「叛-共謀罪」とリベラル勢力の統一へ(53)
《Ken Sway Kenと管理者:民守の【叛-共謀罪】キャンペーン》
<「共謀罪」法案、上程閣議決定は有効か>
官邸の主=内閣総理大臣が不在のまま、閣議決定は有効なのか?21日に「共謀罪を盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案」が閣議決定されたという閣議には、安倍(独裁)総理は、実が欠席だった。安倍(独裁)総理は19日からドイツ、フランス、ベルギー、イタリアの4カ国を歴訪していて、既に閣議決定の際にはドイツにいた。22日に帰国予定。
そもそも閣議に内閣総理大臣不在で開催し「閣議決定」なんて、ましてや重要法案の閣議決定なんて有効なのか!?閣議は本来、総理大臣の呼び掛けで開かれる内閣の合議だ。
内閣法第4条でこう、謳っている。〈閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる〉かつて森内閣の時にも同様の問題があり、2000年に提出された質問主意書に対しても、森元首相は〈閣議は、その主宰者である内閣総理大臣及びその他の国務大臣全員が集まって開かれるのを原則とする〉と答弁書を出している。ここで言う「原則」の解釈を管理者がコメンタール等で調べたところ、相当に限定的解釈すべきで余程、全員招集・出席が困難な合理的事情を意味するのであって、事前に閣議日程または外遊日程を予め、ずらして調整可能な場合は、「原則」の範囲を超えた「やむを得ない例外」に入らないのである。
これに類似した事案が2015年10月に「定足数を満たした臨時国会招集要求―安倍政権、無視」があるが、その時の安倍政権の言い訳は「年明けに、どうせ通常国会を開催する」等であったが、そんな「臨時国会逃れの明文規定」等なく、明らかな堂々たる「憲法違反」だったのである。今回の場合は「閣議の招集・決定」であって、全く同列には議論できないとしても「原則」の教義解釈自体は変わらず、「限りなく国会法違反」と指摘する事は出来る。
高千穂大教授の五野井郁夫氏(政治学)は言う。「世間の関心が森友学園疑惑や豊洲市場問題に向けられている間に、ドサクサ紛れで閣議決定に持ち込んだのでしょう。実際、安倍首相が外遊中で大きなニュースにはなっていません。安倍政権は東京五輪のテロ対策を前面に出し、TOC条約(国際組織犯罪防止条約)の締結に必要だとしていますが、デタラメです。現行法で十分に対応できる。戦前の治安維持法さながらの悪法の恐ろしさが知れ渡る前に、審議時間を稼ごうという意図を感じます」
直近の毎日新聞世論調査では、遂に「共謀罪-反対」が「同-賛成」が上回った。
安倍政権は、テロの脅威を殊更に煽る戦術にハマり込んでいるが、国民は、金田法相の「チンプンカンプン説明」に「テロ脅威」ばかり煽っている政権姿勢に、逆に「共謀罪脅威」を感じているのだ。とりわけ現に金田法相は、国会で「穏健な市民団体でも捜査機関が『活動が一変した』と見做し、『実行の準備行為を伴う合意』があったと認定すれば組織的犯罪集団となる」答弁しており、要は捜査機関(警察)の恣意性・裁量によって、二人以上であれば「組織的犯罪集団」にされてしまう事が十分にあると言うことだ。
いずれにしても「内閣総理大臣が主宰して、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議する」と決まっている肝心要の「内閣総理大臣不在の『組織的犯罪処罰法の改正案』上程は無効⇒内閣差し戻し」を衆参両議長に求める等の対応を、リベラル野党は早急に取り組むべきとリベラル各野党に要請する。(文責:民守 正義)
<「共謀罪」のある社会:神戸学院大学-内田博文教授>
21日に国会上程された、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」を主とした組織的犯罪処罰法改悪案について、近代の刑法史に詳しい内田博文・神戸学院大学教授に聞いた。
Q:過去3回、国会で廃案になった「共謀罪」の構成要件を変えた法案が国会に提出されました。
A:「共謀罪はじめ近年の法整備等の動きは、戦前を彷彿させます。国の安全保障に関する情報漏れを防ぐ特定秘密保護法が2013年に成立、14年には集団的自衛権行使を容認する閣議決定がされ、15年には自衛隊の海外での武力行使を可能にする安全保障関連法が成立しました。この流れの中に共謀罪の制定があります。戦時体制を支えた、左翼思想を取り締まる治安維持法、軍事機密を守る軍機保護法や国防上の重要な情報を守る国防保安法等の戦時秘密法、全ての人的、物的資源を戦争のために使えるようにする国家総動員法、家族や民間団体を統制する戦時組織法制を整備していった戦前に重なるのです」
Q:共謀罪のどこが問題なのでしょうか。
A:「『社会に有害な結果を生じる行為がなければ処罰されない』という近代刑法の基本原則に反します。中世の欧州では、思想や宗教、信条といった内心の状態が処罰の対象とされることが多く、市民革命はそれへの反発が契機になって起こりました。フランスの人権宣言も思想、信条は処罰してはならない、として内心の自由を保障しました。明治維新後、お雇い外国人のボアソナードに草案を作らせた旧刑法は、フランスの刑法典を参考にして編纂され、近代刑法の原則を導入していました」
Q:でも1925(大正14)年に成立した治安維持法で、思想、信条を罰することができるようになりましたね。
A:「治安維持法を審議した帝国議会でも『この法律は思想、信条を処罰するもので、近代刑法の原則に反する』という強い批判が出ました。それに対し政府側は『社会の敵を対象とするので近代刑法の原則にのっとらなくてもいい』と答弁しています」「共謀罪の法案が成立する事になれば、行為や結果を中心として処罰してきたこれまでの犯罪観を一変させます。危険性があると見做される者を敵として、危険性除去のためには敵の人権が制限されてしかるべきだと考える『敵刑法』の論理によって内心を処罰できる事になります」
Q:今回の法案では内心だけでなく「準備行為」が要件に加わっているから、内心や思想を処罰することにはならないと政府は説明しています。
A:「『犯罪実行のための準備行為』といっても、法案が例示するのは『資金又は物品の手配、関係場所の下見その他』といった日常的な行為ですから、歯止めにはなりません」
■ ■
Q:かねて「今の状況は昭和3(1928)年に似ている」と指摘されていますね。
A:「昭和3年は、公共の安全を守り災厄を避けるため緊急の必要があり、帝国議会閉会中に政府が発布できる緊急勅令によって、治安維持法が改正されました。それまでの取り締まり対象だった共産党に加え、労組等も共産党の『外郭団体』だとして取り締まり対象に加えられました。これ以降、プロの活動家だけでなく普通の人が取り締まられるようになり、拡大解釈で戦争に反対する勢力を弾圧するため使われました。戦況が悪化した昭和18(1943)年以降は、反戦的な傾向がある小規模の新興宗教への適用が目立ちましたが、反戦思想は治安維持法の対象ではなかったので、国体を否定することが口実とされました」
Q:「共謀罪」も拡大解釈が可能ですか。
A:「既に拡大解釈される仕掛けがあるのです。『共謀』という概念について最高裁の判例は、明示的なものである必要はなく、暗黙の共謀でもいいとしています。例えば米軍基地建設反対運動をしている市民団体が威力業務妨害罪で摘発された時に、その妨害行為をするための話し合いに参加していなくても、その話し合いがされている事を知っていて黙認した人も『暗黙の共謀』があったとして起訴されるかもしれません。更に共謀罪に幇助罪が成立するという解釈を採れば、共謀と直接関係のない家族や友人も摘発される可能性もあります」
■ ■
Q:他の現行法と結びつくと危険なことはありますか。
A:「通信傍受(盗聴)法では、2年以上の懲役・禁錮に当たる犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるときは、裁判所の許可を得て通信傍受ができることになっています。共謀罪はこれに当たりますから、共謀罪の疑いさえあれば盗聴し放題が可能ということになります」
Q:「治安維持法は司法が『育ての親』だった」とも指摘されています。
A:「裁判所が捜査当局側の拡大解釈を容認した結果、処罰の対象が雪ダルマ式に拡大しました。例えば慶応大の学生が大学公認の経済研究サークルで共産主義の研究をしたとして起訴された事件で、大審院は昭和15(1940)年の判決で『思想の研究と運動とは厳に区別すべきだ』という弁護人の訴えを退けました。日本共産党の目的達成に資する事を認識しながら研究をしたとして、一般的な研究活動の範囲を超えるとして罪に問いました。これによって左翼思想の研究が事実上封じられることになりました。『普通の人々』の『普通の生活』が処罰の対象とされるようになったのです」
Q:なぜ裁判所は歯止めにならなかったのですか。
A:「思想犯の動向については、主に思想犯の取り締まりを担当した思想検事の方が裁判官よりも詳しく、彼らの主張をうのみにしやすい状況がありました。治安維持法以降は格段に検察官の権限が拡大された点も重要です」
Q:現在は、どうでしょう。
A:「現在は戦前以上に『検察官司法』が進んでいるのではないでしょうか。確定判決の無罪率は0.03%(2015年)にすぎず、量刑も検察官の求刑に近い判決が殆どです。戦前でも昭和3年までは無罪率が2%を超えていたのと比べても、現在の刑事裁判は事実上、検察官が仕切っているといっても過言ではありません」「沖縄県で米軍施設建設の反対活動をしていた平和団体のリーダーが器物損壊容疑等で逮捕され、約5カ月も勾留された例は、明らかに運動潰しのための予防拘禁に近く、憲法が禁じている正当な理由のない拘禁です。こうした勾留を認めた事からも、裁判所にチェック役を期待するのは難しいでしょう」
Q:治安維持法は戦後廃止されましたが、戦後の刑事司法に悪影響を及ぼしたそうですね。
A:「戦前の刑事裁判では、捜査官が取り調べ時に作成し、被疑者に署名させた自白調書は、自白強要を招くとして、殺人などの重大事件では有罪の証拠としては認められませんでした。治安維持法では重大な戦時犯罪に限って有罪の証拠にできるとされました。この例外的措置は廃止されるべきでしたが、戦後の新刑事訴訟法で、逆に、どの事件でも有罪証拠にできるようになりました。その結果、無理な取り調べでの虚偽自白による冤罪事件が多く起きたのです」
■ ■
Q:共謀罪法案が成立すると、治安維持法のように「普通の人々」の「普通の生活」が処罰の対象になりますか。
A:「行政の施策への反対やあらゆる権利運動が対象になるでしょう。共謀罪の成立要件とされている『組織的犯罪集団である団体』の活動については、組織的犯罪処罰法では会員制リゾート会社による詐欺的な預託金募集といった企業の営業も対象になると解釈されています。また偽証罪も共謀罪の対象犯罪とされていますから、例えば弁護士が証人との打ち合わせで、『次回の口頭弁論でこう証言しよう』等と、普通に話し合っただけでも偽証罪を疑われ、共謀罪に問われかねません。戦前、治安維持法違反事件を弁護した多くの弁護士が、同法違反で起訴された事件を思い起こさせます」
Q:法案が成立したら、どのように向き合うべきでしょうか。
A:「憲法31条がある以上、対抗の余地はあります。共謀罪は、近代刑法の基本原則を定めた31条に反する『違憲』だと主張するのです。ある行為を犯罪として処罰するには、予め法律で犯罪とされる行為と、それに対して科される刑罰を明確に規定しておかなければならないとする原則です。共謀罪は、この『明確性』の原則に反します。思想・信条の自由を保障した憲法19条にも抵触する恐れが強いといえます。ただ自民党憲法改正草案のように『公益及び公の秩序に反してはならない』といった権利を限定する文言が入れば対抗は難しくなります」/うちだひろふみ:1946年生まれ。専門は刑事法学。九州大学教授等を経て、2010年から現職。著書に「治安維持法の教訓」「刑法と戦争」等。
《【森友学園疑獄事件】証人喚問〔ここが争点:速報版〕》
<参議院証人喚問>
〔100万円寄付について〕
◎昭恵夫人も籠池副理事長(籠池夫人)も、人払いして理事長室で、昭恵夫人から「安倍晋三からです」と言われ、受け取った。
〔昭恵夫人と籠池副理事長(籠池夫人)との関係について〕
◎様々な事柄(具体的教育内容含む)について、2月で20回以上、3月で15回以上はメールまたは直接の電話のやり取りがあった。特に借地抵当権付き借地期限を10年から更に延ばす事も、お願いしていたが、昭恵夫人の付き人である谷サエコ氏からFAXで「少し無理である」旨の連絡を受けた。そのFAXは現存しており、国会に提出して良い。
〔政治家の口利きについて〕
◎口利きの意味にもよるが、具体的に政治家を通して、何かをお願いした事は無い。
◎財務局の「生ごみ埋蔵」による8億円もの値引きも、籠池理事長自身、驚いた事で、「何かの力が働いたのかな?」とは思った。その意味で、その都度、政治家が関与したのだろうなあとは思う。
〔元々の経営状況について〕
◎西田委員(自民党)の質問-元々、小学校認可を求める経営状況になかったのではないか?⇒寄付金と銀行からの借り入れ見通しで大阪府担当者に説明したところ、大阪府側の理解を得て、私学審議会の議題俎上に上がったものと認識している。
◎言わば認可の方向へ松井知事の指揮の下、持ち上げられたのが、ある時、突然、梯子を外された気分である。⇒西田議員:梯子を掛けたのは誰か?⇒自分自身である。
<衆議院証人喚問>
〔昭恵夫人への働きかけについて〕
◎借地抵当権付き借地期限を10年から更に延ばす事も、お願いしていたが、昭恵夫人の付き人である谷サエコ氏からFAXで「少し無理である」旨の連絡を受けた。つまり、お願いしたのは昭恵夫人で、昭恵夫人が国に働きかけ(問い合わせ)した事の回答を、谷サエコ氏から得たということである。
〔財務局等への働きかけについて〕
◎財務局への土地値下げ交渉は、建築について詳しい顧問(サカイ)弁護士に一任していた。
◎その他の政治家には働きかけていないが、元大阪府議会議長ハタにはお願いし、いろいろと現職府議会議員(全て大阪維新)に働きかけて貰った。
◎大きく値下げした理由は、財務局の方から連絡があったが、詳しい説明ではなかった。むしろ財務局は、顧問(サカイ)弁護士を通じて「10日ほど身を隠してほしい」と言われた。
◎同時に、同じく顧問弁護士であった稲田朋美夫妻にも財務局等に働きかけて貰った。
〔国・府の態度豹変について〕
◎上記-財務局からの「10日ほど身を隠してほしい」は2月頃であるが、その頃に大阪府担当者の態度が急変し、「認可が難しい」と言われた。また、その後すぐに顧問(サカイ)弁護士は自ら辞任した。⇒枝野委員(民進党):顧問(サカイ)弁護士を参考人招致要請。
*本メモは管理者が、テレビ中継で争点ポイントとなると思わしき事項のみ記載したもので、正確かつ更なる内容は、新聞紙上等でもご確認ください。
********************************
【読者:鎮西さんからのお願い;ローラー作戦編】『イエローリボン・プロジェクト』
春になったら、『イエローリボン・プロジェクト』のノボリを持って、一軒一軒個別訪問しましょう。そして、黄色いリボンの会の会員を増やしましょう ❗
黄色いリボンの会は、選挙の時に、市民派候補に1票を入れる会です。
誰を市民派候補とするかは、みんなで決めていきます。
===========
只今、サポート会員募集中 ❗
サポート会員:年会費一口千円出来れば五口からのぼり一枚につき千円:送料別途。
サポート会員には、青い缶バッジの頒布もしております。
◎振込先のご案内
【ゆうちょ銀行からの振込先】
名義人:子供たちに明るい未来をデザインする会:記号10990番号12850131
【他行からの振込先】
ゆうちょ銀行:名義人 子供たちに明るい未来をデザインする会
店名098(読み:ゼロキュウハチ):店番098普通預金:口座番号:1285013
(振込み手数料は自己負担)
ご不明な点は070―5086―8817 鎮西(ちんぜい)まで。
のぼり送付先は、下記までメールをください。
mipomipo8817@gmail.com
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談
(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
0コメント