リベラル国民の拡大・結集で憲法改悪阻止!(33)
《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》
《共謀罪は、どう発動されるか?法務省刑事局が出した「法律の解説」を読む》
<国会の正式な手続きを無視して強行採決された「共謀罪」法が、施行から約4ヶ月が過ぎた。この間、捜査当局は同法を発動した形跡はないが、法務省刑事局が8月に出した解説書には、市民の懸念していた問題点が現実となる危険性が浮かび上がっている。>
「共謀罪」法が7月11日施行されてから現在まで、適用事例は報告されていない。
だが発動されるのは時間の問題だ。今、必要なのは「共謀罪」法による捜査が着手され、逮捕者が出る前に、捜査当局が、これまでの国会審議等で指摘されてきた懸念事項に関して、どのような姿勢で臨もうとしているかを改めて予測するという点だ。
それを知る上で参考になるのは、法務省刑事局が8月に全国の検察組織向けに刊行した、『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の解説』と題する内部文書だろう。「共謀罪」法の解説書で、検察に対し同法の説明と解釈、運用に当たっての留意事項を細かく明記している。そこでまず気付くのは、法務省の「慎重姿勢」だ。
例えば「共謀罪」法における「2人以上で対象犯罪を計画した」場合の「共謀」の定義については、政府側から「共謀は黙示の連絡でも、目配せでも成立する」(2005年10月28日の衆議院法務委員会での当時の南野千惠子法務大臣答弁)との見解が示されており、野党側や多くの法学者から懸念が表明されていた。今年2月23日の衆議院法務委員会でも、金田勝年法務大臣(当時)は「目配せだけでは(共謀での)合意は成立しない」としたものの、過去の共謀罪法案審議で政府が示した定義については「変わっていない」とも答弁。このため「共謀罪」法では実際に言葉を交わさなくとも「目配せ」や「頷き」だけで共謀が成立するという解釈が通用するのでは、という恐れが消えていなかった。だが解説書では、「計画」(共謀)について「2人以上の者が具体的かつ現実的な合意をすること」として、次のように定義している。
<「『計画』が、具体的かつ現実的なものといえるか否かは、個別の事案における具体的な事実関係に基づき、目的、対象、手段、実行に至るまでの手順、各自の役割等…具体性、現実性を持った犯罪実行の意思の連絡とその合意がなされたといえるかによって判断されることとなる」>
つまりここでは、当初懸念されていた「目配せ」や「頷き」といった「具体性」を欠いた行為だけで、「計画」あるいは「共謀」が成立したと見なす余地はないと断定されているのだ。
<法務省は濫用を止めたい?>
更に、こうした「共謀罪」法の安易な適用を防げるかのような記述はまだある。
政府は、これまで「犯罪を計画しただけでは強制捜査や処罰はできない。
計画に加えて準備行為がないと犯罪は成立しない」と強調しながらも、一方で「計画しただけの段階で任意捜査が始まる」事も有り得ると認めていた。このため「共謀罪」法では「計画」だけで犯罪が成立し「準備」は単なる処罰条件に過ぎないという指摘・批判も強かった。
ところが、この点についても解説書では疑念を払拭している。例えば「共謀罪」は「計画行為のみでは成立せず、『計画をした者のいずれかにより…計画した犯罪を実行するための準備行為が行なわれたとき』に成立する」とある。「これだと『準備行為』は処罰条件ではなく、構成要件の一部となります。当然、犯罪は『準備行為』が終わらない限り成立しませんから、強制捜査にも『準備行為』が終わるまで着手できなくなる。この事は、少なくとも市民運動の側にとっては覚えておく価値があるでしょう」(足立昌勝・関東学院大学名誉教授)。
また日弁連共謀罪法案対策本部副本部長で、10月に『共謀罪は廃止できる』を出版した海渡雄一弁護士は「法務省の解説書が①『共謀』が『具体的かつ現実的な合意』でなければならないとし、更に②『準備行為』を構成要件の一部と明記した点は、明らかに『共謀罪』法を自ら使いにくくしていると考えざるをえません。濫用を食い止めようとする意図すら感じられます」と述べる。「もちろん、こうした解釈を最終的に判断するのは裁判所で、解説書通りに運用されるか、どうかわかりません。しかし、どうも政府内部では、『共謀罪』法を慎重に扱おうとしている法務省・検察庁と、逆に前のめりになって早く適用しようとする官邸や公安警察との間で、対立があるのではないか」一方、警察庁の刑事局長や警備局長ら同庁四局長の連名で6月23日「各都道府県警察の長・庁内各局部課長」宛に『共謀罪』法の通達が出された。そこでは捜査にあたっては「適性捜査を確保する観点から…都道府県警察本部の指揮下に行うこと」という指示が、わざわざ明記されている。警察側も、現場だけの判断で「共謀罪」法を適用しての捜査に着手することに関しては気を遣っている様子が窺える。
<思想の自由は消滅>
だが、この解説書には、懸念された問題点を裏付ける箇所もある。特に要注意なのは「組織的犯罪集団」についての以下の規定だ。「ある団体が、崇高な政治上の主義主張の実現を対外的に掲げているものの、当該団体の構成員が共通して暴力主義的破壊活動等の犯罪活動によって、その実現を目指している等、団体の構成員が共通して、特定の手段によって『共同の目的』の実現等を目指している場合には、その手段のみを分離することはできず、一体として『共同の目的』となると考えられる」沖縄のように、基地反対運動で「自然保護」を目的とする市民団体でも、抗議の意思を示す正当な権利としての道路等での座り込みも警察によって「威力業務妨害」で弾圧され、逮捕者まで出ている。こうした現状では、この種の市民団体は「共謀罪」法の対象の「組織的犯罪集団」と見なされかねない。
「自然保護」という理念や「目的」が「暴力主義的破壊活動」と「一体として」取締の対象とされ、最終的に内心の自由、思想の自由は消滅するのだろう。それでも警察は「共謀罪」法の最初の適用を、いきなり市民団体や政党に向ける可能性はゼロに近い。
前出の足立名誉教授は言う。「最初に警察が狙うのは、社会的に弁護の声が最も出にくい『暴力団』のはず。そこで『共謀罪』法適用の実績を作り、最後に本命の市民団体・政治団体にいく。ですから私は『暴力団』でも『共謀罪』に関しては支援するつもりです。それも裁判になってからでは遅いので、捜査が始まったと思われる瞬間から。そこまでやらないと、『共謀罪』法とは闘えません」
*******************************************
<元警察官から見た「共謀罪の怖さ」/大河原宗平(元群馬県警警部補)>
群馬県警で機動隊に配置されていた当時、前橋市にあった庁舎の3階の一角に「倉庫」という表札がかけられた部屋がありました。そこに出入りしていたのは警察手帳も持たず、作業着等を着て一見、警察官とは見えない連中でしたが、県警本部警備部直轄の秘密部隊の警察官でした。身分を隠して労組や政党等に潜り込み、スパイ活動をする。
当時、私達は、これを「モグラ」と呼んでいましたが毎日、何をしているのか分かりませんでした。このように警察は手段を選ばず個人・団体の情報を集めています。国民が政治団体や宗教団体、市民団体等、どのようなグループに所属しているのかを色分けをする。
それが警察の最大の仕事であると言ってよいでしょう。そして交通事故や犯罪歴のファイルとは別に、公安用の政治活動歴の特別のファイルも存在します。
電話盗聴も、昔から電話会社に天下りで警察退職者を送り込み、令状主義を無視してやり放題でした。また企業の労務担当者と仲良くなって、労働組合員の情報を入手する。
お返しで、その企業が新入社員を採用する場合、個人情報を教えます。
犯罪歴の有無とか、あるいは家族や親戚に共産党員がいないかといった情報です。
プライバシー等、警察の世界では存在しません。警察法第2条の「警察の責務」では「公安の維持」が謳われ、これを楯に警察は情報収集活動を続けていますが、警察には遵法精神等ありません。もう、何でもやれる。なぜ今になって、「共謀罪」法が必要なのか。警察は国民の監視を、もっと露骨に強化していくつもりで、昨年の別府市の労組に対する隠しカメラ設置にように監視の実態が発覚するケースも増えるでしょう。それに備え「『共謀罪』法による内偵だ」という、便利で文句を言わせないような口実が必要となったのではないか。
警察は、裏金や人権侵害、違法行為にまみれた日本最大の「組織的犯罪集団」です。
彼らにこそ「共謀罪」法を適用すべきですが、国民を監視し、取り締まるための恐るべき「武器」を逆に与えてしまった。今後は国民の側が、警察の監視を一層強化する必要があるでしょう。(週刊金曜日)
《【労働者虐待】労組調査:介護職員「不満」8割「低賃金」最多》
月給制で働く介護施設職員の約80%が働く上で不満を感じ、その理由として「賃金が安い」が最多だったことが、介護職員を対象にした労働組合の調査で分かった。
政府は介護職員の処遇改善を掲げて政策を打ち出してきたが、多くの人が効果を実感できていない現状が明らかになった。調査は「日本介護クラフトユニオン」が3~4月、介護施設等で働く組合員計4277人を対象に実施。月給制職員1854人と時給制職員1002人が回答した。
月給制職員の内79.7%が「働く上で不満がある」と回答。理由は「賃金が安い」が56.3%で最も多く「仕事量が多い」「何年たっても賃金が上がらない」が続いた(三つまで回答可)。
また73.9%が「働く上で不安がある」と答え、理由は「将来が不安」が最多だった。
介護職員の賃金水準は他の産業と比べて低い。政府は賃金格差を解消して人材を確保するため、2015年度の報酬改定で最大1人当たり月1万2000円相当の加算を設け、17年度は更に平均月1万円分の引き上げを行った。しかし介護施設で働いていても、ケアマネージャーや事務職員等は加算の対象にならず、職種によって昇給にばらつきがある。
****************
《全国大学人権教育交流会の会員を募集、及び「大学生等『公正採用』ホームページ―アクセス方法の追加について》
◎【全国大学人権教育交流会の会員を募集】
ご希望の方はg_jinken@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
詳細は全国大学人権教育交流会のホームページをご覧下さい。
【http://zdaigakujinkenkyoikukoryukai.web.fc2.com/】
◎大学生等就職活動において、就職差別に繋がる問題事象に関する知識啓発と告発システム等を掲載した「大学生等『公正採用』ホームページ」をご覧ください。
また大学生等(高等専門学校含む)の方、及び、その家族に方に周知して頂きますよう、お願いします。同HPアクセス方法は、検索キーワード<全国大学・高専学生の就職差別を防ぐには>、または次のHPアドレス[https://yutan0571.wixsite.com/daigaku-kouseisaiyo]をアドレスバーに転記(貼り付け)してください。
なお不明な点があればEメール【yutan0571@yahoo.co.jp】にご連絡ください。
*本ブログ管理者(民守)は同交流会事務局・同HP管理者を担っています。
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*出版実績:『公正採用と採用選考・応募と人権のハーモニー』絶賛発売中!
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
0コメント