「叛-安倍」リベラル勢力の総結集!(11)
《Ken Sway Kenと管理者:民守の【共謀罪】キャンペーン》
<【インタビュー】「共謀罪」のある社会:内心や思想を処罰 盗聴もし放題に 「普通の人」も対象/内田博文氏─神戸学院大学教授(刑事法学専門(朝日)>
犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案。
近年、進められた国の権限を強める法整備は、戦時体制を強めていった動きに似ていると指摘される。近代の刑法史に詳しい内田博文・神戸学院大学教授に聞いた。
Q: 過去3回、国会で廃案になった「共謀罪」の構成要件を変えた法案が国会に提出されました。
A:「共謀罪はじめ近年の法整備等の動きは、戦前を彷彿させます。国の安全保障に関する情報漏れを防ぐ特定秘密保護法が2013年に成立、14年には集団的自衛権行使を容認する閣議決定がされ、15年には自衛隊の海外での武力行使を可能にする安全保障関連法が成立しました。この流れの中に、共謀罪の制定があります。戦時体制を支えた、左翼思想を取り締まる治安維持法、軍事機密を守る軍機保護法や国防上の重要な情報を守る国防保安法などの戦時秘密法、すべての人的、物的資源を戦争のために使えるようにする国家総動員法、家族や民間団体を統制する戦時組織法制を整備していった戦前に重なるのです」
Q:共謀罪のどこが問題なのでしょうか。
A:「『社会に有害な結果を生じる行為がなければ処罰されない』という近代刑法の基本原則に反します。中世の欧州では、思想や宗教、信条といった内心の状態が処罰の対象とされることが多く、市民革命はそれへの反発が契機になって起こりました。フランスの人権宣言も思想、信条は処罰してはならない、として内心の自由を保障しました。明治維新後、お雇い外国人のボアソナードに草案を作らせた旧刑法は、フランスの刑法典を参考にして編纂され、近代刑法の原則を導入していました」
Q:でも、1925(大正14)年に成立した治安維持法で、思想、信条を罰することができるようになりましたね。
A:「治安維持法を審議した帝国議会でも『この法律は思想、信条を処罰するもので、近代刑法の原則に反する』という強い批判が出ました。それに対し政府側は『社会の敵を対象とするので近代刑法の原則にのっとらなくてもいい』と答弁しています」「共謀罪の法案が成立する事になれば、行為や結果を中心として処罰してきたこれまでの犯罪観を一変させます。危険性があると見做される者を敵として、危険性除去のためには敵の人権が制限されてしかるべきだと考える『敵刑法』の論理によって内心を処罰できる事になります」
Q:今回の法案では内心だけでなく、「準備行為」が要件に加わっているから、内心や思想を処罰することにはならないと政府は説明しています。
A:「『犯罪実行のための準備行為』といっても、法案が例示するのは『資金又は物品の手配、関係場所の下見その他』といった日常的な行為ですから、歯止めにはなりません」
■ ■ ■
Q:かねて「今の状況は昭和3(1928)年に似ている」と指摘されていますね。
A:「昭和3年は、公共の安全を守り災厄を避けるため緊急の必要があり、帝国議会閉会中に政府が発布できる緊急勅令によって、治安維持法が改正されました。それまでの取り締まり対象だった共産党に加え、労組等も共産党の『外郭団体』だとして取り締まり対象に加えられました。これ以降、プロの活動家だけでなく普通の人が取り締まられるようになり、拡大解釈で戦争に反対する勢力を弾圧するため使われました。戦況が悪化した昭和18(1943)年以降は、反戦的な傾向がある小規模の新興宗教への適用が目立ちましたが、反戦思想は治安維持法の対象ではなかったので、国体を否定することが口実とされました」
Q:「共謀罪」も拡大解釈が可能ですか。
A:「既に拡大解釈される仕掛けがあるのです。『共謀』という概念について最高裁の判例は、明示的なものである必要はなく、暗黙の共謀でもいいとしています。例えば米軍基地建設反対運動をしている市民団体が威力業務妨害罪で摘発された時に、その妨害行為をするための話し合いに参加していなくても、その話し合いがされていることを知っていて黙認した人も『暗黙の共謀』があったとして起訴されるかもしれません。更に共謀罪に幇助罪が成立するという解釈を採れば、共謀と直接関係のない家族や友人も摘発される可能性もあります」
■ ■ ■
Q:他の現行法と結びつくと危険なことはありますか。
A:「通信傍受(盗聴)法では、2年以上の懲役・禁錮に当たる犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるときは、裁判所の許可を得て通信傍受ができることになっています。共謀罪はこれに当たりますから、共謀罪の疑いさえあれば盗聴し放題が可能ということになります」
〔頼れぬ裁判所:現行憲法ならば対抗の余地あり〕
Q:「治安維持法は司法が「育ての親」だった」とも指摘されています。
A:「裁判所が捜査当局側の拡大解釈を容認した結果、処罰の対象が雪ダルマ式に拡大しました。例えば慶応大の学生が大学公認の経済研究サークルで共産主義の研究をしたとして起訴された事件で、大審院は昭和15(1940)年の判決で『思想の研究と運動とは厳に区別すべきだ』という弁護人の訴えを退けました。日本共産党の目的達成に資することを認識しながら研究をしたとして、一般的な研究活動の範囲を超えるとして罪に問いました。これによって左翼思想の研究が事実上封じられることになりました。『普通の人々』の『普通の生活』が処罰の対象とされるようになったのです」
Q:なぜ裁判所は歯止めにならなかったのですか。
A:「思想犯の動向については、主に思想犯の取り締まりを担当した思想検事の方が裁判官よりも詳しく、彼らの主張を鵜呑みにしやすい状況がありました。治安維持法以降は格段に検察官の権限が拡大された点も重要です」
Q:現在は、どうでしょう。
A:「現在は戦前以上に『検察官司法』が進んでいるのではないでしょうか。確定判決の無罪率は0.03%(2015年)に過ぎず、量刑も検察官の求刑に近い判決が殆どです。戦前でも昭和3年までは無罪率が2%を超えていたのと比べても、現在の刑事裁判は事実上、検察官が仕切っているといっても過言ではありません」「沖縄県で米軍施設建設の反対活動をしていた平和団体のリーダーが器物損壊容疑等で逮捕され、約5ヶ月も拘留された例は、明らかに運動潰しのための予防拘禁で、憲法が禁じている正当な理由のない拘禁です。こうした勾留を認めた事からも、裁判所にチェック役を期待するのは難しいでしょう」
Q:治安維持法は戦後廃止されましたが、戦後の刑事司法に悪影響を及ぼしたそうですね。
A:「戦前の刑事裁判では、捜査官が取り調べ時に作成し、被疑者に署名させた自白調書は、自白強要を招くとして、殺人などの重大事件では有罪の証拠としては認められませんでした。治安維持法では重大な戦時犯罪に限って有罪の証拠にできるとされました。この例外的措置は廃止されるべきでしたが、戦後の新刑事訴訟法で、逆に、どの事件でも有罪証拠にできるようになりました。その結果、無理な取り調べでの虚偽自白による冤罪事件が多く起きたのです」
Q:共謀罪法案が成立すると、治安維持法のように「普通の人々」の「普通の生活」が処罰の対象になりますか。
A:「行政の施策への反対やあらゆる権利運動が対象になるでしょう。共謀罪の成立要件とされている『組織的犯罪集団である団体』の活動については、組織的犯罪処罰法では会員制リゾート会社による詐欺的な預託金募集といった企業の営業も対象になると解釈されています。また、偽証罪も共謀罪の対象犯罪とされていますから、例えば弁護士が証人との打ち合わせで、『次回の口頭弁論でこう証言しよう』などと、普通に話し合っただけでも偽証罪を疑われ、共謀罪に問われかねません。戦前、治安維持法違反事件を弁護した多くの弁護士が、同法違反で起訴された事件を思い起こさせます」
Q:法案が成立したら、どのように向き合うべきでしょうか。
A:「憲法31条がある以上、対抗の余地はあります。共謀罪は、近代刑法の基本原則を定めた31条に反する『違憲』だと主張するのです。ある行為を犯罪として処罰するには、あらかじめ法律で、犯罪とされる行為と、それに対して科される刑罰を明確に規定しておかなければならないとする原則です。共謀罪はこの『明確性』の原則に反します。思想・信条の自由を保障した憲法19条にも抵触するおそれが強いといえます。ただ、自民党憲法改正草案のように『公益及び公の秩序に反してはならない』といった権利を限定する文言が入れば対抗は難しくなります」
《【加計学園:森友学園疑獄事件】シリーズ》
<「総理のご意向」文書、松野文科相が答弁「確認したい」>
加計学園が国家戦略特区に獣医学部を新設する計画を巡り、文部科学省が内閣府から「官邸の最高レベルが言っている」「総理のご意向だと聞いている」等と言われたとする記録を文書にしていた問題について、松野博一文科相は17日、衆院文部科学委員会で民進党の玉木雄一郎氏の質問に対し「文書自体に関しては確認をさせて頂きたい」と答弁した。
一方「国家戦略特区に対する対応に向けた文書は、作成された可能性はあると思う」とし、更に松野文科相自身が「(獣医学部の)設置の時期を予め書き込むことはどうなのだろうか、という話をした記憶がございます」と答えた。
菅義偉官房長官は17日の記者会見で「内閣府に確認したところ、関係省庁と事務的な議論をしていることは事実であるが、その中で『官邸の最高レベルが言っている』だとか、『総理のご意向だと聞いている』、こうしたことを言ったことはまったくなく、首相からも一切指示はない」と述べた。(参考文献-朝日デジタル/文責:民守 正義)
<加計学園計画:野党集中審議を要求-徹底追及へ>
学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部新設計画を巡って、安倍(独裁)首相の意向を伺わせる文書が明らかになり、民進党など野党は勢いづいている。
大阪市の学校法人「森友学園」の問題では手詰まり感が漂っていただけに、衆参両院予算委員会での集中審議を求め、徹底追及する構えだ。民進党は17日、党内に「加計学園疑惑調査チーム」を設置し、文部科学省などに説明を求めた。共同座長を務める桜井充参院議員は、同学園理事長が首相の友人であることを踏まえ、「事実だとすれば、韓国の朴槿恵前政権と何も変わらない。議員辞職するような大きな問題だ」と指摘した。
山井和則国対委員長は、森友学園の国有地取得問題と関連付け「首相や夫人のお友達なら破格の優遇を受けられる究極の『えこひいき』政治だ」と批判。
共産党の穀田恵二国対委員長は「首相出席の集中審議が必要だ」と述べた。
政府側は火消しに躍起になっている。菅義偉官房長官は17日の記者会見で「全く怪文書みたいな文書。出所も明確になっていない」と指摘。内閣府の回答として「官房長官、官房長官の補佐官、両副長官等の要人には『1、2カ月単位で議論せざるを得ない状況』と説明してある」と書かれていたことに「私の部分は明快に間違っていた。補佐官は全く関与していなかった」と反論した。しかし民進党の玉木雄一郎衆院議員は17日夜、BSフジの番組で、官僚時代の経験を下に「個人用のメモは私もよく書いたが、それを組織的に用いれば行政文書になる」との見解を示した。
野党は政府の説明に納得していない。(参考文献-朝日新聞デジタル/文責:民守正義)
<弩級の籠池砲:森友「地下3m以深ゴミなし」で財務省窮地>
メガトン級の「籠池砲」だ。大阪市の学校法人「森友学園」の国有地激安払い下げ問題で、民進党プロジェクトチーム(PT)が16日開いた会合に出席した籠池泰典前理事長。
小学校建設を巡り、当時、森友の顧問弁護士だった酒井康生氏と京都市のキアラ建築研究機関、藤原工業などの間でやりとりされたメールを公開したのだが、その中身は仰天だ。
ナント!巨額値引きの根拠となった地下のゴミが「ナシ」と記されていたからだ。
メールの中身をざっくり言うと、近畿財務局(近財)から、小学校建設地のボーリング調査データ「柱状図」の提出を求められ、その対応についてキアラと酒井弁護士が複数回にわたって対応を協議しているもの。「柱状図」は財務、国交両省が国有地払い下げの際に価格を算出した根拠資料だ。両省はこのボーリングデータなどを基に、地中9.9メートルまでゴミが埋まっていたとして、8億円の値引きを決めた―としているが、メールにはこんな件が出てくるのだ。〈ボーリングした位置においては、約3m以深には廃棄物がないことを証明しております〉驚天動地とはまさにこのこと。ボーリング調査した業者自身が、3メートル以深にはゴミがないと認めていたのだ。つまり近財に柱状図を提出したら、ゴミがないことがバレるため、どうしようかと協議していたワケで、結局、キアラは酒井弁護士に〈工事に関わるボーリング調査に関する資料は抹消いたしました〉と報告。しかし、これが事実であれば、ボーリングデータが抹消されたにもかかわらず、財務、国交両省はどうやって「地下9.9メートルのゴミ」を確認し、「8億円値引き」を決めたのか。これまでの国会審議が全て吹っ飛ぶ重大証言だろう。
その謎を解くヒントは別のメールだ。キアラが、国交省航空局の「安地」氏に対し〈(ゴミの)処分費単価を送らせて頂きます〉〈ご用命頂いておりました小学校建設地のボーリング及び液状化の第三者資料を送らせて頂きます〉という内容だ。これを文面通り解釈すれば、業者がゴミの処分費用の積算資料を作り、国交省に伝えていたことになる。
つまり、財務省は国交省が適正に値引き費用を算出した―と説明していたが、大ウソだったワケだ。更にトドメは、近財管財部統括国有財産管理官の池田靖氏が、キアラや酒井弁護士宛てに送ったメールだ。〈当局としては5月末を目処に土地の評価額算定を実施し、森友学園との土地の売買契約を締結するべく、作業を進めたいと考えております〉〈瑞穂の國記念小學院開校に向けご協力いただきありがとうございます〉
■籠池氏とのガチンコ勝負から逃げる財務省
財務省はこれまで、一貫して森友側と国有地売買について事前協議した事はないと説明してきた。それが〈5月を目処に締結〉なんて具体的時期を提示し〈御協力頂きありがとうございます〉だ。森友が国にお礼を言うなら分かるが、なぜ、国が森友にお礼を言うのか。
アベコベだ。これぞ、財務省が「国立安倍晋三小学校」建設のために“忖度”して動き回ったという証左だ。これだけハッキリとした動かぬ証拠を突き付けられたにもかかわらず、相変わらず財務省はノラリクラリ。民進党PTに籠池前理事長と会合に同席するよう求められたのに、国会審議中を理由に“ガチンコ勝負”から逃げた。最終的に籠池前理事長と入れ替わる格好でPT議員の質疑応答に応じたが、例によって中尾睦理財局次長がチンタラと説明を続け、メールの中身についても「初めて見た」と言うばかり。ただ、新たな「籠池砲」に動揺を隠し切れなかったのも明らか。財務省が完オチするのも時間の問題だ。(参考文献-日刊ゲンダイ/文責・編集:民守 正義)
<内閣府が文科省に圧力 加計学園の新学部「総理のご意向」>
“第2の森友疑惑”といわれる加計学園の獣医学部新設計画について、安倍(戦争)首相が深く関与していた“動かぬ証拠”。朝日新聞が入手したのは昨年9~10月に文科省が作成した文書。「獣医学部新設に係る内閣府からの伝達事項」と題した文書では、内閣府側が「平成30(2018)年4月開学を大前提に…」と認可スケジュールを示し「これは官邸の最高レベルが言っている」と念押しまでしている。「大臣ご指示事項」との文書では、松野博一文科相が教員確保など設置認可に必要な準備が整わないのではないかとして、「平成31年4月開学を目指した対応とすべきではないか」と懸念を表明した記載がある。これに対して「大臣ご確認事項に対する内閣府の回答」との文書では、獣医学部建設予定地がある今治市が「(国家戦略特区の)区域指定時から『最短距離で規制改革』を前提としたプロセスを踏んでいる状況であり、これは総理のご意向だと聞いている」と明記されている。
■安倍(戦争)首相と加計氏は“同祖父(岸信介:A級戦犯)異母の義理孫”関係
これらの文書が作成された直後の昨年11月、政府の「国家戦略特別区域諮問会議」で52年ぶりに獣医学部の新設が認められ、今年1月に内閣府と文科省は、特例で加計学園の獣医学部設置を認める共同告示を出した。加計学園の加計孝太郎理事長は“同祖父(岸信介:A級戦犯)異母の義理孫”であり、また米国留学時代からの“腹心の友”でもあり、夫婦でしばしば食事をしたり、安倍(独裁)首相の山梨県鳴沢村の別荘に招かれてゴルフを楽しむ腹心の仲である。一方、今治市は約37億円相当の約17ヘクタールの土地を無償で譲渡し、23年までの学園の総事業費192億円の半分の96億円を補助金で負担する破格の厚待遇で迎え入れた。
こうした安倍(独裁)首相夫婦との深い関わりといい、中央官庁や地方組織の異例の便宜供与といい、森友疑惑にソックリだ。
しかも、この一件は役人が“忖度”したというのとはレベルが違う。公文書に「総理の意向」という安倍(独裁)首相が直接関与した証拠が残されているのだ。安倍(独裁)首相はもはや言い逃れはできない。(基本文献-日刊ゲンダイ/文書管理:民守 正義)
************************************
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談
(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
0コメント