「叛-共謀罪」とリベラル勢力の統一へ(22)
《Ken Kenと管理者:民守の【叛-共謀罪】キャンペーン》
<日本ペンクラブも『共謀罪』反対声明(要旨)>
共謀罪によってあなたの生活は監視され、共謀罪によってあなたがテロリストに仕立てられる。私たちは共謀罪の新設に反対します。私達日本ペンクラブは今、国会で審議が進む「共謀罪(「テロ等組織犯罪準備罪」)」の新設に強く反対する。過去の法案に対しても、全く不要であるばかりか、社会の基盤を壊すものとして私たちは反対してきたが、法案の本質が全く変わらない以上、その姿勢に微塵の違いもない。過去に3度国会に上程され、いずれも廃案となった法案同様、いま準備されている共謀罪は、事前に相談すると見なされただけでも処罰するとしている。これは、人の心の中に手を突っ込み、憲法で絶対的に保障されている「内心の自由(思想信条の自由)」を侵害するものに他ならない。
結果として表現の自由、集会・結社の自由など自分の意思を表明する、あるいは表明しない自由が根本から奪われてしまう。しかも現行法で、十分なテロ対策が可能であるにもかかわらず、共謀罪を新設しなければ東京オリンピックを開催できないというのは、オリンピックを人質にとった詭弁であり、オリンピックの政治的利用である。
このような法案を強引に成立させようとする政府の姿勢を許すわけにはいかない。
法案の成立を断固阻止すべきである。
<共謀罪法案対策本部 パンフレット「合意したら犯罪?合意だけで処罰?>
「共謀罪」とは、2人以上の者が、犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪のことです。具体的な「行為」がないのに話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴です。しかし、単なる「合意」というのは、「心の中で思ったこと」と紙一重の段階です。近代刑法は、犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰せず、それが具体的な結果・被害として現れて初めて処罰対象になるとしています。「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外、しかも、いずれも「行為」があって初めて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。共謀罪は、この「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても処罰するというものです。このように処罰時期を早めることは、犯罪とされる行為(構成要件)の明確性を失わせ、単に疑わしいとか悪い考えを抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。
〔「共謀罪」基礎知識〕
【共謀罪、4度目の上程】
[思想まで制限する法]4度目の正直、ということか。政府は2017年通常国会に共謀罪の新設のための法案提出を固めた。法案は02年の法制審議会での検討を経て翌03年の通常国会に提出され廃案、引き続き翌04年の通常国会に再度提出されたものの05年夏の衆院解散に伴い廃案、そして選挙後すぐの特別国会に提出され継続審議になっていたが、09年夏の衆院解散で廃案になったという経緯を辿っている。内容に問題があるからこそ、これまでは成立に至らなかった訳であるが、今般の国会情勢からすると「国会上程=法案成立」との見方が強い。
この間、微修正が何度か施されているものの、法の本質に変更はなく、法案内容は、ほぼ整っており、法案上程のタイミングを見計らっているのが実態のようだ。
[目的のすり替え]現在、政府が提出を予定している法条文について、初めにその中身についておさらいしておこう。先ず必要性について政府はテロ対策強化を挙げる。
折しも20年の東京五輪に向け、更なる治安対策の強化を図るという事だ。
それもあって名称を「テロ等組織犯罪準備罪」に変更、対象を組織的犯罪集団に限定する等したものの、条約で懲役・禁錮4年以上の犯罪を対象とするとされている事から、共謀罪の対象犯罪は現時点で676に及ぶとされている。法案のきっかけは、00年に日本も中心国の一つとして作った国際的な組織犯罪に対処するための国連条約だ。
政府は条約が共謀罪の国内法整備を要求していると主張するが、条約批准の絶対条件にはなっていない。なおこの条約は、子どもポルノや麻薬等の国境を越えた犯罪を取り締まるために設けられたもので、折しも発生した米国同時テロ9・11を契機にテロ対策に利用する動きが急速に生まれたものの、国際組織犯罪とテロ対策が直接関係ないことは言うまでもない。因みに、この法案の露払い役として、既に2つの法律が制定されている。特定秘密保護法と改正盗聴法だ。前者には既に3種類の共謀罪が規定されており、後者は共謀者を探知する手段として欠く事ができない捜査手法だからだ(盗聴対象が「数人の共謀によって実行される組織的な…重大犯罪」である)。因みに共謀罪は、公務員法や自衛隊法の争議行為禁止規定等においても定めがある。これらに今回、五輪対策という錦の御旗が掲げられ、外堀は既に埋められた感がある。しかしこの法案は、民主主義社会の根幹である思想の自由、表現の自由、集会・結社の自由に甚大な影響を与えることが明らかだ。
[事実上の検閲行為]先ず〈内心〉を罰するという点において、憲法が保障する思想の自由に抵触する。日本では「既遂」(犯罪が実行されて結果が出た段階)を処罰する事を基本原則としている。その例外は殺人・強盗等の重大犯罪で、凶器を準備する等の準備の段階で処罰する場合と、更に社会の基盤を揺るがすような内乱の陰謀罪等に限定されている。
それを一気に万引やキセルといった相対的に軽微な罪にまで広げることで、原則と例外の逆転を生んでしまうことになる。これは例外の一般化であって、取り締まる側の恣意的な判断で、およそ誰でも捜査対象とされる可能性が生じる事になる。
これは戦前戦中の危険思想の取り締まりとして共謀罪が活用された時代そのものであって、他国よりも人身の自由を手厚く保障し、個々人の市民的自由を守ってきた現行の憲法体系において許されない。しかもこうした人の気持ちを推し量って共謀の意図を断定する行為を、専ら捜査機関の判断に委ねる事は、〈恣意〉的な検挙を無制約に許す事に繋がるであろう。既に今日においても、辺野古・高江の市民運動リーダーを、いわば身柄の拘束を目的として長期拘留する事態が生じている。今後は、より広範かつ日常的に盗聴や潜入捜査によって市民のプライバシーに立ち入った監視を行い、取り締まり側の都合による逮捕・拘留が可能になるという事を意味する。まさに、これこそが表現の自由に対する大きな脅威だ。何故なら、その後に不起訴や裁判で無罪になっても「その時、その場所」で発言する事を止められる事は、事実上の検閲行為そのものであるからだ。それができるのは、基準が曖昧であるなど、捜査当局の恣意性が許される場合が多い。そして予定される法案も、2人以上が話し合って合意することが罪になるという〈曖昧〉な基準だ。しかも、実行行為前という第三者から見てわかりづらい段階のために、もし問題があると思っても反駁がしづらいという状況が生じることになる。
[修正は歯止めにならず]政府は表現の自由など基本的人権に配慮するとの条項の新設と、単なる共謀だけではなく「準備行為」を条件に加えた。しかしこの準備行為は、同時期に銀行から預金を引き出したといった、日常的な行為を準備行為と認定できる等、恣意性を払拭するには至っていない。あるいは配慮条項は司法判断において多少の情状酌量の可能性を示唆するだけであって、ここに挙げたような捜査段階の恣意性を排除するものではない。
そもそも、もし条約の批准が必要だとしても、既に日本には先にも触れたとおり、陰謀罪や共謀罪、更には予備罪や準備罪が少なからず存在しており、新たに共謀罪の対象を広げる必要性はない。あるいは、どうしても条約の条件にそぐわなければ留保や解釈宣言という手法もある。表現の自由を侵害する可能性がある法制度が近年続いているが、更に思想の制限にまで踏み込んだ治安立法が生まれる社会は恐ろしい。これまでの国会内での懸念の声を数の力で封じ込めて、こうした社会の仲間入りしない事を切に願わざるを得ない。(山田健太 専修大学教授・言論法)
<金田法相、稲田防衛相の答弁迷走:野党「資質」を追及>
稲田朋美防衛相と金田勝年法相が、閣僚の資質を国会で問われている。
トランプ米政権の発足で日本の安全保障政策の先行きに不透明さが増す中、稲田防衛相は基礎知識の不足や南スーダン国連平和維持活動(PKO)の日報問題で立ち往生。
「共謀罪」の趣旨を盛り込む組織犯罪処罰法改悪案が今国会最大の焦点になるにも関らず、担当する金田法相の答弁は迷走を続けている。民進、共産、自由、社民の野党四党は15日の国会対策委員長会談で、両大臣に辞任を迫る方針を確認した。
稲田防衛相は14日の衆院予算委員会で武器購入に関する質問に即答できず、民進党-長島委員に「税金を使ってやっている議論ですよ」と注意された。約30分の間に審議が五回中断した。この日に限らず稲田防衛相は質問を受けても自席で、困惑顔で首を傾げたり、防衛省職員から耳打ちされる場面が目立っている。8日には南スーダンPKOに派遣された陸上自衛隊の日報に記載された「戦闘」に関し「憲法九条上の問題になる言葉を使うべきではないから(国会では)武力衝突という言葉を使っている」と発言。
憲法への抵触を避けるために言い換えていると受け取られる説明をした。
同じ日の審議で、金田法務相の答弁が野党の失笑を誘う場面があった。「共謀罪」を新設する法案は国会提出後に議論すべきだとする文書を記者向けに配布した後に撤回した問題に関し、野党から「撤回や謝罪だけでは事態を収束できない」と追及され、「ちょっと私の頭脳で対応できなくて申し訳ない」と居直った。3日には「共謀罪」がないと準備段階では取り締まれない実例として「サリン以外の薬品を用いた殺人」を挙げたが、薬品名を問われると「具体的な薬品を想定していない」と答えに窮した。
一月の参院予算委でも、同じような不用意な答弁があった。判例では「共謀罪」がないとテロを準備段階で立件できない場合があると説明したのに、具体例を尋ねられて「『判例的な考え方』(管理者:法学用語として『判例的な考え方』はない)を申し上げた」と「ないものをある」とした迷走答弁で翻弄した。(基本文献-東京新聞)
《【腐蝕の安倍政権】昭恵夫人が名誉校長 大阪新設小学校は僅か1カ月で認可》
隣地の「10分の1」という超激安の国有地払い下げ問題が浮上した大阪府の学校法人「森友学園」。今春に豊中市に開校する予定の「瑞穂の國記念小學院」は安倍首相夫人の昭恵氏が名誉校長を務めるなど話題が尽きないが、この問題は調べれば調べるほど怪しいニオイがプンプン漂ってくる。コトの発端は、隣地の取引実績から推測して約14億円とみられる国有地(約8700平方メートル)が、森友学園にたった1億3400万円で払い下げられていた事だ。理由について財務省は「地下の廃材や生塵の撤去費用約8億円を控除した」と説明しているのだが、疑惑の目が向けられているのは土地取引だけじゃない。学校設置に至る経緯も不自然なのだ。森友学園の国有地取引の是非が審議された2015年2月の「国有財産近畿地方審議会」。議事録を読むと本来、売り払いが原則である土地を〈10年間の事業用地定期借地権による時価貸付及び売買予約による時価売払〉にする事が提案されている。
つまり当初は定期借地契約だったのに、その後、売買に切り替わった訳だ。
この理由について財務省は野党議員に対して、地下に廃材や生活塵が見つかったために契約を変更した、と説明しているらしい。だが、それならば財務省は何故、その後の審議会で詳しく説明していないのか。そもそも「控除した」という撤去費用の8億円だって高すぎる。これだけでも不自然だが、近畿地方審議会では、大阪府私立学校の審議会状況も示されていて、森友学園の新設小学校の認可申請書が、14年12月18日に継続審議となった件が出てくる。少子化の中で生徒確保が可能なのか、また計画通りに寄付が集まるのか―など建設計画そのものに疑問符が付いたのだが、驚くのはナント!僅か1カ月後の15年1月27日の臨時審議会で認可適当の答申が出されているのだ。森友学園の籠池泰典総裁は、日本最大の右翼組織「日本会議」の大阪代表・運営委員。大阪府が学校設置認可を出した時のトップは、日本会議に近しいと囁かれている松井一郎知事で、当時の文科大臣は下村博文・日本会議国会議員懇談会副会長だ。「国有地を廉価で購入したのも問題ですが、何故(少子化等で)定員割れが懸念されるような私立学校が突然、認可されたのか。学校も学校で、(8億円もの撤去費用がかかるほど)莫大なゴミが出た土地に学校を建てるのであれば、その経緯をきちんと説明する必要があるのは当然でしょう」(「日本会議の研究」著者・菅野完氏)(基本文献-日刊ゲンダイ/管理者:部分編集)
《社会学者イダ ヒロユキ・本ブログ管理者・民守 正義:共同呼びかけ「ヘイト右翼番組つくるDHCは買うのは止めよう!」》
【ご案内】
映像‘17沖縄-さまよう木霊(こだま)~基地反対運動の素顔~
https://www.youtube.com/watch?v=S29cY84vYgI&feature=share
《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》
①職場(仕事)における労働・人権相談
(ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
◎なお寄せていただく相談意見等は、とりあえず全てEメールで送信してください。
<送信先Eメールアドレス>yutan0571@yahoo.co.jp
●費用:交通費等、実費+α(若干-協議)
(民守 正義)
0コメント