「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-40)

Ken Sway Kenと管理者の【憲法改悪・戦争体制阻止】》
《「セクハラ訴え雇い止め」元契約社員ドコモ子会社を提訴》

  NTTドコモの子会社で働いていた元契約社員の30代女性が、セクハラを訴えたのに適切に対応せず、雇用契約も更新しなかったとして、子会社と元同僚の男性に慰謝料330万円と地位確認を求める訴えを大阪地裁に起こした。女性は鬱病等で休職。天満労働基準監督署(大阪市)は昨年5月、セクハラとの因果関係を認めて労災認定している。
 訴えられたのは、ドコモショップ等を運営する「ドコモCS関西」(大阪市)。
 9月12日の第1回口頭弁論で、同社と男性側は争う姿勢を示した。
 訴状によると、女性は顧客の電波状況を改善する業務等を担当。2014年6月頃から勤務中や飲み会で同僚男性から性的な発言をされたり胸を触られたりするようになった。
 女性が会社のコンプライアンス窓口へ通報すると、上司から「なぜ僕らに相談しなかった」「(男性を)誘ったんやろ」と非難された。鬱病とPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症し同年10月から休職。同社は15年3月、契約期間満了で退職扱いとした。
 女性側は訴訟で、「労災で休職中に雇い止めにするのは許されない」と主張する。同社は昨年7月、女性側に示した文書で飲み会でのセクハラを認める一方、「業務時間外の出来事で、男性は(女性に対して)優位性のない契約社員であり、会社に責任はない」と説明している。
 NTTドコモの広報担当者は「裁判中で答えられない」と話している。
【解説】①本雇用契約の「雇止め」理由が、契約更新回数3回以上の場合は「常時、雇用する労働者」と見做し「労働契約法第16条(解雇):解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」により、形式上「雇止め」であっても「不当解雇」と判断される可能性が高い。

 仮に契約更新3回未満であっても「明らかにセクハラ提訴による報復的雇い止め」と認定された場合は、同法同条の内「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」により援用される可能性が高い。②「労働基準法第19条: 労働者が業務上の負傷をし、又は疾病にかかり療養で休業する期間及びその後の30日間は解雇してはならない」と定められており、この規定主語が「労働者が」となっている事から、「契約社員の場合であっても、労働契約期間の途中に雇止め(実質、解雇)する事は、労災休業中その後の30日間はできない」を適用される事が、順当な判断だろう。(なお本【解説】で、断定的に記載していないのは、本訴訟が係争中である事の配慮によるものである。)


《【労働問題】シリーズ》
<契約社員の格差「一部違法」日本郵便に手当支払い命令:東京地裁判決>

 日本郵便で配達等を担当する契約社員3人が、正社員と同じ仕事なのに手当や休暇の制度に格差があるのは労働契約法(第20条:有期契約による不合理な労働条件の禁止)に違反するとして、同社に手当の未払い分計約1500万円の支払い等を求めた訴訟の判決が9月14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は一部の手当や休暇について「不合理な差異に当たる」と述べ、同社に計約90万円の支払いを命じた。
 ■「正社員と同じ地位」は棄却
 日本郵便は約40万人の社員の内、契約社員ら非正社員が半数を占める。

 判決は、同社だけでなく非正社員の労働力に頼る多くの民間企業に格差是正を迫る内容だ。一方、3人が正社員と同じ地位であることを確認するよう求めた点については、「法律に規定が無く、労使間の交渉を踏まえて決めるべきだ」として請求を棄却した。
 原告側は、格差が不当と認められなかった手当と、地位の確認について控訴する方針。
 原告の3人は東京、千葉、愛知の郵便局で配達業務や窓口業務を担当する時給制の契約社員。同社には手当や休暇について正社員と契約社員に違いがあり、3人は八つの手当と二つの休暇制度で格差解消を求めた。判決は先ず、不合理な待遇格差を禁じた労働契約法20条について、「契約社員と正社員の賃金制度に一定の違いがある事までは否定していない」と指摘。待遇の格差が不合理かどうかは、仕事内容や責任の程度、転勤の有無等を総合的に考慮すべきだと述べた。その上で3人が格差の解消を求めた手当や休暇制度を検討。
 年賀状配達の業務に対して正社員のみに支払われる「年末年始勤務手当」について「繁忙期の労働対価を契約社員に全く支払わないのは不合理だ」と認め、正社員の8割を支払うべきだと判断した。賃貸住宅に住む社員向け住居手当も「格差に合理的な理由がない」として正社員の6割を支払うべきだとした。更に病気休暇は「労働者の健康維持のための制度」、「夏期冬期休暇」は「国民的意識や慣習が背景にある」と述べ、各々を契約社員に認めないのは違法だと結論づけた。判決を受け、同社は「内容の詳細を確認して今後の対応を決める」とコメントした。
■判決理由骨子
 ・労働契約法は、契約社員と正社員で、賃金制度上の違いがあることは許容している。

 ・日本郵便では、契約社員と正社員で職務内容に大きな違いがある。賞与や早出・夜勤等の手当に格差があるのは不合理とはいえない。
 ・一方、契約社員に年末年始の勤務や賃貸住居への手当、病気休暇等がないのは不合理で同法に違反する。
【解説】そもそも労働契約法20条「不合理」の内容及び判断基準は明確でない。
 例えば長澤運輸事件の東京地裁判決は「①職務の内容、②職務の内容及び配置の変更の範囲が同一の場合には特段の事情がない限り不合理となる」としたが他方で、同事件東京高裁判決は、更に、これらに加え「③その他の事情も含めて幅広く考慮して不合理であるかどうかを決めるべき」として、判断基準の幅を広げている。(基本文献-朝日新聞デジタル/管理者:部分編集)


<陸自那覇駐屯地:「上官暴行」国賠提訴-男性、録音証拠に>

 陸上自衛隊那覇駐屯地(那覇市)で勤務していた元自衛官の男性が、上官4人による暴行や暴言等のパワハラで精神的苦痛を受け退職を余儀なくされたとして、慰謝料200万円の国家賠償を求める訴えを長崎地裁大村支部に起こした。
 上下関係の厳しい自衛隊では部下へのパワハラで処分されるケースが相次いでおり、男性は「二度と同じようなことがないようにしてほしい」と訴える。

【管理者:管理者も本ブログとは別に労働相談事業を行っているが、先般(時期は秘匿)まで自衛隊員からの労働相談(上官からの個別的・過酷な訓練の強要等のパワハラ)を受けていた。現在は大阪府警本部内部からの相談を受けている】
 提訴は8月18日付。男性は繰り返し受けた暴行の内、昨年11月4日に30代上官に呼び出され、暴言を受けながら腹部を殴られたり蹴られたり、顔を平手打ちされたりする音声をスマートフォンで記録していた。男性は、このデータ等を証拠として提出する方針で「上官達の暴行や暴言は、身体と人格権を侵害するもので違法」と主張している。
 男性は某市の高校卒業後の2015年4月に陸自に入り同7月、那覇駐屯地に配属された。
 訴状等によると、昨年10月11日には、別の30代の上官に「辞めろ」等と言われて胸ぐらを掴まれロッカーに体を押し付けられたり、顔を平手打ちされたり、靴で頭を叩かれたりした。2人より年上の別の上官からは昨年3月頃、寮の入り口に置いてあった塗料用スプレーを鼻の中に吹き付けられ、その後も頭をスリッパで叩かれたり顔を蹴られたりした他「バカ」「アホ」「お前の面が気に食わん」等と言われて退職を迫られたとしている。別の上官からも殴る、蹴る等の暴行を受けたという。
 男性は今年3月「これ以上、自衛隊で仕事を続けられない」として退職。
 陸自は同2月、30代の上官2人について男性側の主張通り暴行があったと認め、いずれも減給15分の1、1カ月の懲戒処分とした。陸自の第15旅団司令部総務課広報は、提訴について「旅団として回答する立場にない」とコメントした。
〔追い込まれ退職「死にたいとすら」〕
「上司から暴行や人格を否定する暴言によるパワハラを何度も受け、死にたいとすら思いました」。男性は3月に提出した退職願にこう記した。「災害現場等で人のために働きたい」と父と同じ自衛官を志し、高校卒業後に陸自に入隊した。だが配属された那覇駐屯地で、昨年春頃から複数の上官に「気に食わない」等の理由で暴力や暴言、嫌がらせを受けるようになったという。昨年10月には上官から服務に関係する法律の条文を何度もノートに書き写すよう命じられ、作業が進んでいないと暴行や暴言を受けた。

 「反省」と称して計400回の腕立て伏せや腹筋等を命じられた事もあった。
 精神的に不安定になり、カッターナイフで自分の腕を切りつける自傷行為もした。
 電話で相談した母親から「証拠を残しておいた方がいい」と言われ、スマートフォンで暴行を受けた時の音声を録音した。昨年11月、駐屯地内の投書箱に被害を訴える手紙を投函すると、ようやく暴行は収まった。防衛省によると、男性のケースのような上司から部下への暴力などの「私的制裁」で2015年度に懲戒処分を受けた自衛官は54人で、データがある03年度以降最多だった。同省は「国民の生命、財産を守る事を任務とする自衛隊で私的制裁の処分が増加したことは誠に遺憾。引き続き再発防止に努めていく」とコメントした。
 男性は「自衛官として人の役に立ちたかったが、それができなくなり、悔しい。これから自衛隊に入る人が二度と同じ目に遭わないよう裁判で訴えたい」と語った。
【パワーハラスメント法的基礎知識-パワハラ被害は、その被害内容に応じて、刑事上では「名誉毀損罪(刑法第230条)」「侮辱罪(同法第231条)」「暴行罪(同法204条)」「傷害罪(同法204条)」等での告訴がある。また民事上では「不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)」が可能。更に著しいパワハラ行為によって、結果的に退職せざるを得ない状況に追い込まれてしまった場合には「特定受給資格者」(雇用保険法第23条第3項第2号)が適用され、雇用保険法上の失業給付を受けられる事がある。
但し「パワハラ被害」を証明するのは難しく、パワハラの被害を法律的に証明するためには、刑法や民法の活用を図るため、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなパワハラ行為を受けたのか」、メモやボイスレコーダーで記録しておく事、及び「第三者証言の確保」等が重要で、これらの「証拠保全」が、その後の裁判等で、極めて有利に活用できる。なお「ボイスレコーダー等、録音」は記録保全を目的とする場合であれば、何ら相手方の了承を得る必要はない(隠し取りOK)。但し「記録保全以外の目的外使用」は違法行為に抵触する可能性大でNG!】(参考文献-毎日新聞/文責:民守 正義)


<「顧客ファースト」残業常態化生む:電通裁判で検察指摘>

 社内の違法残業に対して防止措置を取らなかったとして、労働基準法違反の罪に問われた広告大手・電通(東京)に対する初公判が22日、東京簡裁で開かれ、法人を代表して山本敏博社長が出廷した。大企業のトップが違法残業事件で出廷するのは異例。
 法廷で明らかになった電通の悪質な長時間労働の実態とは。今回は簡裁の裁判だが、多くの傍聴人が詰めかけることが予想されたため、傍聴席が多い東京地裁の法廷で開かれた。
 600人近い人が傍聴券の抽選に並び、38席の傍聴席は全て埋まった。
 初公判は、予定時刻の午前11時の少し前に開廷した。最前列の端には、新入社員だった娘、高橋まつりさんを過労自殺で失った母親の幸美さんが黒いスーツ姿で座り、ノートに法廷でのやりとりをメモしていた。法廷では、検察官が捜査段階で幸美さんが語った調書の概要を読み上げた。その中で、高橋さんが自殺する前に幸美さんに、仕事の苦悩を訴えたメールの内容が明かされた。「がんばるけど、死なない程度にがんばる」「仕事がきつくてやめたい」「自殺しようと考えたけど、できなかった」幸美さんは検察官の声を聞きながら、眼鏡を外すと、口を真一文字に結んで山本社長らが座る被告席の方を見つめた。
 山本社長は公判の冒頭から、幸美さんの存在を意識していた。
■労基署から勧告・指摘「抜本対策とらず」
 公判で、検察官は、電通が違法残業が全社で常態化していたのを知りながら、対策を怠り、摘発を逃れようとした実態を指摘していった。「被告会社(電通)では『クライアント(顧客)ファースト』として、困難業務であっても引き受け、深夜残業や休日出勤もいとわないという考え方が浸透していた」電通では2014年と15年にも、関西支社と東京本社が、上限を超える長時間労働をさせたとして労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた。

 しかし電通が取ったのは「労働組合と交渉して上限時間を緩和する」等の措置だった。
 検察官はこの対応について「違反業者として社名を公表される等すれば、東京五輪の関連業務を担当する機会を失うと危惧を抱いた」ためだったと指摘。

 「労働者の増員や業務量削減といった抜本的な対策は講じなかった」と訴えた。
 更に「実際には勤怠システムに入力しないまま違法残業を余儀なくされる労働者が相当数に及んだ」という状況が生まれ、高橋さんが自殺に追い込まれる職場環境に繋がったと指摘した。山本社長は検察官が描く電通の「社内風土」を、弁護人の臨席で時折、視線を手元に落とし聞いていた。
■山本社長「全社員の健康を経営の根幹に」
 1時間余りの裁判で、注目されたのは、山本社長が電通を代表し、法廷で何を語るかだ。
 山本社長は被告人質問で先ず、検察官から「法人が起訴されて裁判所で審理される。代表者としてどう思いますか」と問われ、こう答えた。「是正勧告を複数回受けていたのに改善できず、このような事態を招いてしまった。特に高橋まつりさんの尊い命を失った責任は極めて重い。ご本人、ご遺族に改めてお詫びする」証言台に立つ社長の背に、傍聴席の幸美さんが視線を送る。検察官は、電通で何故、違法残業を防げなかったのかも問いかけた。
 山本社長は「仕事に時間をかける事こそサービス品質の向上、顧客の要望に応える事だと思いこんでいた。業務時間の管理と顧客サービスの品質向上は矛盾するという固定観念を放置したまま対策をとろうとしたことが最大の原因と考えています」と説明した。
 一方で、弁護側は、電通が法令順守の徹底や過重労働の撲滅、労働環境の改善を掲げて対策を進めていることを強調し「新しい電通」をつくる決意と覚悟があると強調した。
 山本社長も「かつての考え方を根本的に改める」と断言。「全ての業務を見直し、止めるものや縮小するものなど無駄を省いている。社員全てが健康でいる事が中長期的には顧客の期待に応える事だと考えている」と述べた。「改革は易しい事ではないのでは」と弁護士から問われると、「(今後は)サービス品質や業績など他の事を犠牲にしてでも、時間管理を優先する」と話した。裁判終盤、検察官は論告で、労基署の是正勧告後の電通の対応を「労働環境の改善とはむしろ逆行する小手先だけの対応に終始した」と厳しく批判。

 「会社の利益を優先して労働者の心身の健康を顧みない会社の姿勢が引き起こした犯行だ」とも指摘した。その上で「劣悪な労働環境による過労死や自殺は大きな社会問題で、労働環境の適正化に対する要請は極めて強い」と述べ、罰金50万円を求刑した。
 山本社長は最終陳述で、用意していた紙を読み上げた。高橋さんの自殺について「お詫び」し「社会の一員として企業のあるべき責任を果たせなかった」と語った。
 そして「全ての社員の心身の健康を経営の根幹に置く」と誓った。山本社長の退廷後、幸美さんは傍聴席でピンク色のハンカチを目に当ながら、声を殺して泣いていた。
     ◇
 初公判が終わり、法廷を傍聴した都内の私立大3年の男子学生に話を聞く事ができた。
 高橋さんの自殺のニュースに関心があり、大学のゼミの一環で訪れたという。
 「誰もが知る大企業でも、自分達と同年代の若者が追い詰められて自殺してしまう現実があることが、裁判を通して分かって驚いた」と話した。来春の就活に向け、今年の夏からインターンに通っている。「大学生の間ではブラック企業への関心は高い。高橋さんの自殺は他人事とも思えない」と打ち明ける。「電通の社長は『深く反省』と繰り返していたけど、事前に防げたはずだ。今回の裁判が、社会全体が長時間労働を見直す機会になればいい」
 審理を通じ、検察は電通の企業体質を厳しく問うた。また検察と電通側双方が、高橋まつりさんの死を重く受け止める言葉を発した。それだけに「罰金50万円」という求刑が、場違いに響いた。(基本文献-朝日新聞デジタル /管理者:部分編集)
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【読者:鎮西さんからのお願い】『イエローリボン・プロジェクト』

 『イエローリボン・プロジェクト』のノボリを持って、一軒一軒個別訪問しましょう。
 そして、黄色いリボンの会の会員を増やしましょう ❗
 黄色いリボンの会は、選挙の時に、市民派候補に1票を入れる会です。
 誰を市民派候補とするかは、みんなで決めていきます。
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 サポート会員:年会費一口千円出来れば五口からのぼり一枚につき千円:送料別途。
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(民守 正義)