「叛-共謀罪」とリベラル勢力の統一へ(58)

《Ken Sway Kenと管理者:民守の【叛-共謀罪】キャンペーン》
<【共謀罪】基礎学習編(A)>

〔一般人は対象外って本当?〕

◎質問
 入社3年目の男性(23)が働く住宅リフォーム会社は急速に経営が悪化。資金繰りに困った社長(58)は本業をやめ、社員全員に「失業したくないなら、客にうそを言って仕事を取ってこい」と指示した。男性は親しい先輩社員(26)と、どうしたらいいか話し合い、後日先輩社員がパソコンで作成したウソの内容のパンフレットをもらった。ただ男性は怖くて、まだ何もしていない。
回答
 現在の法律では、男性が客にうその内容を実際に告げて営業すれば詐欺未遂罪にあたるが、この事例ではまだ罪にならない。「共謀罪」では、どうなるのだろうか。

 男性の会社は、元々は普通の会社で、法案が適用対象とする「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」ではない。しかし、金田勝年法相は国会で「正当な活動をしていた団体や会社も、性質が『一変』すれば適用対象となる」と述べた。この例の場合、社長の指示後、「専ら客を騙す目的で営業を続けている会社だ」と捜査機関が見做せば、「組織的犯罪集団に一変した」と認定される可能性がある。その場合、パンフレットをつくるという組織的詐欺の「準備行為」をした先輩と、その「共謀」をした男性社員も罪に問われることになる。

 現在の法律でも、この会社が「客を騙した」という証拠があれば、関わった人は詐欺罪に問われる。そこまでの証拠がなくても、その前の段階で逮捕や家宅捜索が可能となるのが今回の「共謀罪」だ。日本弁護士連合会共謀罪法案対策本部事務局長の山下幸夫弁護士は「『一変』したかどうかは捜査機関の判断によるところが大きく、関与が薄い人も捜査対象になる余地がある」と指摘する。「権力が都合の悪い団体を捜査するために使う事は明らか」
◎質問:-6日の参院予算委員会での民進党議員質問
 若者に人気のコミックマーケット(コミケ)。一般の人が創作した漫画や小説の即売会で、既存の小説や漫画の設定をもとにした二次創作の作品も多い。漫画サークルのメンバーが仲間と話し合い、有名漫画家の作品を二次創作してコミケで販売しようと漫画を購入した。この場合、著作権法違反の「共謀罪」が適用される可能性があるか。
回答
 金田法相は「具体的な内容に関しては成案を得た段階で説明を尽くす」と答えるに留めたが、いまだに明確な説明はなく、結局のところ「組織的犯罪集団」か、どうかは捜査機関(恣意性)によるところが多い。

〔ハイジャック計画:現行法でも摘発できる!〕

◎質問
 ある武装グループを捜査中の男性捜査員(36)は、内通者からこのグループが航空機のハイジャックを計画しているとの情報を得た。グループ内でやりとりしているメールを入手したところ、既に逮捕されている仲間の1人を釈放するよう要求するのが目的のようだ。
一部のメンバーがチケットを手配していたことも確認できた。犯行は翌日に迫っている。
回答

 ハイジャック防止法は、暴行や脅迫を伴って航空機を支配する行為を処罰対象にしている。政府が近く閣議決定する「共謀罪」法案によれば、計画を実行するための「準備行為」があれば取り締まることができる。準備行為の具体例としては「資金または物品の手配」や「関係場所の下見」を法案で示している。この事例でいえば、ハイジャックを計画しただけでは摘発できないが、グループの一部がチケットの予約の他、凶器を購入するための資金を用意したり、空港を下見したりした段階で、関わったメンバー全員の処罰が可能になるとみられる。では現在の法律では取り締まることができないのか。

 ハイジャック防止法など重大な犯罪の一部には、凶器を用意するなど準備行為の段階で摘発できる「予備罪(特定的共謀罪)」が既にある。だからリベラル野党は「共謀罪がなくても対応できる」と政府の欺瞞を暴いて主張している。具体的には、民進党の福山哲郎議員は参院予算委員会で、ハイジャック計画を例に追及。三冊に及ぶ著名な法曹界の方の法律の専門書を読破し、チケットを購入した時点で予備罪が適用できると解説した。
 これに対し、安倍(無知)首相は、国会襲撃を計画したグループが防毒マスクやライフル等を用意しても破壊活動防止法の予備罪が適用できないとした東京高裁の1967年の判例を引き合いに反論した。この安倍(無知)首相の「御見解」に対して、一橋大学の葛野尋之教授(刑事法)は、「現在の法律で十分に対応できる」と明快に論破する。
 例えば100歩譲って、仮に、もし予備罪を適用できなくても、偽名でのチケットの予約は私電磁的記録不正作出容疑、凶器の準備は凶器準備集合の容疑で取り締まることが可能だ。「今の法律で対処できないような準備行為を、個別に明示して議論すべきだ。なんでもかんでも網を広げるのは、権力の拡大のみ意図するもの」と指弾する。(文責:民守 正義)


《【森友学園疑獄事件】籠池氏を証人喚問した法的意味:南山法律事務所》

 籠池氏を証人喚問した以上、真実が明らかになるまで、関係者を次々証人喚問すべきだと思います。しないのであれば、それは法的にも余りに不公平不相当です。
 その理由は、籠池の証人喚問は以下のとおりであったからです。
1 既に刑事訴追される具体的な恐れがあった籠池氏に対して行われた
2 今回の件に関わる人物の中で、最も私人であること
3 関係者の中で「最初」の証人喚問であったこと
4 「総理を侮辱した」という理由での招致であったこと
 以下詳述します。
A:証人喚問ってどんな制度なのか?刑事訴追との関係は?
 証人喚問とは「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」に定められた制度です。その要件としては「各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭…を求められたときは、」とししか定められていません。

 国権の最高機関である国会に幅広い裁量を与えているのだと思います。ポイントは刑事裁判と違い、誰かの行為が罪に当たるか否か、違法であるか否かを明らかにする制度ではないということです。安倍総理大臣は、「不正や刑事罰に関わることをやっていないのに証人喚問に出ろというのはおかしな話だ」と仰られていますが、法律家から見ると、恐縮ながら総理の理由付けには根拠がないと言うしかありません。他方、証人喚問といえど、上記のように法律に基づく制度なので、憲法への配慮が必要です。
 日本国憲法38条は、次のように定めています。俗に言う黙秘権の定めです。
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」この憲法に抵触しないよう「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」は、刑事訴追の恐れのある事項については証言拒否ができるようになっています。籠池氏が「刑事訴追の恐れがあるので証言を拒否します」としたのは、憲法に根拠のある法律上の権利を行使した行為です。

※なお、黙秘権を実質的に保障するため、黙秘したことをもって不利益に評価してはならないと解されています。よって、籠池氏の上記証言拒否をもって不利に評価してはなりません。この点は少し注意が必要です。
 従って誰かを証人喚問するかしないかを判断するときに、その人が刑事訴追を受ける恐れがあるか否かは注意する必要があります。刑事訴追の恐れのある方は、必要性が特に高い場合にのみ喚問するというのが、人権を尊重した姿勢ということができます。
 今回の証人喚問は、助成金詐欺という「刑事訴追される具体的な恐れがある」籠池氏に対して行われた訳ですから、特に調査する必要が高かったいうことになります。
 そうである以上、この件について刑事訴追される具体的な恐れが「ない人」の喚問は躊躇する事無く行われるべきですし、「背任罪」等に問われる恐れがあったとしても、必要性が高いのですから、躊躇することなく行われるべきしょう。
 例えば、安倍総理が籠池氏に100万円献金していたとしても違法ではない、という話がされます。そのとおりですが、そうである以上、証人喚問を行うハードルは低く必要性が低い場合でも実施されて問題ないということになります。安倍総理の「不正や刑事罰に関わることをやっていないのに証人喚問に出ろというのはおかしな話だ」という発言は、恐縮ですが全く逆ということになるでしょう。

B:関係者の中で最も私人であったこと
 公人か私人かという議論が流行っているようですが、マスコミが盗撮した写真を雑誌に載せた場合等ではありませんので、こういう議題設定自体、相当ではないでしょう。

 他方、証人喚問が国政の調査等のために行われる制度であることからすると、こういう議論は成り立つと思います。現に「公務員」や「公職」にある人であれば比較的安易に証人喚問してもよく、以前ついていた人はその次に証人喚問してよいが、過去も現在も公職や公務員やであったことのない人(以下では私的な人といいます。)への証人喚問は、前の2つの場合より慎重に行われるべきだという議論です。今回の証人喚問は、名前の上がっている関係者の中で、最も私的な人である籠池氏に対して行われた訳ですから、この観点からも特に調査する必要が高かったという事がいえます。よって公務員や元公務員、あるいは現在公職についている人や以前公職についていた人の喚問は躊躇することなく行われるべきでしょう。もちろん、総理大臣夫人である安倍昭恵氏への証人喚問も躊躇すべき理由は見あたりません。
C:一番最初の証人喚問だったことも重要です
 裁判で尋問を行う場合、どういう順序で行うかは慎重に検討されます。
 最初の尋問で、特定の人の名前が出てきて、その人への尋問を実施する必要性が高まることもありますし、そこで食い違った話が出てきたときに「最初の人にこの点だけ再度聞いてみましょう」となることもあります。何故なら偽証罪の制裁下における証言は、一般的に他の供述より信用性が高いと考えられていますので、最初の人の証言で生じた疑念は同じく証人尋問において明らかにする必要があり、陳述書における記載とか、記者会とか、参考人招致等の、偽証罪の制裁下のない方法では明らかにならないからです。
 Facebookへの投稿では全然足りないことは言うまでもありません。

 このように最初に誰かを証言させた結果、他の方に証言してもらう可能性が高まるということは、一般的に起こりうることです。現在、多くの人が、あの人とあの人とあの人の話を聞く必要があると考えているのは、まさにこの経験則を裏付けています。
 逆に最初に証言してもらうときには、こういう経験則はあてはまりませんので、証言してもらうかどうか、それとも参考人招致でよいか(裁判では陳述書の提出だけに留めるか)は慎重に検討されます。今回の証人喚問は、関係者の中で、一番最初の証人喚問でした。そこで様々な人に関する新しい話が出てきたのですから、二人目、三人目、四人目を証人喚問する必要性が高まりました。必要性が高まった以上、二人目以降を、喚問を躊躇すべきではないでしょうし、二人目以降を喚問した結果、再度、籠池氏に証言してもらう必要性が高まるなら、それも躊躇する必要はないでしょう。
D:「総理を侮辱した」から証人喚問を実施したことは恐ろしい!
 今回の証人喚問は、籠池氏が安倍総理を侮辱する発言をしたとされて行われました。
 このことは、自民党の国対委員長がテレビカメラの前で明確に言及したので明らかです。
 これが「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」が定める「各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭…を求められたとき」に該当し、あるいは正当なのかは正直疑問ですが、国権の最高機関である国会に幅広い裁量が与えられている以上、違法無効ということはないのでしょう。但し上記のように要件に該当するか疑問が残る状況下で証人喚問を行うほど、今回の森友問題事件について真実を明らかにする必要性が高いのですから、この件について他の人への証人喚問を躊躇してはならないということになります。今更、上記の要件にあたるか否かを議論するのは、本件では不相当でしょう。証人喚問を実施するか否かは、圧倒的議席数を誇る自由民主党の腹一つという状況です。その力は、国民から委ねられたものですから、恣意的に使うこと許されません。

 そもそも今回の件は、国有地売却金額の非公表や文書の破棄など、内閣の落ち度によって生じています。国会において明らかにされるべきでしょう(その上で刑事事件としての捜査も行われるべきでしょう。)。因みに国有地が相当な金額で売却されたのか、それとも何らかの背任行為があったのかは、国有地が国民の共有財産であり、その売却は公平公正に行われなければならないので「国政に関する調査」の観点で証人喚問を行うに相当な事項でしょう。更に安倍総理大臣が、「私や妻が関係していたということになればこれはまさに私は間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい」と国権の最高機関である国会で答弁したわけですから、この答弁が真実であるか否かを明らかにすることも「国政に関する調査」として相当でしょう。更に内閣総理大臣夫人については、法律上の立場が明確ではなく、また様々な行為を規制する法律の要否や、仮に問題があった場合の法的・政治的責任をどうするのか等を検討する必要があるでしょう。よって国会の「議案」に関する調査のためにも、今回なにがあったのか、なかったのかを明らかにする必要があるでしょう。余談ですが、「総理を侮辱した」という理由で、不出頭にすら制裁のある証人喚問を実施することは、戦前の不敬罪すら想起させる非常に不相当な行為であったと考えます。しかも、それを堂々とテレビカメラの前で与党の国対委員長が言及してしまうという空気が非常に恐ろしいと感じます。内閣総理大臣を、戦前の絶対権力者であった天皇と同視するような空気があるのであれば、それは余りに危険な事です。

〔管理者:なお管理者がコメンタールと某弁護士にも確認した結果、質問者-西谷議員(自民党)が籠池証人に、何度も「偽証すれば罪に問われるのだぞ!」と恫喝(籠池証人自身が、証人喚問後、「凄い恫喝をかけてくなーと感じた」と言っている)していたが、元々「偽証しない事」は喚問冒頭に宣誓している訳だから、これに重ねて恫喝的に何度も証言圧力をかける事は、むしろ西谷議員の方が「証言妨害(議院証言法第5条の2)」に抵触するとのこと〕
 以上のような判断が、果たして現在の憲法に照らして相当であったかという法律上の問題も、森友問題関係の諸々のことが明らかになった後でもいいので、議論されるべきだと思います。
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【読者:鎮西さんからのお願い;ローラー作戦編】『イエローリボン・プロジェクト』

 春になったら、『イエローリボン・プロジェクト』のノボリを持って、一軒一軒個別訪問しましょう。そして、黄色いリボンの会の会員を増やしましょう ❗
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(民守 正義)