「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(80)

《Ken Sway Kenと管理者の【憲法改悪阻止】キャンペーン》

〔大衆運動の力で「憲法改悪阻止」「共謀罪」法-廃案を!〕

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<「9条提案は幣原首相」史料発見の東大名誉教授・堀尾輝久さんに聞く>

 憲法9条は幣原喜重郎首相が提案したという学説を補強する新たな史料を見つけた堀尾輝久・東大名誉教授に、発見の意義等を聞いた。
Q:なぜ、書簡を探したのか。
A:「安倍政権は、戦争放棄の条文化を発意したのはマッカーサーという見解をベースに改憲を訴えている。マッカーサー連合国軍総司令部(GHQ)最高司令官が高柳賢三・憲法調査会長の質問に文書で回答したのは知っていたが、何月何日に回答が来て、どういう文脈だったのか分かっておらず、往復書簡そのものを探し出そうと思った」
Q:書簡発見の意義は。
A:「マッカーサーは同じような証言を米上院や回想録でもしているが、質問に文書で明確に回答したこの書簡は、重みがある」
Q:二項も、幣原の発案と考えていいのか。
A:「一項だけでは(一九二八年に締結され戦争放棄を宣言した)パリ不戦条約そのもの。往復書簡の『九条は幣原首相の先見の明と英知』、幣原の帝国議会での『夢と考える人があるかもしれぬが、世界は早晩、戦争の惨禍に目を覚まし、後方から付いてくる』等の発言を考えると、二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」

Q:幣原がそうした提案をした社会的背景は。
A:「日本には元々、中江兆民、田中正造、内村鑑三らの平和思想があり、戦争中は治安維持法で押し潰されていたが、終戦を機に表に出た。民衆も『もう戦争は嫌だ』と平和への願いを共有するようになっていた。国際的にも、パリ不戦条約に結実したように、戦争を違法なものと認識する思想運動が起きていた。そうした平和への大きなうねりが、先駆的な九条に結実したと考えていい」
Q:今秋から国会の憲法審査会が動きだしそうだ。
A:「『憲法は押しつけられた』という言い方もされてきたが、もはやそういう雰囲気で議論がなされるべきではない。世界に九条を広げる方向でこそ、検討しなければならない」
<ほりお・てるひさ>1933年生まれ。東大名誉教授、総合人間学会長。
教育学、教育思想。東大教育学部長、日本教育学会長、日本教育法学会長等を歴任。
著書に「現代教育の思想と構造」「教育を拓く」等。(基本文献-毎日新聞)


《【反戦・不戦】被爆証言聞く会:バーから伝えた8月6日/37歳店主逝》

 広島市中区のバーで11年に亙って被爆証言を聞く会を開いたマスターが今月3日、37歳で亡くなった。被爆3世の冨恵洋次郎さん。広島生まれなのに原爆に無知だった自分を恥じ、証言を聞く場を自らの店に設けた。被爆者の思いや語り継ぐ大切さを伝えようと、冨恵さんが病に侵されながら綴ったエッセーと会の記録が20日に出版された。
 本のタイトルは「カウンターの向こうの8月6日」。冨恵さんは高校卒業後、20歳でバー「スワロウテイル」を構えた。被爆した祖母がいながら、原爆について客に聞かれても答えられず、もどかしさを覚えた。2006年2月から、原爆の日に合わせて毎月6日に聞く会を開催。「原爆を売り物にするな」と非難も浴びたが、新たな試みに多くの若者が足を運んだ。

 本にはバーでマイクを握った「はだしのゲン」の作者、中沢啓治さん(故人)らの証言や被爆者達との交流、被爆体験の継承について自問した日々が綴られている。昨夏に出版依頼があり「近い将来、被爆者はいなくなる。今、書いておけば読んでもらえるし、間違いも指摘してもらえる」と筆を執った。だが、この年の暮れ、冨恵さんを病魔が襲った。
 今年1月には、末期の肺癌で余命2カ月と宣告された。
 声がかすれ、薬の副作用で髪が抜け落ちていった。生きた証しを刻むように、冨恵さんは書き続けた。校了した原稿が届いた6月、友人の代読で一字一句を最終確認した。
 作業をやり遂げた約10日後、永い眠りに就いた。冨恵さんは巻末に「どんなことがあっても会は続ける」と添えた。4歳の時に広島で原爆に遭い、2月にバーで証言した伊藤正雄さん(76)=広島市佐伯区=は「体験の風化を懸念する被爆者の立場を理解し、『今聞いておかなければ』との強い思いを冨恵さんから感じた」と振り返る。
 有志は今月6日、140回目の聞く会を開いた。ほのかな明かりに照らされたバーの壁には冨恵さんの写真が飾られ、約60人が別れを告げた。17年前に冨恵さんと知り合った森本佳奈さん=広島市中区=は「皆で遺志を継ぎ、会のあり方を模索し続けたい」と語った。
 本は230ページで税別1400円。問い合わせは光文社(03・5395・8172)。


《【労働問題】不払い残業代を取り返せ!タダ働きと決別する基礎知識》
<タダ働きで、善意を食い物にされる労働者>

 「うちの職場、時給換算したら400円だったのですよ…。しかも手取りは12万円。もっと早く転職すればよかったと後悔しています(笑)」「私は時給換算すると620円でした。手取りにすると16万円弱です。なんというか…ほんと美容業界ってブラックですよね(汗)」このような労働者の会話が横行しているのが、今日の全般的な企業の実態だ。
 殆どの会社が「ブラック企業」。管理者の10年以上の労働相談経験上も、殆どの企業が「不払い残業」が常態化し、そのタダ働きの上に過労死ラインを超えて働くのは当たり前。
 特に中小企業では、多かれ少なかれ、従業員のお金を会社が窃盗する行為、いわば「賃金の『違法天引き』」も然程、珍しくない。また、よく使用者の言い分で「労働者の個人的判断で、勝手に残業しているんだ」と「不払い残業」を正当化しようとする主張も、よく聞くが、労基法上の解釈は「使用者は、その残業を不要とするなら、具体的に『残業ストップ命令』を出さなくては、『黙示の承認』として『残業命令があったもの』と見做す」のが常識的解釈だ。

<会社に騙されない「残業代」の基礎知識>

 「不払い残業」を、勇気を出して、使用者に請求したところ「残業代を支払ってくれ?固定残業代(みなし労働制)が導入されているんだから、残業代なんて出る訳ないだろ。固定って意味わかる?そもそも営業職なのに残業代が出るわけがない。周りの同僚を見てみろ。誰も残業代なんて請求してないだろ。お前はバカか!?」
 この社長の話は、違法な発言のオンパレードだ。例えば固定残業代とは、予め給与に「一定の残業代」を組み込んでおく制度の事であり、労働基準法上の「実態上の法適用計算額(日々の通常割増賃金計算)と比して、月額において下回らない事」が大前提であり「実態上の法適用計算額(日々、割増賃金計算)と比して、月額において下回る場合」は、その不足額において「不払い残業(違法)」という事になる。

 また使用者の「営業だから残業代は出ない」という見解は労基法上、どこにも記載されておらず、「職種によって『定額残業手当』で、その額は『実態残業額を下回ってもよい』」は真っ赤なウソ!要は、定額であろうが、何であろうが「不払い残業は、何を言い訳しても『違法は違法』」である。その他、「休息時間中の電話対応は労働時間に含まれるのか、作業着等に着替える時間は労働時間として扱われるのか」だが、ポイントは「業務命令により、直ちに職務に復帰できる状態」であれば「労働時間」として算入される。
 その意味では「労基法上の『休憩時間』⇔『休息時間』『手待ち時間』(労基法上の一般規定はない)との違いポイントとして同様に理解しても然程、差し支えない。
 次に「管理職には残業代は支払われない」だが、そもそも労基法上の「管理職」は「①会社の経営・企画等において、実体的にも使用者との一体性があるか。②残業手当に見合う代替措置(役職手当等)が支払われているか」が判断ポイントであり一時、社会的にも問題になった「名ばかり管理職(職階名が「課長」となっているだけ)」は、労基法上の管理職とは見做されず、当然に「残業手当支払い対象労働者」である。
*なお、具体的な労使トラブル等に直面した時、如何に対応するかだが、一つは行政関係相談機関(厚生労働省所管:各都道府県労働局総合労働相談コーナー、または主として大都市所在の都道府県所管労働事務所)があるが正直、10年以上の都道府県労働相談を行ってきた経験上、行政機関労働相談機関でも「厚生労働省労働局総合労働相談コーナー」は、所管労働法令関係は専門知識も高く有しているが、それが少しでも労働法令関係から外れると(例:民法「損害賠償請求」等)、「法令所管外なので、お答えできない」の対応が多々、見られる。次に「大都市所在の都道府県所管労働事務所」は「職場における労働相談」は、そもそも所管法令等もない事から、厚生労働省労働相談コーナー」よりも柔軟かつ幅広く対応し、事案の経過次第では「調整」と言って、具体的に労使の間に入って「解決型労働相談」も行っている。ただ難点は「職員の3~4年の人事異動」もあって、経験者の管理者が言うのも不謹慎だが、これまた「担当職員の当り不当り」があるのは否めない。

 次に「民間労働相談セクション」だが、先ず「有料」が基本であること。
 それを前提に「社労士」だが、「有料」でも比較的、高く、更に「社労士」も「社会保険は得意でも労働問題は無能」も多く、見極めるには素人には困難性がある。
 後は「個人事業」として「労務コンサルタント」「労務ジャーナリスト」があるが、多くの場合、高額な上に「使用者側に立ったアドバイス」になりがちであったり、細部の労働法運用では「間違いだらけ」なのに、精通しているかのような顔をしたり、そのくせ行政とのパイプは、自負するほどはない。10年以上の専門的知識と実戦経験を有している管理者が、本稿を執筆した大きな動機は、某「経営・労務サイト」に掲載された「某:労働問題ジャーナリスト」の記載内容が、随所にデタラメが多く、これでは「労働者に知識的混乱をもたらす」との義憤から来たものである事を明言しておく。
 最後に管理者も「副業的に労働相談コンサルタント」を行っているが、CMじゃないが「新米の行政職員や、そこらの労務コンサルタント・ジャーナリスト」よりも「専門的知識」と「労働相談の経験」等では、「解決型」という意味でもスキルが高いと断言できる。
 また「有料」においても「労働者側相談」は「実費+若干α」で低額に努めている。
 実際、この間、10数件の労働相談を受けたが、係る経費は「電話代orメール」程度だったので、無料サービスした。なおかつ経歴上、行政パイプも太く、更に「産業カウンセラー」有資格者で、実際に他にはない10人程度の心理カウンセリング(来談者中心療法:ロジャーズ)実績も持っている。もし労働・人権相談、仕事に関するカウンセリングのご用命があれば、先ずはEメール【yutan0571@yahoo.o.jp】へ御一報頂きたい。
 CMは、この程度にして、よく「弁護士相談」に赴く方も少なくないが、基本的に「弁護士相談」は訴訟等の訟務的相談には適しているが「一般的労働相談」であれば「高額有料(1時間1万円未満程度)」だけに、どう考えてもお勧めではない。加えて弁護士も社労士と同様、「労働問題」には無知なものが多く、「着手金だけ取って、お手上げ」も少なくないので要注意。もし、どうしても弁護士相談が希望なら、大阪府であれば「大阪府総合労働事務所」が「予約制(無料)」で行っているので、こちらを利用する方が賢明だ。

<実践!「不払い残業」の払わせ方>

①先ず「不払い残業額」を御自分で計算しよう。そのためには、タイムカードを「こそ」とコピーするなり、御自分の手帳メモでも結構。または「会社の入退管理簿」や「パソコン:シャットダウン時間」でも算定基礎資料としては有効だ。
 そして面倒でも日々の「残業時間」を積算し、その当該月「残業時間」に「【通常勤務の労働時間×1.25=残業時間単価】+【午後10時~午前5時までの労働時間×1.25=深夜勤務手当】」に分けて、もし、実際に支払われた「残業手当」があれば、もちろん、その分は差し引いて、トータルとしての当該月(給与締切期間)の「不払い残業額」を、「計算表」化して算定する方がベターだ。ただ細部で解らない数値が有ったりして、正確な「不払い残業額」が把握できなくても結構。「不払い残業額」が、アバウトでも、労基署は「申告」自体は受け付ける。②大まかでも「不払い残業額」が把握できたら「労基署への申告」を行う。

 ここで大事なのは、この「申告」という言葉。
 必ず「これは『申告』です」と明言しましょう。ただ「不払い残業額」を見せて「どうしましょう」では、労基署監督官は、率直に言って、手間な「行政指導権限」を行使せず「労働相談扱い」にしたり、「民事裁判」や「労働審判」等、司法的手段に誘導する事が多々、見られる。と同時に私共、管理者や労働事務所への労働相談を、同時並行で行い、専門的かつ信頼ある労働相談セクションのアドバイズも活用して、使用者に「不払い残業手当」への請求行為をご自身でも取り組むという気概ぐらいは持つべきだ。
 何故なら労基署は「不払い残業代を取り立てるのではなく『労基法違反』を取り締まるところ」と労基署自身が公言しており、実際に難儀な「不払い残業を行う使用者」には「行政指導等は行えども、実際の取り立ては民事(裁判)で、どうぞ」というのが、彼らの基本的スタンスなのだ。

<未払い残業手当請求の時効>

 残業代請求には2年の「時効」が存在している。従って労基法上の請求行為の時効は2年以内に行わなければならないが、奇策として2年を超える「不払い賃金」について「民法724条【不法行為による損害賠償請求権の消滅時効】を活用し、(1) 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。(2) 不法行為の時から20年間行使しないとき。」に法的根拠を切り替えて、裁判にて「労働者側勝訴」したケースもあることも付言しておく。いずれにしても「不払い残業」は、「残業代ゼロ法案」が、既に社会に蔓延している問題。こんな当たり前の要求すら、労働者にすれば「退職覚悟」でないと、取り組めないところに、日本の労働者の悲劇がある。(文責:民守 正義)
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《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》

職場(仕事)における労働・人権相談(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。

②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)

(民守 正義)