「叛-共謀罪」とリベラル勢力の統一へ(92)
《Ken Sway Kenと管理者:民守の【叛-共謀罪】キャンペーン》
<嫌疑ある段階で一般人ではない:「共謀罪」で盛山副大臣>
「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改悪案の審議は28日午後も衆院法務委員会で続き、盛山正仁法務副大臣は同日午前に一般人は捜査対象にならないと答弁した根拠について「何らかの嫌疑がある段階で一般の人ではないと考える」と述べた。
民進党の逢坂誠二氏への答弁。民進党の井出庸生氏は、その後の質問で「無罪推定の原則と真っ向から対立する」と批判。盛山副大臣は「一般の人とは言えないのではないか」と繰り返した。盛山副大臣は28日午前の審議までは「通常の団体に属し、通常の社会生活を送っている一般の方々は捜査の対象にならず、処罰されることはない」と答弁しており、明らかに答弁修正とも言える。すなわち「警察主観判断で『嫌疑ある者=『一般人人でない』=捜査対象』」ということだ。そもそも管理者は既稿(88)掲載で、この「一般人」という言い方も別途、人権の視点で問題意識を抱いている。
【その趣旨は、以下のとおり。】
そもそも何をもって「一般人」「一般人で無い者」の客観的区別・線引きがあるのか?
因みに部落差別で被差別部落の方々以外を「一般の人」と言われる。
これを裏返して考えてみて考えれば解る!差別意識が底流に流れているのが見えてくる。
《【森友学園疑獄事件】シリーズ》
<籠池氏が森友問題で新証言 「昭恵夫人に真っ先に相談」>
公の場に姿を見せたのは3月末の証人喚問以来、約1カ月ぶりだ。「森友学園」(大阪市)の籠池泰典前理事長が28日午前、民進党プロジェクトチーム(PT)の開いたヒアリングに出席。国有地払い下げを巡る学園側と国との交渉状況について、安倍(独裁)首相夫人の昭恵氏に「適時、電話で報告していた」と主張し、緊密な関係を改めて強調した。
午前10時すぎ、証人喚問と同じ黒スーツ姿で議員会館に現れた籠池氏は、冒頭に「私の承知しているところを包み隠さずお話し申し上げる」と宣言。小学校建設計画が具体的に始まった際、「真っ先に相談したのは昭恵夫人」と打ち明けた。籠池氏によると、それは2014年3月のこと。都内のホテルオークラで昭恵氏と面会し、計画を説明すると、昭恵氏は「主人に伝えます。何かすることはありますか」と協力する考えを伝えたという。
籠池氏は「嬉しかった」と当時の感激を述懐し、その場には安倍事務所の秘書も帯同していたと証言した。
■更なる“爆弾”投下も予告
その後も財務省との交渉について適時、報告。「昭恵夫人が名誉校長就任後は、業務の一環として報告を続けた」と話した。PTメンバーから昭恵氏との電話の回数を聞かれると、「20回を超える」と回答。籠池氏の妻と昭恵氏との電話は「数えきれない」「1時間や2時間くらい話す事もあった」と答えた。また国有地の定期借地契約で、財務省側から「値段にはストライクゾーンがある。高い方は2700万円、低い方が2100万円」という具体的な契約賃料幅の秘密にすべき情報提示もあったことも暴露。「低い方にしてくれとお願いした」と明かした。籠池氏は昨年3月に財務省の担当室長と面会した際、担当者が「特例」と発言した録音記録も公表。「他の交渉経過についての録音テープはまだある」と告白し、更なる“爆弾”投下を暗に予告した。(日刊ゲンダイ)
<森友学園:国有地売却-財務局が申請資料渡す:手順を記載>
大阪市の学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る問題で、小学校の設立認可の審査前に、財務省近畿財務局が売却までの手順を書いた説明資料を学園側に渡すほどの便宜供与を、していたことが分かった。必要な申請書類の文案も用意する等、学園による土地取得がスムーズに進むようにしていた財務局側の配慮が浮き彫りになった。国会審議で財務省が資料の作成を認めている。これで、そもそも「三つの契約書」も近畿財務局が作成したのではないかとの疑惑が高まっている。(豊中市-木村市議)民進党は28日午前から午後にかけ、党会合で学園の籠池泰典前理事長や財務省の関係者からヒアリングをした事に続き、今後、更に学園と財務局の間の土地取得を巡る交渉経緯等を調べる。
籠池氏説明による財務局提示資料は「今後の手続きについて(説明資料)」と題されたA4判3枚。財務局側が2014年12月17日時点で、土地の定期借地契約を結んだ後に地中の塵を撤去し、売買に至る流れをまとめており、「修正の可能性もある」と記載していた。
この日は、学園による小学校の設立認可申請を大阪府私立学校審議会(私学審)が審査を始める前日だった。更に申請書類等の文案も添付されていた。学園から財務局長宛てに提出する土地取得の要望書では「当初の費用負担を極力抑えたいと考えております」とした上で「国有地の処分は売払いが原則であることは伺っておりますが、このような事情を斟酌頂き、10年間の定期借地契約をお願いします」等と、警察調書のように、学園側の立場になって求める内容を記載していた。金額や契約当事者の名前だけを空欄にした土地の貸付合意書や売買契約書の「未定稿」(ひな型)もあった。財務省の佐川宣寿理財局長は21日の衆院国土交通委員会で、共産党の宮本岳志議員の質問に対し、こうした資料を学園側に渡した事を認めた上で「土地の要望者が必要な事務手続きを承知していない場合、処理方針が確定していない事を明らかにした上で、スケジュールを説明する事は一般的に行われている」と説明。私学審の審査前だった事については「予断を持って(土地の)処分の方針を伝えた事はない」と従来の答弁を繰り返した。(文責:民守正義)
《【報道の自由】「報道の自由」を殺す東京地裁の「忖度判決」―パスポート強制返納裁判、杉本祐一さんは控訴》
シリアでの取材を計画していた新潟県のフリーカメラマン、杉本祐一さんが、外務省にパスポートに強制返納させられた事や、新たに発給されたパスポートが渡航先を制限されたものだった事は不当だと訴えた裁判の判決が19日に言い渡された。東京地方裁判所の古田孝夫裁判長は「渡航すれば生命に危害が及ぶ恐れが高いという外務省の判断は合理的だ」として、杉本さんの請求を棄却。杉本さんからの訴えや憲法で保障された「報道の自由」を考慮せず、外務省側の言い分を無批判に受け入れた「忖度判決」であった。
◯裁判の主な争点
杉本さんは、一昨年2月、シリアへ渡航する計画を立てていたが、外務省からパスポートの返納を命じられ、その後、新たに発給されたパスポートも、イラクとシリアへの渡航を制限されたものであった。これに対し杉本さんは同年7月、一連の処分の取り消しを求め、東京地裁に提訴していた。主な争点は、以下の5つだった。
1)「報道の自由」「取材の自由」「海外渡航の自由」の侵害か否か
2)杉本さんのパスポートを強制返納させる必要性があったか否か
3)安倍政権の保身のための関与の是非
4)強制返納にいたるまでの手続き上の違法性
5)再発給されたパスポートの渡航制限の違憲性・違法性
裁判で杉本さんは「安倍政権の都合で、パスポートを強制返納させたことは、報道の自由、取材の自由、海外渡航の自由を侵害し、裁量権の範囲を逸脱、または濫用するもので、違憲・違法である」と争った。旅券法19条には「個人の生命や身体、財産の保護」のためであれば、個人にパスポート返納命令を出せる-としている。しかし、この命令は憲法第22条で保障された「海外渡航の自由」を制限するため、慎重な運用が求められる。
しかも杉本さんのケースだと、憲法23条で保証された「報道の自由」、同条で尊重される「取材の自由」までが制限されるため、尚更、慎重さが求められた。実際、メディア関係者への返納命令は、杉本さんの件が戦後初の事例だ。そのため本裁判では、本当に杉本さんにパスポートを強制返納させる必要性があったのか、そもそも外務省は杉本さんの生命を保護するためにパスポートを強制返納させたのかが問題となった。
◯強制返納の必要性はあったのか?
杉本さんがパスポートを強制返納させられた2015年2月当時、シリアではIS(いわゆるイスラム国)による、後藤健二さんと湯川遥菜さん誘拐殺人の直後であり、同国ではアレッポ等で政府軍VS反政府軍の激戦が繰り広げられていた事は事実だ。
但し杉本さんが取材を行おうとしていたところは、ISから奪還された都市コバニであり、反ISのクルド人勢力によるプレスツアーも行われ、朝日新聞の記者もこれに参加していた。
ISが排除され、武装したクルド人勢力の警護の下での取材ならば、安全管理は容易な情況にあったと言えよう。東京地方裁判所の古田孝夫裁判長、大畠崇史裁判官も「2015年1月に米国国防総省はクルド人勢力がコバニの90%を奪還したと発表」したことや、上記プレスツアーで邦人記者が無事帰還したことも事実認定している。それにも関わらず、「コバニ情勢はなお安定していなかったというべき」という外務省側の主張そのままに、旅券強制返納を「適当」としたのである。仮にISの支配下にある都市での取材であるならば話は別であろうが、プレスツアー等が行われるような地域での取材でパスポートを強制返納させるとは過剰反応だ。古田裁判長が紛争地取材について素人であるのは仕方ないにしても、素人だからこそ、もっと誠実に杉本さんの主張に耳を傾けるべきだった。
また古田裁判長ら東京地裁は「トルコ国境に集結していた邦人記者達を個人が特定できる形でインターネット上に配信されていた」と外務省の主張をまる飲みにしたが、そうしたIS側の監視が行われていたのは、ISの最大拠点ラッカに通じ「イスラム国の正面玄関」とも言われるアクチャカレ検問所であり、クルド人勢力が奪還したコバニではない。
古田裁判長らは、杉本さんに対しては「地域や時期に応じて情勢は異なるというべき」と指摘する一方で、異なる場所での出来事を混同する外務省に主張を認める等、その判断は明らかに矛盾している。外務省は杉本さんの記者会見での発言を引用して「自由シリア軍の支配地域での取材を行う可能性があった」と指摘、古田裁判長もこれを問題視したが、紛争地で取材するジャーナリストとしてその地域で取材するか否かの判断は、あくまで情勢次第であり、安全確保が難しいのであれば、当初予定していた取材を断念することも当たり前なのである。そうしたジャーナリストの経験と知識に基づいた自己決定に、国家が強制力を持った介入を安易に行うことを許したら、紛争地取材等できなくなる。
古田判決は、日本人ジャーナリストの紛争地取材を脅かすもの、ひいては「国民の知る権利」を阻害するものだとして、大いに批判されるべきだ。
◯問われなかった安倍政権の関与
外務省側が強引な理屈をこじつけて、異例中の異例の処分を行った背景として、安倍政権の露骨な関与があったことも、古田判決では無視された。新聞報道で杉本さんのシリア渡航計画を知った杉田和博内閣官房副長官は、外務省の三好真理領事局長(当時)を呼びつけ、旅券強制返納が決定された。福島瑞穂事務所の協力の下、杉本さん側は証拠を提出したが、驚くことに外務省側は、事実関係の認否すらせず、徹底的に、この問題から逃げ回った。外務省側が主張するような、「杉本さんの生命、身体の保護」が目的ではなく、「第二の後藤・湯川事件」が起き、政府対応への批判が再燃することを恐れた安倍政権が自らの保身のために、旅券強制返納を行なわせたのであれば、法の恣意的な濫用であり、大問題である。
杉本さん側は三好元領事局長の証人尋問を求めたが、古田裁判長らは、これを認めなかった。その一方で判決において「専ら政権の保身を目的としたものであったとはいえない」と評しているが、一体、何を根拠にそうした評価ができるのか。三好元領事局長の証人尋問もしないで、外務省側に忖度するような解釈をしたと断じざるを得ない。
〔安倍政権のパスポート強制返納への関与〕
2/2(月)警察が杉本さんのシリア渡航計画を認識。
2/4(水)同日付け新潟日報報道
2/5(木)外務省(旅券課、海外邦人安全課)が初めて事実認識。
(2/4付新潟日報の報道を受け)
2/6(金)午前中、杉田官房副長官が外務省に対して、官邸に説明に来るように要請。
午前中から午後にかけてのどこかの時間帯で、外務大臣に諮り省内で協議。
夕方、外務省三好領事局長が官邸に行き、杉田官房副長官に説明。官邸の意向を踏まえ、その場で旅券返納命令を決定。(出典:福島瑞穂事務所)
◯法手続き上の争点
裁判では、杉本さんにパスポートを強制返納させたこと自体だけでなく、その手続きも争われた。パスポートを奪うということは、個人の権利を制限することであり、いわゆる不利益処分である。そのため実際に処分を行うまえに「聴聞」という手続きを行う必要がある(行政手続法13条1項)。「聴聞」とは、行政処分にあたり、処分される当事者に対し事前に通知し、後日に主張・弁解する機会を与えて処分決定の正当性を担保するというもの。
杉本さんの場合、2015年2月7日の晩、自宅前で外務省職員と警察官が前触れもなく待ち構えており、彼らとの短いやり取りの後で、パスポート強制返納を命令された。
従って聴聞が適切な形で行われたとは言い難い。定められた手続きを経ない処分は違法となるため、杉本さん側は「パスポートの強制返納は手続き上も違法」だと主張したのだ。
これに対し外務省側は「杉本さんが逃亡する恐れがあった」と主張。「公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないとき」は聴聞を省略できるという行政手続法13条2項1号に当てはまるものだったとして、正当化。古田裁判長らも、外務省側の主張を支持した。だが杉本さんはパスポートの返納に応じた理由として「自分が逮捕されたら家族や活動を支援してくれている人々に迷惑がかかると思い、苦渋の決断で応じた」と語っている。仮に杉本さんが逃亡した場合、それこそ逮捕され、杉本さんの周囲に迷惑をかけてしまうことになる。また仮にパスポート返納に応じず、取材に向かったとしてもシリア周辺国に通知し、杉本さんを強制送還させることもできる。外務省側の主張は詭弁で、実際には上記した「内閣官房からの圧力を忖度して、処分を急いだ」というところだろう。聴聞が行われなかったことの是非という争点においても、安倍政権の関与が重要な意味を持ってくるわけであるが、上記したように古田裁判長らは、三好元領事局長の証人尋問すら認めなかった。
◯渡航制限も正当化
再発給されたパスポートの渡航制限の違憲性、同手続上の違法性についても、杉本さん側は「渡航制限は、パスポート強制返納と連続的、一体的なものであるというべきだから、外務大臣の裁量範囲を超えた違憲・違法なものであり、シリアのみならず、イラクまでも渡航制限することは過剰な制限」「パスポート強制返納と連続的、一体的であり、個人の権利を制限している以上、聴聞を行わなかったことは違法」と主張した。だが古田裁判長らは外務省側の主張を丸呑みして「連続的、一体的ではない」「渡航制限は裁量の範囲、過剰ではない」とした。
◯杉本さんは控訴、東京高裁では憲法重視の審理を
以上が、パスポート強制返納裁判の主な争点と判決の問題点であるが、古田裁判長らがまとめた判決は、憲法で保障・尊重される「報道の自由」「取材の自由」「海外渡航の自由」をあまりにも軽視し、外務省の主張ばかりを支持した「忖度判決」であった。
かねてから日本は三権分立が不十分だと学識経験者や司法経験者からも指摘されているが、改めて「司法権の独立」を疑わざる得ない忖度ぶりである。判決後の記者会見で、杉本さんは「今回の判決が悪しき前例となり、フリーランスのみならず、マスメディア関係者の取材活動も制限されないか危惧する」と語った。杉本さんは、近日中に東京高裁に上告するという。東京高裁で、より憲法、報道の意義を重視した審理が行われることを期待したい。(基本文献-フリージャーナリスト志葉玲/管理者:部分編集)
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☆講演会「共謀罪のリアル」☆
〇「共謀罪はどう使われる?~沖縄の現場から、リアルに語る~」
〔小口幸人弁護士(あすわか・沖縄弁護士会)〕
〇 「GPS捜査事件主任弁護人が語る違法捜査と共謀罪」
〔亀石倫子弁護士(大阪弁護士会)〕
〇 国会報告
野党の国会議員の方に、共謀罪法案の審議状況等につきご報告頂きます。
日時:5月12日(金)18:30~20:40
場所: エル・おおさか(定員約200人)
http://l-osaka.or.jp/
参加費:大人1500円/ペア2500円(2人で来ると500円OFF)
学生500円/高校生以下無料
☆ 事情により減免します。受付でご相談下さい。
☆ あすわか特製憲法ファイルをプレゼント。
☆ 子連れ参加は大歓迎です!
連絡先:kotani@room.ocn.ne.jp/06-6315-8284(小谷)
主催: あすわか大阪(明日の自由を守る若手弁護士の会)
共謀罪あかんやろ!オール大阪
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談
(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
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