「叛-共謀罪」とリベラル勢力の統一へ(65)

《Ken Sway Kenと管理者:民守の【叛-共謀罪】キャンペーン》
<「共謀罪」法案、6日に衆院で審議入り:自公が合意>

 自民、公明両党は3日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改悪案について、6日に衆院で審議入りすることを正式に決めた。
 3日午前、両党の国会対策委員長が国会内で会談し、合意した。
 両党は先月29日、共謀罪法案の6日審議入りを固めたが、公明党内に、性犯罪を厳罰化する刑法改正案を先に審議すべきだという意見もあり、正式合意の前に調整を続けていた。
 公明党の大口善徳国対委員長は3日の会談後、「この国会で(刑法改正案も)成立を期していくことに合意できた」と記者団に述べた。(朝日新聞デジタル)


<「共謀罪」はなぜ「現代版治安維持法」なのか?戦争遂行の市民弾圧法>

〔政府の詭弁がそっくり〕
 治安維持法は1925年3月の帝国議会で成立した弾圧法。天皇制(国体)と私有財産制を守ることを法益とし、これらに悪影響を与える組織団体を結成したり、加入することを犯罪とした。つまりソビエト連邦の成立(1922年)後に高まりつつあった共産主義運動の封じ込めが目的とされたのだ。但し拡大解釈が容易な条文だったため、治安当局の恣意的な適用によって取り締まりの対象は飛躍的に広がっていった。その結果、大日本帝国憲法が制限付きながらも保障していた言論・表現・集会・結社の自由は形骸化した。
 この弾圧法はいきなり制定されたわけではない。前触れとなった法案があった。
 1922年に提出された過激社会運動取締法案です。議会内外の反対運動により廃案となるのだが、治安維持法の制定過程では同法案との違いが政府によって、盛んに強調された。
「過激社会運動取締法案にあった『宣伝』への罰則を治安維持法案では削除した。言論の自由が侵害されることはない」。あるいは「『国体』の変革や『私有財産制度』を否認することを目的としてなされる行為を処罰する法律なので、濫用される心配は無用である」等々。

 当時の小川平吉司法相は国会で「無辜の民にまで及ぼすという如きことのないように十分研究考慮をした」と答弁している。「今日の労働運動を為す人々の如きは全然この法律に無関係だ。…政府は責任をもってこの法律を拡張して、罪のない人までも引っ張り込むことはしない」とまで言いきった。共謀罪法案を巡る現在の政府の説明とそっくりだ!例えば安倍(戦争)総理は「一般の方々がその対象となることはあり得ない」(1/24衆院本会議)と断言した。「国民の思想や内心まで取り締まる懸念は全く根拠がない」(1/25参院本会議)。

 覚えておくべき!弾圧法を準備する側は必ず「対象を限定した」だの「一般市民は無関係」だのと言い張るのが、本能的騙し手段なのだ。
〔戦時治安法制の役割〕
治安維持法が国内で最初に適用されたのは京都学連事件(1925年12月)。同志社大学で軍事教練反対のビラが見つかったことを口実に、同志社と京大の社会科学研究会会員を一斉検挙した。このように治安当局は共産党員にしか使えないはずの法律を拡大解釈して、反政府的と見做した人々の弾圧に「活用」していく。拡大適用を既成事実する形での法改悪も行なわた。目的遂行罪の導入だ(1928年改定)。政府にとって不都合な言論や行動全てを「結社の目的遂行のためにする行為」と見做して弾圧した。1941年には、治安維持法の違反者を刑期が終了した後も拘禁できる予防拘禁制度等の改悪が加えられた。かくして治安維持法は、民主主義者や自由主義者、宗教団体の取り締まりにまで猛威を振るった。
戦争遂行の邪魔になる勢力や個人を排除する、戦時治安法制として機能したのだ。
〔自由な言論を圧殺〕
 この治安維持法と共謀罪法案には多くの共通点がある。先ず団体の構成員を処罰しようとする団体規制法であること。処罰範囲が不明確で拡大解釈の余地が大きく、治安当局が標的とした集団を一網打尽的に摘発することが可能な点も同じだ。今回の政府原案は「組織的犯罪集団」の関与を要件とし、準備行為を処罰条件としているが、いずれも明確な定義はないことは、「二人以上であれば~」「目くばせでも~」等と、これまで何度も述べてきたところだ。

 金田勝年法相は、普通の団体が性質を一変させた場合、組織的犯罪集団として処罰対象になり得ることを認め(2/2衆院予算委)、その「一変」も捜査当局の常時監視の下、恣意的・裁量で、いかようにもなる事も説明してきた。基地建設に反対する自然保護団体が、工事を止めるための座り込み行動を計画し現地の地理を調べたら、組織的威力業務妨害罪の共謀罪容疑で根こそぎ逮捕されるということだ!また共謀(計画)を立証するとの名目で、警察の捜査権限が拡大される。具体的には盗聴やスパイ捜査、密告の奨励だ。メールやLINEも当然、監視される。もちろん言論の自由等も吹っ飛ぶ!まさに共謀罪法案は現代版治安維持法である。これは安倍政権が、如何に詭弁を多用しようが、戦争政策に反対する市民の声を封じ込めるために使われる弾圧法なのだ。(参考文献『新共謀罪の恐怖』/文責:民守 正義)


《【官民癒着・汚職構造】シリーズ》
<100億円産廃処分場 住民訴訟で鹿児島県が敗訴:問われる「官業癒着」>

 鹿児島県が100億円をかけて整備した産業廃棄物の管理型最終処分場「エコパークかごしま」(薩摩川内市。事業主体:県環境整備公社)を巡り、地場ゼネコン植村組グループ側への高額な用地取得費の支出は違法だとして地元住民らが起こした住民訴訟で、鹿児島地裁は3月28日、用地取得費5億円の内、約4億3,200万円を違法な支出と認定。
 植村組側への未払金1億6,000万円の支出差し止めと、既出金2億6,400万円を土地取得契約締結時の知事である伊藤祐一郎氏に請求するよう県に命じる判決を出した。
県側敗訴の判決で、裁判所が鹿児島県による植村組グループへの利益供与を認めた形。
県と建設業界の癒着が、厳しく問われる事態だ。
■疑惑の事業
 「エコパークかごしま」は、公共関与型といわれる管理型の最終処分場。
 県内に最終処分場が一箇所もないという大義名分を掲げ、伊藤前知事の音頭取りで始まった事業だ。事業費は約100億円。地元住民らの根強い反対を無視して平成23年10月に着工したが、豊富な湧水のために1年以上も工期が遅れ、18億円に上る追加工事費が発生する等、工事着工も無理筋困難だった。平成26年暮れに、ようやく竣工にこぎ着けていた。

 事業は、スタート時点から疑惑まみれ。用地決定の過程は極めて不透明で、県内29箇所の対象地については、満足な調査を実施しないまま、知事の指示で薩摩川内市川永野にある植村組グループの土地に絞っていたことが分かっている。まさに「植村組ありき」。
 県は、処分場の建設工事も、植村組が参加した特定建設工事共同企業体(JV:大成・植村・田島・クボタ)に受注させていた。

■5億円の土地代金、9割超が「移転補償費」の異常な契約
 鹿児島県は平成22年、薩摩川内市川永野に処分場の土地248728.84㎡を確保するため、同地に砕石プラント併設の砕石場を保有していた地場ゼネコン植村組のグループ企業「ガイアテック」と賃貸借契約を締結。賃料は5億円で、平成25年度に3億400万円を一括して支払い、翌年度から平成39年までの14年間にわたり年間1,400万円ずつを払うという契約内容(土地所有権は、埋め立て期間である15年後に県へ)となっていた。
 5億円の内、純粋な土地代は3,900万円。4億6,100万円は砕石プラントや立竹木といった工作物や動産の移転補償に充てられるという歪・異常な契約となっている。
■地裁、補償費の大半を「違法」と認定
 県側による一方的な処分場整備に反対してきた地元住民らは平成23年、土地取得にかかる5億円の賃貸借契約は違法として住民訴訟を提起していた。28日の判決で鹿児島地裁は、処分場用地の内、県が追加取得した部分を不要と認定。この不要な土地に対する対価約1,000万円とその土地にあった工作物等の移転補償費約4億2,000万円の支出は、県側が裁量権を逸脱または濫用したもので“違法”とし、植村組側への未払金1億6,000万円の支出を差し止め、支払済みの2億6,400万円を土地取得契約締結時の知事である伊藤祐一郎氏に請求するよう県に命じた。5億円の土地取得費の内、約85%にあたる4億2,400万円が不当な支出だったという事になる。
■問われる「官業癒着」

 5億円の土地取得費を巡っては、県が存在しない“杉林”に補償金をつけていたことが判明。砕石プラントについても、ガイアテックへの確認で再利用されぬまま廃棄処分されたことが分かっており、判決では杉林への補償も砕石プラントへの補償も「違法」と認定された。 「移転補償」が名目だけだったことは明らか。県が、地場ゼネコン植村組側に利益供与していた可能性が濃くなった。今回の判決が、住民訴訟と並行して進められてきた処分場の差し止め訴訟に、大きな影響を与えることは必至。問われるべきは、「官業癒着」の体質だ。そして、こうした「官業癒着」には必ずと言ってもいいほど、地元出身国会議員が介在している事が多い。大阪でも具体的に「官業癒着-接着議員」が誰と言えるほど、知っているが、その中には一昨年衆議院解散総選挙で落選した元ガラクタ民進党議員も、疑惑の火中にいることが残念だ。(参考文献-ニュースサイトハンター/文責:民守 正義)


<「ツタヤ図書館」批判の投書、市幹部らが投稿者宅を訪問>

 レンタル大手「ツタヤ」を展開する会社が全国に先駆けて指定管理者を務めている佐賀県の武雄市図書館に関して、市民が市の施策を批判する投書を新聞にしたところ、「事実誤認」があるとして市幹部らが投稿者や家族を訪問した。市議会一般質問でも市議が投稿者を、個人情報を交えて批判。こうした直接の働きかけについて「圧力になりかねない」「反論は紙面ですべきだ」という指摘がでている。投稿者は「市図書館・歴史資料館を学習する市民の会」代表を務めている同市の70代男性。市図書館の郷土史の展示スペースのあり方等について市政を批判する内容で、3月4日付の佐賀新聞に掲載された。市こども教育部は、内容の数カ所が市の見解と異なり「事実誤認」だと判断。

 3月6日に水町直久理事ら3人が男性宅を訪れた。男性は「一部説明不足や数字の誤りはあったが、自分の主張に間違いはない」等と話したという。翌7日には諸岡隆裕・こども教育部長が男性の家族の職場に行き、投稿内容について説明した。
 水町理事は「説明不足の文章で、皆さんが勘違いされても困る。知っている仲なので、直接会って我々の考え方を理解して頂きたいという思いだった」。
 諸岡部長は「ご家族とは仕事上で付き合いがある。市議会の一般質問の中で話題に上がる可能性があるともお伝えした。ご家族は恐縮されていた」と話す。
 9日の市議会一般質問では、山口昌宏市議が投書を「ある事ない事書いてある」と批判。市側に対応等を質した。山口市議は男性を名字で挙げた上で、家族について職業や、仕事柄、市図書館にも縁がある事に触れ「そういう中で、この投稿は通常ありえない」「当たり前の事を書かないで、皆さん方に迷惑をかけている」等と男性を批判した。
 山口市議は取材に「事実誤認について市民に知らせるためには、公の場でしっかりやった方がいいと思った。圧力ではない」と説明。「新聞にも出ているので名字は言ってもいいと思った。家族のことは多くの武雄市民が知っているので問題ない」と話した。投稿した男性と家族は、市側の訪問について「圧力とは感じていない」という。
 ただ市議の発言については、男性は「家族は関係ない。何でそういうことを議会で言うのか真意をはかりかねる」と話す。
■「圧力」「紙面で反論を」識者

 佐賀大の畑山敏夫教授(政治学)は「市職員が投稿者や家族を訪問するのは、一般的に圧力となることが考えられる」と指摘する。「事実誤認と言うのであれば、市は読者に伝えるためにも同じ紙面上で反論すべきだった。こういった前例があると、市民は気軽に投稿したり、市を批判したりしにくくなる」畑山教授は市議については「議会で取り上げるにしても、個人を名指しして批判する必要はなかった。家族への言及も含め、配慮がない」と苦言を呈する。武雄市議会では市議有志が「男性とその家族らの名誉を傷つける発言が山口市議からあった」等として、適切な議会運営を求める申入書を3月16日付で議長に提出した。有志の一人、江原一雄市議は「一般市民が反論できない場でやるのは、議会の権威に関わる問題。市職員が訪問するのもおかしい」と憤る。
「市図書館・歴史資料館を学習する市民の会」メンバーの川原敏昭さんは「議会でのやりとりはまるでつるし上げ。図書館のあり方に批判的な人への風当たりが強いと感じる。勉強会への市民の参加が難しくなるのでは」と危惧している。
 管理者として「民間活力導入-指定管理者制度」が流行りのように導入されたが、そのコインの裏表として「民間利権による行政腐食」がある事も、住民は知っておかなければならない。(参考文献-朝日デジタル/文責:民守 正義)
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《検証!「瑞穂の国記念小學院」問題市民集会》

・2017.4.8(土)18:30~/資料代500円
・住まい情報センター:地下鉄 天神橋筋六丁目駅すぐ
・報告 木村真 豊中市議会議員ほか
・主催 とめよう改憲!大阪ネットワークほか
    電話 06-6364-0123 06-7777-4935


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(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
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(民守 正義)