「叛-共謀罪」とリベラル勢力の統一へ(17)

《Ken Kenと管理者:民守の【叛-共謀罪】キャンペーン》
<【憲法改悪】「支持を得やすい項目から改憲を目指す」>

 「憲法施行70年の節目にあたり、私達の子や孫、未来を生きる世代のため、次なる70年に向かって日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか」安倍(独裁)総理は1月20日、施政方針演説でそう述べた。昨夏の参院選で自民・公明・維新など改憲に前向きな勢力は衆参両院で3分の2を上回り、憲法改悪の発議要件を満たしている。ついに自分の手で歴史を変えるときがやって来た─。そういわんばかりの、逆上せ上った表情だった。ジャーナリストの大谷昭宏氏は、「国民の反発を気にしてか、安倍首相は改憲について暫くトーンダウンしていましたが、どうやら、再びエンジンを吹かし始めたようですね」とみる。憲法は、法治国家で暮らす私達国民が、権力者を縛るためにある。基本六法の中でも刑法や民法、商法などの上に位置づけられる国の最高法規だ。それを権力者である政治家が「変えたい」と言ってきた。
 何を変えたいのか。「どこをどう変えたいのか言わず、“改正だ、改正だ”と漠とした事を言われても困りますよね。これから具体的な改正項目を出してくるんでしょうけれども、安倍首相の本心は憲法9条を変えたいに決まっています」(前出の大谷氏)安倍(独裁)総理は1月24日の衆院代表質問で、野党から憲法のどこが問題なのか提示せよと求められ、「最終的に国民投票で決めるもの。国会の憲法審査会で議論が深められ、具体的な姿が現れる事を期待したい」等と答弁した。つまり改憲という目的が先にあって、中身はこれから決まるだろうということ。こんな答弁では真の狙いはどこにあるのか、勘繰りたくなる。

憲法学者はどう見ているのか。名古屋学院大学の飯島滋明教授(憲法学・平和学)は、「改憲論者が本当に目標としているのは、自衛隊の海外での武力行使を可能にするため、戦争や武力の行使を禁止している憲法9条を変えることです」と言い切る。
「自民党等の改憲派は、9条改正が国民の支持をすぐ得られるとは思っていないため、支持を得やすいと思われる項目から改憲を目指しています。現段階では、大規模自然災害等に対処する『緊急事態条項』や家族は互いに助け合わなければならないという『家族条項』、『環境権』、高校・大学等の『教育無償化』の追加が有力です」(飯島教授)いずれも一見、“あってもいいかな”と思えるような項目だ。しかし仮に国民の理解を得られる内容になったとして、その法整備は憲法を変えるしかないのだろうか。「教育無償化を例にとると、本人の能力に応じた教育を国や自治体が提供する事は憲法26条の『教育を受ける権利』が求めている事であり、憲法改正は必要ありません。別の法律を制定し、政策として実現すればいいだけの話です。緊急事態条項も、自然災害に対応するだけであれば、災害対策基本法等が既に存在しているので必要ありません」(飯島教授)首相に権限を集中させる緊急事態条項を巡っては、東日本大震災の被災地からも「不必要」との声があがっている。法の対象は災害の他「有事」も含まれ、何をもって有事とするかで拡大運用される危惧がある。自民党の憲法改悪草案では、自衛隊を国防軍に変える事も盛り込まれている。「憲法9条で《陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない》と定めていますので、変える必要が出てきます。それだけでは終わらないでしょう。宣戦布告や戦争終結、軍法会議に関する規定を導入したり、国民を戦争に協力させるため、憲法18条が改正される可能性が高くなります。徴兵だけでなく医師、看護師、技術者、土木、建築、通信、輸送等に関る民間人を徴用できるようになり、戦前のファシズム体制のような暗黒社会をもたらす可能性が高まります」(飯島教授)

〔「国家に尽くす家族でなければならない!?」〕

 家族条項にも問題がある。「自民党の主張や政策をみると、家族条項の導入で、保育や介護等を家族に負担させる目的があります。2004年に同党が発表した憲法改正の論点整理では、家族内の男女平等が問題だから改憲すべきとすら主張していました」と飯島教授は指摘する。女性は男性よりも家事・育児・介護に汗をかけということらしい。

 解決にはほど遠い待機児童問題や介護問題を国民に丸投げしたいのかもしれないが、時代錯誤も甚だしい。前出の大谷氏は「自民党改憲草案では、家族の幸せというよりも、国家に尽くす家族でなければならないという国家主義的な考え方が垣間見える」として次のように語る。「米国はトランプ大統領を選びました。英国は国民投票でEU離脱を決めました。私達も選挙で、改憲に積極的な勢力が3分の2以上を占めることを選んだんです。但し、そこまでは許しましたが、まだ改憲を決めた訳ではありません。私達の選択が間違っていなかったか、しっかりと検証したい」(大谷氏)これから衆参両院の憲法審査会で改憲項目が絞り込まれていくとみられる。数にモノをいわせて改憲発議にこぎつけても、最後は国民投票で過半数の賛成がなければ憲法は改悪できない。「憲法の旧仮名遣いを現代語にする改正が必要との主張があります。しかし、多くの中学では社会の授業で憲法前文を暗記させる等して意味を教えていますし、解り易く説明する書籍も多く出版されています。むしろ、そのどさくさに紛れて憲法の意味を変える改正がなされるのが心配なのです」と飯島教授。ところで安倍(独裁)首相は1月24日の代表質問で、民進党の蓮舫代表の質問に「訂正『でんでん』というご指摘は全くあたりません」と答弁。「云々」を「伝々」と読み間違えたとみられる。日本語に「伝々」という言葉はない。麻生財務相も首相在任中、「未曾有=みぞうゆう」「頻繁=はんざつ」「踏襲=ふしゅう」「低迷=ていまい」と誤読を連発して笑われた。

 安倍(独裁)首相には“でんでん首相”と不名誉な呼び名もついただけに、言葉遣いを理由に改憲をゴリ押しするのはさすがに難しくなったのではないか。その動向に目を光らせたい。(基本文献-週刊女性/管理者:部分編集)

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《【暴虐の警察権力】シリーズ》

<警察庁、GPS捜査隠す通達:06年に取り調べ書類残さぬ指示>

 捜査対象者の車等に衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付けて尾行する捜査を巡り、警察庁が2006年6月に都道府県警に出した通達で、端末使用について取り調べの中で容疑者らに明らかにしないなど秘密の保持を指示していた事が、警察当局への取材で分かった。捜査書類の作成に当たっても、記載しないよう徹底を求めていた。
 通達は、GPS捜査のマニュアルである「移動追跡装置運用要領」の運用について説明。
 「保秘の徹底」として取り調べで明らかにしない他、捜査書類の作成においても「移動追跡装置の存在を推知させるような記載をしない」と求めた。都道府県警が報道機関に容疑者逮捕を発表する際等も「移動追跡装置を使用した捜査を実施した事を公にしない」と明記していた。警察庁は、こうした通達を出した理由について「具体的な捜査手段を推測されると、対抗手段を講じられかねないため」と言い逃れ説明している。警察庁の運用要領は、裁判所の令状が必要ないGPS端末の設置について、犯罪の疑いや危険性が高いため速やかな摘発が求められ、他の手段で追跡が困難な場合の任意捜査において可能と規定。具体例として「略取誘拐」や「連続発生の強盗、窃盗」「暴力団関連犯罪」等を挙げている。 

◆秘密化、到底許されぬ

 甲南大法科大学院の渡辺修教授(刑事訴訟法)の話:証拠を集める過程を全くの秘密にする事は、事後に裁判所による適法・違法の判断を不可能にするもので到底、許されない。
 GPSによる捜査をいわば「裏の捜査」として隠し、それによって得た情報を基に、取り調べや捜索、差し押さえ等「表の捜査」を行おうとしている。それでは自由やプライバシーが保護される市民社会ではなく、警察監視国家をつくり出してしまう。GPS捜査に令状が必要かどうかはケース・バイ・ケースだが、法律を踏まえて運用基準を確立すべきだ。

◆令状なしの違法性:判断分かれる

 GPS端末を使った犯罪捜査を巡っては、裁判所の令状なく実施した場合の違法性が各地の裁判所で争われ、判断が分かれている。最高裁は今春にも、統一判断を示す見通しだ。
 福井地裁は昨年12月、「尾行の補助的手段として使用しており、令状が必要な強制捜査には当たらない」として適法との判決を出した。福井県警が捜査資料にGPS端末を使ったと明記しなかった点については「事後の検証を困難にするため遺憾」と批判した。
 一方、東京地裁立川支部は昨年12月、車を盗んだとして窃盗罪に問われた男二人の公判で「GPS捜査はプライバシーを大きく侵害し、令状が必要な強制処分」と判断し、令状なくGPS端末を車に取り付けた捜査について違法と示した。しかし「証拠能力は否定されない」とし、証拠採用そのものは認めた。高裁レベルでも、名古屋高裁が昨年六月に令状なしの捜査を違法としたのに対し、広島高裁は昨年七月に令状は不要とする等、判断が分かれている。こうした中、千葉県警は昨年、全国で初めて令状を取り、捜査対象者の車にGPS端末を設置。その後、警察庁幹部は「違法な証拠収集と言われないよう、念には念を入れて令状を取った」と説明した。
【GPS捜査】警察庁は2006年、人工衛星を利用して正確な位置情報を特定できるGPSを使った捜査に関する通達を出した。「犯罪の嫌疑や危険性の高さから速やかな摘発が求められ、他の捜査での追跡が困難」な場合に利用できるとされるが、具体的な運用基準は明らかになっていない。総務省は15年6月、通信事業者の個人情報保護に関する指針を改悪し、携帯電話の位置情報について、裁判所の令状があれば利用者に知らせないまま捜査機関に提供できるようにしている。(基本文献-東京新聞:管理者:部分編集)


<公安調査庁、沖縄の研究者を「琉球独立勢力」と偏見表現>

 国内外の過激派や周辺諸国の情勢を分析する法務省の外局「公安調査庁」が今年1月付で発刊した報告書で、中国の大学との学術交流に参加した県内の研究者を「琉球独立勢力」等と指摘し、中国側が交流を進める中で「沖縄で、中国に有利な世論を形成し、日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるとみられる」と分析している事が16日、分かった。
 同庁の報告書「2017年:内外情勢の回顧と展望」が中国の動向を分析した記述では「中国国内では、『琉球帰属未定論』に関心を持つ大学やシンクタンクが中心となって、『琉球独立』を標榜する我が国の団体関係者等との学術交流を進め、関係を深めている」とした。
 北京大で昨年5月、「第2回琉球・沖縄最先端問題国際学術会議」があり、中国、台湾、沖縄、日本本土の研究者らが参加。東アジアの近現代史や沖縄の基地問題、民俗学など幅広いテーマで意見交換した。

〔公安調査庁は情報の質が低い〕

 「日本の公安警察」等の著書があるジャーナリストの青木理さんの話:公安調査庁は警察の「公安警察」と違う組織だが、情報の質が極めて低い。ネット右翼のような沖縄分析を報告書に載せるセンスにはあきれ返る。本業は暴力破壊活動をする団体の調査・処分請求だが、オウム事件でさえ、規制申請が棄却され、組織のタガが外れた。
 不要論も多く、今は「国内外は危険が多い」と叫び、沖縄や中国を危険視することで組織延命と予算獲得を狙っているのだろう。

〔「沖縄への偏見生む」県内研究者ら反論〕

 昨年5月に中国・北京であった学術会議に参加した県内の研究者は、公安調査庁のリポートの内容に絶句し、沖縄への偏見を生み出しかねないと反論した。
学術会議には研究者ら12人が参加した。取りまとめた沖縄大の又吉盛清客員教授は「沖縄への偏見で、とんでもない話だ」と憤る。日中交流は学術や経済等、様々な分野で行われていると指摘。「沖縄だけ取り上げ、このような浅い分析をするのは信じられない。沖縄戦、米軍統治下の体験を踏まえ、東アジアの平和を求めて交流している気持ちが全く受け止められず、踏みにじられている」と残念がった。沖縄国際大の友知政樹教授は「琉球民族独立総合研究学会」の共同代表の一人。「国は沖縄の声を聞かない。中国のためではなく、沖縄のために自己決定権を研究している」と反論し、「沖縄の声を中国脅威論に結び付け、分断を望んでいるのは国の方ではないか」と皮肉った。
 八重山郷土史家の大田静男さんは「学術交流を国家権力が推論で否定するのは、憲法で認められた学問の自由も否定するもので許し難い」と批判。「私達は、どこにも利用されていない。学問の積み重ねに基づいた交流を、中国の手先のように言うのはネット上のヘイトスピーチ(憎悪表現)と変わらない」と指摘した。(基本文献-47NEWS:文責:民守正義)


《社会学者イダ ヒロユキ・本ブログ管理者・民守 正義:共同呼びかけ「ヘイト右翼番組つくるDHCは買うのは止めよう!」》

《ブログ「リベラル広場」では次の事業も行っています。》

職場(仕事)における労働・人権相談
 (ハラスメント・メンタルヘルス等、含む)
*大阪府労働相談経験10年以上。*産業カウンセラー資格、有り。
*但しメンタルヘルスの場合、もし心療内科等に受診されている場合、または、その受診の方が望ましい場合は、当該医師の指導を優先し、カウンセリングを断る事もありますので予めご了承ください。
②採用コンサルタント。
*著作[「公正採用」と「能力発見!」採用選考のコツ]
【本ブログ:http://blog.zaq.ne.jp/yutan0619/article/27/】
*著作「採用面接」労働条件確認
【本ブログ: http://blog.zaq.ne.jp/sp/yutan0619/article/29/】
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(民守 正義)