業を手伝う事になっていた。
筥崎さんは故郷の記憶を辿り「あの小高はもう戻らない」と首を振った。
原告団長の江井績さんは、判決後の会見で厳しい表情を崩さず「故郷も生業も人生も奪われ、小高は元には戻らない。現場の実態を見て欲しかった」と話した。
一方、小高区の元住民からは、判決を歓迎する声も上がった。福島県相馬市に避難する元中学校教員の大友章生さんは「住民の悔しさ、苦しさ、悲しさをよく受け止めてくれた。意義のある判決だ」と話した。
<故郷「著しく変容」高額判決に>
深刻な原発事故を起こした東京電力に対し、東京地裁が命じた慰謝料の追加額は、昨年来、国と東電を相手に続いている集団訴訟の判決に比べ、高額になった。
東京地裁は放射線量の上昇や、住民の大量避難等で故郷が「著しく変容」した事を深刻と判断。原告が故郷に戻っても戻らなくても、生活基盤は崩壊し、被害者は事故がなければ故郷から受けられる利益を侵された、と認めた。故郷に住めなくなった事への慰謝料は、国が2013年末、被害者の早期救済を図り、原子力損害賠償法に基づく指針を決定。
放射線量が高い「帰還困難区域」の住民ら約2万5千人に限り、通常の慰謝料に加え1人700万円を払うよう東電に指示した。5万人以上は対象から外れた。前橋地裁や福島地裁は国の指針をほぼ踏襲した。一方、千葉地裁は帰還困難以外の避難者の一部にも、住み慣れた地域で長年生活できなかった被害を認め、故郷「喪失」の慰謝料を認めた。7日の東京地裁は故郷の変容が「過去に類を見ない甚大な被害」と一律に慰謝料を上乗せした。割れる判決。
国は早期救済を図って指針を作ったが、実際は訴訟が相次ぎ、問題解決に時間を要している。福島原発事故の集団訴訟の判決は、3月にも京都地裁や東京地裁等で予定されている。
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福島第一原発事故により福島県南相馬市の小高区などから避難した住民が起こした損害賠償訴訟で7日、東京地裁は、生活基盤を持つ土地で生きる利益が侵害されたことを認め、東京電力に賠償を命じた。判決の要旨は次の通り。
【法的利益の侵害】
事故に伴い、原告らが共通して受けた被害として①衣食住の手当てが不十分なまま、避難をせざるを得なかった②長期の避難を余儀なくされた③避難指示解除後の生活基盤が事故前と変わった④生活基盤をどう定めるかについて、極めて制限された選択肢の下で決断を迫られた―事が挙げられる。住居からの強制退去と長期に亙る帰還禁止を迫られた点で、憲法22条が保障する「居住の自由」に対する明白な侵害だ。事故により放射性物質が飛来し、広範囲の多くの人に避難指示が発せられ、生活基盤からの隔絶が長期間続いた。
過去に類を見ない規模の極めて甚大な被害が生じており、原告らは、住んでいた生活基盤から受けていた利益を大きく害された。生活基盤が一定以上の損傷を受け、受けていた利益が本質的に害され、人格への侵害が一定以上に達したとき、生活基盤で継続的かつ、安定的に生活する利益を侵害されたと解される。今回の場合、その利益が侵害されたことは明らかであり、憲法13条を根拠とする人格権自体が実質的に侵害されたと言える。
原告らは、避難を強制されない利益と「小高に生きる」利益の侵害を分けて主張している。裁判所の考え方も本質を異にするものではない。原告らの生活基盤は事故時、小高区などにあり、生活基盤にかかわる利益は、「小高に生きる」利益と呼ぶこともできる。
【慰謝料など】
原告らは、慰謝料についても「小高に生きる」事の喪失による損害と避難生活による損害を区別して請求しているが、裁判所は総額として算定する。原告らの生活基盤に関わる利益が侵害されたのは事故時だが、その損害は避難期間も続く。日常生活が長く阻害されるという点で、交通事故による入院慰謝料に似ており、その損害賠償の算定基準は参考となる。
事故による生活費の増加分は、被告が認める「2018年3月」までは慰謝料の加算事由として考慮すべきだ。(賠償基準とされる国の)「中間指針」は、当事者が自主的に解決するための一般的な指針に過ぎず、裁判所の判断を拘束しない。(基本文献-朝日新聞)
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(民守 正義)
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