「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(61)

《Ken Sway Kenと管理者の【叛-共謀罪】キャンペーン:ステップ2》

〔『共謀罪』法-廃案を目指して大衆運動の再構築を!〕

<共謀罪廃止、安倍内閣打倒!2020年改憲阻止に進もう>

 6月15日朝、共謀罪法案が参院で強行採決された。改めて安倍政権、自公維新の暴挙を糾弾する。安倍政権は参院法務委員会での審議採決を飛ばしていきなり本会議で中間報告をし、強行採決した。異例の強権的やり方である。憲法違反、民主主義否定の共謀罪法を全く反民主主義的手法で採決したのである。共謀罪法のでたらめさは、不十分な審議時間の中でも明らかになっていた。共謀罪は「組織的犯罪者集団」を対象とし一般市民を対象とするものではない、と政府は説明してきた。ところが最終盤になって対象に「周辺の者」が加わった。
 労働組合、政党、市民運動・環境保護・人権団体もその「周辺者」も全て監視対象とするものだ。また共謀罪法は何が罪になるかの範囲が曖昧で警察の勝手な判断で捜査することを可能とする。前川文科省前事務次官を現職次官の時に尾行し脅かしたのが公安警察である。
 共謀罪は、まさに全市民を対象として市民生活を監視し、政府に従わせさせない、反対運動に参加させないことを目的としている。沖縄新基地建設反対、原発再稼動反対運動の弾圧を狙うものである。しかし安倍政権の強行採決は彼らが追い込まれつつあることを示すものである。安倍内閣の支持率は明らかに下がっている。

 新自由主義政策の帰結としての政権の腐敗が暴露され、多くの市民の怒りを招いている。
 加計問題は戦略特区そのものが支配層の金儲けのためであることを鮮明に示している。
 市民の強い怒りは都議選の世論調査にもはっきりと表れた。自民が支持を大きく下げている。政府は慌てて文科省文書の再調査をし、文書の存在を認めざるをえなくなった。
 安倍政権は、これ以上国会審議を続ければ、更に追求され暴露される事を恐れて強行採決したのである。我々が行うべき事は明快だ。安倍内閣を打倒し2020年改憲を阻止する事である。市民が正々堂々と活動を進め、共謀罪法の発動を阻止し、廃止することである。
 安倍内閣の腐敗を追及し追い詰めなければならない。安倍内閣を打倒し、秘密保護法、戦争法、共謀罪法をまとめて廃止しなければならない。安倍内閣打倒は可能である。
 イギリス総選挙で、戦争・新自由主義に反対し大学授業料無償化を訴えたコービン労働党が議席を大きく伸ばした。フランスでは排外主義者ルペンが敗北した。韓国でも大統領を罷免し、大統領選で戦争挑発路線にストップをかけた。安倍の戦争・新自由主義路線の末路は世界で示されている。全世界の民主主義勢力と連帯し闘うならば、安倍の戦争改憲路線を阻止することができる。数の力を揺るがすことができる。
 市民と野党の共闘を強化し、衆院選で改憲勢力に勝利しよう。(文責:民守 正義)


《【労働者収奪】シリーズ》
<安倍・菅の「同一労働同一賃金」の曲解>

 安倍(無知)首相・菅官房長官の「同一労働同一賃金」を全く正しく理解していない。
 これに対して上西充子教授(*)が解り易く、安倍発言の問題を説明しているので紹介する。特に自分の発言の間違いを素直に認めないことを批判している。
 当たり前のことだが、またまた菅は「問題なかった」と強弁。 それを上西教授は分かりやすく批判している。(*上西充子教授-法政大学キャリアデザイン学部教授)
●安倍(無知)首相の「非正規のときにはなかった責任感」発言を「批判する方がおかしい」とする菅官房長官への反論。
●「非正規のときには無かった責任感」:働き方改革「同一労働同一賃金」に自ら冷水を浴びせた安倍(無知)首相
【上西充子教授の反論文】
https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20170625-00072521/
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 ただ上西教授の説明で少し足りないのは 「『大変な仕事をしているのに、こんな安い賃金-大きな格差でやってられるか』『正社員の奴ら、能力なかったり、高い賃金貰っていてサボりやがって』という気持ちが低賃金の時に起きがちだが、待遇が改善されて自分の労働が正しく評価されると『頑張ろう』という気持ちが起きるのは当然だ。だからこそ同一労働同一賃金と正規非正規の枠を超える平等待遇にしないといけないわけ」という側面。
 「全員フルタイムで働く正社員へというのは無理なので正規化がメイン方針ではなく、非正規の待遇改善、同一価値労働同一賃金に近づくことが当面の基本の方針」ということ。

 原則的には正しいが、非正規で低賃金でも仕事を頑張っている人がいるのは、もちろん事実だが「非正規の気楽さ」という場合もあり、正社員が過剰に責任をもたされる場合もあり、また「非正規を下に見る正規社員」もいる。だから「あんな正社員になりたくない」と思っている非正規労働者もいる。正規非正規という枠組みから同一価値労働同一賃金へと移動している事の理解が大切。主流秩序論を入れて、正社員及び正社員の労働組合が非正規を差別抑圧している事に加担している(非正規問題に取り組まない)という事を理解するところまでいくかどうか。そしてだから主流秩序の上位に皆がなろうではなく、皆は主流秩序の上位になれない、皆が正社員にはなれないという中で、主流秩序の上昇志向から離れる生き方論へということが、非正規・格差問題では大事な視点。
 上西教授の説明は解り易く素人に解るように丁寧に書いているからとても良いが、この主流秩序論の観点での労働側批判が付け加わるのが次の課題と思う。
【管理者:労働問題を専門とする管理者としても、「同一労働同一賃金」を考えるに、極めて見逃しがち、されど重要な問題指摘を行っている】(基本文献-社会学者イダ ヒロユキ/管理者:部分編集)


<これ以上働いたら壊れちゃう-「不払い残業」の末の過労死>

 先ず本稿を作文する前に、参考文献-朝日新聞に記載されている「サービス残業」は全て「不払い残業」に訂正する。その理由は、①そもそも「サービス残業」の語感に「労働者自ら残業を行っている」かのような誤解を招くこと。②2000年頃に大阪労働局と労働団体(全労連系)との交渉で「サービス残業」表現が問題となって、交渉の結果「不払い残業」に統一する事に合意され「サービス残業」は死語になった。

 現在、厚生労働省HPでも「サービス残業」という言葉は全く出てこない。
 マスコミ等が、こうした事実経過を全く知らずに不当表示「サービス残業」をいまだに使用している事に厳しく指弾しなければならない。読者の方々も「不払い残業」で頭を切り替えて頂くよう、お願いする。その上で本稿に入る。
 「これ以上働いたら壊れちゃう」―。42歳で過労死した食品スーパーの男性社員は、亡くなる1カ月ほど前、友人宛てのメールにそう書いた。背景にあったのは、出退勤記録に残らない「不払い残業」。「労働時間が正しく把握されなければ、働き手の命や健康を守ることはできない」し「労働者の時間管理」は使用者の責務である。
【参考:使用者が、(1)労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している(平成13.4.6基発第339号通達)。更に使用者の賃金算定義務の関係からも◎賃金計算の基礎となる事項[〇労働日数、〇労働時間数、〇時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数=労基則第54条]により、使用者に対して、明らかにして賃金算定を行う義務と責任を課している。従って当然、、労働基準法が、使用者に対して「(賃金算定の前提となる)労働時間を把握する義務」を課している事は明らかと解されている。(2)また使用者によって把握される労働時間は、労働時間数のみでは足りず、労働日毎の始業・終業時刻を確認し、記録する事も必要とされている。(平成13.4.6基発第339号通達)なお「出勤簿、タイムカード」等の労働時間を把握し記録した書類は、労働関係に関する重要な書類として3年間の保存義務がある。(労基法第109条)】
 2014年5月17日、首都圏地盤の食品スーパー、いなげや(本社・東京都立川市)の男性社員は友人あてのメールにこう書いた。〈これ以上働いたら本当に壊れちゃうよ〉
 その8日後、男性は勤務中に言葉が出づらくなり、救急車で搬送されて入院。

 一旦、退院して仕事に復帰したが、翌月5日の夜、今度は勤務が終わった直後に勤務先の店の駐車場で倒れているのを発見された。脳梗塞で21日に息を引き取った。
 42歳だった。大学を卒業し、新卒でいなげやに入社。亡くなった当時、埼玉県志木市の志木柏町店に勤務し、一般食品売り場のチーフとして商品の発注や在庫管理を担当していた。
 年末年始等に神奈川県の実家に帰省した際、「疲れた」とよく口にするのを父親は聞いていた。「息子が倒れてすぐに、過労死だと直感しました」
 2年後の16年6月、長時間労働による過労などが原因で死亡したとして、さいたま労働基準監督署が労災と認定した。遺族の労災請求の代理人を務めた嶋崎量弁護士によると、同店の従業員はICカードを機械に通し、出退勤時間をコンピューターのシステムに入力していた。システムに残る男性の出退勤記録を調べても、残業時間は月80時間の「過労死ライン」を大幅に下回っていた。それでも、労災が認められたのは何故か。嶋崎氏は「毎月、記録に残らないサービス残業をかなりしていたからだ」と話す。

 そう言える根拠は、店が保存していた「退店チェックリスト」にあった。
 最後に店を出る従業員がエアコンや照明の消し忘れを防ぐために記入する用紙だ。
 会社から入手すると、署名欄に男性の名前が何度も出てきた。
 嶋崎氏は、退店時に店の警備機器を作動させた時刻を調べれば、男性が何時まで働いていたかを示す「証拠」になると考えた。警備機器の記録とシステムの入力時間は大きく食い違っていた。例えば亡くなる前月の5月4日。システム上の退勤時刻は「21時18分」だが、チェックリストに男性の名前があり、警備機器が作動したのは「26時1分」。
 こうしたズレを合計すると、5月の残業はシステムの記録より約20時間も長くなった。
 始業前に働く「早出」をしていた形跡もあったという。同労基署もこうした実態を考慮。
 警備記録を参照し、発症前の4カ月の平均で75時間53分、1カ月あたりの最大で96時間35分の時間外労働があったと認定した。いずれも政府が導入を目指す残業時間の上限規制の範囲内。「過労死ライン」も下回るが、他にも具体的に時間数を特定できない早出・残業があったと推定し労災を認めた。いなげやでは03年にも都内の店に勤めていた20代の男性社員が自殺。東京地裁での裁判の末、長時間労働等を原因とする労災と認められた。
 判決によると残業が90時間超の月が2カ月あった。
 「同じ悲劇を何度も繰り返すつもりなのか」。14年に亡くなった男性の父は、長時間違法残業の実態調査や労働時間管理の徹底を会社に求めている。いなげやの広報担当者は「労災認定の詳細を把握しておらず、コメントは控える。ご遺族からお話を伺った上でしっかりと対応したい」と弁明しているが、そもそも前述のとおり「労働者の労働時間管理」は使用者の責務となっており、労基法通りの「労働時間管理」を行っておれば、「森友学園疑獄事件-迫田理財局長」ではないが、「破棄した」「記憶にない」等、「ウソの言い放し」ではなく、5分で「これです」と提出できるはずだ。

■PC起動時間と自己申告にずれ
 日立製作所の中部支社(名古屋市)に勤めるシステムエンジニア、大川原哲也さん(50)は残業時間の大幅な過少申告を繰り返し、心身の不調に陥ったという。
 大川原さんによると、長時間労働が深刻化したのは11年11月頃。
 顧客の商社の業務システムを作るプロジェクトに遅れが生じていた。
 商社への対応や作業の進行管理を担当していたが、システムの不具合などの対応に追われて深夜まで働く日が続いた。会社は社員の健康管理のため、仕事で使うパソコンのログイン・ログアウトの時刻を把握していた。一方で残業代の計算の元になる労働時間は、社員の自己申告による始業・終業時刻を元に決めていた。パソコンの起動時間を元にすると、最も忙しかった12年1、2月の残業は月100時間を大幅に超えていた。
 だが自己申告の「終業時刻」には実際より大幅に早い時間を届け出た。
 例えば12年2月下旬。ログアウトの時刻は午後11時~午前1時台だったが、自己申告の終業時刻は連日「午後5時20分」とした。パソコンの起動時間と自己申告の労働時間がずれる場合、上司に理由を報告する仕組みはあったが、「PJ(プロジェクト)対応」とだけ記入していた。それ以上、会社から調査を受ける事はなかったという。
 12年春頃から頭痛や目眩が酷くなり、不眠にも悩むようになった。
 同年夏にクリニックで「鬱病」と診断され、14年夏に労災を申請した。
 名古屋北労基署はパソコンの起動時間を元に労働時間を算出。「4カ月連続で100時間以上の残業を行い、うち1カ月は200時間を超えていた」として労災を認めた。
 現在は休職中で昨年6月、会社が安全への配慮を怠ったとして、損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。訴状では残業を過少申告した理由について「上司から『100時間以上申請しても、そんなにつけられない』と言われていた」と主張している。

 「今、考えれば悔しいが、当時はプロジェクトを終わらせる事で頭がいっぱいで、残業の長さなんて考える余裕はなかった」と振り返る。「社員を苦しめる『労働時間隠し』は今後一切やらせたくない」との思いがある。裁判は係争中だ。日立は裁判で「従業員自身が始業・終業時刻を上長に申請し、その承認を受ける事で適切な労働時間管理を行っている」と主張。体調不良を心配した上司が医療機関への受診を促していた事等から、安全配慮義務違反はなかったと主張している。日立の広報担当者は「会社は200時間を超える時間外労働は確認していないが、労災認定された事は重く受け止めている。上司が勤怠管理上の不当な取り扱いを指示した事はなかった」としている。日立グループの社員で、大川原さんの相談に乗る労働組合「電機・情報ユニオン愛知支部」の成木彦朗委員長は「残業代が増えてプロジェクトの採算が悪化するのを心配して、社員が自主的に働いた時間を過少申告するケースもある。会社が責任をもって労働時間を管理すべきだ」と指摘する。

■横行する「不払い残業」
  厚生労働省によると、15年度に1348の企業で100万円以上の残業代の不払いが見つかり、全国の労基署が是正を指導した。働いた時間分の賃金が正当に支払われない「不払い残業」が横行している。労働問題に詳しい関西大の森岡孝二名誉教授は「労基署が取り締まっているのは氷山の一角に過ぎない」と話す。労働力調査など複数の政府統計から森岡氏が推計したところ、働き手1人あたりの不払い残業は12年に年間300時間を超えていたという。
 政府は、残業時間に罰則付きの上限を設ける事で長時間労働を是正しようとしているが、そもそも労働時間が正しく把握されなければ、働き手の命や健康を守ることはできない。
 「不払い残業が横行する職場は労働時間の管理が甘くなり、過労死のリスクも高まる」と森岡氏は指摘する。
■視点「上限規制」だけでは足りない
 政府が掲げる「過労死ゼロ」を実現するには「残業時間の上限規制」だけでは足りない。
 不払い残業の削減に真剣に取り組まなければならない。厚労省は今年1月、労働時間管理のガイドラインを作り、オフィスの入退館の記録やパソコンの使用時間が自己申告による労働時間と大幅にずれている場合は、会社が実態調査をするべきだと明記した。

 課題は、こうした取り組みを企業に確実に履行させられるかどうかだ。

 企業の働かせ方を取り締まる労働基準監督官は、全国で約3200人。働き手の数からすると、先進国の中では最低水準の方だ。管理者には「労働基準監督官の友人」が多くいるが、一応に「『労基署は冷たい』とよく言われるが、一つ一つ丁寧に対応していたら、身体がもたない」と俯きかげんに言っていた事が印象的だった。

 本当に「公務員削減」を「維新」をはじめ「ミーハー市民政治評論家」は軽はずみに言うが、行政の実態現場を見ると、本当に企業の労働時間管理に目を光らせるためには、現員数では全く人員不足で、十分な数の監督官を配置しなければ、実効は上がらない。
 そもそも管理者にしてみれば「安易に何の資格・見識もない者が、『人を自由に雇える』事自自体が問題」だ。管理者は相当、以前から「経営者資格制度」の導入を提唱している。
 せめて資格制度が無理でも「雇用保険加入資格者を雇入れるときは最低『労務・雇用管理講習(1週間程度)』を受講義務付けすべきだと思う。管理者は現在も含めて10数年以上の労働相談業務を行っているが、あまりにも使用者の無知・稚拙・横柄な態度等が「日本の経営者の殆ど」と言っても過言では無く、何らかの「経営者への労働教育」は、実際には喫急の課題と声を大にして、改めて提唱したい。(文責:民守 正義)
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*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
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(民守 正義)