「叛-共謀罪」とリベラル勢力の統一へ(57)

《Ken Sway Kenと管理者:民守の【叛-共謀罪】キャンペーン》
<アジテーション3:戦時法制の整備急ぐ安倍政権:共謀罪の対象は全市民!>

 共謀罪法案の閣議決定(?)が行われた。何故(?)を突けたかというと、本ブログ(53)でも述べたように、閣議には、安倍(独裁)総理は、外遊により欠席で、「内閣総理大臣欠席の閣議」は無効の可能性が、極めて濃厚なのだ。〔参考1:内閣法第4条〈閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる〉/参考2:2000年-内閣総理大臣答弁書:〈閣議は、その主宰者である内閣総理大臣及びその他の国務大臣全員が集まって開かれるのを原則とする〉〕つまり閣議に内閣総理大臣不在で開催し「閣議決定」なんて、ましてや重要法案の閣議決定なんて有効なのか!?閣議は本来、総理大臣の呼び掛けで開かれる内閣の合議なのだ。従って「共謀罪法案の閣議決定(?)」自体、衆参両議長に「手続き上、重大な閣議決定上の瑕疵があり、同法案上程自体、無効である」というところからリベラル野党は闘いを始めるべきである。この事は民進党S参議院議員に伝えたが、リベラル野党全体が、この重大な安倍政権の瑕疵を攻め所と認識されるかは、極めて不誠実・不確定だ。

 というのも今のリベラル野党総体が、一昨年参議院安全保障特別委員会でも「戦争関連法-強行採決」⇒「即、参議院選挙対策(共産党に至っては「国民連合政府構想」というお花畑で「展望なき展望」を示して、自画自賛して、参議院選挙後も、その自己批判的総括も行っていない)」に迎流したが、本来なら大衆運動エネルギーが冷めやらぬ内に「採決無効確認訴訟」を提起しながら、引き続き国会・主要都市における集会・デモのウネリを起こすべきだった。この「採決無効確認訴訟」の原告は、国民一人でもできるが、最も原告適格性のあったのは「参議院安全保障特別委員会」委員メンバーであり、民主法律協会会員弁護士も「共産党-同委員会だけでも訴訟提起すればいいものをー」と落胆していたし、私自身、共産党「御意見コーナー」に電話提言したが、横柄な態度に終始して、どうやら揉み消されたようである。とにもかくにもリベラル野党は「解散総選挙」に関心が向いても「今、物理的に安倍政権にカウンターパンチを食らわす戦略・戦術は何か?!」という武闘派的かつ大衆運動的発想」は、極めて貧弱で、これが「野党はだらしない」の根源的理由である事に気づいていない事に安倍政権を温存させる悲劇がある。いずれにしても「共謀罪-反対」の問題提起に戻して、「一般市民には適用されない」など、うそとごまかしを連発する安倍政権。秘密保護法、戦争法に続く戦時法制づくりに拍車をかけている。全ての市民を監視対象とし、平和と民主主義、人権を守る運動の抑え込みを目論む現代の治安維持法=共謀罪の成立阻止を目指す試しは、少なくとも「4野党共闘」が必須である事には、変わりない。

 こんな時に自民党に擦り寄る一部勢力は「B・C級戦犯」と言わざるを得ない。
〔大きく変えた答弁〕
 安倍(独裁)首相が「共謀罪と呼ぶのはレッテル貼りだ」と反論する「テロ等準備罪」創設の組織犯罪処罰法「改悪」法案。「犯罪を犯す事を目的とした集団」に限定したとして「一般市民は対象外」と繰り返し、過去3回廃案となった共謀罪法案とは別物と答弁してきた。だが一方、「『組織的犯罪集団』」とは複数人以上で、捜査機関(警察)が一般市民団体であっても、捜査機関(警察)の常時監視の下で『一変した』として裁判所に恣意的誘導し、裁判所が判断すれば、これまた『組織的犯罪集団』」としており、結局、従来の共謀罪と変わらない事が、より鮮明となった。現に安倍は、2月17日の衆院予算委員会で「(団体の)目的が正常だったとしても、その段階で(犯罪目的に)一変している以上、組織的犯罪集団だと認めるのは当然」と居直った。市民団体を組織犯罪集団と見なすこともあるとの答弁は、過去の共謀罪審議時の政府答弁と何ら変わらない。「目的が一変する」ことについて、金田勝年法相は2月21日の閣議後、1回の準備だけでは犯罪を実行する目的に変わったとは言えないとの見解を示したが、その「準備行為」の回数カウントも「ATMでお金を下しただけでも準備行為」と当たり得るとも説明しているだから、そんな「1回だろうが2回だろうが」権力の勝手な判断で「犯罪組織集団」認定など裁量・恣意性で、どうにでもなるということだ。更に詳しく言うと、例えば基地建設に反対する市民団体が工事車両を止めようと1度ならず決定すれば、「組織犯罪集団に一変」と決めつけることができる。

 威力業務妨害罪は刑法では3年以下の懲役だが、組織犯罪処罰法では5年以下の懲役とされ、共謀罪創設の対象犯罪となる。政府は、禁固・懲役4年以上の犯罪676に対し共謀罪新設を検討していたが、結局、公明党の多少の良心で277に見直しされた。
 いずれにいても277に減ったとしても、その基準は極めて曖昧で、政府自身「小さく生んで、大きく育てる」と言っている。加えて「共謀罪法案は未実行の段階で逮捕できる」というもので、現行刑法の原則「既遂罪を対象とする」から大きく、歪めるものである事も指摘しておかなければならない。
〔「共謀罪」成立〕
 そもそも特定の行為を犯罪として刑罰を科すことができるのはなぜか。それは社会に不利益を与えた(生命・財産など法により保護される権利・利益が侵された)事を罰し、その程度に応じて償わせるためだ。実行した結果に対する責任を問うこと、これが刑法の原則である。犯罪に至る過程を、決意(共謀)、予備(準備)、未遂、既遂の段階に分けて考えてみる。刑法は「既遂」を処罰し、例外的に「未遂」を、さらに例外中の例外として「予備」に罰を設けている。共謀罪は、犯罪を実行しようと2人以上が相談(共謀)した段階で罪に問う。実行もせず、準備もしていない段階でだ。決意した者が必ず犯罪を行うのであれば、早い段階でその芽を摘むとも言えるが、実際は決意しても準備に入らないことも多い。当然実行もされない。だが一旦、成立した共謀罪は、その後意志が変わったとしても犯罪となり、処罰対象とできる。これは刑法の原則を根本的に変えることになる。社会に不利益がなくても「心の中で思っただけ」で処罰対象とする。内心の自由を脅かすものだ。
〔全ての市民を監視〕

 共謀は電話やメール等でも認定されるのか。衆院予算委員会分科会(2/23)での質問に、金田法相は「特段、限定をしない前提で検討している」と答弁したが、その後の答弁で「2回以上のメールで謀議(計画)と見做す」と答弁変貌している。つまり、あたかも謀議らしい「会議」等、対面での合意がなくても共謀罪が成り立つと言い切っている。実際に刑事局紹介例として、市民団体のメーリングリストに工事車両を止める座り込み行動のスケジュールが配信された。直ちに異議を表明しなければ、合意したことになると言う。組織的威力業務妨害罪の共謀容疑で、警察はメールをチェックしリストの入手を行う。これは極端な例ではない。昨年12月、通信傍受対象が拡大され、警察施設での傍受が可能となった。既に警察の違法捜査は、GPSによる監視、盗撮カメラの設置などやりたい放題になっている。
 共謀罪の捜査の名目が付けば、あらゆる団体、個人を合法的に監視できるようになる。
 共謀罪は、政府に異を唱える市民、団体の活動を抑え込むものだ。同時にその存在は、全ての市民が自由に考え、ごく普通に発言することを萎縮させ封じ込める。
 戦前、戦争に反対する人々を虐殺し、団体を壊滅させ、物言えぬ軍国主義国家をつくり出した治安維持法。共謀罪法は「現代版治安維持法」である! (文責:民守 正義)


《【森友学園疑獄事件】森友学園が1億3200万円の税金を取得するまでの道のり:渡辺輝人弁護士》

 先日の国会での政府答弁は、安倍昭恵氏の「秘書」の政府職員(谷査恵子氏)が森友学園の籠池氏に送ったFAXが、安倍首相曰く「ゼロ回答」だということだったようですね。しかし、それは大分、事実と異なるように思います。
〔2015年9月3日~5日は特異点〕
 この間、方々で報道されていますが、2015年9月3日、安倍首相は当時の迫田理財局長と打ち合わせをしており9月4日は大阪滞在。この日は森友学園の業者と近畿財務局が打ち合わせを持っていますが、政府は面会記録が無い等として、その内容を調べようともしません。そして、9月5日には、安倍昭恵氏が森友学園の塚本幼稚園で講演し、名誉校長に就任しています。後述の2015年11月17日の政府職員から籠池氏へのFAXは、この9月5日の昭恵氏の講演・名誉校長就任とは関係があるとみる方が自然ではないでしょうか。
 そして、もう一つ。2015年9月4日は、平成28年度(2016年度)の政府予算の「概算要求」の日でもあったのです(政府HP)。予算案における各府省の大枠の金額が決まった日なのです。このような日に、森友学園側と近畿財務局が打ち合わせをし、安倍首相が「安保国会」を抜け出して大阪にいたのは偶然なのでしょうか。
〔FAX送信は2015年11月17日〕
 政府職員が籠池氏にFAXを送ったのは2015年11月17日の事です。話題の「2枚目」には「時間がかかってしまい申し訳ございませんが、財務省本省に問合せ、国有財産審理室長から回答を得ました。」と籠池氏に詫びを入れた上で、以下の記載があります。
3)土壌汚染や埋設物の撤去期間に関する賃料の扱い
 平成27年5月29日付:EW第38号「国有財産有償貸付合意書」第5条に基づき、土壌汚染の存在期間中も賃料が発生することは契約書上で了承済みとなっている。
 撤去に要した費用は、第6条に基づいて買受の際に考慮される。

4)工事費の立て替え払いの予算化について
 一般には工事終了時に清算払いが基本であるが、学校法人森友学園と国土交通省航空局との調整にあたり「予算措置がつき次第返金する」旨の了解であったと承知している。平成27年度の予算での措置ができなかったため、平成28年度での予算措置を行う方向で調整中。
◎このFAXの現物が以下です。工事費用の立て替えを政府が税金で「立て替え払い」し、「予算措置がつき次第返金する」とあります。

〔政府職員が籠池氏に送ったFAX(バズフィード提供)〕
◎2016年3月15日の籠池氏・財務省面談
 籠池氏はこの日、国有財産審理室長(昨日の証人喚問を前提にすると上記FAXの回答者と同一人物である田村嘉啓氏とされます。)と面談しています。
 その後、籠池氏は、3月24日に土地の買い受け申出をします。そうすると、この面談の内容は極めて重要だった可能性があります。
〔2016年3月29日に平成28年度予算成立〕
 この日に日本国の平成28年度(つまり今年度)の予算が成立します。
〔2016年3月30日の「合意書」〕
予算成立の翌日、(財務省)近畿財務局長武内良樹氏、森友学園籠池氏、(国交省)大阪航空局長加藤隆司氏が三者で合意して、大阪航空局の予算措置が完了すること等を条件として、国から森友学園に対する1億3176万円の「有益費」の「返還」が決まりました。つまり国民の税金から、森友学園に対して、約1億3200万円の支給が決まったのです。
 すなわち今まで余り注目されてこなかった「有益費」の「返還」に関する合意書です。
〔2016年4月6日の「返還」実施〕
 そして国の会計年度上、平成28年度になったその日の4月1日に大阪航空局は森友学園に返還通知をし、4月6日に送金されたようです。
〔どうして森友学園に税金が流れるようになったのか〕

 筆者が森友学園の件を最初に取り上げた記事から指摘していますが、このように多額の税金を国から森友学園に支給することが可能になったのは、原則を曲げ、森友学園が国有地を買わずに、賃貸借契約(定期借地)を結んでいたからです。その間に森友学園がごみを撤去して土地の値段が上がった場合には、それを「有益費」として「返還」する仕組みになっていたのです。しかし今日に至るまで、森友学園がどれだけのごみ撤去を行ったのか明らかではないし、そもそも、そのような大量のごみはなかったのではないかと推測されています。

 そして森友学園が購入した1億3400万円と、「返還」された約1億3200万円の差はわずか約200万円となります。ごみ撤去費用の根拠が不明のため、8億2200万円の土地代金の値引きは、9億5600万円の鑑定額からこの1億3400万円を導くために逆算された値である疑いもあります。このような税金支給のスキームを考えついたのは誰なのか、いまだに謎に包まれており、本件の実務の側面では一番重要だと思います。
〔安倍首相の「ゼロ回答」は虚偽答弁ではないのか〕
 それにしても一連の流れを見ていると、2015年11月17日の政府職員から籠池氏宛のFAXが「ゼロ回答」だという、安倍首相の今日の国会答弁は、殆ど虚偽に近いのではないでしょうか。この日のFAXが、いまだに根拠すら殆ど明らかになっていない約1億3200万円の税金支給に繋がっていることは、文脈の上では、なかなか否定し難いのではないでしょうか。しかもそれを「工事費の立て替え払いの予算化」等とすら言っているようにも見えます。何故、森友学園の工事費用を国が税金で立て替えなければならないのでしょうか。こういうのを「安倍昭恵氏が口利きをして森友学園に便宜供与した」とは言わないのでしょうか。読者にご判断いただきたいと思います。
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(民守 正義)