「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-31)
《Ken Sway Kenと管理者の【憲法改悪・戦争体制阻止】》
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《共謀罪廃止まで、共謀罪反対の声を上げ続けよう!/弁護士:永嶋靖久氏》
共謀罪が動き出そうとしている!「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(以下「組対法」という。)に「第6条の2」を加える法律改悪が、6月15日国会で可決され、7月11日施行された。組対法6条の2は、同法が定めるリストに記載された多数の罪(政府は277罪と言っていたが、衆院事務局のカウントによれば316罪)のどれか一つの遂行を2人以上で計画し、計画に加わった内の誰か一人が準備行為をすれば処罰する、と定める。「2人以上で計画」は「共謀」の言い換えだから、以下では、新設された犯罪を共謀罪と呼ぶ。組対法6条の2は、法文上、「テロの準備」を取り締まる法律ではないから、テロ(等)準備罪とは呼べない。7月11日、日本政府がTOC条約(越境組織犯罪防止条約)の受諾書を国連事務総長に寄託しただけで同条約の締結手続は完了したから、共謀罪新設がなければ条約が締結できないという政府の主張は事実ではなく、共謀罪があろうとなかろうと条約は締結できたことが明らかとなった。2003年初めて国会に提出され、これまで3度廃案になった共謀罪は、今年2017年デマにデマを重ねて、衆議院では僅か30時間、参議院ではされに短い18時間足らずの審議で、しかも参議院法務委員会の採決を省略してまで強行採決され、動き出す事になる。
<共謀罪で何が犯罪にされるか>
政府は、共謀罪は「一般人には適用されない」と繰り返した。しかし、「テロ組織」や「暴力団」の構成員であることは共謀罪の構成要件ではない。共謀罪は組織的犯罪集団を適用対象とするものではない。共謀罪の構成要件は「2人以上」が「(1項)組織的犯罪集団の団体の活動として組織により行なわれるものの遂行」あるいは「(2項)組織的犯罪意集団の不正権益のための遂行」を「計画」することだ。法律が規定する犯罪の主体は「2人以上で計画」した者であり、「計画する者」は団体の構成員に限らないし(6月1日参院法務委・林刑事局長)、団体が既存のものに限らない(2002年10月9日法制審)のも当然だ。更に共謀は黙示でも成立する。
目配せだけでも成立する。ラインのスタンプや既読、フェイスブックの「いいね」でも成立する。政府は計画しただけでなく準備行為をしなければ逮捕されないというけれど、準備行為はそれ自体が危険な行為である必要はない。計画を推進するためだと警察が判断すればATMからの出金や地図を手にする事等、ごく日常的な行為が準備行為にされてしまう。
<共謀罪と労働運動>
これまで、労働運動弾圧や社会運動弾圧のためにこじつけて利用されてきた犯罪には、例えば威力業務妨害・信用毀損・逮捕監禁・詐欺(貸借権詐欺・会議室使用詐欺)・強制執行妨害・強要・恐喝・建造物損壊(ステハリ・落書き等)、電磁的公正証書原本不実記録(住民票の住所に住んでいない等)、有印私文書偽造・同行使(ホテル宿泊時の本名不使用等)等があった。これらは、共謀しただけで犯罪となるリストの中に含まれているから、今後は、これらの犯罪を実行しなくても、その共謀があり、誰かが何かを準備したとされれば、逮捕起訴される可能性がある。例えば、これまでは席を立とうとする管理職を押し止めてカンヅメ団交を行えば監禁罪で逮捕起訴される可能性があった。これからは執行委員会で「満額回答まで団交貫徹」と意思一致して、団交への参加を呼びかける機関紙を印刷する準備をするだけ組織的監禁の共謀罪で逮捕起訴される可能性が出てくる。或いは、これまでは基地建設の資材搬入道路にコンクリートブロックを積み上げれば威力業務妨害罪で逮捕起訴される可能性があったが、これからは仲間と「基地建設をなんとしても阻止しよう」と相談して、現地に行く準備をするだけで組織的威力業務妨害の共謀罪で逮捕起訴される可能性が出てくる。
<安倍政府は共謀罪で社会をどう変えようとしているか>
これまでは、悪い事をしたら犯罪になるけれど、悪い事をしなければ何を喋っても何を考えても自由で、何が悪い事かは法律でキチンと決めてある。少なくとも、それが建前だった。共謀罪は、悪い事を相談したら、あるいは相談を見たり聞いたりしたら犯罪になる。
けれど何が悪い事か、よく分からないし、どんな相談が犯罪にされるかも分からない。
しかも組対法6条の2は、実行前に自首した者は刑が減免されると規定している。
「共謀罪で逮捕されたくなければ、政府や大企業の批判を口に出すな、考えるな、政府や大企業の批判をする人には近づくな、助かりたければ誰よりも先に警察に駆け込め!」
それが政府の狙いだろう。更に、これまでと違って犯罪を実行する前の計画を犯罪にするのだから、盗聴等の監視が日常的に必要となる。既に昨年2016年盗聴法が改悪され、盗聴が許される犯罪の種類が大幅に増え(これまで認められていなかった窃盗や詐欺でも盗聴が可能になった)、盗聴方法の効率化(通信事業者内で通信事業者立会の盗聴から立会なしの警察内での盗聴へ)が認められるようになっている。
今後、更に盗聴が許される犯罪の種類が増え、電話盗聴だけでなく会話盗聴(屋内に盗聴器を仕掛けるなど)の合法化も狙われている。安倍政府は、2013年に日本版NSCを設置し秘密保護法を成立させ、2014年に武器輸出を解禁し、2015年に戦争法を成立させ、2016年に盗聴法を改悪した。今年2017年には共謀罪を成立させ、労働基準法を更に改悪し、改憲(9条・緊急事態)を目指している。政府は市民がどこでどんな話をしているか、とにかく監視をしたい。戦争に、基地に、原発に、差別に、搾取に、政治の私物化に反対する事等々、政府の気に入らない事は何でも、それが実行に移される前に取り締まってしまいたい。
政府のする事、しようとする事を批判する人間は放っておけない。
それが共謀罪を作った本音だろう。
<共謀罪とどう闘うか>
「自由より安全が大事」「安全のためには自由の制限も仕方ない」と言う人もいるけれど、共謀罪のある社会が安全だろうか。政府を批判すると警察がやってくるかもしれないとビクビクしないといけない社会。労働運動も社会運動も沈黙を強いられる社会。
市民の言動は徹底的に監視されるが、政府は何の監視もなしに好き放題をする社会。
政府の好き放題を誰も止められない社会。そんな社会が安全だろうか。
共謀罪が守る安全は権力者の安全で、共謀罪が制限する自由は市民の自由だ。
法律は国会を通ってしまったけれど、実際に政府の狙い通りになるかどうかは、これからの市民の行動にかかっている。誰もが今まで通りの活動を、萎縮しないで続けることが大切だ。「共謀罪」に特効薬も対策もない。運動の正当性に対する確信と仲間に対する信頼だけが弾圧を跳ね返せるのは「共謀罪」でも同じだ。共謀罪を廃止する日まで、共謀罪の反対と適用を許さない声を上げ続けることが大切だ。そして安倍政府が推し進める戦争準備と治安管理強化の流れを止めなければならない。(管理職ユニオン- FACE)
《【腐蝕の安倍政権】“公務”理由に質問打ち切り 菅&麻生の会見逃れ》
官房長官会見での加計問題を巡る東京新聞の女性記者の質問に不適切な点があったとして、東京新聞に異例の抗議文を送ったばかりの官邸。今度は記者クラブに“頼んで”質問をバッサリ打ち切り始めた。12日午前の会見からこれまでと様子が変わったという。
14分ぐらい経った頃、官邸の広報官が「今、手を挙げている方、1問でお願いします」と発言。挙手していた東京新聞記者の質問に、菅長官が「仮定の問題なので控えます」と素っ気なく答えた直後、別の記者が更に質問をしようとすると、幹事社が「よろしいでしょうか」と遮る。すると、ほぼ同時に広報官が「ハイ。ありがとうございました」と言って会見を打ち切ったのだった。官邸は先月、記者クラブに「公務がある時は会見を短くしてほしい」と要請。クラブ側が「事情は理解するが、会見の主催はクラブなので時間制限は受け入れられない」と一応は突っぱねたという。しかし12日のやりとりを見る限り、事実上、時間制限を受け入れたも同然。官邸とクラブの「阿吽」の呼吸の下、菅長官は公務を理由に、一部記者の追及質問から逃れる算段のようだ。「東京新聞記者に触発されて、最近は他の記者も簡単に引き下がらなくなり、菅長官は困っていた。今月末の臨時国会を前に手を打ったのでしょう」(官邸関係者)
<政治家に“忖度”する記者クラブ>
麻生財務相の会見逃れもヒドイ。森友疑惑の中心である財務省のトップでありながら、記者が麻生大臣に徹底追及する場面は見ない。記者の遠慮もあるだろうが、麻生大臣は、ちゃんと会見せず、ぶら下がり取材でお茶を濁しているのだ。8月以降、閣議後の財務相会見9回の内、ナント7回はぶら下がり。麻生大臣は2問ほどの質問にサクッと答えると、疾風のように去っていく。これでは、やり取りにならない。ぶら下がりが多い理由を財務省に聞くと「大臣の日程等を踏まえて決めています」(広報室)と、麻生大臣の“多忙ぶり”を強調する。安倍(独裁)首相の言う“丁寧な説明”からほど遠い対応の菅長官と麻生大臣。
忖度する記者クラブも「言論の自由-封殺罪」だ!(基本文献-日刊ゲンダイ/管理者:部分編集)
《【杜撰年金】年金/598億円支給漏れ:91年~、公務員妻ら10万人》
厚生労働省は13日、専業主婦世帯等を対象にした年金の加算制度で事務処理ミス等があり、1991年からの26年間で10万5963人に計598億円の支給漏れがあったと公表した。
一度に判明した支給漏れとしては過去最大。会社員向けの厚生年金と公務員らの共済年金(2015年に厚生年金と統合)の情報の連携が十分でなかったことが主因で、支給漏れの96%は夫婦の一方が共済年金を受給している人だった。11月上旬にお知らせを送付し、同15日に支払う予定。厚生、共済両年金に20年以上加入していた受給者に65歳未満の配偶者がいる場合等に「加給年金」と呼ばれる加算がつく。
配偶者が65歳になって基礎年金を受給するようになると、加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者の基礎年金に一定の基準で振り替えて加算される。現在の額は月6000~1万9000円程度。この振替加算制度でミスがあった。支給漏れは、1人当たり最高で590万円、平均56万円に上る。振替加算を巡るミスは、これまでも起きていたが、14年度以降に急増。
日本年金機構が昨年11月から総点検を実施し、全体像が判明した。
主な要因は厚生年金と共済年金の情報の連携不足。15年の統合に伴い整備された連携システムを活用して調べたところ5万2908人、260億円の支給ミスがあった。
この他、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられるなど制度が複雑化した事も影響していた。また振替加算を受け取るには加入者の届け出が必要な場合もあり、これが漏れているケースもあった。支給漏れの対象者には時効にかかる分も支払う。
死亡している対象者約4000人については、生計が同じ3親等以内の親族に支給する。
厚労省の竹林悟史年金局事業管理課長は「支払われるべきものが正しく支払われなかったことは申し訳ない」と一応の謝罪。再発防止のため今後、機械的に情報照会できるようシステムを改修し、加入者からの届け出を不要にするよう省令を改正する。
【用語解説-振替加算】
厚生年金と共済年金のいずれかに20年以上加入していた受給者に、扶養する65歳未満の配偶者や18歳未満の子供(障害があれば20歳未満)がいる場合には「加給年金」として一定額が上乗せ支給される仕組みがある。「老後の扶養家族手当」という位置付けで、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある場合は支給されない。配偶者が65歳に達すると加給年金は終了するが、条件を満たせば、配偶者が受給する基礎年金に、年齢に応じ月6000~1万9000円程度が「振替加算」として上乗せ支給されている。1986年施行の制度改正で、それまで任意加入だった専業主婦の救済策として導入が決まり91年に支給が始まった。
振替加算の対象は26年4月2日~66年4月1日生まれの配偶者。(基本文献-毎日新聞/管理者:部分編集)
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《「旅券没収と渡航制限付き旅券」撤回訴訟:緊急支援のお願い/
本ブログ読者:フリーカメラマン杉本祐一さんから》
<「旅券没収と渡航制限付き旅券発給の経過と争点/旅券強制没収の経過/裁判の経過と情勢報告等」については、9/10の本ブログ【「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(1-27)】稿末「ご案内コーナー」を、ご一読ください。>
〔杉本祐一裁判支援カンパを、よろしくお願いいたします。〕
①フリーカメラマン杉本祐一の裁判を支える会 代表 杉本祐一
フリーカメラマン スギモト ユウイチ 店番231 普通 口座番号1691517
/第四銀行白山支店
②他銀行からゆうちょ銀行への振り込みの場合
ゆうちょ銀行 口座名義フリーカメラマン杉本祐一と友の会 店名一二八 店番128
普通 口座番号3551231
③直接ゆうちょ銀行に出向いて振り込む場合
郵便振り込み口座は11200-3-5512311 「フリーカメラマン杉本祐一と友の会」
《9.19国会前【安倍辞めろ!】国会包囲大集会》
◎主催者:Masamichi Tanaka◎2017年9月19日(火)17:00 - 21:00◎国会正門前
【国会前に20万人集まってください。】
*2年前のあの日を思い起こして国会正門前に集まってください。
世直しに参加してください。一度だけ本気で闘ってください。
宜しくお願い致します。 田中正道
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
*著作「採用面接」労働条件確認
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
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