リベラル国民の拡大・結集で憲法改悪阻止!(3)

《Ken Sway Kenと管理者の【緊急事態条項等、憲法改悪阻止】》

《緊急事態条項:「緊急時」の対処は現場に権限を集中するのが原則だ/井戸川 克隆(前双葉町長)》

  改憲派は「緊急事態」が起きたら中央に権力を集中させるべきだと主張する。
 だが原発事故や大規模な自然災害への対処の基本は、現地自治体への権限移譲だ。
 実際に大震災を体験した福島の自治体首長は、地元自治体に権限を集中させなければ住民の命に関わると指摘する。
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 改憲派は「災害が起きたときの被害を小さくするため、憲法に緊急事態条項が必要だ」(百地章(日本会議)・日本大学名誉教授ら)等と主張しています。
 またジャーナリストの櫻井よしこ(日本会議)は2016年4月、東京都内で記者会見した際に、熊本地震について「緊急事態条項というものがあればですね、最初から国が、そこにパッと行ってですね、対処できるという事が、おそらく大きな違いなのだろうと思います」等と語っていますが、いずれも災害の実態を何も知らないで発言しているとしか思えません。(管理者:実際、元地方公務員として言わせて頂くが、「国が~」と言っても、所詮は地のりも人見も全く知らない国家公務員が来ても、クソの役にも立たない。国がやる事は、ただ一つ。熊本県知事が気に食わないからと言って、「激甚災害指定」を引き延ばさずに、チャッチャと指定して「金目の保障」をする事だけだ!自衛隊は都道府県知事の権限で出動要請できる)櫻井は、この記者会見で東日本大震災についても「ガソリンとか燃料が足りなくって、車も動かない、暖房も不十分であったということで、このとき緊急事態条項等があれば、物資の流通ということにおいて、被災者の皆さん方を困窮状態におくことはなかったのではないか」とも述べています。しかし、これは、こじつけにすぎません。確かにガソリンや燃料が足りなかったところもありますが、それは、あれだけの大地震であったために油槽所が稼働できず、道路が寸断されてガソリンの輸送が困難になったのが原因なのです。

「緊急事態条項」が憲法になかったからではありません。
 2011年3月11日の福島第一原発事故を、立地自治体の主張として実際に体験した私のような立場からすれば、そもそも災害時において中央に特別の権限を与えようとする発想自体、おかしいのです。何故なら災害対策の基本は、一番現場の情報を把握している地元自治体に権限を集中させる点にあるからなのです。
 現場中心が原則で、中央よりも権限がなくてはなりません。

<権限は現地対策本部に>

 災害対策基本法も、そのようにできています。放射能の流出を伴う原子力災害に対応するため、同基本法の特別法として2000年6月に施行された原子力災害対策特別措置法(原災法)も同様です。この原災法は、1995年に起きた阪神・淡路大震災で、当時の村山内閣が中央でコントロールしようとして現地の情勢に対応できなかった反省から生まれました。その23条では、首相によって原子力緊急事態が宣言されると、直ちに原子力事業所毎に設置された緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)内に現地対策本部が立ち上げられなければならないと定めてあります。その本部長には、経済産業省の副大臣が就任します。

 福島第一原発の場合、オフサイトセンターの現地対策本部は大熊町に設置されました。
 そこには双葉町や浪江町といった双葉郡の地元自治体の災害対策本部や福島県の災害対策本部、更に経産省や原子力安全委員会(現原子力規制委員会)、東京電力本店の緊急時対策本部等から要員が派遣されることになっていました。
 本来、この現地対策本部は、内閣府に設置される原子力災害対策本部よりも権限があり、決定事項を原子力災害対策本部に具申するだけでいい。主体はあくまで現地対策本部であって、中央が権限を移譲する仕組みになっていました。原発事故が起きたら、現地対策本部は国に許可を求めずとも住民にヨウ素剤を服用させる事ができますし、住民を避難させることも、その行き先を決定することも独自の判断で可能です。その際、国に許認可権限はありません。何故なら刻一刻と状況は変わり、その都度、適切な判断を迫られる情報は現地が一番早く入手できるからです。また現地対策本部は、事故の収束のための措置や放射線の測定、住民の医療、更には避難指示の決定や解除、その際の基準となる年間放射線量等々に関しても協議し、決定できる権限が与えられています。災害時には中央ではなく、現地にこそ多くの権限が与えられるべきというのは、基本的な原則といってよいでしょう。

<原災法が運用されなかった>

 そして双葉長の「地域防災計画」もこの原災法に則って2001年に作られていました。
 そこでは「町は、国、県、周辺町及び事業者と相互に連携して、各々の役割に応じて、オフサイトセンターにおける応急対策の実施に必要な設備、資機材、資料等について、適切に整備、維持及び管理を行う」「町は…オフサイトセンターを地域における原子力防災の拠点として、平常時から訓練に活用するものとする」と、はっきり規定していました。
 町の避難・防災訓練も、原災法に即して毎年実施されてきたのです。
 更に10年11月には双葉町を会場に、同じように原災法のシナリオに基づいて福島県知事主催の避難・防災訓練が実施されました。それでも福島原発事故については様々な対応の拙さが指摘されており、住民への対応の不手際は現在も続いています。そして、それは改憲派が主張するように「憲法に緊急事態条項がない」ためでは、全くありません。
 肝心要の原災法がそのまま正しく運用されず、現地対策本部の機能が発揮されなかったのが最大の原因であり、憲法の問題等ではないのです。

<災害を改憲根拠にするな>

 今でも原子力災害対策本部は、現地対策本部の権限が自分達の方にあるかのように振る舞っていますが、こうした誤ったやり方がまかり通ったために、私も双葉町も、現地対策本部から排除されてしまいました。当然、現地の確実な情報もスムーズに上がらなくなりますから、対応がうまくいかなかったのです。無論、地震のための原発事故直後はオフサイトセンターに集合すべき人員が集まらず、現地対策本部が機能しなかったのは事実です。
 しかし福島県庁に現地対策本部が移った3月15日以降も、原災法による対応のシナリオを壊したのをそのままにしてしまい、何よりも優先して守らなければならない大事な住民を抱えた町が、疎外される結果になってしまいました。本来、現地対策本部で中心となるべき町が、そこに参加できていない状態となったのです。繰り返しますが、改憲派が主張するような自然災害時や原子力事故時に「緊急事態条項」を設置し、中央に権限を集中すべき等というのは、災害の現場や事情を何も知らない人々の空理空論にすぎません。
 原災法を適用して何かうまくいかない事が生じたのであれば、原災法を改正すればいいだけの話でしょう。あくまでも原災法の運用ができていなかった事が今回の問題の根本なのです。福島原発事故が、憲法「改正」の口実にされるようなことがあってはなりません。
(週刊金曜日/管理者:部分省略)


《【腐蝕の安倍政権】今度は麻生財相の「武装難民は射殺」発言を肯定する閣議決定!》

 11月14日、政府は信じ難い答弁書を閣議決定した。麻生太郎副総理兼財務相が9月23日に行われた講演会で、朝鮮半島から難民が押し寄せる可能性に触れて「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」と発言したことについて、このような答弁書を閣議決定したのだ。

〈有事の際に想定され得る様々な事態について、聴衆の問題意識を喚起する趣旨からなされた〉麻生発言は、難民の大量流入が現実的にありうる状況下で、副総理が「武装難民がいるかもしれない」という妄想を加えた上で「射殺ですか」と言い放つという悪質かつ難民への憎悪を煽る非常に危険なものだ。それを政府は〈聴衆の問題意識を喚起する趣旨〉と肯定して見せたのである。閣議決定された答弁書は政府の統一見解を示すもので、政府の方針や姿勢を定めるという極めて重い意味をもつ。しかし安倍政権下では、今回のような危険な答弁書の閣議決定は、これに限った事でない。例えば教育勅語については〈憲法や教育基本法等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではない〉とし、2021年度から実施される中学校学習指導要領の保健体育で武道9種目の一つとして、戦前の軍事教練で取り入れていた「銃剣道」を明記したことについても、〈武道の内容の弾力化を一層図るもの〉〈「軍国主義の復活や戦前回帰の一環」との御指摘は当たらない〉と説明。更にヒトラーの『我が闘争』を教材として用いることも〈留意事項を踏まえた有益適切なものである限り、校長や学校設置者の責任と判断で使用できる〉とした。(この「閣議決定」はEU等を中心に反発の論評が噴出している)
 これらの閣議決定は、安倍政権が目論む軍国主義教育復活を大きく前進させるもので、本来、慎重さが求められる答弁書の閣議決定が「悪を良とする乱暴なもの」になっている。
 いや、安倍政権による答弁書の閣議決定は、もはやタガが外れて常軌を逸している!
 それを象徴するのが、安倍(無知)首相の「そもそも」発言を巡る閣議決定だ。
 あまりにも下らない話ではあるが、大事な事でもあるので経緯を振り返っておく。
 安倍(無知)首相は今年1月、共謀罪法案審議の中で過去の法案との違いとして「今回は“そもそも”『犯罪を犯す事を目的』としている集団でなければならない」と述べた。

 ところが、その後、オウム真理教を例に「当初は、これは宗教法人として認められた団体でありましたが、まさに犯罪集団として一変したわけであります」と説明を一変。
 この答弁の矛盾を民進党の山尾志桜里議員に質されると、安倍(無知)首相は自信満々にこう言ってのけた。「そもそも『そもそも』という言葉の意味について、山尾委員は『はじめから』という理解しかない、こう思っておられるかもしれませんが、『そもそも』という意味にはですね、これは調べてみますと、辞書で調べてみますとですね、辞書で念のために調べてみたのです。へへっへ(笑)。念のために調べてみた訳でありますが、これは『基本的に』という意味もあるという事も、ぜひ知っておいて頂きたい」

 ところが「そもそも」の意味を「基本的に」と記している辞書など存在しない。
 要するに安倍(無知)首相は、自分の答弁の矛盾をごまかすために「そもそも」を「基本的に」という意味に捏造、あまつさえ「辞書で調べてみますと」等と「大量大嘘」を言ったのだ。これは「日本語」の問題だ!だが安倍政権は度肝を抜くような答弁書を閣議決定した。
〈平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している〉(国文学者は全面否定!)無理やりにも程があるだろう。「どだい」も副詞で使うときは基本というニュアンスとは違う上、違う言葉を間に挟んで意味が同じになるなら、殆ど全部の言葉が同じ意味になる。しかし更に驚く事に、その後“首相が自ら辞書を引いて意味を調べたものではない”という「忖度答弁書」まで閣議決定したのである。こうした馬鹿馬鹿しい閣議決定は枚挙に暇がない。党首討論でポツダム宣言について「つまびらかに読んでいない」と述べていたのに、答弁書では〈当然、読んでいる〉。森友問題では、安倍昭恵夫人について〈公人ではなく私人〉とし、総理大臣夫人付きの谷査恵子氏が籠池泰典前理事長に送った口利きFAXも“行政文書には当たらない”と位置づけを捻じ曲げた。そもそも質問主意書は国民への情報開示の目的もあり、野党にとっては国会での質疑と並んで国会民主主義の重要な手段だ。
 実際、自民党も下野時代は揚げ足取り的な質問主意書を提出していたし、また、そうして政府の統一見解を引き出すことは重要なことだ。しかし、ここまで答弁書の閣議決定の内容が「劣化」しているのは、質問主意書が悪いのではなく、そうした質問主意書が生まれる背景に安倍政権の「無知・無能」が土壌になっている。その「無知・無能」答弁を、また「無知・無能」上書き改竄する。これを「愚か者の愚か上塗り」という。

 こうした政治・国会の低レベル化が、愚かな答弁書を連発させているのだ。
 しかも問題は、安倍政権は答弁書の閣議決定を「自己正当化」のために使っている事だ。
 例えば今年5月に安倍(無知)首相が閣議において改憲実現を目標2020年と発言したことを、答弁書では“自民党総裁としてのもので、首相の職務として行われたものではない”とした。
 このような自分勝手な立場の使い分けで言い逃れできるものではないが、今後も、この閣議決定が利用されていくのは間違いない。更に絶句したのは、やはり今年5月、国連の特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が共謀罪法案を「プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがある」と指摘する書簡を安倍(無知)首相宛てに送付した件だ。
 このことについて閣議決定した答弁書では〈特別報告者の見解は、当該個人としての資格で述べられるものであり、国際連合又はその機関である人権理事会としての見解ではない〉と否定した上、〈その内容には誤解に基づくと考えられる点も多く、我が国政府として受け入れ難い内容のもの〉と批判した。これは政府見解としてあまりに乱暴で一方的すぎる。
 事実、アントニオ・グテーレス国連事務総長が安倍(無知)首相との会談についてのプレスリリースで〈特別報告者による報告書に関し、特別報告者は人権委員会に直接報告する、独立した専門家であると語った〉と報告している。この「独立した」は日本国憲法76条が規定している「裁判官の独立」の「独立」と同じ意味で、何者にも干渉されない存在であることを説明するもの。それを「国連とは別の個人の資格」と訳するのは明らかにインチキだが、政府は事実をねじ曲げ、閣議決定までしてしまった。
 そして最大の問題は、このような横暴極まりない閣議決定が、例え、その内容があからさまな嘘や身勝手な論理・解釈でも、政府見解として「お墨付き」を付する事で「正しい判断」のように虚言・流布している事だ。要するに「騙しのための『正当化手段』」にされてしまっているのだ。政府の統一見解を示す本来の趣旨が「安倍政権は正しい」と「独善・騙し」の道具に成り下がっている。もはや「閣議決定」も、鼻から「国民騙しの公式答弁」と決めつけて解読しても、本当に何ら問題ないだろう。(参考文献-リテラ/文責:民守 正義)

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(民守 正義)